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インターネット
ネット企業にて法務を担当している者です。
インターネットにてアンケートを行い、この回答者の中から抽選でポイントを付与するケースについてご相談させてください。
現在インターネットにおいて会員の方にアンケートを発信し、その回答者の中から抽選で何名かの方にポイントを付与することを考えております。
この会員についてですが、
・アンケートに回答することでポイントを取得できることを目的として登録をしている方です。
・ここで取得したポイントについては一定の数に達することで換金をすることが可能となるものです。
という状況です。
そのため、会員登録、アンケートの回答の際には、商品を購入するなどの取引行為は予定しておりません。
このようにアンケート回答→抽選によるポイント付与の流れの中には、何等の取引行為を予定していないという状況です。
このような場合であれば、「取引に付随して提供する」ものには当たらず、景表法の適用の範囲外と考えますが、いかがでしょうか。
恐れ入りますがご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。スレッドを見る回答裁判例が少ないところですが,一概に「取引に付随して提供」にあたらないと断言できないと考えます。
本件の例は,いわゆるオープン懸賞とは,少し異なる印象をもちます。景表法の取引付随は,かなり広く解釈されており,会員登録のあり方,会員登録の際の表示のあり方などから,取引付随とされる可能性はあるかと思います。
参考URL
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_20.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_24.pdf
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