すみたに よういちろう

角谷 洋一郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 角谷法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ2階 206号
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角谷 洋一郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 民事・その他

    あるお客様から生産中止に伴うラストバイの発注を頂いたのですが、数個納入後、残数は納期が設定されておらず、何度かメールや電話で引き取ってもらうよう交渉はしていますが、一切応じません。弊社も仕入れ商品でもあり、又、あるお客様向けのカスタム品により他への販売も出来ず困っています。納期設定されていない事について法律上、問題無いのでしょうか。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取引基本契約書があったり、発注をめぐるやり取りの中で、一定の時期を納期とするような合意があったと推測できるようであれば、その時期が納期となります。

    これが全くないようであれば、期限の定めのない債務となるので、商品が準備出来ており、引き取り支払をして欲しい旨の催告を行うことで、相手方は履行する義務を負うことになると考えます。

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  • インターネット

    私は一昨年、数日程チャットレディーという、違法の仕事をしていました。ですがそこにガサが入り、私も含め全員捕まり事情聴取から家裁などいろいろあり、去年すべてが終わりました。
    ですが、チャットレディーをしていた時の私の裸の画像がいろんなサイトで勝手につかわれていました。ほとんど削除依頼をし、消していただいたのですが、いくつかお問い合わせができないサイトもあり困っています。
    まだそのサイトには私が載っています。
    警察にいったらいいのか、お金を払って弁護士か何かに一緒に動いてもらい力になって頂いたらいいのか、どうしたらいいでしょうか。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士が受任した場合、削除依頼を行ったり、削除依頼に応じなければ、裁判手続で削除を求めたり、損害賠償請求を行ったりといった民事的な手続を取ることができます。
    刑事事件性があれば、告訴の代理も行うことがあります。

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  • 借金

    はじめまして。
    約、5年くらい前に知人から約300万を借りました。
    借用書といった契約書もなにもなく、返済期間の取り決めもなにもなく、口約束とメールのやり取りで毎月3万円の返済をしてきました。
    途中、私の体調が悪くなり仕事を変えざる得なくなり、知人はもう返済はいいから、身体大事にしいと言ってくれたのですが、流石にそうゆうわけもいかず、少しですが毎月返済を続けてきました。
    ところが急に知人が事情が変わったので全額一括返済してほしいと言ってきました。
    当然、一括返済などできるわけもなく、これまで通り、毎月の返済でお願いしているんですが、聞き入れてくれなく、毎日嫌がらせみたいにメールを送ってきます。
    挙句の果てに殺すとまで言われたこともあります。

    借りた当初は契約書もなく、口約束とメールのやり取りで毎月の返済の約束をしたんですが、今頃になって、一括返済を求められた場合は一括で返済しないといけないのでしょうか?
    メールのやり取りはすべて残ってます。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書面で取り交わさずとも、分割返済の合意がメールのやり取りや周辺事情から立証できるようであれば、期限の利益を喪失する事情がない限り、一括返済に応じる義務はないと考えられます。

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  • 連帯保証人の解除・変更

    不動産賃貸借契約の際の連帯保証人についてですが、法人契約で連帯保証人が個人又はその法人の専務取締役になってもらう予定なのですが、契約後その個人及び専務取締役が会社を退社した場合においても連帯保証人の効力は続くのでしょうか?また、その効力が続くとした場合、連帯保証人の変更を覚書なりで所有者と結べば効力は無くなるのでしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連帯保証契約は、貸主と連帯保証人との間の契約なので、会社の在籍の有無を問わず、契約は継続します。

    このため、貸主と新旧連帯保証人を含めて、旧連帯保証人の保証責任を解き、新連帯保証人が保証責任を負うといった覚書なり、合意なりを交わしておく必要があります。

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  • 契約書

    分譲賃貸物件の退去通告について質問させて下さい。

    現在23区内の分譲マンションを賃貸し入居しております。
    先日、本物件を仲介した不動産会社から「6か月後の退去」を伝えられました。
    退去理由は「オーナーご夫妻が居住するため」だそうです。
    こちらのマンションにはこれまで10年近く居住しており
    その間、家賃の滞納、他居住者とのトラブル等はありません。

    こういう場合、賃貸人である私たちが法律的に有利なのは素人調べながら理解しているのですが
    1年半前の更新時の書類に
    「オーナー側から要望があった場合には退去すること、また賃貸人から立ち退き料等の金銭等の要求はしない」という一文があり、その点が気になっております。

    契約時の書類に上記のような一文があった場合
    100%家主都合の退去通告であってもそのまま受け入れなければいけないのでしょうか。

    借地借家法との兼ね合いが分からず質問させて頂きました。

    私たちとしては、もう少しこのまま同物件に居住し続けたいと希望しており
    ベストは「これまで通りの条件で居住」
    それが本当に難しいのであれば「退去に伴う費用と迷惑料の支払いを受けての引っ越し」も考えています。

    これから不動産会社との交渉に入ります。
    ご回答いただけますと幸いです。


    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    普通借家契約である場合、借地借家法28条により、正当な事由(立ち退き料等含む。)がなければ、貸主は、解約や更新の拒絶が出来ません。

    同法30条により、「反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする」とされています。

    しがたって、
    > 「オーナー側から要望があった場合には退去すること、また賃貸人から立ち退き料等の金銭等の要求はしない」

    という一文は無効と考えてよろしいかと思います。

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  • 交通事故

    お忙しいと思いますが、質問させてください。
    私の息子が先週、交通事故に遭いました。息子の話なので、伝聞となりやや不正確なところがあるかも知れません。

    事故は右折待ちをしていた息子が、対向車の流れが切れたと思い右折し始めたところ、速いスピードで直進して来た車と、側面同士を激しく削り合うようにぶつかったとのことです。
    警察をすぐに呼び、相手と連絡先を交換し合うよう言われたので交換し、後は保険会社同士の話し合いになると思っていた、とのことです。なお警察等が来るまで相手は車の外に出て、どこかに電話していたようです。

    翌日、保険会社から「相手が身体の痛みを訴えているので通院しても良いか?」と電話してきたそうで、息子は「事故での怪我の治療なら良い」と答えたそうです。
    それ以降、保険会社からも連絡が全くない状態でしたが、事故から11日目になって突然警察から電話がかかってきて「相手が診断書を出してきたから、事故ではなく事件となり、免停と罰金が発生するかもしれない」と言われ、更にしばらくして再び警察から「まだ診断書の提出の確認が出来ていないので、この話は一旦なかったことにしてくれ」と言われて終わったとのことです。

    なお、息子は右折待ちから発進して直進してきた車との事故であり、自分が悪いと思っているようですが、実際に息子の車を見ると右の側面の破損が酷く正面はほぼ無傷であり、板金屋さんも「これ、右折しようとした事故なんですか?」と言われるような破損の仕方でした。

    お聞きしたいところは、相手が診断書を遅れて出してきた、その意図がなんなのか?です。
    事故翌日には痛みを訴えているので、その日に病院に行けばその日にでも診断書は出るはずです。
    むち打ち等が後になって出てきた可能性もありますが、そのあたりの説明も保険会社から一切ありません。
    親子ともども法律には疎いので伝わり辛いかも知れませんが、ご回答をお願いします。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察への診断書の提出は、人身事故扱いとした交通事故証明書を発行したり、刑事的な処分を検討してもらったりするために必要なものです。
    人身事故扱いとすることにより、警察は実況見分調書を作成しますので、事故態様に関する警察の図面などが証拠として残ることになります。

    警察への診断書提出が遅れる理由が、どこにあったのかは、相手方の事情によるので、はっきりしたことはわかりません。

    ただ、むち打ちなどの場合、被害者の方で、当初は大した怪我ではないと思っていた可能性は考えられます。
    人損扱いにしなくとも、任意保険会社や自賠責は保険金を支払いますので、被害者としては、加害者側に、敢えて重い行政罰や刑事罰が加わることを望まない場合もあります。
    しかし、治療を続けるうちに、思った以上に痛みが長期化しそうなことがわかり、後日になって、診断書を警察に提出するに至ることは不自然とまで言えません。

    また、記載された事故態様からすると、本件は、過失割合について、争いが生じる可能性もあり、人身扱いとしてもらうことで、この過失割合を判断するにあたって最も有力な証拠となる実況見分調書を残しておく意図が出てきたのかもしれません。

    なお、事故の翌日に通院の連絡をされていることから、詐病などの疑いはないと思われます。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    タクシーを利用して料金を支払って降りた後、以下のような経緯で怪我をしました。
     ・タクシーのトランクに積んでいた荷物を運転手が降ろしました。
     ・まだトランクに荷物が残っていた為、「その荷物も私のです。」と言ってトランクから
      荷物を取ろうと荷物に手を伸ばす。
     ・私の頭がまだトランク(=バックドア)の軌道内にあるうちに運転手がトランク(=バックドア)
      を閉じて、私の頭に直撃。

    結果、額と頭頂部の間が4~5cm切れて、6針を縫う怪我を負いました。

    タクシー会社からの依頼で一緒に交番に行きましたが、以下の話をされました。
     ・運転中でもなければ、運転手が車中にもいないので、交通事故扱いにはならない
     ・警察で扱うのであれが傷害として訴える以外にない

    但し、私としては傷害で訴える気は現時点ではありません。

    尚、治療費、慰謝料は払っていただけるとタクシー会社からは話をされています。

    治療費は実際にかかった分を支払ってもらえば良いのですが、
    やはり日々の生活も制限されたりとそれなりのストレスを感じています。

    更に、頭の傷ということで、4~5cmで細いとは言え剥げの部分ができる為、
    髪を短くできないなどの不満もあります。

    Q1)このような場合の慰謝料としてはどの程度の金額が妥当なのでしょうか?
    Q2)もしも先方がこちらから提示した慰謝料を払ってもらえない場合、
      どのような手段が考えられますでしょうか?
      (交通事故ではないので、タクシー会社でも自賠責が使えなのではないかとも思っており、
       その場合は金額によっては支払いを渋ったりしないかがという点で不安があります。)

    よろしくお願い致します。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に慰謝料は、交通事故の算定方法に準じて計算しています。

    慰謝料は、治療が終了する(症状固定)までの入通院慰謝料、症状固定時に後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料の2つがあります。

    入通院慰謝料は、入院日数や通院期間を基に算出します。通称赤本、青本などの表を参考にされるとよいと思います。
    なお、入通院にかかる交通費(公共交通機関利用)や通院のために休業を要した場合の休業損害も請求可能です。

    後遺障害慰謝料については、外貌醜状の後遺障害が認められるかどうかによります。
    顔面部であれば、3センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上であれば、等級12級の慰謝料が認められますが、頭部となると髪に隠れるため、後遺障害としては認められ難い状況だと思われます。
    外貌醜状の後遺障害が認められる場合には逸失利益も認められる場合がありますが、本件では髪に隠れる位置と思われ、この点も難しいでしょう。

    当方で請求する慰謝料額で話合がつかなければ、民事調停、ないしは民事訴訟を起こすということになります。相手方が過失割合の主張をすることもあるでしょう。

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  • 連帯保証人

    3年前(平成26年10月14日)に他界いたしました実父名で、知人の建物賃貸借契約の
    連帯保証人になっており、知人(貸借人)に責務不履行が発生し、連帯して責務履行
    して頂く旨の封書が賃貸人代理管理会社より届きました。

    27年11月1日に、すでに実父は他界しておりましたが、連帯保証人契約は自動更新されている状態です。
    実母も26年12月に他界しております。
    私は、長男で、実姉と実弟は健在です。

    1、責務履行の義務が私また姉弟に発生しますか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物賃貸借契約の連帯保証債務は、相続によって、相続人に承継されます。
    更新後に発生した未払賃料等の債務についても、連帯保証人が債務を負うのが原則のため、連帯保証人の法定相続人も、更新後の債務を負うという解釈になります。

    ただ、ご実父の相続放棄を行っている(ご実母が相続放棄を行っていない場合は、ご実母の死亡の際にも、ご実母の相続放棄が必要となります。)ということであれば、連帯保証債務の支払義務はございません。

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  • 不動産・建築

    現在賃貸マンションの5階に住んでいます。

    先日の台風でフローリングと壁の間から大量の水が室内に入って来ました。

    その際に
    ・室内に敷いていた布団
    ・充電していたiPhone
    ・その他生活用品
    が水浸しになってしまい、iPhoneは
    電源が入らなくなりました。

    又、布団が濡れてしまい部屋で就寝
    出来る状態では無かった為一日ホテル
    に泊まりました。


    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    ①こう言った場合損害賠償を請求できるのか?
    (ホテル代、生活用品購入代金、クリーニング費用)
    ②請求可能な場合誰に請求すれば良いか?
    ③請求可能な場合どの様に請求すれば良いのか?

    以上3点教えていただけると幸いです。

    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

    特記事項
    ・特に入居前にはこう言った事がある旨を
    告げられていませんでした。

    ・以前にもこう言った事があり一度対処
    していただいていましたが恐らく対処が
    不適切だったものと思われます。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物の保存の瑕疵があって、雨漏りが発生したのであれば、大家(貸主)に損害賠償請求することが可能です。
    ただ、台風などの自然災害が予想を超えて大きく、建物の管理をしっかりしていても、やむを得ず雨漏りをしたものであれば、責任は問えません。

    クリーニング費用や水没した生活用品は、損害賠償の対象になると思われます。
    ホテル代も、宿泊がやむを得ないということで相当であれば認められるかと思います。
    出来る限り雨漏りした原因や水没した物品などの証拠写真等を多く残しておくべきでしょう。

    こういった事案の場合、大家が保険に入っており、それで対応することも考えられます。
    管理会社、又は、大家に、速やかに連絡を取られるところからはじめるのがよいと思います。

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  • 連帯保証人

    先日、突然見知らぬ弁護士さんより手紙がきました。

    実妹が消費金銭賃借契約書なるものを作成し、父を連帯保証人にしております(勝手に)
    1枚目のA4用紙には
    貸主の名前と借りる金額や返済方法が書かれておりそのしたに
    貸主(甲)の欄の住所や自署など一切書いてなく空欄です。
    借り主(乙)の欄には妹の自署のみあります。

    2枚目のA4用紙には
    連帯保証人として、父の名前を手書き(父の字と違います)と印鑑(実印ではなく実印にかなり似た印)が押されています。

    そこでお教えいただきたいのですが、大前提として父は書いていないし印鑑も押していないと言っております。

    印鑑証明書もつけていない、数百万の貸し借りなのに貸主から連帯保証人の父には確認の連絡が来ていないのですが、妹と連絡が取れなくて父に払ってくださいと連絡がきたのですがこの場合
    父が払う必要はありますでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様が連帯保証人になっておらず、署名も捺印もしていないということであれば、お父様に支払う義務はありません。

    ただ、貸主側は、お父様が連帯保証人として署名捺印したのだとして、訴訟を起こしてくる可能性はあるかと思います。

    訴訟の中では、契約書にある署名がお父様のものであるのか、捺印されている印影がお父様の実印の印影と一致するのかどうかが争点となります。

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  • 少額訴訟

    少額訴訟をした場合の請求額について教えて頂きたいです

    未回収の債権/10万円以下 の外に訴訟の手数料等は含めることができるのでしょうか?
    債権のみの金額になるのでしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権額のみになります。
    なお、約定の利息か遅延損害金、利息等の約定がなければ、弁済期日の翌日から民法所定の利率(5%)か商事法定利率(6%)を付加して請求できます。
    上記、利息や遅延損害金等の請求の主張を行うにしても、訴額そのものには加算する必要はありません。

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  • インターネット

    娘の件です。娘は中113歳です。小学5年、小学6年の時に同じ年のSくんに脅迫され胸の裸写メを撮影されたり触られたりといたずらされました。
    そのことが中学生になり学校で噂になりました。
    言いふらした人の一人がMです。Mと娘は中1の一学期少しの間交際していました。その後別れることになりそれからいいふらされました。1度目は学校から指導が入りもう言わないと約束。しかし、2度、三度と裏切り口外する。娘も参っておりお灸をすえたいのですが良い方法ありますか?
    民事訴訟で名誉毀損で訴えて直接の謝罪(親と〕慰謝料。できれば隣の学校でもいいので転校してもらえたら助かります。民事訴訟はできるか?他に良い方法があるか教えて下さい。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    流布の程度にもよりますが、校内の不特定多数に言いふらしており、その事実を立証(証言者等)できるようであれば、名誉棄損で民事訴訟に持っていくことは可能です。
    訴訟に至る前段階で、交渉を行うこともよくされています。

    なお、転校させるのは、相手方の自発的な意思によらざるを得ず、法的に強いることは無理だと思います。

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  • 物損事故

    先ほど自動車を運転中に自転車と接触し、
    止まり切れずコンと当たったという感じの事故で、
    幸い相手方様にケガはなく、自転車の泥除けが少し曲がってしまい、
    相手方様より、自転車だけ直してくれれば良いとの事でしたので、
    相手方様からの物損事故で警察へ連絡しましょうとの提案を、
    大ごとになるのは…とスゴく安易な考えだけで、
    いや、そのまま自転車屋さんに修理へ行きましょうと、
    警察署への連絡を怠り、自転車屋に行き修理代は少額でしたので、
    自腹でお支払いする事にし、その場を離れました。

    社用車のため会社へ連絡した所、そのままでは当て逃げ扱いになる事を知り、
    その後、現地にて警察署へ連絡し、状況等の説明をしたところ、
    被害自転車がないため、物損事故番号を発行する事が出来ず、
    その為、保険は使えないとの事でした…

    頂いた書面の物損事故番号の欄には「参考」と書かれていて、
    事故の報告は受けました…という扱いになるとの事でした。
    その時は、動揺していた事もあって、警察官の方に言いそびれたのですが…
    相手方様の自転車は、部品の取り寄せになる為、
    明日、メーカーに在庫及び金額を確認し、入金してからの修理になるため、
    修理に関しては、手付かずの状態で自転車屋さんに保管されている状況です。

    今後、相手方様の体調の変化や、
    自転車の修理後の違和感等で今より修理代金が高額になる場合は、
    その時に保険にすればいいやと安易に考えてしまってので反省と後悔しています。

    質問ですが、
    明日、担当して頂いた警察署へ連絡し、被害自転車がそのまま残っている事をお伝えすれば、
    確認後、物損事故番号の発行はして頂ける物でしょうか?
    またその場合、警察署は確認しに行かなければならない決まりみたいなのはないでしょうか?

    もし、明日ただ手間が掛かるや忙しいから等の理由で断れたらと思い、
    確認のため投稿させて頂きました。
    長文と、少し法律から離れている質問になりすいません。

    ただ高額になった時、保険が使えないかもと思うと不安で仕方がなく、
    教えて頂けると幸いです。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故車両(自転車)の保管場所がわかれば、事故車両の検証等を行うのではないかと思われ、物損事故番号は頂けるのではないでしょうか。

    警察内部の処理ですので、一般論の話としてご理解下さい。

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  • インターネット

    教員免許が失効した事により、官報に氏名と本籍が載っています。
    これは仕方がないのですが、無料閲覧期間を過ぎているにも関わらず、あるブログで失効公告の全てが記載されており、氏名で検索すれば簡単にヒットしてしまい、再就職で困っております。
    このブログでは、殆ど例外なく大勢の失効公告の内容が暴露されておりますが、名誉棄損には該当しないのでしょうか?記事を削除して頂きたいのですが、可能でしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    官報公告内容は、公告されるものとは言え、一時的なものです。
    その後も、その内容がブログに掲示されているとすれば、不特定多数に対し、事実を示して社会的評価を低下させることになりますので、名誉棄損に該当する可能性はあると考えます。
    名誉棄損に該当するということであれば、削除を求める手段に訴えることもできます。

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  • 契約書

    7年住んでいる賃貸マンションにてエアコンが故障。修理できない古いものなので交換と言われ、費用の半額を負担するように言われました。
    確かに契約書にはエアコン等の器具及び設備等の修理、取替えについては乙が負担をすると書いてあります。
    しかし明らかに経年劣化であり、管理会社、大家ともに認めております。
    他の部屋に関しては入居者入替えの都度交換していて、壊れたと伝えたとき業者も呼ばずに交換になるといわれました。
    これでも半額支払わなければいけないのでしょうか?
    またこのまま放置した結果退去時に半額要求される可能性はあるのでしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご本人の故意過失によるものでなく、経年変化による故障であれば、特約の有効性に疑いがあります。
    エアコンの交換は、相当の費用がかかりますので、小修繕の範囲とは考え難く、小修繕を超える修理の特約は有効でないとの話をしてみたらいかがでしょうか。

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  • 自己都合

    初めてここで相談します。

    退職する際に就業規則に書かれていた内容に
    自己都合の退職の手続き…退職する30日以上前から申し届け出すこと と書かれていたのですが、この場合は 願いですか?届けですか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    一方的な退職の予告通知でも、1か月前に行うようにということで、退職届のことを示していると考えます。
    退職届による意思表示が到達すると、撤回はできません。

    なお、一方的な退職の予告通知(退職届)は、2週間前でよいという説と、合理的な期間であれば、1か月とする就業規則の定めは有効であるという説で割れています。

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  • 借金

    はじめまして。
    約、5年くらい前に知人から約300万を借りました。
    借用書といった契約書もなにもなく、返済期間の取り決めもなにもなく、口約束とメールのやり取りで毎月3万円の返済をしてきました。
    途中、私の体調が悪くなり仕事を変えざる得なくなり、知人はもう返済はいいから、身体大事にしいと言ってくれたのですが、流石にそうゆうわけもいかず、少しですが毎月返済を続けてきました。
    ところが急に知人が事情が変わったので全額一括返済してほしいと言ってきました。
    当然、一括返済などできるわけもなく、これまで通り、毎月の返済でお願いしているんですが、聞き入れてくれなく、毎日嫌がらせみたいにメールを送ってきます。
    挙句の果てに殺すとまで言われたこともあります。

    借りた当初は契約書もなく、口約束とメールのやり取りで毎月の返済の約束をしたんですが、今頃になって、一括返済を求められた場合は一括で返済しないといけないのでしょうか?
    メールのやり取りはすべて残ってます。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    脅して財物を交付させるということなので、恐喝に当たる可能性はあります。
    録音など客観的証拠を残しておくのが前提です。

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  • 労働

    賃貸トラブルです。私は借主です。
    賃貸の家賃を2ヵ月滞納しておりました。1ヵ月前に連帯保証人(保証人代行サービス)を利用してとある個人の方(見知らぬ人)を連帯保証人をたてました。

    滞納が原因で1度チェーンロックを切られようとして、警察に通報の際 家前で警察を入れて話し合いまして、何事もなく終えました。ドア外、ドア内に貼り紙、「念書書いてもらってるから」室内の残留物の撤去も出来るし、鍵交換も出来る」と言い放ち去りました。それ以降 連帯保証人がオーナーから鍵を借りて家にロック(ドアの内側からロックするタイプ)をかけることが1度ありました。その件は窓から入った為取り外しが出来ました。ついさっき鍵交換で来られたのでしょう。チェーンロックをしていた為未遂で終わりましたが、また日を改めて来るメールがありました。

    こちらからその連帯保証人?と言われている人にメールが来ても、返信しても応答無し。オーナー(お年寄りで身体が悪い人)、オーナーの専属の税理士も全く話を聞こうとしてくれずで、対応に困っております。

    半月ずつで 2ヵ月分(128000円)滞納分は支払いました。それも確認してくれと言っても返信はなく、無視状態です。たまたま市役所に行く用事があり仕事を休んでいた矢先の出来事なので、出ようにも出られません。

    また連帯保証人が「私は連帯保証人で部屋を借りているのと同じ立場です」って申しておりました。それはどういう意味を持つのでしょうか?借主と同じ立場って認識でいいんですかね?

    どうかお力を貸してください。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    賃料未払があるからと言っても、家主が勝手に鍵を変えたり、残置物を処分したりすることが出来るわけではなく、不法行為としての損害賠償請求を検討することが出来ます。

    また、連帯保証人と言っても、借主同然ではなく、債務を連帯保証して負担する立場にすぎません。勝手に住居侵入することがあれば、住居侵入罪にあたることもありますし、これも損害賠償請求を行う対象となり得ます。

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  • 契約書

    区分所有のマンションの1室をオーナーから法人で借りた場合でできれば法人の
    本店登記を行いたいとします。
    ところがオーナーから法人登記のNGが出まして借りるとしても賃貸借契約書の
    特約に法人登記を禁止する文言が記載される場合でもそのマンション名や部屋番
    号を登記せずに○○市○○町○丁目○番○号までの登記とすれば法的には問題は
    ないと考えております。
    いわゆる賃貸マンションで1棟すべてが同一のオーナーであれば問題があるかと
    思いますがあくまでも区分所有でその土地の番地までを登記しても問題は内容に
    思いますがいかがでしょうか。

    当然賃貸借契約をする関係上もめるようなことは良くないのでオーナーの許可を
    得ることが望ましいのは承知しておりますが、あくまでも法的な話としてご意見
    をお伺いできればありがたいです。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    登記手続き上の問題はないかもしれませんが、賃貸借契約上の問題は発生します。

    法人登記不可物件ということであれば、法人登記の住所とすることで、賃貸借契約の違約となり、家主からの解除が認められる可能性も生じてきます。

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  • 不倫

    示談書の内容について質問です。

    現在、夫の不倫相手に示談書を作成し、内容を確認してもらうようにしたところ、不倫相手からある項目を外して欲しい旨の連絡がきました。
    私としては今まで様々なことがあり相手の言い分が信用できないため、不倫相手からの条件を正直飲みたくはありません。

    不倫相手から外して欲しいと言われた1点目は、
    期限の利益の喪失についての、
    甲(私)に報告せず自宅住所を移転または職業や勤務先を変更したとき
    です。
    不倫相手は現住所はわかっているはずだし、私ばかりプライバシーを教えないと罰せられるのはおかしいと言ってきました。
    こちらとしては、支払いが来年6月から半年に一度の6回払いのため3年かかります。
    これだけの年数があるということは、勤務先や住所の変更があり得ますし、支払いが遅延した場合の督促を送付する場合に必要だと思っていますが、これは請求できないものでしょうか。

    2点目は私的接触禁止および違約金の定めです。
    (1)電話やメール、手紙、面会など私的な接触を行なった場合、1回につき金10万円
    (2)不貞行為に及んだ場合、1回につき金100万円
    と条件を入れました。
    しかし、不倫相手からは不貞行為以外でのお金の請求はできないため(1)を外して欲しいという旨の申し出がありました。
    今現在も夫と私的な接触があるのでこの項目を入れました。
    不倫相手も夫も私にばれなければいいと思ってる節があるので、入れたいと思っています。
    この項目を相手だけに請求するのではなく、夫にも言います。
    が、どこかで折れないと示談が成立しないのもわかっています。
    相手の要求にどこまで応えて、示談書を作成するべきなのでしょうか。
    教えてください。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    示談は、双方が合意に至ってはじめて成立するものなので、納得できない部分がどちらかにあればまとまりません。
    最終的に合意に至らなければ、訴訟ということになりますが、訴訟で請求できるのは金銭的な支払のみとなります。
    相手方の居所を報告する義務や、今後、○○の行為をすれば、金○○円を支払うという内容の判決を求められるわけではありません。

    相手方が応じているところで妥協が出来ず訴訟に移行すると、示談交渉で相手方が応じていた条項も認められないということになります。
    この辺りを踏まえて妥協点を探るしかありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    先月私の父が駅の階段で足を踏み外して転倒し下にいた女性を巻き込み怪我をさせてしまいました。
    父は鎖骨を骨折し入院。女性の方は頭部の打撲とひたいを切って1週間程度入院をされてます。当時父はお酒を飲んでおりそのせいで足を踏み外したのだと思います。
    相手方の治療が終わられたとの連絡がありましたので送られてきた治療費(約40万円)と慰謝料として50万円で1度話しはまとまりかけていたのですが、相手方の息子さんが出てきてせめて100万くらいはいるだの縫った傷跡を消すために美容整形をしなければいけないからその費用も必要だとおっしゃられます。この場合そういった費用もやはり支払わなければならないのでしょうか?このままではズルズル長引きそうですしどこかで線引きをしたいのですが何かアドバイスをお願い致します。またこの場合の慰謝料を含めた示談金の相場というものがあれば過去の事例など教えていただければ嬉しいです。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    一般的には、交通事故の算定方法に準じて計算しています。

    損害賠償については、治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症が残るとすれば、後遺障害慰謝料、逸失利益などが考えられます。

    慰謝料は、治療が終了する(症状固定)までの入通院慰謝料、症状固定時に後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料の2つがあります。

    入通院慰謝料は、入院日数や通院期間を基に算出します。
    通称赤本、青本などの表を参考にされるとよいと思います。

    後遺障害慰謝料については、外貌醜状や神経障害の後遺障害などが認められるかどうかによって等級に応じた慰謝料が発生します。

    後遺障害が残った場合、逸失利益も発生する場合もあります。

    いずれも、資料に基づいて、検討する必要があるため、単純に幾らくらいと割り出すのは難しく思われます。

    なお、ご家庭で加入されている保険などに他者損害特約などが付されており、これで対応してもらえる場合もあります。一度、保険の確認や保険会社への問い合わせをされてみたらいかがでしょうか。

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  • 私道・私有地

    大学構内に車を止めていました。
    駐車場横の木が倒れ車に接触。
    学校としては保証はないとのことでしたが、学校の対応に問題は
    ないのでしょうか。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    民法717条2項は、竹木の栽植又は支持に瑕疵があって、損害を与えた場合に、竹木の占有者又は所有者の損害賠償責任を規定しています。

    駐車場横の木の占有者又は所有者が大学で、木の管理に瑕疵があれば、損害の賠償を求めることが可能かと思われます。

    一方、自然災害などにより通常予測し得ない力が働いて気が倒れた場合などは、瑕疵があったとは言えなくなるので、損害賠償を求められません。

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  • 親権

    監護権指定の審判を待っています。

    本日、審判日の変更通知が送付されてきました。
    審判日が変更される理由に心辺りがなく、先生方のご意見を伺いたいと思いました。

    裁判所が忙しいから?
    相手からの申し入れ?
    審判の決定に迷っている?

    どのようなケースが考えられますでしょうか?
    ご教示下さい。よろしくお願い致します。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    一般的に裁判所内部の事情によるところなのかと推測されます。
    具体的には、我々専門家でも確答できません。
    一番良いのは、担当書記官に電話をして尋ねるのがよいかと思います。

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  • 訴状

    先日、一緒に飲んでいた女性と口論になり女性にワインをかけてしまいました。ワイングラス1杯です。ワインなので、グラスの1/3くらいだと思います。自分の認識では顔と服にかかってしまいました。
    かなり飲んで酔っていてそうなった理由は覚えていません。その後お店を出て、あまり覚えていないのですが、おそらく口論から女性の髪の毛をひっぱってしまいました。殴ったり蹴ったりはしていません。
    女性が警察を呼びその場で事情聴取ときつく注意をうけました。警察署には行っていません。2人の警官に道端で対応してもらいました。
    警察がいる状態で、その場で女性から10万円払うように要求され、自分でもやってしまったことの認識がありましたのですぐ払おうと思いましが手持ちがなくまたATM確認するも残高不足だったので、その場で1万円と名刺を渡し、謝罪しその場は終わりました。
    そして翌日LINEで振り込み口座を教えてもらい2日後に10万円を振り込みました。すると振り込み確認の連絡と同時に、バッグにもワインがかかって使い物にならないので、弁償してほしいと言われました。セリーヌのバッグで40万円と言われました。
    正直バッグにワインをかけた認識はなかったですが、酔ってましたから絶対にかけていないとも言い切れませんので、物を確認させてほしいと相手に伝えたところ、相手は写真を送ってきて、バッグは臭いがひどいので捨てた。と言われました。黒の革製のバッグで多少はかかったかもしれませんが、どれくらいかかったのか、使い物にならないくらい臭いがひどかったのかは不明です。
    私は、現物を確認せずには支払えない。と伝えました。
    払って、払えない のやりとりがその後1回つづき、女性が、では然るべきところに相談します となりました。
    訴えられる可能性があると思いますが
    1.私は何か罪に問われますでしょうか?
    2.40万円を支払わなければならないのでしょうか?
    3.相手は自分の住所を知らないのですが訴状はどこに届くのでしょうか?正直会社にはとどいてほしくないです。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    1 ワインをかけたり、髪の毛を引っ張る行為は、人の身体に有形力を行使するということになるので、暴行罪に当たる可能性はあります。その結果、怪我を負われることがあれば、傷害罪になります。
    物を壊したことについては、器物損壊罪が想定されますが、故意をもって壊すことが必要なので、本件では、それにはあたらないでしょう。

    2 ブランド物のバッグにワインがかかり、使えなくなったかどうかや、その損害額が40万円するかどうかの立証責任は相手方にあります。
    そういった証明を相手方が出来るのかどうかによります。

    3 訴状の送達先は原則住所地です。しかしながら、住所地がわからなければ、勤務先に送達されることもあり得ます。
    相手方が勤務先を把握しているかどうかによります。

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  • 仲介手数料

    知人が不動産業をやっており、その方に中古マンション購入の仲介をお願いし、マンションも決めていたのですぐに購入致しました。
    口約束でしたが、仲介手数料は要らないと言って下さり、知り合いということもあり安心して無事契約が出来、その知人に室内のリフォームも依頼し、現在そのマンションで生活し約半年が経ちました。
    ところが、最近ある事でその知人とトラブルがあり、今になって仲介手数料を払って欲しいとの申し出がありました。
    私としては、仲介手数料無料にして頂いたお礼に仲介手数料の三分の一程、入居してすぐにさせて頂きましたが、今になってその差額分を払って欲しいとの申し出。
    私は、支払わなければいけないのでしょうか?
    残金は、主人を亡くしたばかりの私にとっては大金でもあり、出来る事なら支払いたくないです。
    また、宅建取引主任に資格所持者が説明しなけばいけないところ、資格のない経営者が知り合いだから良いか〜と説明されました。
    そんな事はあって良いものなのでしょうか?
    ①無料と言われた仲介手数料支払わなければいけないのでしょうか?
    ②宅建取引主任者の資格のない人が説明されても良いのか?
    ご回答宜しくお願い致します。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    仲介手数料が無料でよいという口約束があったことが証明できるのかどうかによって、結論が変わって来るかと思います。
    メール等、形の残るもので証明できればよいのですが、こういったものがない場合、その他の事情や経緯等によって、証明していくしかありません(これを間接証拠といいます。)。
    一般的に不動産仲介には手数料が発生するものなので、形に残るものがない場合、裁判に至れば、仲介手数料負担を認容する結論に至るかもしれません。

    説明については、「重要事項説明」のことだと思いますが、これは、宅建取引主任者が説明する義務があります。
    しかし、宅建取引主任者が説明しなかったからといって、仲介手数料負担がないという結論につながるものではありません。

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  • 債務整理

    私は3年前に債務整理をして支払を続けておりましたが、病気を患い9月から休職する事になりました。
    復職するまでは、傷病手当金で支払いを続けようと思っておりますが、支給されるのが11月との事で
    10月分の支払いができそうにありません。
    債務整理を依頼させて頂いた司法書士の方に事情を説明すると「延滞」が着くと言われました。
    この「延滞」とはどのような物なのでしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    まずは、以前ご依頼された司法書士の方が債権者との間で作成した和解書の内容を確認する必要があります。

    通常は、2回分以上遅れたら期限の利益を喪失し、年○%の遅延損害金が付加されるという契約になっているはずです。

    延滞がつくというのは、おそらく、遅延損害金が発生してしまうということだと思います。
    ちなみに、期限の利益を喪失することにより、一括返済を求められることとなりますので、分割支払の利益も失うことになります。

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  • 過失割合

    優先道路への左折侵入車による非接触事故について質問です。

    私(バイク)と相手の過失割合はどのくらいでしょうか。
    また、私と相手についてどの点で非があると考えればよろしいでしょうか。

    事故の状況

    片側3車線道路の中央車線を直進中に、左敷地内から出てきた自動車が道路の中央車線、もしくは右車側車線に入ってこようとしていました。
    接触事故を割けようと、私がブレーキと右側へかわすような動きをとったため、バイクが転倒、非接触事故となりました。


    備考

    ・事故現場は、交差点から約10m手前で、直前まで赤信号だったため減速気味(20~30km/h)ほどであった。
    ・左車線は渋滞しており、相手は敷地内から外に出るための道を譲ってもらっていた。
    ・左車線には車体の大きな車が一時停止していたため、お互いがお互いの事が認識できていなかった。

    以上になります。よろしくお願いいたします。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    3車線の場合にピッタリくるものがありませんが、相手方車両が道路外から進入した状況として考えますと、別冊判例タイムズ38の218図に該当するのではないかと思われます。
    この場合、直進バイクの過失割合は、10%で、進入自動車は、90%です。

    ただ、左車線に一時停止している車があったことから、バイク運転手側で、進入自動車を予知すべきであったという考えもあり、幾分、不利な修正があるかもしれません。

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  • 契約・借用書

    知人にお金を貸した件で相談です。
    借用書まで作成し、貸したものの連絡がつかなくなり、返金してもらえません。
    借用書の内容
    ・書いた日付
    ・借用書 であること
    ・貸主の住所、氏名、押印
    ・借主の住所、氏名、実印
    ・貸した日付
    ・金額
    ・返済期日

    以上で、収入印紙はありません。また、途中で金額変更がありますが訂正日、及び訂正印はありません。

    現在連絡方法はLINEのみであり連絡がつかないため、職場に連絡していいものか、督促文を自宅に送るか、その場合の内容について悩んでおります。

    そこで、先生に質問したい点としては

    1.この借用書は有効であるか?
    2.借用書を用いずに合法的に借主と連絡を取り、督促する方法
    3.借用書を用いて法的手段をもって督促する方法

    以上3点です。よろしくお願いします。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    1 具体的には借用書面を見なければわかりませんが、有効な契約書だと思われます。
     金額訂正の記載部分が有効かどうかは、現物を見てみないとわかりません。

    2 基本的には、相手方自宅住所に督促状を送るということでしょうか。
     勤務先にいる相手方への連絡については、執拗でなかったり、借入の事実を勤務先に露呈したりするようなものでなく、たんに相手方と話をしたいという趣旨であれば、違法とまでは言われないでしょう。

    3 金額が小さいので、法的手段としては、まず少額訴訟が考えられます。
     
     無料で相談できる場所(市役所、法テラス)もありますので、借用書を持参して、お近くのところで相談だけでも受けてみられるのもよいかと思います。

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  • 自賠責

    先日相手の車とぶつかってしまい、こちらが10:0で悪いので、車の修理代などはこちらが持つことになります。相談は、こちらは任意保険に未加入で自賠責は入っています。車の修理代は払えるのですが、それ以外の、保険の担当者がいれば自分でやらなくてもいいものも、自分でやらなければいけないと思いますが。一体なにをどう進めれば完了になるかなどが全くわからないのです。
    そういう手続きの手伝いを、弁護士さんにお願いすることは、可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    相手の方は一応、診察はしてもらうので自賠責のコピーが欲しいと言われたので、車の購入先に保存してあるものを、相手に送ってくれるようたのみました。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    相手方の物損と人損の交渉を弁護士が代理人として対応することはよく行われております。

    物損と言いましても、項目が幾つかありますし、人損も治療が続くような内容であれば、自賠責のみではカバーできません。
    ご本人のみでは難しい場合も想定されます。

    弁護士にご依頼をお考えであれば、お近くの弁護士会、法テラス、市役所の法律相談か、日弁連の交通事故相談センターの相談から入られるのがよろしいかと思います。

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  • 相続 借金

    生前の親の会社の借金があり親の死後、会社の保証人である親の相続人の私たち兄弟にきました。
    5年以上にわたり保証協会から支払いの方法について相談し続けました。
    半年前に支払いの話がまとまらず、その後連絡をとっていませんでしたが(保証協会からもなし)
    突然裁判所から債権者(保証協会)からの訴状が届きました。
    なんの裁判かと聞くと『時効が来て(過ぎて)いるので時効の延長のため』と答えられました。
    その時裁判は勘弁してくれるようにお願いしました。
    その時点では時効について意味も分からず、後から知人に時効について知りました
    これからどのように対応していけばよいか(今すべきこと)わかりません。
    ご教授よろしくお願いします。
    ○時効の確認はどのようにすればよいですか?
    ○時効を成立させることはできますか?
    ○このまま裁判が行われるようなら出頭すべきですか?
    また今すべきことや用意することなどはありますか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    保証協会の求償権の消滅時効の期間については、主債務者が商人であるか否かによって、変わります(昭和42年10月6日最高裁判決)。
    ご質問内容からすると主債務者は会社=商人であると思われますので、消滅時効期間は5年です。

    消滅時効の起算点については、保証協会が代位弁済を行った日か保証協会に最終の支払を行った日のいずれか遅い方になります。

    その起算点から5年が経過していれば、時効消滅の可能性は考えられます。
    しかし、時効をいったんリセットする中断事由に該当する事実がないかなど、詳細に検討する必要はありますので、速やかに専門家の法律相談を受けられることをおすすめします。

    なお、裁判所に出頭せず、答弁書を提出しなければ、そのまま訴状の請求の趣旨に記載された内容の判決がなされます。
    時効消滅の主張をお考えであれば、第1回期日までに、答弁書を提出して主張をしておくべきということになります。

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  • 定期借家

    定期建物賃貸借契約が締結されている場合、賃貸人から、一ヶ月前に通知をして解約することは、できるのでしょうか?また、賃借人からの場合はいかがでしょうか?
    もし、一般的には不可能であるとしたら、当事者間で、双方とも一ヶ月前に通知をすれば解約できる旨の特約をしていれば、その特約は有効なのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    中途解約の趣旨でのご質問として回答します。

    賃貸人の側から、1か月前に通知をして解約することは、借地借家法第27条1項及び同法28条により、6か月以上前で、正当な事由がない限り、認められません。
    これは、特約を付しておいても同じです。

    一方、賃借人の側では、借地借家法第38条5項において、「居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。」とされています。
     上記賃貸借契約に該当し、やむを得ない事情があれば、中途解約は可能です。
     特約についても、賃借人側については、有効と解します。

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  • 物損事故

    先日、納車されて6日目の新車で側道で信号待ちの際、前の現場へ向かう途中と思われる建設関係のピックアップトラックがバックしてきて、私の右前部に当たりました。相手は後方確認をせずバックしてきたとのことで、相手の保険会社も100:0と認めています。
    私としては、まだ6日目ということもあり、当初は新車交換を要求し、格落ちの件についても話ししました。事故後、1週間後に相手保険会社から連絡があり、その時点での概算見積もり約40万円を話したところ、名目は格落ちかどうかわかりませんが、修理代プラス10万円との話が出てきました。
    その時点では、まだ納得していなかったので新車交換、もしくは同等の中古車との話もしています。
    修理内容が概算見積もりでは修復歴ありの事故車にはならなさそうですが、ラジエーターを固定し左右のフレームとつながっているコアサポートという部品が板金となっており、実際に修理をした際、それによりフレームにも影響がでて修復歴ありの事故車扱いにならないのかと、将来、事故による不具合がでないか不安があります。

    1、相手の運転者に新車交換した際の差額は要求できますか?
    2、概算見積もり40万円に対して、プラス10万円(格落ち分?)は妥当でしょうか?
    3、修復歴ありの事故車とそうでない場合の格落ち分は変わりますか?
    4、将来、事故が原因と思われる不具合が発生した時のことを考慮し、修理保証は要求できますか?
      (相手保険会社の提携工場で修理した場合、永久保証とのことですが、今回は私の方のディーラーで
      修理予定です。)

    よろしくお願いいたします。


    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    1 新車に交換できるとすれば、経済的全損が前提です。差額請求は本件ではできません。
    2 ケースバイケースで、妥当かどうかは何とも言えませんが、格落ち損の算定は、修理代に対する%で判決されることが多いです。
    4 修理保証の合意を行うことは通常ありませんし、保険会社も応じません。

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  • 契約書

    7年住んでいる賃貸マンションにてエアコンが故障。修理できない古いものなので交換と言われ、費用の半額を負担するように言われました。
    確かに契約書にはエアコン等の器具及び設備等の修理、取替えについては乙が負担をすると書いてあります。
    しかし明らかに経年劣化であり、管理会社、大家ともに認めております。
    他の部屋に関しては入居者入替えの都度交換していて、壊れたと伝えたとき業者も呼ばずに交換になるといわれました。
    これでも半額支払わなければいけないのでしょうか?
    またこのまま放置した結果退去時に半額要求される可能性はあるのでしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    最高裁判決(昭和43年1月25日 判例時報513号33頁)や名古屋地方裁判所判決(平成2年10月19日 判例時報1375号117頁)などがよく参考にされています。

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  • 医療

    高1の娘が体育でバスケットボールの授業中、転倒し前歯2本をおりました。

    ボールを取ろうと追いかけた際、つんのめった形となり、激痛で気が付いた時には前歯2本が上下真っ二つに割れていたという事です。運悪く神経が露出していたので抜かれ、今後差し歯を被せるとの歯科医の説明でした。
    学校の保健師からは、スポーツ保険で治療費が出るが、保険適用外の差し歯を選ぶと自費になります。どの程度の差し歯に保険が適用されるかは調べます。との説明を受けました。教頭や担任からは、自費分は親払いだと重ねて言われました。
    娘は大きなショックを受け、母親としても気持ちは同じでなるべく良い歯に戻してやりたいです。
    しかし、母子家庭であり20万前後の差し歯代金は負担が大きいのも現実です。
    そこで以下の事を教えて頂きたいのです。

    ⑴私立高校ですか、通常慰謝料的なものが出ないものなのか?慰謝料を求めても良いのでしょうか?
    ⑵今後、どのような対応を学校に求めれば娘の通学に悪影響を及ぼさずに、和解出来るものでしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    慰謝料を請求できるかどうかについては、事故が学校側の過失により生じたと言えるかどうかになってきます。
    通常、転倒しないような場所での事故で、学校や担当教師に予測不可能であれば、難しい状況だと思われます。
    学校側との対応はデリケートな問題で難しいところです。誠意をもって、お互い冷静に話し合うということから始めるしかないでしょう。

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  • インターネット

    教員免許が失効した事により、官報に氏名と本籍が載っています。
    これは仕方がないのですが、無料閲覧期間を過ぎているにも関わらず、あるブログで失効公告の全てが記載されており、氏名で検索すれば簡単にヒットしてしまい、再就職で困っております。
    このブログでは、殆ど例外なく大勢の失効公告の内容が暴露されておりますが、名誉棄損には該当しないのでしょうか?記事を削除して頂きたいのですが、可能でしょうか?

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    削除依頼に対する反応は、相手方次第のところはありますので、予測は難しいところです。
    弁護士に依頼するのも身を守る方法ではあるかと思います。
    ご自身で対処する場合には、どういうページでどういう書き込みであるかについて、写真やプリントアウトで証拠保存しておく必要があるでしょう。
    なお、削除専門業者については、弁護士でない者が報酬の対価を得て削除代行(法律事務の代理)を行うことについて、非弁行為(弁護士法72条違反)ではないのかという指摘があります。

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  • 過失割合

    優先道路を走行中の交通事故についてです。
    優先道路(警察が言っているので間違いないです。中央分離帯がある)を走行中、いきなり左から出てきた車と出会いがしらの事故になった場合。この左から出る道路は左折のみで、止まれの標識があります。

    1、優先道路を走行していた側に刑事罰上の過失がありますか?
    2、車の衝突した位置とかが刑事罰上、任意保険の過失割合(こちらには関係するかもしれません)とかに影響しますか?
    3、素人考えでは優先道路走行中の車は何も罪など問われない、過失割合も10:0の気がするのですが、他に何かあれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

    角谷 洋一郎弁護士
    回答

    あくまで一般論ですが、ご説明頂いている状況の事故であれば、通常、刑事罰に問われることはないと思います。
    過失割合ですが、別冊判例タイムズ38の【105図】に該当するのではないかと思います。
    この場合、過失割合は、1:9です。
    車の衝突位置によっては、相手方車両の先入が認められる場合もあり、その場合、過失割合に10%不利な修正が働きます。

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