たかはし まさと

高橋 正人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 馬場・高橋法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区野崎町6-7 大阪北野ビル7階701
大阪天満宮(南森町)駅徒歩10分
高橋 正人弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 傷害

    3月の終わりに会社の上司より頬を平手打ちされ、左耳の鼓膜が破れるという傷害にあいました。
    仕事上での注意を受けている途中に他の社員が入ってきて入り口付近に居た為に邪魔になると思い、入り口の方に顔を向けましたら平手打ちされました。
    次の日病院に行きましたら鼓膜が破れているとの事でした。全治3ヶ月50%の破れと診断書も書いてもらいました。
    警察に行き被害届けを出したところ会社から被害届けを取り下げて欲しい。働きやすい環境を作るのでという事でした。被害届けは警察に行き正式な手続きをして取り下げた訳ではなく電話にて口頭で取り下げますとのような話をしてあります。

    今の現状としましては何度か初診よりお世話になって居た病院で治療を受けていましたが手術しないとこれ以上は良くならないと言うことで近くの総合病院に紹介状を書いてもらい今月そちらで手術しました。入院期間は9日間です。
    ここから半年間は元に戻るまでにかかるということでした。通院も初診から含めると1週間〜2週間に1回通院しています。今も同様です。今後も同じようになるようです。週に2回の休日がある私ですが必ずどちらかを通院で潰れるとなるとかなりのストレスです。

    このような場合、慰謝料としたらいくらぐらいが相場なんでしょうか?
    慰謝料の他に請求できるものがございましたら教えていただきたいです。
    治療費は全額、相手の負担です。
    初診で全治3ヶ月と言われましたがこれから半年かかるということは全治9ヶ月になるのでしょうか?

    請求としましては払う意思があるとの事でしたがこう言ったケースの場合弁護士の方にご相談して間に入ってもらった方がよいのでしょうか?
    今は自身で請求しようと思っていますが、その場合はどういった行動を取ればよろしいんでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件では,慰謝料を含めてすべての損害について,会社に責任がないとは言えないと思います。
    その点についても,やはり弁護士から主張してもらった方が,会社が納得しやすいと思います。

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  • 民事・その他

    父が停車中に車をぶつけられました。
    相手の保険で車を修理することになりました。

    相手の保険会社より電話があり、好きな修理工場に車を修理してもらってください。とのこと。
    父は、車を購入したディーラーへ持ち込み、見積もりを取り、相手の保険会社へ連絡すると、その内容で修理するとのこと。

    後日修理が終わり、車が戻ってきたところで、相手の保険会社より連絡があり、これで示談完了としてよろしいですか?との事。
    しかし、父は示談の意味を勘違いしてしまい、絶対に示談はしない!と断ってしまいました。
    その後、何度も相手の保険会社より、示談を完了させたい旨連絡がありましたが、専門用語が多かったため父は理解できずに断ってしまいました。

    3ヶ月がたったころ、ディーラーの方から、修理費が支払われていないと電話がありました。
    ディーラーの方は、一度こちらに車の修理費を払ってもらい、示談が成立した後、保険会社から修理費をもらってはどうか?との内容でした。

    すると父は、ディーラーが勝手に直したのだから支払い義務はこちらにない!
    納得がいくまで示談を成立させるつもりもないし、ディーラーに修理費を払うつもりもない!
    との事でした。

    この場合、ディーラーに対してこちらに支払い義務はありますか?
    よろしくお願いいたします。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元々,修理を依頼されたのはお父様ですから,支払義務があると言わざるを得ません。
    保険会社が支払うと思ったから依頼したとしても,それはお父様の内心の問題でディーラーには関係がないことです。
    お父様は,勝手に直したとおっしゃっているそうですが,修理を依頼されていらっしゃらないのでしょうか
    また,どの点にご不満がおありなのでしょうか

    修理代金は,修理を依頼した人が支払うのが本来のルールですが,加害者と修理業者と被害者の間で合意ができていれば(暗黙でも),加害者(保険会社)が直接,修理業者に支払って解決する場合も多いです。
    しかし,何かの誤解で,示談を拒否されたことによって,この合意がなくなってしまったわけですから,本来の支払方法に戻らざるを得ません。

    もちろん,後から保険会社から修理代金を回収できることは当然ですが

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  • 法テラス

    法テラスの弁護士費用立替制度は、訴訟して勝訴の見込みがあるものと、自分の収入が低いから
    と認識しておりますが、もし弁護士事務所に行き話をし法テラスの制度でお願いします。とお願いした場合、法テラスの審査にはいると思いますが、審査が通らない場合は
    ・自分の勝訴が難しい
    ・自分の収入では、法テラスの制度を受けれない
    と明確にわかるものなんですか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少なくとも収入要件に該当しない場合については,明確に分かるので,その点は分かると思います。
    勝訴の見込みについては,担当の弁護士が,全くないと思えば法テラスの申請をしないと思いますし,その弁護士が無いわけではないと考えていれば,よほど極端な間違いがなければ,だいたいは尊重されると思います。

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  • 調停離婚

    別居後分譲マンションの諸費用を夫が支払っていたら以下の場合 離婚時の条件提示に不利になるのか?夫が出ていき別居13年(当時未成年子供一人)。別居開始日から生活費は一切入れてもらえず 何とか住宅ローン・固定資産税・マンションに掛る海上火災保険料・マンション管理修繕費は夫が負担しているという現状。先日離婚調停申立(夫主張は別居期間長期にわたる事を理由に挙げており)されました。当方の主張として考えているもの(長期居住による現状維持での生活補償)です。
    別居原因は同居時からの不貞行為及び相手方の妊娠によるもの(現在証拠集め中ですが)で、当方としてはお金をもらうというよりも現居住地にこの現状維持の生活環境補償(光熱費のみ支払っての生活希望)をしてもらう事を最大の離婚条件にしたいのですが どこかで別居後に夫が少しでも生活に関する金銭的補助をしている場合 慰謝料を下げる事も条件に出来ると記載ありました。
    離婚に向けての話合いは やむを得ないとしても こちらの条件は無理難題という事になるのでしょうか?


    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きになられている情報だけでは,ご相談者の方のご希望が無理難題かどうかは,判断しかねます。

    別居期間も長いですし,その間に経済的にもいろいろなことがあったと思いますので,弁護士にご相談されて,判断に必要な要素をお聞きになって,検討されるのがよいと思います。

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  • 調停

    現在、慰謝料請求で民主調停中です。

    次回は第2回目です。
    直接質問を相手方の弁護士にファックスしたところ『主張書面』で自宅に書面が届きました。
    和解案の提案等が記載されていました。

    私もそれに対しての主張を書面にしたいのですが、、
    同じく主張書面と記載したらよいのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事調停で主張を記載する書面には申立書を除いて,裁判の場合のような決まった名称がありませんし,主張を書面で事前に出す必要もありません。
    しかし,裁判と同じように,事前に書面で主張を出しておけば,期日の進行が効率的になりますから,正式な名称ではありませんが,内容から「主張書面」という表題をつける場合が多いです。
    ご相談者の方も同じように主張を書面で出しておきたいのであれば,「主張書面」という表題で問題はありません。

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  • 通常訴訟

    長期出張中などに裁判を起こされた場合、負けてしまうと聞きました。

    勝手に裁判をされて負けてしまった結果、もう覆すことは無理なのでしょうか?

    また、過去または現在、自分が何の裁判を起こされているのか、どのような結果になったのか、知る方法はあるのでしょうな?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どなたにお聞きになったのかは分かりませんが,長期出張中に裁判を起こされたから負けると言うことはありません。
    まず,問答無用で負けるのは,訴状の送達を受けているのに,裁判に全く対応しなかった場合です。
    長期出張中でも,本人と連絡が可能な家族がいる場合,その家族から連絡があれば,裁判に何らかの対応ができるはずです。
    独り暮らしであれば,出張中は,訴状を受け取れませんから,そもそも送達ができません。
    従って,裁判が始まりませんから,負けることもありません。
    相手方は,場合によっては出張先に送達するかもしれません(長期の度合いによると思いますが)。

    この場合に,出張をしているだけなのに,居留守を使って受け取らないという解釈をされて,郵便に付す送達をされたり,行方不明として公示送達などがされると,知らないうちに裁判が始まって負けてしまうことがあり得ますが,どちらも,それなりに厳格な手続ですので,出張中の人に対して簡単に行われることはめったにないと思います。

    仮に,そのような誤りがあれば,送達の無効として再審事由にあたるとされています。

    自分に対する裁判の有無を抽象的にすべて調べる方法はないと思いますが,その判決に基づいて,差押えなど強制執行がされたりすることによって知り得ますし,それを知った時点から30日以内に再審の申立てをすればよいことになります。

    判決が確定する前であれば,送達の無効を理由として控訴や上告をすることもできます。

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  • 治療費

    妻が訪問介護職に勤めていましたが、入浴介護の最中急死いたしました。
    その際、利用者の上に覆い被さり心臓を圧迫。脳死させてしまいました。
    医療費は介護会社の掛かっていた保険で賄われる様ですが、相手の弁護士から「保険金だと降りるのが遅いからお風呂場のリフォーム費用を支払ってほしい」との請求がありました。
    心情的には理解出来ますが、法律的に支払わなければならないのでしょうか?
    また、介護会社の保険でリフォーム費用を支払われないものなのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変痛ましい事故でお気持ちをお察し致します。
    奥様の利用者に対する損害賠償義務はやはり否定することが難しいと思いますので,ご相談者がその損害賠償債務を相続されることになると考えられます。
    ただ,介護会社が加入していた保険が,損害賠償責任保険であり,その保険金額が今回の損害額の全額をまかない得るものであれば,最終的にはご相談者のご負担はないことになります。
    介護会社の保険会社とよくお話をされて,保険の内容や支払時期などを確認される必要があります。
    なお脳死状態ということであれば,風呂場のリフォーム費用も損害賠償の範囲に含まれる可能性が高いですし,保険が損害賠償責任保険で十分な保険金額であれば,それも最終的には保険から支払われることになります。

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  • 訴状

    相手方がだしてきた証拠を、こちらからもそのまま使いたい場合です。マーカーを引き強調する箇所を(相手方のマーカー箇所から)変えたいので、相手方の証拠をコピーしてこちらの証拠として使いたいと思います。

    相手方の証拠の右上の「乙第XX号証」は、ホワイトで消したほうがいいですか。または、消さずに、その上に「甲第XX号証」と赤字で書いていいですか。

    よろしくお願いいたします。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟法上,証拠はどちらが提出したかに関係なく事実認定に使用されます。
    つまり,裁判所が認定に当たって,提出した方に有利に使用するとは限らないということです。
    したがって,同じ証拠を提出する意味はありません。
    ご自分の主張の中で,相手方が提出した証拠を自分の有利に引用すればよいことになります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    先日、8歳の息子が自転車同士での事故を起こしてしまいました。車1台くらいの幅の道路で、同じ方向に走行していた60歳くらいの方の自転車を右側から追抜き、友人宅へ入る為目の前を横切った際相手の方と接触したものです。
    当方は無傷だったのですが、相手の方が腕を怪我され、3週間ほどの入院予定です。
    今後、治療代や慰謝料の話になっていくのかと思いますが、過失等はどうなるのでしょうか?
    回答頂ければ幸いです。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故における過失割合というのは,基準表に基づいて判断するのですが,自転車同士の事故については,確立した基準表はないと思います。

    古い裁判例では,右前方を走っていた自転車が急に左に寄ったために後方から来た自転車に衝突した事故で,前方の自転車の過失割合を6割としたものがあります。

    今回は,一旦,追い越してからの前方横切りですから,それ以上の過失が認められることになる可能性が高いと考えます。

    お子様がかなり前方で横切り始めたのに,相手の前方不注視や整備不良で衝突したというような事情があれば別ですが,そうでなければ8割以上の過失は覚悟した方がよいと思います。

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  • 自賠責


    交通事故の受傷で、加害者が任意保険に加入しながら、物損事故扱いを良いことに、自身の保険会社へ連絡しない為、やむを得ず、自賠責自費診療で治療費を立て替えています。
    (事故日に受診して、交通事故による腰椎捻挫で2週間の加療を要する見込みとの診断書を医師に書いてもらっています。)

    加害者が任意保険を使って、被害者の治療費を支払っている場合には、保険会社と主治医と被害者と三者で話し合って、症状固定時期を決めるのが通常かと思いますが、今回の場合のように、被害者が自賠責扱いで自費で治療費を立て替えている場合には、主治医が患者に対して症状の固定時期を打診する迄、(当然、事故の痛みが解消されないことが前提ですが)治療を継続して問題はないのでしょうか。

    弁護士の先生による対面での法律相談では、90%の確率で、自賠責(調査事務所)は、主治医の判断を尊重して、被害者請求を拒否することはないとの回答でしたので、念のため、再度質問させて頂きました。


    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    症状固定時期は医学的な判断ですから,本来は,話し合いで決まるものではありません。
    ただし,その判断に対して争いが起きる可能性があるために,ある程度の話し合いがされる場合があるということです。

    症状固定時期について争いが続いた場合は,最終的に裁判所が判断しますが,本来的に医学的判断ですから,裁判所も通常は主治医の判断を尊重します。

    これがくつがえるのは,別の医師が極めて合理的な理由で,別の意見を述べているような場合か,主治医の判断がよほど不合理な場合くらいです。

    そのため,裁判になる前の段階でも,主治医の判断が尊重される扱いになっています。

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  • 建築

    工事事故の慰謝料の計算法を教えてください。
    工事中に足場の一部が倒れ怪我を負いました。
    加害者側が100%過失認めております。
    通院中ですが、慰謝料の計算法が分かりません。
    交通事故のように通院日数×4200円で良いのでしょうか?
    教えて頂けると助かります。
    宜しくお願い致します。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    計算方法としては交通事故と同じと考えられます。

    ただ,1日4200円は自賠責保険の計算方法なので,裁判所の基準からはかなり低くなります。

    通院期間と実通院日数によって変わりますので,治療が一段落したら,市役所などで法律相談を受けられるのがよいと思います。

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  • 借地

    コインパーキングの運営をしております。
    フラップ板が機器の故障であがりっぱなしになっており、そこへお客様が入庫しようとして車が傷ついてしまいました。
    民法717条に
    「1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは」
    とありますが、本来下がっているはずのフラップがあがっていたと言う意味では「安全性を欠いているる」の瑕疵があるために、「占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」と言うことになりますか?
    最終的には所有者は無過失責任となってますので、占有者と所有者が同じ場合はつまり、私が賠償する責任を負うと言う意味でしょうか?

    例えば、定期的に点検を行ってようが、場内に下がっているのを確認してから入庫してください。とか注意書きがあろうが関係ないってことですか?

    全部そうです。と成りそうですが、逆にどの様にすれば責任を回避できますか?
    やはり、無過失責任ので何をしても無理ってことでしょうか? 運転手の後方に対する安全運転義務違反などの責任はないのでしょうか?

    質問ばかりですみません。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    東京地裁平成26年11月7日判決(判例時報2252号89頁)が瑕疵を否定しています。

    状況によると思いますが,駐車しようとしている車両から,フラップが上がっていることがすぐに分かる状況であれれば,責任が否定される可能性があると考えます。

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  • 人身事故

    昨年、娘が、友人の車の助手席に同乗していた際、追突され、むち打ち症を負いました。思ったより、症状がひどく、仕事も何日か、休んだり、整骨院の治療も3ヶ月ほど通いました。相手への保険の手続きの完了の詳細の計算基準が、保険会社によって違うとの事で、娘の契約している保険の担当の方に計算していただいた金額と20万近く、少ない保証額となりました。致し方ない事なのでしょうか?毎日、湿布をしては、つらそうにしていた娘が、不憫で納得いかないのですが…。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    加害者と被害者の間の支払は,保険会社が介入しても本質的には損害賠償の支払であり,金額が損害賠償として適正かどうかが問題になります。

    ただ,慰謝料などについては法律に基準がありませんから,保険会社が自分で基準を決めて計算しますが,裁判所が使用している基準に比べると極めて安いのが実際です。

    この件で裁判までするのは大変だと思いますので,交通事故紛争処理センターへ申し立てられるのがよいと思います。
    費用はかかりませんし,保険会社に裁判所の基準の使用を強制することができます。

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  • 医療

    医療問題で証拠保全後、相手方から裁判にするよう求められた場合、
    提訴までの期限はあるのでしょうか?

    相手方にいついつまでに提訴しろと言われれば、従わなければいけないのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠保全については,提訴の義務はありません。

    証拠保全したカルテを検討した結果,提訴をあきらめることはよくあります。

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  • 医療

    カルテ開示請求をすると、カルテを改ざんされる恐れがあると書いてある弁護士HPがたくさんあり、
    カルテ開示請求か、証拠保全家で迷っています。

    電子カルテでの改ざんは出来るのでしょうか?
    ここでは具体名は避けますが、電子カルテシェアNo1の大手メーカーの最新版です。
    現場の医師には無理でも、組織を上げてやろうと思えばできるのでしょうか?

    こちらに相談するのは適切ではないかもしれませんが、
    詳しい方がおいででしたらお知恵をお貸しください。

    改ざんの恐れがまったくないのであれば、開示請求をしようと思っています。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    電子カルテでも内容を変更することは可能ですが,その変更履歴も全部記録されるため,一般に改ざんはできないと言われています。

    ところが,この変更履歴を編集できるソフトが存在するため,絶対とは言い切れないということになります。

    本件の最新版の電子カルテの変更履歴をそのソフトで編集できるのかどうかは分かりません。
    また,電子カルテを改ざんするために,わざわざそのようなソフトを入手するというのは,かなりのレアケースだと思います。

    そういう意味では,心配し出すと切りがないというところになり,ある程度,割り切らざるを得ません。

    また,電子カルテは開示の場合も,証拠保全の場合も,プリントアウトしてもらうのが一般的ですが,変更履歴もプリントアウトすると量が膨大になるため,改ざんの可能性が特別に高い場合以外は,プリントアウトしてもらわず,受領したカルテに不審な点があったときに該当箇所の変更履歴を請求するというのが,現実的な気がします。
    このあたりは,ご本人,代理人弁護士の方針次第ですので,何とも言えませんが。

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  • 医療

    医療問題で証拠保全後、費用などの理由から裁判を諦めたとします。その場合、保全されたカルテなどはどうなるのですか?後に費用ができて、改めて裁判をすることになったときは、以前保全されたカルテなどを再び使えるのですか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠保全はカルテのコピーを取ったり,写真を撮って行いますので,訴訟提起に至らなくても,申立人の手許にはそのまま残ります。

    例えば,証拠保全したカルテを検討した結果,証拠保全の申立てを代理した弁護士が,提訴は無理だと判断し,依頼者は提訴したいという場合,そのカルテのコピーを持って,別の弁護士に相談に行くというようなこともあります。

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  • 裁判離婚

    以前に投稿した、非接触事故の件でその後、相手方が弁護士特約を使い、裁判所で会いましょう。とのことでこちらの保険屋から連絡がありました。
    相手は保険での修理は考えておらず合法的に弁償してもらう意向とのことでした。
    正直第三者が間に入ったほうが、穏便に話ができるとは思うので、裁判するのは構わないのですが、、、
    人身的な被害が無かったことは不幸中の幸いですが、私が右折した事による相手の急ブレーキとガラス破損の因果関係、相手の荷物の積載方法も含めたうえで、支払義務は無いものと考え、その意志も伝えていくつもりです。

    しかし、もし裁判所で、過失割合が決まり、支払わなければならない。となった場合、離婚したばかりで、母子家庭。実家暮らしでは無いため決して裕福では無く、離婚前のカードローン等もあり、正直毎月子供と2人生活していくのが精一杯の状況です。
    こういった場合でも裁判所で決まってしまったら支払わなければならなくなりますか?
    また、支払能力が無いとみなされ、免除(?)されることはありますか?
    こちら側は、あくまでも非接触のため、任意保険は一切使えないと言われており、弁護士さんを雇う余裕がありません、、。
    どうしたらいいのでしょうか、、、。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故の状況から,ご相談者に過失がない。だからご相談者には損害賠償の支払義務は無いので,結局,保険会社も支払わないということです。

    ただ,対物賠償保険があり,示談代行になっていれば,遅くとも相手から裁判を起こされた段階で,保険会社が弁護士をつけてくれるはずです。
    対物賠償保険があるのに非接触だからという理由で,保険が使えないことはありません。

    まずは,対物賠償保険があるのかをきちんと確認すべきだと考えます。

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  • 保険

    先日、経営する学習塾で水漏れ事故を起こし、階下の美容院から約250万円の損害賠償請求を受けました。
    テナントの賃貸契約時に、不動産管理会社から、火災保険への加入を強く勧められ(管理会社は保険の代理店)、その際の説明で、水漏れ事故対応の特約をつけて加入することになりました。

    ところが、水漏れ事故直後、保険会社に問い合わせたところ、契約した保険には第三者への補償はついていないという説明で、まったく取り合ってもらえません。
    保険名:火災保険 基本契約
             特約   借家人賠償責任  修理費用
                 

    加入契約時の説明では、「第三者への補償がついている保険」ということで説明を受けていました。
    このことは、説明をした担当者も非公式(事故後の、電話などでのやり取りの中で、という意味)にはほぼ認めています。
    また、担当者が、会社の顧問弁護士に、会社(自分)の責任にについてメールで問い合わせた記録があり、その中では、保険契約書に水漏れを補償する旨の記載があったので(担当者の勘違い?)、補償対象になるつもりで説明した記憶がある、と記載しています。

    以上の経緯より、現在、担当者のほうには、賠償金の一部でもそちら(不動産会社)で負担してくれないか、とお願いしていますが、いい返事はもらえていません。
    改修工事代金、休業補償を含めた賠償金を、月末には支払わなければ、さらに美容院に迷惑をかけてしまうことになるので、いったん全額支払うことになります。(もちろん示談書を交わしたうえで)

    本来なら、保険で支払われるはずの賠償金について、不動産管理会社に請求できるでしょうか。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この場合,保険の代理店としての管理会社に対して,保険契約の内容についての説明義務違反による損害賠償請求をすることになります。

    請求可能な損害額としては,適正な損害賠償額から正しい保険契約をしていた場合に必要な保険料を差し引いた額に過失相殺をした額ということになると考えます。

    裁判事例は多くはないのですが,旅館業者に対して退職金の支払いに充てることができるとして,企業年金保険契約を勧誘して締結させたが,中途退職者が多いその旅館では,保険金を退職金に充てることはできなかったという例で,無駄になった保険料と,退職者にしはらった退職金を損害として,5割の過失相殺をしたというものがあります。

    本件でも5割以上の過失相殺にはなるのではないかと思います。

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  • 相続放棄と支払い

    母が生活保護でお世話になってます
    保護申請の時に生命保険があったので名義を私に変えたら保護を受けられると
    ケースワーカーの方に進言されて生命保険の契約者をとりあえず私に変えました
    私は自営で収入が安定せずに将来母を養えるようになったら面倒を見る気でした
    母も病気が少しでも良くなれば簡単な仕事をするつもりでした
    以上の理由で生命保険を私名義に変えてとりあえず保護を受けてましたが
    母が入院してもう余命がわずかな状態になりました
    もう自宅には帰れません

    そこで一旦生活保護を辞退して
    とりあえず生命保険の入院給付金をあてにしたいです
    入院給付金を受け取りたい理由は余命わずかな母に個室に移って最期ぐらいは安らかにすごして貰いたいからです
    もちろん保護期間中の入院費給付金は国に返金します

    そして生命保険の契約者を母名義に戻したいのです
    理由は死亡保険金を相続にしたいからです
    現契約内容は 契約者=私 被保険者=母 受取人=私
    これを 契約者=母 被保険者=母 受取人=私に変えたいのです
    生活保護辞退後に、保険契約内容を変えるのは可能でしょうか?
    可能だった場合、保護辞退決定後に死亡保険金は国に返金しなければいけないのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の前提に分かりづらいところがあります。

    契約者をお母様に戻す理由は,死亡保険金を相続にしたいとのことですが,死亡保険金は,例え受取人が契約者本人になっていても,ほとんどの場合,相続ではないと考えられています。
    また,本件については,受取人は,ずっとご相談者の方ですから,相続にはなり得ません。
    契約者名義とは関係がありません。

    相続にすることによって,どういうことをご期待されているのか分からないので,この点については回答が困難です。

    保険金の役所への返金については,仮にご相談者の方に契約者変更後は,ご相談者が保険料を負担してきたと言うことであれば,名義変更時点の解約返戻金相当額が返金の対象になり,その金額を除いた保険金は収入認定され,保護廃止になるのが通常であると説明されていますが,これは,保険金受取人も保険契約者と同一世帯で保護を受けているという前提の処理です。

    ご相談者の方が別世帯で,保護を受けておられないのであれば,名義変更時点の解約返戻金相当額を返却すれば良いと思います。
    ただし,名義変更後も実際にはお母様が保険料を負担していたのであれば,保護辞退の時点での解約返戻金相当額を返却する必要があると考えます。

    ただ,いずれにしても契約者をもう一度,お母様に戻すことが必要な理由は,思い当たりません。

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  • 民事・その他

    初めて質問させていただきます。
    このGW中に友達の家に遊びに行っていたときに、駐輪していた当方の250CCのバイクに車をぶつけられてしまいました。
    相手もわかっているので、保険にて対応するとの返答をいただいたのですが、先日バイクの修理の見積もりを取ろうとバイクショップに持って行ったところ
    見積もりをする場合事故見積り扱いになるので
    預かり・見積もり・修理完了・保険金による支払
    上記の工程が終了するまで一切バイクを返せず見積もりだけは出来ないとの返答をいただきました。
    当方にてパーツリストなどで全部の金額を調べ、
    工賃だけを知り合いの修理工に頼んで修理で
    金額がなるべく高くならないように抑えようとすると
    見積書を自作みたいな形になりそうなのですが、そのような場合でも保険対応は可能なのでしょうか?
    自作の見積書ではやはり効力はないのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,ご相談者の方は,損害を被ったので,加害者に対して損害賠償請求権があります。

    加害者は,損害賠償義務を負担したときのために自動車保険に加入しており,この保険は,被害者が直接,保険会社に請求できる形になっているので,ご相談者の方は,直接,保険会社に加害者に対する損害賠償額と同額を請求することができます。

    問題は,その損害賠償の額であり,それは相当な額の修理費ということになります。
    相当な額の修理費というのは,完全に同一状態に復旧することまでは必要ではないが,社会的に相当とされる状態への復旧に必要な修理費とされますが,この説明から分かるように,修理業者や人によって意見の違いがでてくる可能性があります。

    修理業者とすると,自分のところで相当と考える修理をしたところ,保険会社の意見は,過剰修理だということになると,不足分は,被害者に請求することになりますが,被害者からも勝手に過剰に修理したのだから払わないと言われてトラブルになる可能性があります。

    そこで,ご相談者の方がバイクショップでお聞きになったような手続で,このようなトラブルを予防しているのです。

    ただ,相当な額の修理費について,保険会社の見解が常に客観的に正しいわけではありません。
    被害者が自分で相当を思う修理をして,保険会社がその修理費を多すぎるといい,納得できないのであれば,裁判で判断してもらうことになります。

    しかし,おそらくその差額は,裁判の手間暇に見合うほどの額ではないのが通常です。

    なお,バイクの使用が必要であれば,代車料の支払いを請求してみてはいかがでしょうか

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  • マンション

    病気になりマンションを売却する場合、3000万円のローンが残っています、2000万円で売れても1000万円残った場合、あまり考えたくありませんが、亡くなった時売却して住んでなくても、団信保険は適用され1000万円の借金はなくなりますか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    団信保険に問合せをされるのが一番確実ですが,売却の段階で全額の支払義務が発生し,団信保険の適用はなくなると思います。
    http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/attension_tocyu.html

    疾病保障がついていて,ご主人の病気が,それに該当する場合は,保険金請求ができ,売却の必要も無くなりますが,この点も直接確認された方がよいと思います。

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  • 医療

    損害賠償請求の添付書類として、整骨院から月ごとの領収書をいただいたのですが、鍼・骨盤矯正の領収書は別になるらしく、同じ月で2枚あります。電機・マッサージの但し書きは『柔道整復医療費の一部負担金として』鍼などは『自由治療として』と記載されてます。1枚の書面に、まとめるのはできないらしく、領収書でいただいたのですが、自分でパソコン、もしくわ、手書きでわかりやすく作成し、領収書も含め、添付書類として良いのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    治療費の領収書は,添付書類ではなく,証拠書類です。
    添付書類というのは,会社を訴えたときの商業登記簿や弁護士を依頼した場合の委任状などのことです。

    証拠書類は,領収書そのものですので,それぞれをコピーして番号を付けてコピーを裁判所用と被告用として提出し,原本は裁判の日に持参して裁判官に見せます。
    同じ月の領収書でも,内容の違いに基づいて別々に作成されたものは,別々の書類ですので,ひとつにまとめる必要はありません。

    その月の治療費が合計でいくらになるかは,添付書類でも,証拠書類でもなく,主張になりますから,訴状や準備書面に何月分の治療費は,甲○号証と甲○号証の合計,いくらと書くことになります。


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  • 治療費

    一昨日、息子がバイクに同乗(後席)していた際に事故に遭いまして、事故の内容は原付バイク(此方側)直進(前方不注意)の際、交差点(信号無)横断してきた車の側面に衝突(もちろん修理が必要)。普通に考えれば此方の過失が大きいものと思われます。お車の方に大きな怪我は無いようです(今のところ)。幸い息子の怪我は大したことなかったのですが運転していた女子(1歳上、原付免許有り)が足の骨を折るなどの怪我をしており入院されました。

    ≪本題です≫今回聞きたいのは、原付を運転していた女子の親が私達(同乗者の親)に、女子の治療費やら衝突した車・原付の修理代の大半を払わせようとしていることです。
     事故後に女子(原付運転手)の親から私の妻に電話があり、事故の件で話をしたいと持ちかけられましたが、話の場に夫婦揃って向かうと伝えると「それは都合がいい、話が速いなどと」いかにも怪我をした自分の娘が一番の被害者のように、お金を要求しているのがありありと見えるのですが、非常に頭を悩ませております。

    此方としても必要な範囲ではお金を負担しなければならないと思いますが、果たしてどこまで払う必要があるのでしょうか?良い方法を教えて下さい。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には責任は無いと考えます。

    ただし,本件が2人乗りの禁止されている原動機付自転車での事故ですから,息子さんの方が無理に同乗させてもらっていたような事情があり,それが事故の原因と関係したり,損害(運転していた人の怪我の程度)を大きくするような事情があったとすると,多少の責任が認められる可能性はあると思います。

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  • 窃盗・万引き

    地理が詳しくない駅の駐輪場では無い場所に施錠されていない自転車が止めてあり、
    場所がわかる交番へ押して持って行こうとした際、職務質問され「窃盗だ」と
    言われ連れて行かれました。

    その日は酒を飲んで酔っていて、自転車のそばに花火の燃えかすもあり、
    何か起きてからではと思い、「どこに置いてあった」と届けるつもりだったのですが
    窃盗になるのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自分のものにする意思がなかったのであれば,窃盗罪は成立しません。

    ただ,お酒を飲んでおられたとのことで,ご相談者の方のご説明には素直には理解しにくい部分もあります。
    警察から色々と突っ込んで尋ねられる場合もあると思いますが,しっかりとご自分のお考えを主張されるべきだと思います。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用が審判で決定しましたが、相手方が即時拮抗行い、担保金を積んで家裁で認められたと通知がきました。審判で決定した婚姻費用も強制執行停止に。
    担保金の意味がわかりません。そんなことなら婚姻費用を支払えといいたいですが、
    担保金を提示する意味はなんなのでしょうか?担保金を支払えば、強制執行停止に出来るということですか?
    よろしくお願い致します。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    判決や審判に対しては,控訴や即時抗告という不服申立手段が認められています。

    これによって,元の判決や審判が変更になることもあります。

    しかし,結果が変わらないこともあります。

    相手方が,控訴や即時抗告をしていなければ,すぐに強制執行をして回収できたわけですが,不服申立の手続をしている間に,財産がなくなってしまう場合があります。
    そして,故意に財産を隠したり減らしたりする目的で,控訴や即時抗告をする場合もあります。

    そこで,裁判所は,控訴や即時抗告が,手続期間中に財産を減らす目的ではないことを証明させるために担保を立てさせるのです。

    今回の場合であれば,即時抗告によって結果が変わらなかったり,多少変わったとしても認められた部分については,その担保から回収することができ,相手方は,即時抗告の審理をしている間に財産がなくなってしまいましたとは言えなくなるわけです。

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  • 自己破産

    先日アルバイト先が倒産しました。今日で倒産しますと即日解雇でした。
    給料は、倒産ひと月前の就業分は一部のみの支給、
    倒産当月の就業分は支給が一切ありませんでした。
    なお、今後不明点は社長に付いている弁護士に全て聞いてくださいとのことでした。
    --------------------
    その後、裁判所より「破産債権届出書」が送られてきました。
    記入方法の見本等がなく記入方法がわからなかった為、
    社長に付いている弁護士に記入方法を聞いてみたところ、
    ・給料欄と解雇予告手当の欄にそれぞれ記入をする
    ・証拠書類のコピーは不要
    ・それだけ返送するだけでOK
    というのですが・・・
    【Q.1】給与明細のコピー等の証拠書類の添付は本当に不要なのでしょうか?
    破産債権届出書には「必ずコピーを提出」とあるので不安です。
    --------------------
    また、労働条件通知書の内容と実際に相違があるまま今まで働いていました。
    時間外労働休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金率が
    記載されていたのですが、一度も守られておらず、通常の時給のみでした。
    また、有給休暇ももらえるはずでしたが1日ももらえませんでした。
    【Q.2】この分についてもこの破産債権届出書に記載することは可能でしょうか?
    可能な場合はどこにどのように記載しどのような証拠を用意すればよいのでしょうか?
    なお、過去の労働条件通知書と給与明細は保管してあります。
    --------------------
    2点が不明な為、破産債権届出書の返送に戸惑っています。
    実際のところ、納税を優先する為に従業員に配当される可能性は低い、
    といったような内容のことを弁護士が言っていたので、
    私たちに配当されることはないのか…と、半ば諦め状態ではあるのですが…。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠書類が不要である理由は2つ考えられます。

    まず1つは,管財人が所持している書類で内容が判明しているため不要である場合と,配当が可能であることが確定してから,証拠書類を提出させる場合です。
    配当ができないのに多数の証拠書類を要求されたという苦情が出ることがあるからです。

    あまり大量にならないのであれば,念のため証拠書類を同封しても構いません。
    同封してはいけないというわけではありませんから。

    割増賃金については,事実どおり記載して提出されれば良いと思います。
    あまり,形式にこだわるひつようはありません。
    こちらも証拠があれば同封しても構いません。
    有給休暇については,申請をした証拠は難しいと思いますが,ご記憶に基づいて書かれればよいと思います。

    仮に配当ができることになり,証拠が不足している場合は,管財人から連絡がありますから,あまり心配される必要はありません。

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  • 自己破産

    自己破産について教えてください。

    自己破産するために弁護士さんにお願いし、受任通知をだしていただいた場合 督促はストップしますか?

    ストップしない場合はどうすればいいのでしょうか。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権者が正規の貸金業者など通常の場合はストップします。

    ヤミ金など受任通知を無視するような債権者に対しては,更にご依頼中の弁護士に対応を頼むことになります。

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  • 離婚慰謝料

    昨年離婚しました。
    嘘は結婚生活中頻繁にあり、私が精神的に体調が悪くなったのが約4年前です。
    元夫の名義の借金があり、
    嘘ばかりで疲れてしまい私の両親へ相談しすぐにお金を準備してくれ、一括で返済。
    その後家賃の延滞をしている事が発覚、
    口座の中のお金がなくなっており、光熱費の支払いができてない事が発覚、
    元夫は通帳は失くしたと言っていたのですが
    車の運転席のマットの下に隠してあり、その通帳で口座から引き落としていた、
    祖母には子供に向かって
    あんたの母さんはダメだねー!と言われ
    その後も何かと嘘をつかれ、給料明細は基本的会社に忘れた、が多く
    当てにならないと思い私も仕事を始めようとしたところパニック発作を起こしてしまい
    それからずっと精神科へ通院しています。
    元夫は働いているふりをして退職していた、
    もらったなどと嘘をつきゲームを買っていた、
    仕事もせずゲームばかりして育児も適当で嘘ばかり
    不安障害になり子供を保育園に行かせる事も怖くなってしまい
    子供にとって良くないと思い、
    治療に専念する事と社会復帰を目指す事も含め
    親権を元夫に譲りました。
    慰謝料を請求するにもお金を持っていないことはわかっていたので毎月少しずつ支援してと言う形で
    念書を書いてもらいました。
    公正証書を作成する費用もなく…。
    離婚後に私名義の未払いの借金が出てきたり、
    支払いの額は元夫の給料の額でその都度相談と念書に書いているにも関わらず、どれだけ給料をもらっているのかも教えてもらえず
    ないないの一点張り。
    面会もほとんどなく、子供達の日頃の出来事などの報告もほとんどなく、治療に専念したいのに結局前以上の精神的ストレスが多く辛いです。
    新しい携帯の番号も教えてもらえず
    このまま縁を切るつもりなのではないかと。
    元夫は朝早くから夜遅くまで働いている様子で、
    子供達の世話はほとんど元夫の母。
    念書には毎月の支払いは給料次第でその都度相談、
    これを守れなかった場合は親権について話し合いをする事を誓う。と書かれています。
    ご回答宜しくお願いします。



    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権は,子どもにとって,どちらの親が取得することが,より適切かということによって判断されます。

    ご相談者と元夫の離婚に関するやり取りについては,それが直接,現在の子どもの生活に関係がなければ,ほとんど関係はありません。

    元夫は,自分の母親に子どもの世話をまかせているとのことですが,それができるということも夫の親権についての要素になります。

    ご相談者ご自身は,ご自分で世話をすることが可能な状況なのでしょうか。
    それとも身内の方に協力を依頼できる状態なのでしょうか。

    子ども自身の気持ちや生活環境も含めて,すべての点が考慮されますが,最初に申し上げたようにご相談者と元夫の離婚に関するやり取りは,大きく考慮される要素ではありません。

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  • 不倫慰謝料

    主人が不倫をしていたので離婚になると思います。離婚届を出した後でも慰謝料は請求出来ますか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚後も請求は可能ですが,仮に夫側が強く離婚を望んでいる(不倫相手と交際を継続したり,結婚することを希望しているような場合)場合には,ご自分の希望される額を支払うことを離婚を承諾する条件として使った方が有利な場合もあります。

    最初に離婚に応じてしまうと,一般的な慰謝料額を超えるような額の支払いを受ける可能性は低くなると思いますので,弁護士にご相談されるなどして,慎重に判断された方がよいと思います。

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  • 土地の境界線

    購入した住宅の駐車場が隣家の駐車場と接しており、その境界線上にタイルブロックが設置されていました。ところが、住宅購入時には設置されていたはずのそのタイルブロックの道路側の部分が、入居時には撤去されていました。隣人が車をぶつけたらしく、大きく破損したタイルブロックが隣家の庭先に放置されています。補修して元通りにしていただきたいと思うのですが、隣人からは謝罪どころか、破損についてのご説明も補修等のご相談もございません。ちなみに隣人は所有者ではなく、所有者の身内のご家族です。不動産業者を介して所有者に元通りにしていただきたいと申し入れましたが、身内の車の出し入れがしやすいようにこのままブロックを置かないでほしいと逆に要望されました。今後のご近所づきあいを考えると補修を求めづらいのですが、ブロックを置かないことを承諾すると私の家の敷地内を隣人の車が通ることを容認することになりはしないかと心配です。このようなトラブルを円滑に解決するには、どのように対応するのが最良でしょうか。ご教示賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    境界線上の塀については,双方の共同費用で板塀または竹垣に類する物を設置できることになっていますが,慣習にまかされている部分もあり,完全に割り切った解決というのは難しい場合があります(完全に自分の敷地内の塀とは異なる点です)。

    元々のタイルブロックの塀が,誰の費用で設置されたのかも不明ですので,仮に隣が全面的に費用を出していたとすると,タイルブロックで復元しろと主張することは難しいと思います。
    逆にこちらの前所有者が費用を出していたり,共同で出していたのであれば,復元の要求は正当だと言うことになります。

    いずれにしても円満な解決ということであれば,民事調停の手続を利用されるのが良いと思います。

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  • 通信販売・オークション

    転売について教えてください。
    チケットの転売はダメだというのは捕まっている人がいるのでわかりますが、例えば雑誌の抽選プレゼント品(アイドルや漫画・アニメのクオカードや図書カード等)の場合はどうなんでしょうか?

    オークションでは、500円の額面のものが高い場合は万単位で落札されたりしていますが、こういう金券類に関しては罪になったりしないのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自分の所有物を他人に販売する行為は原則として自由であり犯罪には該当しません。

    チケットに関してはさまざまな弊害があることから迷惑防止条例によって禁止されているため,それに対する違反になります。

    他には著作権などを侵害するような物品の転売が販売に該当する場合があると考えます。

    このような規制のない物の転売は自由であり,犯罪には該当しません。
    なお,出版社が正当に権利を取得して販売したり,プレゼントした物を取得した人が,それを転売することは著作権法には触れません。

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  • 飲酒運転

    こんにちは友人の事なのですが、車で飲酒運転していて横から車にぶつけらたそうです
    事故直後意識飛んだみたいで病院に行き目が覚め検知したら0,20mgだったそうです
    後日相手保険屋から8-2の割合で相手に過失があると病院代は相手保険屋が全額払うとのこと
    ただ 今の所 相手保険屋と友人の保険屋は飲酒の事は知らないみたいです
    この場合 飲酒が分かった時点で相手からの保険は適用されなくなるのでしょうか
    車も評価の相手持ち8割 直す場合も8割なのですがこちらも適用外になったりしますか。
    よろしくお願いします

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こちらに飲酒の事実があることだけで,相手方の損害賠償責任保険が使用できなくなることはありません。

    基本的には,飲酒の事実が事故に無関係(信号待ちで追突される)であれば,過失割合には影響しないはずですが,公平の見地からという理由で減額を主張される可能性はあります。

    なお,自分が加入している保険で自分が支払いを受けるもの(搭乗者傷害保険や車両保険)は,正常な運転ができない状態であれば,事故と飲酒が無関係でも支払いを受けることはできません。

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  • 自己破産

    治験やモニターで"手渡し"で得たお金を報告しなかった場合どうなりますか。また、いつまでの分を報告すればいいですか。(給与明細だと過去2ヶ月分なので)

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家計収支表として2ヶ月分の報告が求められているのであれば,家計収支表にはその期間だけ報告すれば足ります。

    受け取ったお金が残っているのであれば,それは財産として報告する必要があります。

    残っていないとして,生活費に使用したのであれば,報告の必要はありませんが,遊興費やギャンブルなどに使用したのであれば,それを記載する箇所に記載する必要があります。

    過去の職歴と平均収入を書く欄には,記載すべきです。

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  • 休業損害

    去年の五月に主人が通勤中に交通事故にあい現在休職中です。
    主人バイクで直進。相手は車の右直事故です。
    主人はそのまま救急搬送、相手は無傷のため病院にも行っておらず、そのまま現場検証などに立ち会ったそうです。
    通勤途中だったため、通勤労災を使っています。

    ①労災の休業補償60%特別支給?20%とありますが、調べていたら特別支給は労基独自のものなので、加害者側の任意保険に残り?40%の請求ができるというのを見つけて、さっそく加害者側任意保険に話したところ、労災支給までの間過失0として休業損害?を満額払っていたので過払いが発生している。なので過払い分を差額から引いていくので払いませんと言われました。(加害者側は過失割合7うちが3と言っていますが確定はしておらず保留段階です)
    この場合、相手任意保険がいうように差額分は貰うことできないのでしょうか?

    ②今回の事故で入退院を何度かしたのですが、最後の入院手術の際に大部屋が空いておらず、二人部屋になってしまい差額が出ることが判明、すぐに相手の保険会社に連絡をして差額(自己負担分)が出ることを話すと、極力こちらの負担がないようにいたしますので、改めて連絡しますといわれ、安心していたのですが、後日連絡が来ると、とりあえず全額払いますが差額分も7対3で慰謝料から引かせてもらいます。といわれました。
    負担がないようにすると言われていたので驚きました。
    この差額分もうちは出して当たり前なのでしょうか?

    そもそも過失割合が決まってないのに7対3…7対3…と言われるのも気分が悪いです。

    説明が下手ですが、アドバイスいただけたらと思います。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故の損害賠償は,本来は,治療が終了して被害者の方の損害全額が判明してから,当事者同士で合意をしたり,裁判所に判断してもらったりして支払いを受けるものです。

    しかし,これでは被害者の方のそれまでの負担が大変なので,保険会社は,将来的にも支払いが確実な範囲で内払いとして,治療費や休業損害を支払います。

    最終的には,損害総額×過失割合を除いた割合−内払い総額が加害者側の支払額になります。

    ですから,最終的な損害額が決まるまでの間の保険会社の主張は,あまり気にしすぎる必要はありません。
    ただ,個室差額は,治療上の必要性の他,空室がなかったなどの事情があれば認められますので,保険会社の主張はかなり疑問です。

    いずれにしても,今後,損害額が決まった時点でも,保険会社は慰謝料の額などについて,裁判で認められる額より極めて低い額を提示してきますし,過失割合についての主張も加害者側に有利に主張する傾向が強いです。

    従って,どこかの段階では弁護士に依頼した上で,裁判を前提とした交渉をしてもらうべきだと思いますし,内払いについて,早急に支払ってもらう必要があるのであれば,現時点で弁護士に依頼された方がよいと思います。

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  • 債権譲渡


    現在、ギャラの未払い金があり少額訴訟を検討しております。
    ギャラ未払いの者(原告側)が複数名おり、手間を省くためまとめて請求をしたいのですが
    私と他の原告者間で債権譲渡を行えば、まとめて訴訟を起こせるのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,最初の債権譲渡についてですが,本当に相談者の方がお金を支払って債権を譲り受け,譲渡通知などによる対抗要件を満たせば,可能です。
    しかし,その場合,最終的に支払いを受けることができなかった場合,全部,相談者の方の損失になってしまいます。

    代理に関しては,弁護士または認定を受けた司法書士でなければできません。

    ただ,本人尋問が必要な事件なら,どのみち皆さんが裁判所に行かなければならないので,代理にして省ける手間はあまりないようにも思います。

    訴状の作成を本人の名前で代わりにしてあげるのは,報酬をもらわなければ問題ありません。

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  • 動産執行

    自動車の追突事故に合いました。私は信号待ちをしていたら、相手が突っ込んできました。
    相手は自賠責のみで任意保険無加入でした。
    下記の場合、自動車差押による回収はできますか?

    事故証明は取得済です。

    自動車を修理したいのですが、相手が支払に応じず、連絡も無視されるようになりました。
    なんとかして修理代を回収したいのですが。外見からして裕福には見えませんでした。
    見た感じ自動車くらいしか、お金になりそうになかったです。
    相手の自動車は国産メーカーのコンパクトカーでした。

    事故当時、警察の方との実況見分の際に相手の自動車車検証が目に入ったのですが、
    所有者がディーラーになっていました。
    使用者は加害者でした。

    そこで、民事訴訟を起こして、勝訴したとして、強制執行による差押をした場合なのですが、
    この場合自動車の差押は不可能なのでしょうか?
    自動車のローンなど自動車本体の支払は全て完済されていて、自動車税の滞納が無いとして、どうなのでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には可能ですが,一般的には国産コンパクトカーの差押は,費用倒れになる可能性が高いと考えられます。

    実際の強制執行には,車両の引揚げや保管を執行立ち会い業者に依頼せざるを得ませんが,立ち会いや積載車による移動,鍵の解錠,車両内の積載物の保管などで20万円以上かかりますし,競売までの通常,半年程度の期間に,都市部ならば1ヶ月3万円程度の保管料もかかります。

    かかる費用については,執行立ち会い業者による多少の違いはあると思いますが,高級外国車でなければ費用倒れの危険性が高いと考えた方がよいと思います。

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  • 自賠責

    かつて交通事故に遭い、左手首を骨折し、平成16年3月に自賠責保険より、14級10号の後遺障害が認定されておりました。
    その後、平成25年1月に通勤途中に転倒し、左足下腿骨を骨折し、通勤労災が認められ、平成26年11月に症状固定になりました。痺れや痛みが残り、後遺障害認定の為の診断書を提出し、平成27年2月に労働基準監督署に医師との問診に出掛けてきました。そして、昨日労働基準監督署から連絡があり、以前平成16年に後遺障害が認められ、今回も14級9号で、しかも同じ系列の後遺障害なので、非該当になる!と判断する者がいて、手続きが遅れています!と言われました。
    そこで、伺いたいのですが、2度目の後遺障害認定は、同部位で無ければ認められる、と思っておりましたが、同部位とは同じ個所のみならず、同系列の後遺症であれば違う部位でも同じ等級であれば認定されないのでしょうか?教えて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

    あと昨日、労働基準監督署の指摘により、平成16年の後遺障害認定は14級10号ではなく、14級9号の誤りだった事が判りました。ですが、示談書には14級10号と記載されています。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    平成16年の認定が左手首の骨折で14級10号とのことですが,骨折箇所の疼痛を認定対象にしたとしても,全身の衝撃による神経症状を認定対象としたとしても,いずれにしても系列としては「神経系統の機能又は精神の障害」ということになります。

    なお,等級の号数が改訂されていますので,当時の自賠責保険の等級号数は10号で間違いありません。

    今回の認定対象についても,骨折箇所の疼痛であっても,全身の衝撃による神経症状であってもやはり,「神経系統の機能又は精神の障害」になりますので,同系列ということになります。

    ただ,12級や14級の神経症状は,後遺障害とは言っても数年で消失するという前提で,賠償額などが決められていますから,10年前の14級については,すでに障害が消失しており,今回の症状は,新たに認定の対象になると考えるべきだと思います。

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  • 民事紛争の解決手続き

    自分と母親、父親に慰謝料請求を
    されて、弁護士にお願いする場合、
    着手金はそれぞれが払わないといきないのですか?

    自分300万
    父親100万
    母親100万

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士費用の支払い方に,こうしなければならないという決まりはほとんどありません。
    ご依頼しようと考えておられる弁護士とよく話し合って,ご希望と違う支払いを求められるのであれば,別の弁護士にされれば良いと思います。

    このようなケースでは着手金をまとめて計算される弁護士も少なくないと思います。

    ただし,慰謝料請求の原因になった事実に,あなたと父親,母親に意見の違いがある場合は,利害関係が対立しますから,同じ弁護士が受任できない場合もあります。

    その場合は,それぞれの弁護士に支払うことになります。

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  • 医療

    先日、切迫早産で20日間入院しました。
    1人目で入院したため、2人目に備えて医療保険に加入したところ、契約から2年で妊娠、入院となりました。
    しかし異常妊娠不担保4年という条件のため、支払われないとのこと。
    契約時は2、3年後の妊娠を希望しており、4年不担保を知っていれば加入しませんでした。
    この場合、保険代理店の説明不足を問えるのか、そもそも切迫早産は異常妊娠に該当するのか、教えてください。

    高橋 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,保険金支払い事由は約款によって決まっていますので,切迫早産が異常妊娠に該当するかどうかは約款にどのように記載されているかで決まります。
    約款やパンフレットをよくご確認してみて下さい。

    次に不担保期間の説明がなかったという点については,パンフレットや証券に記載されていると,主張が難しいと思います。

    2,3年後の妊娠を希望していると告げたのにこの保険を勧められた場合は,説明義務違反にあたる場合もあると思いますが,パンフレットや証券に分かりやすく記載されている場合は,大幅な過失相殺がされる可能性があります。

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  • 自賠責

    ご相談内容
    示談交渉の金額が妥当かについてです。
    今年1月27日に駅ビル駐車場内で人対車の交通事故にあいました。状況は私が人で自身の車を降りて連れの障害者の母親と話していたところバックして隣に駐車しようとしていた車が当たってきました。相手曰く連れの母親しか見ていなくて急いでいて跳ねたそうです。私も障害者の母に夢中で相手には気づきませんでした。その場で警察を呼び特に問題もなく相手の完全なる不注意とのことで私は首のむち打ちと右手首と、左足首捻挫で通院することになりました。
    しかし私は妊娠が発覚したばかりで体調が優れず中々通院はできませんでしたし、専業主婦ですが障害者の母親もいて一歳の娘もいまして中々通院できませんでした。
    聞き手の捻挫が酷く痛みなく動かせるようになるまで四月中旬までかかりました。しかも完治する前に通院をやめました。病院ではまだリハビリするように言われてました。辞めた理由は妊娠悪阻がひどくて握力回復もしないまま打ち切りをしたことを相手には伝えました。聞き手が使えない間、車の運転←自家用車はマニュアルのパワステでない。や自転車にものれず家事にかなり支障でました。タクシーやバスも使わざるを得なくて金銭的にもかなりこまりました。
    ここで納得いかないのが休業損害が通院日数×自賠責基準5700円とのことです。
    1月27日から4月28日までの打ち切るまでの期間で28日を通院159.600円だそうですがこれは妥当ですか?
    私としては中々通院できない事情や途中で打ち切ったので通院日数で計算されるのが納得いきません。自分なりに調べると裁判所基準?賃金センサスに基づいてなとでてきますが、そういった計算方式はありますか?
    もし、主婦が5700円しかだめならばせめて事故日から手が全く使えなかった三月いっぱいまでの期間で計算いただきたいのですが難しいでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答

    主婦の休業損害は女性の平均賃金で算定することになっています。
    自賠責保険の基準は,損害賠償の基準ではありませんから,その額に制限される理由はありません。
    交渉の相手方は任意保険会社でしょうか。
    保険会社は当事者同士の交渉では,なかなか譲歩しませんから,交通事故紛争処理センターに申し立てられることを検討されてはいかがでしょうか。
    多少時間はかかりますが,費用は無料ですし,裁判所の基準で支払うように命じてくれて,保険会社はそれを拒否できないことになっています。

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  • 調停離婚

    現在、別居中で婚姻費用分割の調停です、次回に、離婚調停を同じ調停の中で申し立てようと思っておりますが、弁護士の方にお願いするメリットとデメリットを教えてください。
    調停委員の方からうけとられる、イメージはどうなりますか?

    高橋 正人弁護士
    回答

    メリットとしては,ご相談者の生の感情に基づいた意見を法律的な主張に変換してもらえることや,経験の豊富な弁護士であれば,解決方法についてのバリエーションをいろいろと提案してもらえること,また,訴訟や審判になれば弁護士の必要性は更に高くなりますが,継続して担当してもらえることでしょう。
    一般の事件であれば,自分で出頭しなくても良いと言うメリットがありますが,離婚調停では本人の出頭を裁判所が希望しますので,その点のメリットはあまりありません。

    デメリットは費用がかかることと,場合によっては,弁護士が多忙であれば調停期日が入るペースが遅くなる可能性があることだと思います。

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  • 民事・その他

    生活保護者です。携帯電話料金が未納になり
    少額訴訟を起こされそうです。当然負けますが
    相手方の弁護士は市役所の社会福祉事務所に
    連絡して、私に支払うように働きかけてくるので
    しょうか。また弁護士にはそういう権限があるのでしょうか。

    高橋 正人弁護士
    回答

    そういう権限はありませんし,通常,そういうことはしません。

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  • 法テラス

    法テラスの弁護士費用立替制度は、訴訟して勝訴の見込みがあるものと、自分の収入が低いから
    と認識しておりますが、もし弁護士事務所に行き話をし法テラスの制度でお願いします。とお願いした場合、法テラスの審査にはいると思いますが、審査が通らない場合は
    ・自分の勝訴が難しい
    ・自分の収入では、法テラスの制度を受けれない
    と明確にわかるものなんですか?

    高橋 正人弁護士
    回答

    勝訴の見込みについては,紛争の円満な解決が望める場合も含まれますので,支払を前提とした和解の可能性があるような場合でも含まれます。

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  • 傷害

    3月の終わりに会社の上司より頬を平手打ちされ、左耳の鼓膜が破れるという傷害にあいました。
    仕事上での注意を受けている途中に他の社員が入ってきて入り口付近に居た為に邪魔になると思い、入り口の方に顔を向けましたら平手打ちされました。
    次の日病院に行きましたら鼓膜が破れているとの事でした。全治3ヶ月50%の破れと診断書も書いてもらいました。
    警察に行き被害届けを出したところ会社から被害届けを取り下げて欲しい。働きやすい環境を作るのでという事でした。被害届けは警察に行き正式な手続きをして取り下げた訳ではなく電話にて口頭で取り下げますとのような話をしてあります。

    今の現状としましては何度か初診よりお世話になって居た病院で治療を受けていましたが手術しないとこれ以上は良くならないと言うことで近くの総合病院に紹介状を書いてもらい今月そちらで手術しました。入院期間は9日間です。
    ここから半年間は元に戻るまでにかかるということでした。通院も初診から含めると1週間〜2週間に1回通院しています。今も同様です。今後も同じようになるようです。週に2回の休日がある私ですが必ずどちらかを通院で潰れるとなるとかなりのストレスです。

    このような場合、慰謝料としたらいくらぐらいが相場なんでしょうか?
    慰謝料の他に請求できるものがございましたら教えていただきたいです。
    治療費は全額、相手の負担です。
    初診で全治3ヶ月と言われましたがこれから半年かかるということは全治9ヶ月になるのでしょうか?

    請求としましては払う意思があるとの事でしたがこう言ったケースの場合弁護士の方にご相談して間に入ってもらった方がよいのでしょうか?
    今は自身で請求しようと思っていますが、その場合はどういった行動を取ればよろしいんでしょうか?

    高橋 正人弁護士
    回答

    慰謝料については,月に6回程度通院していると仮定すると,交通事故基準では140万円くらいだと思います。
    故意による傷害の場合に交通事故の基準よりも増額するかどうかは,増額すべきだと考える弁護士や裁判官の方が多いと思いますが,どの位,増額すべきかについてはかなり考えが分かれます。
    私は、この件であれば1.5倍以内かなと思います。
    慰謝料の他には入院1日当り1500円の入院雑費とその間の休業損害,また休日に通院されているのであれば,その日の休業損害を請求できると思います。

    弁護士に依頼されても良いと思いますが,資料を持参して,取りあえず市役所などの法律相談を受けられても良いと思います。

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  • 自賠責

    整骨院を経営しています。当院と整形外科を併用されている患者さんがいます。患者さんから「損保会社がこういうアンケートを整形外科に渡しました。同じ物を私も請求したので見てください」と言われました。内容を要約すると「四ヶ月目に入り症状固定の時期かと思いアンケートをお送りしました」と挨拶文。「先生は患者が接骨院にも通院していることをご存知ですか? 〇月には先生から首の症状は改善しているとご報告がありましたが、同じ月に接骨院からは右回旋時における左頚~肩への痛みはいまだ強いと報告しています。これについて先生は整骨院をどう判断されますか。」が整骨院についてです。その下に四択があり上二つはこれで終了になっています。整形の先生がばかばかしくなって終了にチェックをするのを期待してのアンケートかと思います。しかし私が報告書に書いたのは「全体的に良くなりつつあるが、右回旋時における左頚~肩への痛みはいまだ強い」です。損保会社は「全体的に良くなりつつある」を行為的に省いています。患者さんがこれで両方または整骨院の治療が打ち切られるのではないかと心配しています。損保会社が自分に有利になるところを切り取って整形に話してもいいのでしょうか? 示談で裁判になった時に通院できなくなったのは損保が不正な方法を使ったと成りませんか? ご回答よろしくお願いします。

    高橋 正人弁護士
    回答

    傷病の原因がどのようなものであっても,治療費は患者が病院や整骨院に支払うものであり,原因となった加害者が存在する場合には,後に加害者に請求するのが,本来の原則です。
    しかし,後に支払われるべき損害額が十分に大きいと予想される場合,本来の支払順序による手間を省くために,加害者(保険会社)が病院や整骨院に直接支払い,最終的な損害賠償額と調整をするという方法が取られます。
    加害者が病院や整骨院に対して直接支払うというのは,あくまでこのような便宜的なものですから,保険会社が,これを中止することは,便宜的な方法を中止するというだけで,理屈の上では,それ以上の意味はありません。
    治療を受けるかどうかは患者が自分で決めることで,それ自体を止めさせる権限は誰にもありません。

    そのことと,被害者が自分が支払った治療費の内,どれだけを加害者に請求できるかは別の問題であり,それは治療の相当性の判断になります。

    裁判で,この点が争いになった場合,おそらく保険会社はその資料を利用して,貴院への治療費の内に,相当性が認められない部分が存在すると主張するつもりなのでしょう。

    仮に被害者の方がそのような主張を受けた場合,貴院からご指摘のような事実を記載した陳述書を被害者の方に書いてあげたり,場合によっては証人として証言されれば,保険会社の主張の不当性が明らかになると思います。
    あるいは,現時点で貴院から整形外科の先生に,保険会社のアンケートが誤導であることをお伝えされて,そのような手間を省かれてもよいと思います。

    いずれにせよ,患者さんに,保険会社に治療自体を打ち切る権限があるかのような誤解があるのであれば,その誤解は解いてあげた方がよいと思います。

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  • 認知・親子関係

    病院で医療安全管理を担当しています。理由は様々ですが、時々患者が無断離院するケースがあります。警察に捜索願いを出すと、保護された場合病院の職員が引き取りにいく義務が生じるので、あまり出したくないのですが。もし患者が病院の外で事故や事件で死亡したり障害を受けたりした場合、病院に賠償責任は生じますか。小児、認知症、精神病患者以外で、それ程病状も重くなく、一人で離院出来る程度の場合です。

    高橋 正人弁護士
    回答

    患者本人の精神的な能力に問題がない場合に病院には責任はないと考えます。

    ただ実際にトラブルになるような事例では,被害を受けたと主張する側から,精神的な能力に問題があったという主張はされるのではないかと思います。
    しかし,病院側でそうではないことを立証できると思いますので,例えば裁判などで病院の責任が認められる可能性は極めて低いと考えます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    勝手に家に帰ってこなくなり1ヶ月前から自分の荷物を全て持ち実家に帰ってしまった旦那に慰謝料請求できますか?幼稚園の子供二人いて、私は、専業主婦で収入は全くありません。

    高橋 正人弁護士
    回答

    まずは婚姻費用分担請求の調停を申し立てられるのがよいと思います。
    これは婚姻関係を前提として,生活費を請求するものですが,ご自分では難しいと思いますので地元の法テラスで弁護士の紹介と弁護士費用の立替を受けられるとよいと思います。

    その後,慰謝料請求については,離婚を前提にするのか,離婚は前提にせずに今回の行為を理由として請求するかどうか,検討されればよいと思います。

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  • 自己破産

    15〜16年前の話なんですが 離婚して やけになって5社位サラ金からお金を借りて返せなくなり夜逃げしました。 今思えば逃げても仕方がないとは思いますけど 全てが嫌になってたのだと思います。親が捜索願い出して有る事を知り 自動車免許の更新にも行けず 今は身分を証明できる物がありません。仕事も偽名での日雇い労働です。こんな生活を抜け出すには どうしたらいいのでしょうが?

    高橋 正人弁護士
    回答

    15〜16年前くらいのことであれば,サラ金については時効になっている可能性が高いと思いますので,お近くの弁護士会,法テラスなどに相談された方がよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手が、旦那の結婚すると言った言葉を信じて子供まで作ったのに、結婚もしない、中絶もするなら慰謝料請求すると言っていました。
    旦那は慰謝料請求されたら支払いしなくてはいけないのでしょうか…?
    中絶費用は折半しています。

    高橋 正人弁護士
    回答

    不倫相手が,ご相談者の旦那さんが結婚していることを知らなかったのであれば,認められる可能性が高いですが,知っていたのであれば,通常は認められないと考えます。

    結婚はしているが,離婚の可能性が高いということを巧みに騙していたという事情でもあれば,慰謝料請求が認められる可能性はあると思いますが,単にそういう話をしていたというだけであれば,認められない可能性の方が高いと思います。

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  • 治療費

    以前自転車事故で歩行者に怪我をさせてしまい、その治療費を自転車事故にも対応している火災保険で支払おうと思っています。事故のある程度の事実は保険会社に伝えましたが、まだ相手方の治療費等の詳細な資料は保険会社に送っていません。
    しかし、最近引っ越すことになってしまいました。
    そこで、お尋ねしたいのですが、マンションの火災保険は引っ越した後でも引っ越す前に起こった事故なら保険を保険会社は払ってくれるのでしょうか。

    高橋 正人弁護士
    回答

    保険契約は事故が発生した時点で有効なものであれば,支払の対象になります。

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