かわち りょう

河内 良 弁護士 プロフィール

所属事務所: 河内良法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ事務所棟6階6008
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河内 良弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 横領

    横領を4年間に渡り行いました。金額は確定してませんが、会社側から400万円はいくでしょう、と以前に聞いていたので幾らくらいだと思うの?と聞かれた時に「わかりませんが、400万円位だと思います」と答えておりました。すると、会社側から実印でその金額を示した紙を欲しいと言われましたが、把握してなく調べてもらっている状態なのですが、金額を記入して書類を提出しても宜しいものなのでしょうか?
    自分のしたことなのですが、申し訳ありませんが、400万円いっているものなのか、もっとあるものなのか全くわかりません。どのように書けば宜しいのでしょうか?

    河内 良弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。面談の方法により相談されることをお勧めいたします。

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  • 不倫

    夫が不倫をして、勝手に家を出て行きました。
    借金もしているようで、光熱費の引き落としが残高不足でできないくらいクレジットカードを使います。

    私と12歳、4歳の子供たちの生活費はなんとかくれていましたが、光熱費が引き落としできない場合、その生活費の中から支払うこともありました。

    そんな生活がしんどくて、なんとか、離婚に向けて、養育費を交渉し、別居しました。

    別居前に私が立て替えた、光熱費や車検代を夫は一度は払うと言っていたのに未だ払ってくれません。

    再度、請求しようとおもいますが、もし、夫が、

    「自分(夫)が家を出て行っていた間の光熱費は自分(夫)は使っていないから払わない。そもそも、出て行ってる間の自分の生活費を差し引きしたいくらいだ!」

    言ってきたら、

    夫が文句言えないような反論はありませんか?

    河内 良弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様は「養育費」と仰っていますが、別居している(=離婚が成立していない)ようですので、正確には「婚姻費用」です。
    任意の交渉で言葉のやり取りをしている限り、いい反論を思いついたところで意味はありません。結局夫が支払いを拒否してしまうと、内容を強制できないからです。強制的に取るためには、ともかく調停を申し立てる必要があります。
    生活費の不足が切迫している様子も見受けられるので、婚姻費用を請求する調停の申立てを検討すべきではないかと思います。一度、ネットではなく面談で、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • ペット

    病気のペットを販売した悪質なお店にどう対処すればいいですか?

    ホームセンター内にあるペットショップでインコを購入しました。
    その日のうちに鳥専門医で健診してもらったところ、いろいろな病気にかかっており、薬を処方されました。栄養状態も悪く体重が基準をはるかに下回っておりました。
    帰宅してすぐにペットショップに電話をし、今後の対応を聞くとすぐに回答できないと言われ、後日謝罪メールがきました。
    当方としては、完治するまでの治療費を補償してもらいたいと伝えましたが、購入代金の返金のみとの回答でした。
    購入から9日後にインコは容態が急変し、亡くなりました。そのことも先方に伝えましたが、治療費の支払いには応じないと言われました。
    困り果てて消費者センターに相談し、相談員が調べたところ、そのペットショップはホームセンターとは全く別の事業者で、テナントとして営業していることが分かりました。
    ホームセンターのホームページを見ても、その店のペット部門としか受け取れず、店員が着ているユニォームもホームセンターの物で、レシートもそのホームセンターの店名が書かれた物です。
    相談員がそのホームセンターに電話をすると、事業母体が違うとの理由で、そのテナントの事業者に直接交渉してくださいと突き放されたそうです。
    相談員がそのテナント事業者の代表者に電話をしたところ、話し合いには一切応じない、こちらも対抗するのでどうぞ訴訟してくれ、もう裁判以外では話さないと一方的な話しで終わったそうです。
    先方の言う対抗というのは、先方が当初から全く話し合いに応じないため、被害状況をネットに公表しますよ、と当方からメールしたことが脅迫罪、偽計業務妨害に当たるといっているようです。(実際に公表など一切しておりません)法律的に先方は当方を脅迫罪、偽計業務妨害に問えるのでしょうか?

    消費者センターの話では、先方が話し合いに応じなければ訴訟しかないとのことですが、先方の本社が地方のため、訴えを起こすならその管轄の地方裁判所に出向くことになり、時間的にも金銭的にも、また精神的にも大変なことがわかります。
    このようなケースの場合、泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。
    そうだとすれば、悪質な業者は開き直れば何の制裁も受けず事業を続け、同様の被害者が増えるだけだと思います。
    何か良い手立てはないでしょうか。

    河内 良弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「被害状況をネットに公表する」というのは、一応、脅迫罪に該当する可能性は否定できないところです。
    ただ、その程度の害悪の告知で、警察が相談者様を逮捕したりなどはしないのではないかと思います。

    なお、相手の店を管轄する裁判所でなくても、お金(損害賠償)を支払えという訴訟であれば、相談者様の住所地を管轄する裁判所で訴えを起こせます(民事訴訟法5条1号→民法484条。持参債務の原則)。

    残りの問題は、弁護士に費用を払って裁判をしても、取れる金額が弁護士費用を下回る可能性が少なくないという点です。
    損害額の計算次第ですので、詳細は弁護士への相談(ネットでの相談ではなく、弁護士との面談による相談)をお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    夫の浮気相手の女性と慰謝料の件について執行文付の公正証書を交わしたのですが、内容証明が届き、金額が不当、不倫行為はしていない(挿入していない)また、脅されて書かされたなどと書いてありました。
    強制執行を進めようと思うのですが、事前に相手の職場がわかっていないと給料の差し押さえはできないのでしょうか?

    河内 良弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「相手の勤務先がわかっていない」=「債権差押の第三債務者が特定できていない」ということです。
    給料の支払者がわからなければ、給料の差押えはできません。

    相手の行動範囲(自宅など)がわかっているのであれば、興信所に依頼して尾行などをしてもらい、出社時の姿を撮影するなどしてもらって、勤務先を特定するのも方法の一つです。
    弁護士に相談し、弁護士を通じて興信所の紹介を受ける方法もあります。

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  • 横領

    横領を4年間に渡り行いました。金額は確定してませんが、会社側から400万円はいくでしょう、と以前に聞いていたので幾らくらいだと思うの?と聞かれた時に「わかりませんが、400万円位だと思います」と答えておりました。すると、会社側から実印でその金額を示した紙を欲しいと言われましたが、把握してなく調べてもらっている状態なのですが、金額を記入して書類を提出しても宜しいものなのでしょうか?
    自分のしたことなのですが、申し訳ありませんが、400万円いっているものなのか、もっとあるものなのか全くわかりません。どのように書けば宜しいのでしょうか?

    河内 良弁護士
    回答

    横領額が実際には400万円より少なかった場合に、言質を取られた扱いになりかねないので、「わからない」なら書類を書くべきではありません。
    「金額確定後に書くので、早く調査してください」というのが筋ではないでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    2カ月半の間、主人が会社の同僚と不倫をしていることが判明しました。
    主人、不倫相手共に不貞行為があったことを認めています。証拠はないのですが、本人達から聞いたのをボイスレコーダーに録音してあります。
    主人とは、離婚するか否かまだ決まっておりません。
    不倫相手に慰謝料を請求するタイミングを教えてください。
    離婚するか、否かが決まった後の方がいいのかとは思いますが、その間に相手が転職、引っ越ししてしまうと所在がわからなくなって逃げられてしまうのではないかと思い、請求のタイミングを知りたいです。
    よろしくお願い申し上げます。

    河内 良弁護士
    回答

    遅くとも、不貞行為の事実を知ったときから3年以内にやらないと、請求権が時効によって消滅してしまいます。
    なお、離婚するか否かで慰謝料額は変わる(離婚する場合には慰謝料額が増える)ので、離婚するかどうかを決めてからやったほうがいいと思います。
    転居については、住民票を移す場合には、弁護士に依頼すれば追跡可能です。

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  • 詐欺

    去年闇金に脅されキャッシュカードを闇金に
    送ってしまい
    銀行に対する詐欺で
    執行猶予3年懲役1年2ヶ月の判決を
    受けました

    そして、生活保護を受けているのですが
    生活費がそこをついたので
    ネットで何とかお金前借り
    とか出来ないかなと思い
    インターネットで検索したら
    盗難といえば、
    保護費が貰えると書いてあったので
    交番に行き盗難されたと言いました

    だけど、嘘をつくのはダメだと思い
    正直に話し、本当にすいませんと
    謝り、被害届けを取り下げました
    これは軽犯罪で虚偽罪にあたると言われました

    今度任意で警察署に行ってください
    と言われました
    1週間たったのに警察署から
    電話がありませんこれは何か意図が
    あるのでしょうか

    この事件の場合
    書類送検され検察庁に行って実刑に
    なるのでしょうか

    又、裁判になったりすぐしますか

    そして前の事件の事も合わせて
    調べをされるのでしょうか
    書類送検されるのは確実なんでしょうか



    他の弁護士の方に相談したら実刑には
    ならないとはいってましたが‥
    不安で仕方ありません
    どうかよろしくお願いします。

    河内 良弁護士
    回答

    軽犯罪法1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    (中略)
    十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

    これに該当するというのが、対応した警察官の説明ではないかと思います。
    偽証罪は、法廷で宣誓したうえで嘘をつかないと成立しませんので、相談者様は偽証罪には問われません。
    なお、軽犯罪法の刑罰は、最高で29日の拘留ですが、相談者様の場合にどのような刑になるかはわかりません。
    もっとも、量刑感覚としては、相談内容として記載された内容だけを踏まえる限り、執行猶予取消しという話にはなりにくいのではないかと思います(「『たぶん』大丈夫」というレベル)。

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  • 退去

    いつもお世話になっています。
    いろいろなところで探したのですが、見つからなかったので
    どうか教えていただきたいと思っております。
     
    質問は、相手側(原告予定)が調停もしくは裁判を起こそうとするとき
    証拠書類を処分して全くなくても調停もしくは、裁判を起こすことができるのか
    知りたいのです。
    もう一つは、まだ契約はしていませんが、裁判になった時受けていただこうと思っている
    弁護士様に、今回相手が来た内容を話した方が良いのでしょうか?。
    それとも契約をしたときにお伝えした方がいいのか教えていただきたいと思っております。

     
    前回、調停を相手から起こされ6回出廷して、相手が取り下げるという形で終了し、
    その後も文書、電話にて文句を言われこちらでも相談したり
    別の弁護士様に相談をしたり、警察にも相談をしましたが、
    その結果は相手から訴えてくるまで、とにかく無視をして、
    訴えてきたら、戦うという結論になりました。
     
    文書の内容は、
    「言った言わないが起きるので、文書にて回答してください」と
    いつも書いているにもかかわらず
    電話がかかってきたりして、
    昨日、仕事場に来て、文句を言い始めたので、
    「退去しないのであれば警察を呼びます」と言ったところ
    「呼んでみろ」と言われたので警察に電話をして、呼んだのですが
    警察が来る前に出て行ってしまいました。
     
    その時に言っていた言葉で
    1.前回の契約書類、その他の証拠書類、(調停の書類を含む)
      今までこちらに送ってきた書類をすべて処分したので確認ができない。
    2.お前ら(私たち)に伝えた工事をするのか返答しろ。
      (こちらからは文書にて返答済み)
    です。
     
    その上で、お前らを訴えてやると言って帰って言ったのですが、
    書類等を処分した状態で、調停もしくは、裁判を起こせるのでしょうか?。
    なお、こちらの書類はすべて保管をしています。
     
    どうかお力をおかしください。 よろしくお願いします。

    河内 良弁護士
    回答

    訴状を作成し、印紙を貼って裁判所に提出しさえすれば、誰でも訴訟は起こせます。
    相手(「原告予定者」と呼ぶことにします)に勝ち目があるかどうかと、そもそも訴訟を起こせるかどうかは、別の問題です。

    原告予定者の訴状が穴だらけ(=訴状の記載だけ読んでもおかしいような場合)で、裁判所が訂正するように原告予定者に求めたのに、原告予定者が直せない場合には、訴状は却下されますが、訴状の体裁が一応整っている場合には却下されずに受理されます。
    そして、その訴状は相談者様のところに送られてきます。送られてきた訴状は無視してはいけません。無視すると、証拠がなくても原告予定者の勝訴になってしまいます。

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  • 物損事故

    物損事故の示談交渉等について、教えて頂きたく思います。
    事故は当て逃げです。
    車種、車番、色は覚えており警察にも伝えました。
    結果、個人売買で名義変更はしておらず、当事者で4人目と言う事です。当事者は現在、中国に居ていつ帰るかわからないので3人目の方が示談交渉し修理費は3人目の方が立て替えるので会ってほしい…と言う事を警察から連絡頂きました。
    ただ、こちらの一方的な考えですが、4人目は架空人物の気がします。
    相手方が保険に加入していれば、保険屋どうしの話しで済みますが、加入してなければ、当方の保険屋は話しに入れないと言う事をいわれました。
    当方は弁護士特約も入ってますので、話し合いをする上で、弁護士の方に間に入って示談交渉して頂けるんでしょうか?
    現在、相手と会う事を承諾し、警察から相手に連絡してもらい、当方に連絡すると言う事で連絡待ちの状態ですが一向に連絡ありません。
    警察に連絡しても相手方の連絡先は教えてもらえず話し合いしてほしいと言う割にいい加減過ぎて困ってます。弁護士特約を使い先生にお任せした方が良いのでしょうか?
    それとも、このまま進展せず泣き寝入りなのでしょうか?
    弁護士の先生方、宜しくお願い致します。

    河内 良弁護士
    回答

    弁護士特約に加入されているのであれば、何はなくとも弁護士に相談されたほうがいいと思います。
    お近くの法律事務所で相談されることをお勧めいたします。

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  • 内容証明郵便

    警察署長の氏名を受取人として内容証明郵便を送ったところ、総務課長が

      私が開封して内容を確認してから署長に渡した
      警察に来る郵便物は、すべて総務が内容を確認してから担当者に渡している

    と言いました

    1 憲法第21条に違反してないでしょうか?
    2 処罰を望むとすれば、どうすればよいでしょうか?

    よろしくお願い致します

    河内 良弁護士
    回答

    ご質問の内容から察するに、その内容証明郵便は、警察署内の警察署長宛に送ったものと推察されますので、それを前提に回答をしたいと思います。

    まず、憲法21条に違反しないかどうかですが、総務課長は、内容証明郵便の内容を確認したうえで警察署長に渡したということですから、発表禁止を行っていない以上、憲法21条違反は生じないと思われます。

    次に、総務課長を処罰できないかという問題ですが、信書の秘密を保護する「信書開封罪」(刑法133条)に該当するかが問題となります。
    もっとも、職場である警察署に送られてきた、署長宛の手紙は、警察署長が総務課長に対して開封・検査の包括的承諾を与えているものと思われます。
    したがって、信書開封罪の条文における「正当な理由」があるものとされ、処罰されるということにはならないと思われます。

    「職場の長宛に外部から送られてきた手紙は、すべてその部下が開封・検査して、長に渡す」というのは、どこの役所・企業でもやっていることで、それが違法であるといわれることはないものと考えられますから、総務課長の処罰を求めるのは厳しいと思います。

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  • 近隣トラブル

    新築されどうやら引き渡しが昨日終了した隣家の窓の位置が私宅の窓とかなり重なっ
    ていました。
    窓はどちらの家も引き違い戸で、すりガラスです。窓を開けるとうちの家の中が丸見
    えになってしまいます。
    家と家の間は、壁と壁で60cmです。

    私宅は10年以上前から住んでおり、隣家は更地から新たに建てられました。
    最初に建築業者から紙1枚で、何時から何時までの工期で家を建てるのでご迷惑をお
    掛けしますと書かれたものがポストに入っており、どのような家が建つか分からな
    かったので業者に図面で説明を求めたところ、説明の義務はないと一蹴され、家と家
    の間が狭くなるのは困ると言うと、元通りコンクリートで固めるし、元と殆ど変らな
    い幅にすると言われました。現実には15cm狭くなってしまっています。私はどん
    な家になるのかというような説明は全然受けていません。
    また家の土台を作る際にうちの家の壁を勝手に突っ張りとして使用し、それの説明を
    求めると私が居ない間にやってきて名刺だけを置いて帰っておりました。
    そして騒音と埃がいっぱいなので窓を閉めて昨日を迎え、久々に埃がないようなので
    窓を開けたら、隣家の窓が目の前にあったというわけです。
    早速業者に連絡し、まずは説明の無かった、土台を作る際にうちの家の壁を勝手に
    突っ張りとして使用した件を問いただすと名刺の裏にメッセージを書いて帰ったと嘘
    を言われ、また私がいろいろと言った文句や注文を、そんなことを言ったとういう証
    拠があるのかと開き直られました。
    今日また業者の社長から電話があるそうです。

    せめて窓に目隠しをさせたいのですが、この業者でなく隣家の住民に言うべきか迷っ
    ています。業者は不誠実と感じられるからです。
    法的には目隠しを設置させることはできるのでしょうか?またこの不誠実な業者へは
    対応をどうすればよいか
    困って居ります。

    あまり私が行動していないのは、重度の糖尿病なのと利き腕の鎖骨を現在骨折してお
    り、ほんとは安静にしていたいからです。しかし放っておくと迷惑がエスカレートす
    るだけなのでなんとかしたいと思いました。

    河内 良弁護士
    回答

    業者から隣人に対し、隣人方建物の引渡しが終わっているものと思われることから、隣人に対する関係で法的手続きを採らざるを得ないように思われます。
    隣人を相手方として、ご住所を管轄する裁判所に「民事調停」の申立てをされてはどうかと思います。

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  • 私道・私有地

    いつも私有地に野良猫や放し飼い猫が侵入して、糞尿を撒き散らしたり、車を傷けたり

    家族が猫アレルギーになったりして迷惑してます

    私有地に捕獲器を設置して捕獲して保健所に引き取ってもらのは、法律的に問題ありますか?

    河内 良弁護士
    回答

    野良猫については「動物の愛護及び管理に関する法律」に抵触するか否かの問題です。
    捕まえ方が残酷なものであったりすれば、抵触する恐れがあります。しかし、捕獲器などを用いて穏当に捕獲するだけなら、同法には抵触しないと思われます。
    捕獲した猫を保健所に引き渡したとしても、保健所が適宜の方法で処理するだけですので、やはり同法には抵触しないと思われます。

    しかし、他人の飼い猫の場合には、他人の財産を勝手に処分することになるので、捕獲しても安易に保健所に引き渡してはいけません。
    「捕獲後、飼い主を探し、飼い主に引き渡す→その際、猫に壊された財産の弁償を飼い主に求める」というのが筋です。
    ただ、猫を放し飼いにして近隣に迷惑をかけているような飼い主ですから、捕獲して返還する際に弁償を要求すると「逆ギレ」される恐れもあります。
    したがって、遅くとも捕獲後返還前(できれば捕獲前)に弁護士に相談し、飼い主との交渉に立ち会ってもらうか,そもそも交渉を委ねてしまったほうが無難かと思われます。

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  • 中絶

    16才の息子が交際していたAさん(16才)が 息子と別れたあとで 妊娠しているとAさんの母親から連絡がありました。


    息子は別れているので 中絶してほしいと連絡しましたが Aさんはどうしても 産むつもりで ききいれないそうです。


    ちなみに妊娠のきっかけをつくったのはAさんでそのことはAさんの母親も知っていますが
    男としての責任だ、と Aさんの母親から 出産費用込みの100万円で和解すると 言われ その時は納得しました。


    ですがお互いの同意の上でのことなので
    出産費用や慰謝料を払う義務はないとAさんの母親に言いましたが

    男としての責任をとらないのか!と納得してはくれません。
    どう対処すればよいのでしょうか。

    河内 良弁護士
    回答

    「望まない妊娠をした女性がいる場合、中絶するとしたら、男性は慰謝料を支払う必要があるか」という問題ですが、私は「必要なし」と考えております。
    「慰謝料」の本質は、「不法行為に基づく損害賠償」ですが、性交について合意できる年齢にある男女が、合意の上で性交を行うのであれば、その結果として妊娠をしたとしても「不法行為」にはならないからです。

    ただ、「恋人を妊娠させ、しかも中絶させたのに金を払わない」というのは、「男として世間体が悪い」という考えの方もいるので、そういう方はある種の「口止め料」として、女性側にお金を払うことがあり、これを勝手に「慰謝料」と呼んでいるだけです。その意味では、「慰謝料」という言葉の誤用といって良いと思います。

    ですから、女性が中絶を選択する限りは、中絶にかかる医療費も含めて、男性側は1円も負担する必要はないというのが私の考えです。

    もっとも、女性が出産を選択する場合、問題はややこしくなります。結論を先に述べれば、「男性には子の父として養育費を負担する義務が生じる」ということです。
    養育費負担の義務が生じるためには、「父子関係の確定」が前提になります。子の側から「強制認知」を求められた場合、「生物学上の父子関係が存在する」その他、様々な事情から、相談者様のご子息が父親と認められた場合には、養育費の負担をしなければならなくなります。
    出産費用や慰謝料は支払う必要性はないものと考えられますが、この養育費が怖いです。

    「若年カップルの望まない妊娠」には、男女ともにいろいろなリスクがあります。詳しい相談を弁護士にされることをお勧めいたします。

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  • 婚姻費用

    新婚で6ヶ月の子供がいます。1月に新居を借り、里帰り出産のため地方に帰っていた妻が、新居に帰っても毎月二回は実家に帰るといい、重複した生活なら生活費は渡せないと、1月より払っておりません。それまでは、10万円ほど支払っておりました。この度離婚の申し出があり、受けようと思うのですが、1月以降の婚姻費は離婚成立後精算でもいいのでしょうか?それとも遡って毎月払うべきなのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    河内 良弁護士
    回答

    別居中の婚姻費用については、支払いの合意がない場合には家裁での調停・審判手続を経ることになります(奥様が申し立てる)。
    この家裁での手続では、通常、婚姻費用の調停を申し立てる以前のものについて遡って払えという話にはなりませんので、相手が調停を申し立てない限りは、離婚成立時においても精算の必要はないというのが原則です。

    どうしても支払いたくないのであれば、奥様が調停を申し立ててくるまで婚姻費用は支払わず、申立てがなされた以降は、いわゆる「算定表」記載の額を手許で積み立てるようにされるといいと思います(申立後審判までの額を一括払いするよう命じられる可能性があるからです)。
    ただし、婚姻費用の支払いを渋ったせいで奥様が感情をこじらせ、慰謝料や財産分与で多額の請求をしてくるとか、離婚に応じないと言い出すなど、他のリスクはありますので、注意が必要です。

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  • 民事・その他

    1年前に淫行条例を巡って一度騒ぎになり、そのまま音沙汰がなかったのですが、つい先日警察から電話があり、事情を聴きたいから警察署に来るように、と言われました。
    こういう場合、赴いた際にどのような話を聞かれるのでしょうか、また、どう対応するのが最良でしょうか。

    河内 良弁護士
    回答

    警察署に行かれる前に、できるだけ早く、弁護士に相談(ネット上の相談ではなく、生身の相談)してください。
    そして、弁護士を「弁護人」として選任(「弁護人選任届」を作成)し、出頭時には同伴してもらうのが最良の方法だと思います。
    弁護士は取調べには立ち会えませんが、あなたを警察官に“引き渡す”際、取調べ担当警察官に対して弁護士の名刺を切ってもらって、その警察官の目の前で、権利(黙秘権など)の告知をしてもらうというパフォーマンスをやってもらうと、苛烈な取調べを受けないで済むかも知れません(絶対に保証しますとは言えませんが・・・)。

    警察の取調べは恣意的で、かつ高圧的なことが多いです。取調べを受ける前に、実際の弁護士に相談しておかれるべきかと思います。

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  • 人身事故

    人身事故だと色々な違反が重なりますけど何個位まで一度にきますか?教えてください。

    河内 良弁護士
    回答

    違反の数だけ点数は累積されていきます。
    個数に限定はありません。
    あとは違反を認定する警察や公安委員会の裁量次第です。

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  • 親権

    嫁から、メールで子供の事を、私が言う資格ないよね。とか、精神科にいって楽になったという発言。は、親権問題に、役にたちますか?

    河内 良弁護士
    回答

    そのメール以外に何も証拠がないのなら、父を親権者に指定する審判を得るための有力な材料にはならないと思います。

    小さい子どもの親権者指定については、「母性優先の原則」と「現養育者優先の原則」という2つの原則があります。
    母親が「子どもの親権は渡さない」と主張しているケースで、なお父親が親権者とされるケースとしては、
    ・母親が子を虐待している明らかな証拠がある。
    ・子どもの年齢が高く、子ども自身の意思で父親を選択した。
    ・父母の別居期間が長く、その別居の間は父親によって養育されている。
    などの事情がある場合が挙げられます。

    「子どものことを言う資格がない」と自ら認めるに至った具体的な事実関係や、精神科通院の症状が相当重いこと(たとえば、回復不能の精神病によって人格の荒廃がかなり進んでいる)などがなければ、メールの文面は抽象的過ぎて、審判の材料にしづらいと思います。

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  • 保険

    先日の大雪の日に、車を自宅につっこまれ、逃げられるという事件にあいました。
    自動車と門柱に被害が出たのですが、警察にすぐにきてもらいましたが犯人が見つからず、自分の保険請求をしました。
    法律により自動車は自損扱いになってしまいました。
    門柱のほうは火災保険のマイホーム保険に入っていたので請求したところ
    門なら建造物と認められるが、門柱は門とは認めないので支払しないと言われました。
    約款等を確認しても門柱は不可などとは記載されておりませんでした。
    「門柱」は門の一部の建造物であるので「門」という字があるのだ思います。
    納得がいきません。
    こういった不払いの場合はどういった対抗をしたら良いでしょうか?
    金融庁や消費者庁へも相談したほうが良いでしょうか?

    河内 良弁護士
    回答

    保険金請求訴訟を起こすというのが、オーソドックスな方法だと思われます。
    本当に「門柱は門ではない」のか、裁判所に判断してもらうということです。
    請求額として想定している金額によっては、訴訟を起こすコストが見合わないかも知れないのが問題ですが、門柱の修理(再築?)費用はどのくらいでしょうか。

    なお、保険金の不払いとして監督官庁に申告したいなら、金融庁ということになると思います。ただ、申告したからといって金融庁が動いてくれる保証はありません。

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法律相談のみで委任いただくに至らなかった場合には、法律相談料として、5000円/30分(税別)を頂戴しております。無料相談は行っていませんので、悪しからずご了承ください。
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河内 良 弁護士の取り扱い分野は?
河内 良 弁護士の取り扱い分野は、
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【所属事務所】
河内良法律事務所

【所在地】
大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ事務所棟6階6008

【最寄り駅】
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