田保 雄三 弁護士
相談をお聞きし、すぐに遺留分減殺請求をすべきであると判断し、直ちに内容証明郵便で遺留分減殺請求を行いました。同様に遺留分減殺請求を行った他の相続人の代理人とも共同戦線を張り、まずは受遺者との交渉を行いました。しかし、受遺者側による預金の勝手な引き出し等の疑いもあり、共同戦線を張っていた他の相続人がその主張を強く行っていました。そのため、預金の引き出しの件も併せて解決するため、訴訟提起することになりました。訴訟では、遺留分減殺請求と預金の引き出しを理由とする金銭の返還請求について争われ、遺留分減殺請求は認容されて、不動産は共有となり、預金については遺留分について支払われました。不動産が共有となったため、相続登記を行い、共有物分割訴訟を提起したうえで、訴訟外での解決法を相続人の各代理人で何度も話し合いました。その結果、依頼者の自宅不動産部分だけ残して残りを売却し、売却代金を分配するということで和解に持ち込むことができました。売却に関しては、各相続人の利害が一致したため、各代理人が立ち合いのうえで不動産の内覧会を行い、できる限り高値で売却できるよう入札方式を取り、売却先を決定する手続きを行いました。売却にあたっては、放置自動車の処理問題が浮上したり、様々な障害がありましたが、各代理人が頭を絞って解決法を話し合い、一つ一つ解決していきました。その結果、最終的には非常に高値での売却ができ、依頼者は自宅土地建物を単独名義で確保したうえで、なお売却代金から現金も得ることができ、相続税等の支払いも滞りなく行うことができました。
遺留分減殺請求と共有物分割を経て、自宅敷地と現金で遺留分の権利を確保した事例の
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