不動産・建築の解決事例

移転登記請求の代位請求事件

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 お金を貸し付けている者からの返済が滞った。その者の父親が亡くなり、父親の遺産として不動産がある。他にも相続人がいるが、不動産の名義が父親のままなので差押えが出来ない。

解決への流れ 相続登記を行い、法定相続分の差押えを行い、他の相続人と話し合い、貸金の回収が出来た。

森田 和明 弁護士 森田 和明 弁護士からのコメント 法定相続分による登記は、相続人単独でできます。そこで債権者代位権という民法上の制度を使って相続人に変わって相続登記を行い、名義を共同相続人の共有名義にして、共有持分を差押えすることができました。

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