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【投資商法】不法な社債勧誘に対する調査から損害賠償請求を行い、全面勝訴した事例

80代以上 男性
この事例の依頼主 80代以上 男性

相談前の状況 東京にある会社が安全で利回りの良い社債を発行する予定があるといって、販売を担当する大阪の別会社から購入を勧誘され、300万円を支払い、それらしい社債券を渡されていた。

解決への流れ 調査したところ、東京の会社は直前に社長が交代し、取締役会も廃止しており、正常な事業が行われているとは思えない状態であった。また勧誘を行った大阪の別会社は金融商品取引法上の登録もしていなかった。
そこで両会社に対して共同不法行為に基づく損害賠償請求を行い、全面勝訴した。

岡崎 宣利 弁護士 岡崎 宣利 弁護士からのコメント 依頼者が社債券のほかに勧誘者の名刺や代金の預かり証なども保管していたため、東京の会社だけでなく、大阪の別会社も訴えることができました。

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