おかだ けんいち

岡田 健一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 石井義人法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館8階
大阪天満宮(南森町)駅徒歩9分
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岡田 健一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    祖母の希望で、母方の祖母の養子に入っています。


    最近になって、実父も祖母の養子に入ることになり、すべての財産を父にいくように公正証書を作成していることを知りました。
    そのことやこれまでの色んな出来事で振り回されることに疲れ親を信用することができず、私のほうから親と絶縁しました。

    もう親と二度と会いたくはないのですが、権利がある限り祖母の財産をある程度は受け取りたいです。


    祖母が亡くなった場合、必ず相続人には連絡があると聞きましたが、親に邪魔されてこないなんてことはあるんでしょうか?
    また、勝手に法定相続人のサイン欄に、私の名前を勝手に書くことはできるのでしょうか?


    親も私には連絡してくれない可能性が高く、財産を分けるつもりもないようなので不安です。
    これまでも、実印登録など本人確認が必要なものも知らぬ間に勝手に作成して印鑑登録されていたり、郵便物や部屋などもプライベートを守ってくれない親です。

    親に勝手に離縁されないように、役所に不受理申出書を提出してあります。

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    死亡届が出ているかどうかは、お祖母様の戸籍謄本を取得することでもわかります。

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  • 商標権・商号

    合同会社テクノクラフトエンジニアリング(仮称)といいます。

    同一市内に、同じような業種の会社がありまして、

    ゴードーテクノクラフトビジネス株式会社(仮称)

    といいます。合同会社と”ゴードー”という名称が重なっているのではないかと不正競争防止法に違反していないか不安です。
    当社のほうが、後に設立しています。
    完全に業種は一致しませんが、法律上はどうなのでしょうか?

    最悪、商号を変えなくてはなりませんか・・・。又は、合同会社とゴードーは別物という解釈で構いませんか。よろしくご指導をお願いします。

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    合同会社を設立された場合、その商号の中に「合同会社」という文字を用いなければならないこととされています(会社法第6条2項)。

    そもそも、「合同会社」との表示は、会社の種類を示すものであり、他の事業者と識別をする機能を持つものではありません。そのため、商号に「合同会社」と入れても、「ゴードー○○株式会社」と紛らわしいとは評価されませんので、不正競争防止法違反に該当することはありません。

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  • 家族の借金

    初めまして。よろしくお願い致します。

    娘の家に居着いた彼が、勝手に住所を娘の家に移し、借金をしたまま出て行ってしまいました。
    出て行ってから金融会社から親展で彼の名前で封書が届き、初めて借金がある事を知りました。
    彼にメールで新しい住所を尋ねましたが教えません。
    荷物も送るので住所を教えるよう、何度もメールをしますが返事は返ってきません。
    勿論、電話には出ません。
    借金の内容も分かりません。
    彼には母親が居ますが、どうも頭が上がらないようで内緒にしているようです。

    娘に返済義務が生じる事はありますか?
    彼の母親はそこそこお金持ちなので、その借金を彼の代わりに返済して貰えますか?
    よろしくお願い致します。



    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借入は、娘様の交際相手の名義でされているのであれば、娘様が連帯保証などをしていない限り、その借入について娘様が支払義務を負うことはありません。
    また、交際相手のお母様が支払義務を負うこともありません。

    金融機関も、借主本人である娘様の交際相手に対してしか請求ができませんので、請求書などが届いても郵便局に持参し、本人が居住していないことを伝えて送り主に返戻してもらう対応をとれば大丈夫です(なお、書留郵便、内容証明郵便、特別送達など郵便局員が交際相手宛ての郵便物を配達に訪れ、受領印を求めてきたときは、本人が居住していないことを伝えて同郵便物を持って帰ってもらいましょう。)。

    娘様の自宅に住民票の登録があることが問題であれば、居住している市区町村の役所に相談に行き、居住実態がないことを説明すれば、調査の上、住民登録の職権抹消などを行ってくれる場合があります。

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  • 相続人

    父が死に、母が一人で暮らしています。

    母は父の法定相続人ですが
    父の法定代理人を病気で出来なくなりました。

    母は子ども世代に成年後見人か
    法定代理人をしてほしいらしいのですが…。

    法定相続人
    法定代理人
    成年後見人

    3つは荷が重いので
    姉妹で責任を分ける場合
    どうゆうのが良いでしょうか?

    成年後見人と法定代理人は同じですか?

    正直、姉妹とも親に振り回されていて
    多少うんざりしています…((T_T))



    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様が、生前、成年後見の審判を受け、お母様がその成年後見人をつとめておられたのでしょうか。それを前提に回答いたします。

    成年後見人は、法定代理人の一つです。成年後見の審判を受けた方(成年被後見人といいます)の法律行為について代理権をもっています。ほかに、法定代理人の例としては、未成年者に対する親権者などがあります。

    成年後見は、成年被後見人が死亡することにより終了します。
    もともと法律行為などについての判断能力がない方について、代わりに判断出きる人に代理して判断してもらおうという制度ですから、亡くなられたときは必要がなくなるからです。
    成年被後見人が亡くなったときは家庭裁判所に報告する必要があります。

    法定相続人は、通常は配偶者(本件ではお母様)と、お子さんになります。法定相続人は、亡くなられたかたの地位を包括的に承継するので、様々な手続を自ら行えます(ただし、すべての相続人が共同で手続きを行うことが必要な場合もあります)。

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  • 交通違反

    90日の免許停止処分の通知を無視しています
    免許の更新は28年の7月誕生日前後1ヶ月です
    この状態で2点減点の違反をしたら免停は120日等になるのでしょうか それとも次の通知前に出頭すれば90日の免停ですむのでしょうか

    以前60日の免停通知後に2点減点の違反がありその免停の通知前に出頭し ここでふたが閉まるから免停は60日のままですと説明を受け実際に追加の免停は来ませんでした
    ただしその後また違反があり 免停を1回受けたため 合計2回の免停で今回が3回目となります

    ● 免許取得が26年5月 免許を取る前に無免許で捕まり前歴が1回ある状態で 1回目の免停

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違反や、事故をした場合には、通常どおり点数加算となります。
    免許停止処分の内容が記載された書面の交付を受ける前に、同違反や事故が判明した場合は、免許停止期間が延長されたり、免許取消し等の処分となる場合があります。

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  • 詐欺

    数ヶ月前に器物損壊をしてしまい、すぐに被害者の方と示談を行い、提出されていた告訴状の取り下げをしていただきました。

    その後書類送致が区検にされ、先日私から担当の検事に進捗状況を尋ねると、この件は不起訴になりました、決定です。今後警察検察から電話連絡はありません。警察等を名乗る電話があったら気をつけてください。
    と言われました。詐欺の様な電話に気をつけてくださいと言う意味だと解釈し電話を終えたのですが、後から余罪(覚えはありませんが)に関する警告?の意味なのかとも思いました。この検事はどの様な意味で気をつけてくださいと言ったのでしょうか•••?

    また、検察への出頭要請も一度もなく不起訴処分になりました。担当検事は電話はもう無いし出頭要請もありません、と言っていたのですが、余りに短い回答で少し戸惑いもあります。

    不起訴処分が決まった場合、刑事事件としての流れは完全に止まり、私や職場に電話は一切かかってこないものなのでしょうか??
    私の身分が公務員という事もあり、職場への電話連絡も覚悟していて、書類送致されてから1ヶ月半職場への連絡はありませんが、そういったものは今後あり得るのでしょうか?(上司には報告しました)
    長くなりましたが回答よろしくお願いします。

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不起訴処分になったときは、「不起訴処分告知書」という書面の交付を請求することができます(刑事訴訟法第259条、事件事務規定第76条1項)。こちらから交付を請求しなければ、検察官の側から主体的に発行してくれることはありませんので、お気をつけください。

    なお、「不起訴処分告知書」のほかに「不起訴処分理由告知書」という書面もあります。これは、不起訴処分をしたという事実だけでなく、不起訴処分となった理由について告知するように請求すれば検察官から発行してもらえます(刑事訴訟法第261条、事件事務規定第76条2項)。

    いずれにしても、被疑者や告訴人から請求しないと書面の交付はされません。
    交付を希望するときは、捜査を担当した検察官に、交付の請求をされるとよいでしょう。

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  • 民事紛争の解決手続き

    文書提出命令が抗告できない理由をすべて教えてください。


    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    文書提出命令に対しては即時抗告が認められています(民事訴訟法第223条第7項)。

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  • 面会交流

    面会交流の審判 
    申立て人が高裁に抗告 相手方もそれに便乗して抗告する方法はないのでしょうか?(附帯抗告)

    申立人が抗告するのに、 相手方も同じく手数料を払って抗告しないといけないのでしょうか?

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    平成25年に家事審判法に代わり、家事事件手続法が施行されました。

    家事事件手続法のもとでは、即時抗告審において、不利益変更禁止の原則が適用されない(抗告をした結果、抗告人に不利益に審判の内容が変更されることもある)ことから、附帯抗告の手続が廃止されました。

    そのため、現在は、家庭裁判所の審判に不服がある場合、即時抗告期間内に抗告しなければ、その後に、相手方当事者が抗告していても附帯抗告をすることはできません。

    もっとも、上記のとおり、即時抗告に不利益変更禁止の原則は適用されませんから、即時抗告審において、相談者様の希望する審判と、その理由を主張することができます。

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  • 仮差押え・仮処分

    ・当社(A社)
    ・顧客(B社)
    ・顧客の商品販売会社(C社)

    当社(A社)は、第三債務者(C社)を仮差押えしましたが、
    顧客(B社)は、解放金を納めてきました。

    この一連の流れは、他の方が知ることはできるのでしょうか。
    例えば、ネットで事件番号を入力して、詳細を知ることは可能でしょうか。

    宜しくお願いします。

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所の当該事件の記録の閲覧をすることで、詳細を知ることができる可能性はあります。
    ただし、保全事件の記録の閲覧は、保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について利害関係を有するものしか許可されませんから(民事保全法第5条)、通常は、ほとんどの場合に当該事件の記録の閲覧は許可されません。

    そのため、ご相談の一連の流れを、A社、B社、C社以外の第三社が知ることは殆ど無いと考えて差し支えないと思います。

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  • 民事紛争の解決手続き

    賃金仮払い仮処分の決定に対する異議申し立てと、抗告は同時にできますか?異議申し立てが却下されてから抗告するのですか?
    また、抗告の結果に対して不満な場合は、最高裁に再度抗告できるのですか?

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者の立場が、賃金仮払仮処分申立事件における債務者(被申立人)であるとの前提で回答いたします。

    賃金仮払仮処分の決定が発令された後に、債務者の立場で採り得る不服申し立ての手段は、「保全異議の申立て」になります。(「保全処分取消しの申立て」という手続きもありますが、実質的意味において不服申立てとは違いますので、省略します。)

    保全異議の申立ては、賃金仮払仮処分決定の前提となる被保全権利の不存在や、保全の必要性の不存在を理由として行うことになります。

    保全抗告は、保全異議事件での裁判所の判断に不服がある場合に申立てを行う手続です。
    そのため、保全異議の申立てと保全抗告は同時に行うことはできません。

    保全抗告の判断に不服がある場合について、民事保全法第41条3項は再抗告の禁止を定めていますが、高等裁判所がした保全抗告決定に対しては許可抗告の申立てをすることが認められています(最高裁判例)。また、保全抗告決定に憲法解釈の誤りや憲法違反があることを理由とする特別抗告は認められると解されます。

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  • 著作権

    センター試験と著作権について、ネットだとセンター試験を作っている団体は独立行政法人であるため、著作権法13条の規定によりセンター試験は著作権法の規定に当てはまらず、従って問題自体(国語などの出典元が別にある場合は除く)の利用は制限を受けないという記述を見ますが、そもそも13条にあてはまるのでしょうか?

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    センター試験の問題が、著作権法第13条各号に掲げるものに該当するかとの質問であるとして回答いたします。

    著作権法第13条は、憲法や法令、告示、訓令、通達、裁判例など、一般社会に対する法的規範について、それらが著作物に該当するとしても、それらに著作権を与えてしまうと、複製や公衆送信等が制限されてしまい、広く知られなければならないはずの法的規範の周知が阻害されてしまうという問題を回避するため、それらを著作権の及ぶ対象外としたものです。

    センター試験の問題は、上記のような憲法や法令、告示、訓令、通達、裁判例とは異なり、法的規範となりうるものではありませんので、著作権法第13条各号に掲げるものには該当いたしません。

    そのため、センター試験の問題の中で、著作物に該当するものについては、著作権が及ぶと考えてください。

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  • DV

    相談させてください。
    知人が勝手に私の住所で違法な(裏)DVDを
    イタズラ目的でネットで注文してしまいました。
    それに気づき、違法業者にメールにてイタズラと伝えましたが、(友人とは言ってません)
    もう発送メールが来ていて相手からの返信はありません。
    この場合、受け取り拒否しても、損害賠償請求されませんか?(送料等)
    それとも、民法90条により、違法業者なので売買契約は成立せず、特に問題ないのでしょうか?
    受け取ると代引きなので受け取りたくないのですが...
    ご教示お願いします。

    岡田 健一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮にご本人のPCから申し込んでいたとしても、第三者に勝手に名前や住所を使われたもので、ご本人が申し込んでいないのであれば、法律上は契約不成立です。

    ご自宅のPCから申込みをしていることでご自宅のIPアドレスが業者側のサーバに記録されている可能性はあります。しかし、本件のようなケースでは業者側がIPアドレスから住所を調査することは事実上不可能でしょうから、その点を心配する必要はないのではないでしょうか。

    なお、仰る通り、違法品であれば売買契約そのものが民法90条により無効と主張できる可能性があります。

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  • 企業法務

    有限会社の代表取締役で株式は100%所有しています。
    別れた元妻もまだ役員になっていますが
    私に万一の事があれば、会社の資産は元妻に行ってしまうのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    岡田 健一弁護士
    回答

    法人の財産は法人に帰属しておりますから、代表取締役や株主の
    死亡によって、当然に帰属先が変わることはありません。

    ご相談者様が亡くなられたときは、ご相談者様が所有している株式が、
    相続によって相続人に移転します。役員の選任、解任は、株主が株主
    総会決議により行えることですから、新たに取締役(代表取締役)を
    選任されれば、新たに選任された代表取締役が法人の代表者として、
    法人の財産を管理することになります。

    なお、元奥様が役員として残っていることが不都合であれば、ご相談者
    様が100%株主である以上、いつでも解任が可能です(ただし、不利
    な時期に解任した場合は、残任期間の役員報酬相当額の損害賠償請求を
    受けるおそれがありますので、解任を行う場合はご注意ください。)。

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  • 相続

    祖母の希望で、母方の祖母の養子に入っています。


    最近になって、実父も祖母の養子に入ることになり、すべての財産を父にいくように公正証書を作成していることを知りました。
    そのことやこれまでの色んな出来事で振り回されることに疲れ親を信用することができず、私のほうから親と絶縁しました。

    もう親と二度と会いたくはないのですが、権利がある限り祖母の財産をある程度は受け取りたいです。


    祖母が亡くなった場合、必ず相続人には連絡があると聞きましたが、親に邪魔されてこないなんてことはあるんでしょうか?
    また、勝手に法定相続人のサイン欄に、私の名前を勝手に書くことはできるのでしょうか?


    親も私には連絡してくれない可能性が高く、財産を分けるつもりもないようなので不安です。
    これまでも、実印登録など本人確認が必要なものも知らぬ間に勝手に作成して印鑑登録されていたり、郵便物や部屋などもプライベートを守ってくれない親です。

    親に勝手に離縁されないように、役所に不受理申出書を提出してあります。

    岡田 健一弁護士
    回答

    被相続人が、生前に、特定の法定相続人に対して全ての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を遺していた場合、当該特定の法定相続人は、同遺言書を利用して、金融機関の相続手続や、法務局での相続登記の申請などを全て行うことが可能です。
    この場合、他の法定相続人の署名や押印は必要ではありません。

    つまり、仮に相談者様のお祖母様が、お父様に全ての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を遺していた場合、お父様は同公正証書遺言を金融機関など関係各所に提示することによって、相談者様の署名や押印なくして全ての相続登記ができることになります。
    そのため、お祖母様が亡くなられ後、何らの連絡がないままに全ての相続手続が完了していることもあります。

    そのような遺言が遺されていたことにより、相談者様の遺留分(法定相続分の2分の1にあたります)が侵害されたことを知った場合、1年以内に「遺留分減殺請求」という請求を行わなければ、遺留分の権利主張自体もできなくなってしまいますのでご注意ください。

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  • 旅行・イベント

    あるサイトから、先週土曜日9/5に息子(15歳)が、28324円かかったチケットを間違えて2万円で親に内緒でチケットを販売しました。
    販売契約は即刻キャンセルしたのですが、サイト運営会社からはペナルティとして、販売価格の100%、2万円を一週間以内に振り込む旨の請求がきています。
    しかし、こちらといたしましては、以下の理由から納得いきません。
    ①民法第5条の未成年者契約取消しの法律
    ②サイトの利用規約の第4条2項には、18歳未満の方は入会出来ないと記載されています。
    ③入会登録のページには、年齢を記載する項目もなく、未成年者でも簡単に入会出来きるなど、未成年者を入会させないような処置を怠っている。

    何度か運営会社とは、メールのやり取りをしていますが、
    先方は、第2条4項を盾に、全く応じる気配はありません。
    今後についてのアドバイスをお願いいたします。

    岡田 健一弁護士
    回答

    先方が主張している第2条4項というのは「未成年者の会員が本サービスをご利用される場合、親権者等の承諾を得たものとみなします。」との規定のことでしょうか。

    かかる規定は無効です。規約に一文を入れるだけで、未成年者取消権の行使を防ぐことはできません。それが許されることになれば、あらゆる契約書に「未成年者が、本契約を締結した場合、親権者等の承諾を得たものとみなす」と記載されることになるでしょう。それでは判断能力が未熟な未成年者の保護にはなりません。(また、そもそも、同規約に承諾して当該サービスを利用するという契約自体を取り消すこともできます。)

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  • 労働

    私立高校に通う2年生の娘の母親です。高1から部活でイジメにあい,教室ではクラスに馴染めず、行動が毎日1人でした。耐えきれず、高校を退学したいと言うので、学校に話をしましたが、退学を認めてくれません。実はいろいろあり学費の未納が有ります。先生が言うには、未納があると退学出来ないし退学届けの用紙も出せないと言われました。未納は平成27年11月から必ず入金しますと言っても駄目でした。後部活のイジメがあるので顧問と話をしたら、娘が通った中学校から特待生を取らないと言われ娘も悩み、先生から、イジメがあっても我慢しろとも言われ、悩んでいます。今は我慢して学校に行ってます。でも耐えきれないそうです。

    岡田 健一弁護士
    回答

    私立高校と娘さんの間の法律関係は、いわゆる「在学契約」にあたります。
    大学と学生との在学契約について、最高裁判所は平成18年11月27日付判決(判例時報1958号62頁)において、「教育を受ける権利を保障している憲法26条1項の趣旨や教育の理念にかんがみると,大学との間で在学契約等を締結した学生が,当該大学において教育を受けるかどうかについては,当該学生の意思が最大限尊重されるべきであるから,学生は,原則として,いつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除することができる一方,大学が正当な理由なく在学契約等を一方的に解除することは許されないものと解するのが相当である。」と判示し、学生の側から在学契約を将来に向かって一方的に解除することができる旨を明らかにしています。

    上記の最高裁判例は、大学と学生の間の事件に関するものですが、憲法26条1項の教育を受ける権利の趣旨は、私立高校と生徒の間の関係にも及びますから、娘さんは所属している私立高校との在学契約を任意に解除し、退学をすることはできます。

    学納金の未納があれば、退学できないとすることは認められません。
    あくまで退学という処理をした上で、学納金の未払金は、金銭債務として残るだけです。

    また、学校が特待生をどのような基準で選ぶかは、学校の裁量によりますから、それを気にして行動する必要はないと思います。娘さんの出身校に優れた生徒がいれば、娘さんの事情とは関係なく特待生として入学を認めるでしょう。

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  • 交通違反

    90日の免許停止処分の通知を無視しています
    免許の更新は28年の7月誕生日前後1ヶ月です
    この状態で2点減点の違反をしたら免停は120日等になるのでしょうか それとも次の通知前に出頭すれば90日の免停ですむのでしょうか

    以前60日の免停通知後に2点減点の違反がありその免停の通知前に出頭し ここでふたが閉まるから免停は60日のままですと説明を受け実際に追加の免停は来ませんでした
    ただしその後また違反があり 免停を1回受けたため 合計2回の免停で今回が3回目となります

    ● 免許取得が26年5月 免許を取る前に無免許で捕まり前歴が1回ある状態で 1回目の免停

    岡田 健一弁護士
    回答

    免許停止処分の通知を受けた後、免許停止期間中の運転は、無免許運転になります。
    刑事罰の対象となるほか、無免許運転のみを理由に25点が加算され、免許取消処分を受けることになりますので、免許停止期間中は絶対に運転しないようにしてください。

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  • 詐欺

    数ヶ月前に器物損壊をしてしまい、すぐに被害者の方と示談を行い、提出されていた告訴状の取り下げをしていただきました。

    その後書類送致が区検にされ、先日私から担当の検事に進捗状況を尋ねると、この件は不起訴になりました、決定です。今後警察検察から電話連絡はありません。警察等を名乗る電話があったら気をつけてください。
    と言われました。詐欺の様な電話に気をつけてくださいと言う意味だと解釈し電話を終えたのですが、後から余罪(覚えはありませんが)に関する警告?の意味なのかとも思いました。この検事はどの様な意味で気をつけてくださいと言ったのでしょうか•••?

    また、検察への出頭要請も一度もなく不起訴処分になりました。担当検事は電話はもう無いし出頭要請もありません、と言っていたのですが、余りに短い回答で少し戸惑いもあります。

    不起訴処分が決まった場合、刑事事件としての流れは完全に止まり、私や職場に電話は一切かかってこないものなのでしょうか??
    私の身分が公務員という事もあり、職場への電話連絡も覚悟していて、書類送致されてから1ヶ月半職場への連絡はありませんが、そういったものは今後あり得るのでしょうか?(上司には報告しました)
    長くなりましたが回答よろしくお願いします。

    岡田 健一弁護士
    回答

    通常は、検察官が不起訴処分を決定した以上、その後に同事件についての捜査が行われることはありません。当該器物損壊事件は、同不起訴処分で終わっていると考えて結構です。

    特殊な場合は、不起訴処分後に「再起」と言って、捜査を再開する場合もありますが、器物損壊罪は、親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴ができない犯罪です。被害者が告訴を取り下げている以上、同事件で捜査が行われることはあり得ません。

    検察官の「警察等を名乗る電話があったら気をつけてください」とは、詐欺事件などの被害に遭わないようにとの助言でしょう。

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  • 民事紛争の解決手続き

    賃金仮払い仮処分の決定に対する異議申し立てと、抗告は同時にできますか?異議申し立てが却下されてから抗告するのですか?
    また、抗告の結果に対して不満な場合は、最高裁に再度抗告できるのですか?

    岡田 健一弁護士
    回答

    賃金仮払仮処分のような「仮の地位を定める仮処分」の場合は、債務者(被申立人)の審尋も行われますが、通常、民事保全手続きは、債務者が知らない間に申立てられ、仮差押えや、仮処分の決定が発令される場合が多くあります。

    そのため、保全異議の手続が、実質的に当事者双方による第一審級と評価できます。

    賃金仮払い仮処分のような「仮の地位を定める仮処分」については、仮処分決定による債務者側の不利益の程度が大きいため、債務者の審尋が行われるため、保全異議手続が第二審のようになりますが、民事保全手続全体を見れば、債務者審尋が行われないケースの方が多いため、このような制度になっています。

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  • 民事・その他

    SNSで未成年を飲酒に誘う行為は違法でしょうか?

    SNSにおいて「仲良くなったらご飯や飲みにいきましょう」との文面を不特定多数に送信しました。
    この際に未成年の方にも送信していたと思います。

    実際に未成年と会って飲酒したことはありません。

    誘う行為のみで罪に問われるかが不安で、気になって相談しましした。

    よろしくお願い致します。

    岡田 健一弁護士
    回答

    ご相談の内容であれば、罪に問われることはありません。

    未成年者飲酒禁止法は、親権者や監督者が未成年者の飲酒を知りながら制止しなかった場合、あるいは、酒類を販売・供与する営業者が未成年者自身が飲酒することを知りながら酒類を販売・供与した場合に、罰金あるいは科料の刑罰を定めているにすぎません。

    ご相談者の行為は、上記のいずれにも該当しませんので、犯罪にはあたりません。

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  • 不動産・建築

    賃貸物件に住んでいましたが、滞納をしてしまい、大家さんから電話で私と保証人で有る妻の親に一ヶ月分を支払い出来なけば強制退去しろと電話が有りました。また、それまでに催促の電話が多い時は1日に1時間の間に4回有りました。その際保証人で有る妻の親の仕事場にまで、電話をしたみたいです。保証人で有る妻の親は仕事場に迷惑が掛かる為仕事場には電話を掛けないで欲しいと伝えましたので現在は電話は有りませんが、保証会社《日本セーフティ》から仕事場に電話を掛けてきてるみたいです。また滞納分を一括で支払えと保証会社は言ってきています。保証人の親は大家が強制退去しろと言ってたので、保証会社にお金を支払う気など無いと言って居ります。また裁判所等からの内容証明や強制執行の書類は一切出ておりません。このばあどの様な手続きをしたら宜しいのか分かりません。また一度大家からの電話で保証人の親が侮辱した言い方や私を侮辱した言い方をされた為異常に腹が立っております。
    保証会社は保証人の親の自宅や職場に直接催促に行くと言って困ってます。解決策等御座いましたらご教授願います。

    岡田 健一弁護士
    回答

    賃料の支払いを遅滞している以上、未払賃料、あるいは保証会社が保証債務を履行した後の求償金の催告を受けること自体は止むを得ないと思います(同賃貸物件を退去したとしても、未払賃料や求償金の支払義務はなくなりません)。

    ただし、催告や請求の方法として、明らかに不相当な方法である場合(支払を怠っていることを殊更に第三者に知らせ、貴方の対外的評価を下落させることを主たる目的で行うような場合など)には、同請求行為自体が不法行為に該当したり、刑事法令に触れる可能性があり(名誉毀損罪など)、その場合には、同方法での催告、請求行為を行わないよう要請することはできるでしょう。

    もっとも、相手が債権者であることには違いなく、未払賃料などの弁済の時期や方法については、相手と真摯に協議する必要があるのではないでしょうか。

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  • 相続財産

    死亡退職金の請求権は何年ですか?また請求権の起算点はいつからですか?亡くなった日からですか?、それとも翌日、それとも亡くなった人の相続が完了した日からですか?

    岡田 健一弁護士
    回答

    退職金の時効は5年です(労働基準法第115条)。
    その起算日は、退職金の請求をすることができるようになった日からですが、それは、勤務していた会社の就業規則(退職金規定)の定め方によります。

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  • 囲繞地・袋地

    現在、祖母より旗竿地を遺贈してもらうか否か迷っています。詳細としては、接道が1路面(旗の芯部分は幅90cm奥行き14m)のみであり、それ以外は全て他人の土地と接しており建物を建築する場合、建築基準法の2m接道が満たせない土地です。車の乗り入れ等も難しく遺贈を受ける価値があるか否か迷っておりました。
    囲にょう地通行権を行使し建築基準法を満たし建物を再建築することは可能でしょうか?また、囲にょう地通行権は行使したい側の絶対的権利を認められているのでしょうか?(もちろん償金支払義務はでるでしょうが。)もし行使できるのであれば具体的に内容証明等で相手に通知するのでしょうか?

    岡田 健一弁護士
    回答

    ご相談の事例と同様の例で最高裁の判例があります。

    最高裁平成11年7月13日判決は、公道と1.45メートルの幅員でしか接道していない土地の所有者が、建築基準法の接道要件である2メートルの幅員ができるよう、0.55メートルの幅員の囲繞地通行権を主張した事案で、「単に特定の土地が接道要件を満たさないとの一事をもって、同土地の所有者のために隣接する他の土地につき接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が当然に認められると解することはできない」と判示しております。

    同最高裁判決は、囲繞地通行権の趣旨を「特定の土地がその利用に関する往来通行につき必要不可欠な公路に至る通路を欠き袋地に当たる場合に、囲繞地の所有者に対して袋地所有者が囲繞地を通行することを一定の範囲で受忍すべき義務を課し、これによって、袋地の効用を全うさせようとするもの」として、往来通行の可否のみを、当該土地に関する諸事情を考慮して判断する考えを示しているものと考えられています。

    そのため、残念ながら現状90センチメートルの幅員で公道に接道し、前主が現状で公道との往来通行が可能となっているのであれば、当該土地は、囲繞地通行権の行使の前提となる「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」には当たらないと思われます。

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  • 他社との取引や契約

    私の会社のドメイン(○○○.com)やメールアドレスを管理しているレンタルサーバー会社に、何者かがなりすましで不正ログインし、ドメインの解約申請をしておりました。これを警察に言った場合、犯人は逮捕されますか?

    先日、レンタルサーバーの設定変更をしようとパソコンでIDとパスワードを何度入力してもログインできず、管理会社に問い合わせた結果、なりすましによる不正アクセスが発覚しました。本人であることを管理会社に証明し、登録情報を確認すると、パスワードや連絡先メールアドレス、電話番号が変更され、ドメインの解約申請までされていました。

    独自ドメインが解約されると、メールも一切届かなくなるし、ドメインの再取得には取り消しから1か月以上過ぎてからしか申請できず、必ず取得できるとも限りません。また、レンタルサーバーにログインすることにより、保存してある私宛のメールも見ることが可能でした。また、連絡用のメールアドレスが変更されていたため、ドメインの解約も管理会社から指摘があるまで私は知りませんでした。

    独自ドメインは、通常は解約申請をした場合は取り消しはできません。しかし今回に限り、なりすましということで管理会社が特別に取り消しを認めて下さいました。

    犯人の検討はついてますので、今は管理会社にアクセスログや、変更依頼履歴の提出を依頼したり、情報収集を行って、これからどのように対処していこうか検討しているところです。

    どうかご教授をお願いいたします。

    岡田 健一弁護士
    回答

    不正アクセス等の犯罪については、犯人の特定のための証拠として、IPアドレスやタイムスタンプ情報(アクセスした時間の記録)が重要ですが、時間が経過すると、それらの重要な証拠となる情報が削除されてしまうおそれがあります(ドメイン管理会社のサーバのログだけでは特定は困難で、経由プロバイダのログも必要になる場合があります。)。

    遅れて警察に相談しても、犯人の特定のための資料が足らないとして動いてもらえなくなるおそれもありますから、刑事処罰を希望されるのであれば、証拠保全のためにも被害申告は早期に行うことが望ましいです。

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  • DV

    相談させてください。
    知人が勝手に私の住所で違法な(裏)DVDを
    イタズラ目的でネットで注文してしまいました。
    それに気づき、違法業者にメールにてイタズラと伝えましたが、(友人とは言ってません)
    もう発送メールが来ていて相手からの返信はありません。
    この場合、受け取り拒否しても、損害賠償請求されませんか?(送料等)
    それとも、民法90条により、違法業者なので売買契約は成立せず、特に問題ないのでしょうか?
    受け取ると代引きなので受け取りたくないのですが...
    ご教示お願いします。

    岡田 健一弁護士
    回答

    こんにちは。

    そもそもご本人が申込みをしたものでなく、第三者が名前を偽って無断で申込みをしたのであれば、ご本人と業者の間で売買契約が成立しておりませんので、受取り拒否をしても何ら法的責任はありません。

    受取り拒否しましょう。

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  • 養育費

    お忙しい中、大変申し訳ありませんが質問させてください。

    私の男性友人が、妊娠中である妻と離婚しました。友人は妻に、
    子のDNA鑑定を要求し、妻はそれを拒否し、養育費もいらないといいました。
    妻は現在妊娠5カ月で、離婚後に子供を一人で出産することになりますが、
    この場合、友人男性の戸籍に何か子供に関する記載は載ってきますでしょうか?
    友人男性が再婚した場合、前妻との間に子供がいた(妊娠していた)事は
    発覚してしまうものなのでしょうか?

    ご回答、宜しくお願い致します。


    岡田 健一弁護士
    回答

    結論を先に申し上げますと、子がいることが明らかになる可能性が極めて高いです。

    夫婦が結婚している間に妻が妊娠した場合、民法772条によって、その子は夫の子と推定されます。そのため、妻は、認知請求等の手続を取る必要がなく、子が出生した後に「夫を父親、妻を母親」とする出生届を提出することができます。

    そのような出生届が提出された場合、子は、夫婦が結婚していた当時の戸籍筆頭者(多くの場合、夫が戸籍筆頭者になっていることが多いです。)の戸籍に記載されます。

    ですから、本件で、ご友人が結婚当時の戸籍筆頭者であった場合には、前妻が出産された後に、ご友人を父親とする出生届を提出すれば、ご友人の戸籍に、そのお子さんの記載がされることになります。

    仮にご友人が、前妻の妊娠している子が自分の子ではないとして争うのであれば、そのお子さんが生まれたことを知ってから1年以内に家庭裁判所に嫡出否認の訴えを提起する必要があります(民法774条、775条、777条)。

    もっとも、嫡出否認の訴えを提起しても、その結論が出るまでに出生届が出されることが多いため(戸籍法49条は、出生後14日以内に届け出ることを義務付けています)、出生届の提出から嫡出否認の訴えでの勝訴が確定するまでの間は、ご友人の戸籍に、その子の記載が残り続けてしまうことがあります。

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