かたやま ゆうすけ

片山 裕介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 梅田東法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区南扇町7-17 MF梅田ビル5階
中崎町駅徒歩8分
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片山 裕介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 家族の借金

    相続人は母、私、姉の3人です
    借金の支払いは母2分の1、私4分に1、姉4分の1を支払えば良いのでしょうか?
    それとも連帯債務になってしまいますか?
    よろしくお願いします

    片山 裕介弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借金は、遺産分割協議などをしなくても、当然に法定相続分に従い分割されます。
    つまり、母50万円、あなた25万円、姉25万円をそれぞれ支払う、ということになります。

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  • 調停離婚

    弁護士の料金表に記載されている『報酬金』についてお尋ねします。

    『報酬金』『基本報酬金』『成功報酬金』など、記載がまちまちなのでよくわかりません。
    『成功報酬金』は依頼が成功した際に支払うお金だと思いますが、『報酬金』『基本報酬金』については、成功失敗に関わらず支払うものなのでしょうか?

    また、『協議で終了した場合●万円、調停で終了した場合●万円・・・』と記載しているHPもあるのですが、この『終了』というのは、『決着がついた』という意味に捉えて良いのでしょうか?(例えば、弁護士への依頼内容が協議による離婚の成立であった場合、協議離婚が成立した=終了 ということでしょうか?)それとも、協議が行われ、終了した時、その成否に関わらず支払うものなのでしょうか?

    片山 裕介弁護士
    回答

    成功報酬金、報酬金、基本報酬金のいずれも、成功した場合に支払うものです。失敗した場合には支払う必要がありません。もっとも、ご依頼される弁護士の認識がこれとは異なる場合もあり得ますので、事前にきちんと確認をしておくべきです。

    協議で終了というのは、協議離婚で決着がついた、というようにご理解頂ければ良いです。離婚協議が行われたものの、決着がつかない場合は、報酬は発生しません。これについても、ご依頼される弁護士の認識との食い違いが無いように、事前にきちんと確認をしておくべきです。

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  • 契約・借用書

    長文、乱文になりますが、よろしくお願いします。

    一年前程、友達の知り合いの人に15万借りました。急遽入用があり、利子が10日で2割とのことでしたが、借りました。

    借用書は書いてません。名前、住所、生年月日のみを白紙に書きました。

    10日後、利子分を返せず延ばしてもらいましたが次も払えず音信不通になりました。前の職場、兄弟、周りの人を伝い聞きまわられてることも知ってました。

    そして1年後の今、友達にばったりと会いました。服屋さんで鉢合わせし、友達から「何で服買う金あるの」と言われ外に連れ出されました。

    仕事をしてないことなどいろいろなことを聞かれ、友達の知り合いと電話で話をすることになりました。

    また白紙に、名前、住所、生年月日を書き、今回は毎月いくらずつ払うということも書かされました。判子や母印なしです。

    そして兄弟の車のナンバーや携帯番号など聞かれ、次、音信不通になったらどうなるか分かるよな?なんて脅されました。

    夜は連絡が取りにくいことを伝えるといつでも電話に出るのが常識だと言われました

    私は、元金の15万を払う気はあります。来月から支払いつもりです。

    高利貸しで法律に触れてるから借りたけど返さないし警察に言おうとは思いません。ですが、相手は警察に行って相談してくれてもかまわないと言ってきました。

    弁護士立てるぞなんてことも言われました

    私はどうすればいいのでしょうか。
    アドバイスなど、何かありましたらよろしくお願いします。

    片山 裕介弁護士
    回答

    あなたは、元金15万円+年18%の利息を支払う必要はありますが(利息制限法)、それ以上の利息を支払う必要はありません。
    友達の知り合いが弁護士を立てたとしても、利息制限法以上の利息は請求できません。
    このたび、毎月いくらずつ支払うという合意をしたのであれば、あなたがその通りに支払いをして、元金15万円+年18%の利息の支払いが終われば、あなたは自らの支払いを完了したことになります。
    あなたが自らの支払を完了したにもかかわらず、友達の知り合いが利息制限法の利息を超える請求をしてくるのであれば、違法な請求ですので、弁護士にご相談ください。また、あなたのご兄弟は、そもそもあなたが借り入れた借金の返済をする必要がありませんので、あなたのご兄弟に対して、友達の知り合いが請求をしてくることも違法です。

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