債権回収の解決事例

自宅土地建物を親族に贈与する等して資産を隠していた債務者からの全額回収

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 債権回収専門会社が債権を有している債務者で、何年も支払いがなく、一向に連絡も取れない。一軒家に住んでいるみたいで、暮らしぶりも悪くはなさそうなので、何とか支払わせたい。

解決への流れ 債権の回収の依頼を受け、早速資産調査をしたところ、債務者が住んでいる土地建物が1年ほど前に債務者から債務者の妻に贈与されていることが判明。

そこで、債務者の妻への贈与を取り消し、債務者名義に戻る土地建物から債権の回収を図るため、訴訟を提起したところ、観念した債務者から借金の全額返済がなされました。

大澤 系太 弁護士 大澤 系太 弁護士からのコメント 借金の返済意思のない債務者の中には、債権者が時間的にも能力的にも調査しきれないのをいいことに、自分の資産を親族名義に移す悪質な行為をする債務者もおります。このような悪質な行為は、「詐害行為」として法律上取り消すことができ、これを債権者による「詐害行為取消権」といいます。

詐害行為取消権には短い時効期間があり、債務者の資産調査とそれを踏まえた迅速な対応が極めて重要です。本件では、債務者が妻に自宅土地建物を贈与したのが1年前であったので問題ありませんでしたが、2年以上前になると、取消しが認められないこともあります。

悪質な債務者の“逃げ得”を許さないためにも、返済をしてくれないのに連絡が取れない、暮らしぶりが悪くない、そんな債務者がいたら、すぐに弁護士へ相談等をしてみることをお勧めします。

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