山本 勝敏 弁護士
亡母の遺言に関して、長女に対し他の相続人による遺留分減殺請求を行い調停申立を行いました。すると、亡父の建てた建物(未登記)について、長女から亡父の建てたものではなく、自分と長男、二男が資金を出して建てたものであると、遺産であることを否定する主張が行われました。そのため、調停は不成立となり、三男が長男、二男、次女の持分を譲り受けた後、改めて、亡父の遺産範囲の確定訴訟を地方裁判所に提起し、亡父の建物所有権確認、遺産確認判決をもらい確定しました。その後、あらためて、亡父、亡母の遺産について調停申立を行い、長女は相続持分が多かったことから強行に土地建物の遺産分割取得を主張しましたが、長男が亡父母と同居し、亡母が家を出て長女に面倒を見てもらうようになって後も、三男が土地建物を管理してきたことを関係資料に基づき丁寧に論証しました。その上で、裁判実務における遺産分割条件を踏まえて、三男が一定額を長女に支払うかわりに、三男が土地建物を取得することを主張しました。なお、三男は別の所に家を建てていました。調停委員及び審判官(裁判官)はこちらの主張立証に納得し、三男が長女に一定額を支払う代わりに一切の土地建物を取得することを内容とする遺産分割調停が成立しました。
【兄弟間の遺産分割】長女に対する他兄弟からの遺留分減殺請求の
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