いがらし まさし

五十嵐 将志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人アインザッツ
所在地: 岡山県 岡山市北区問屋町11-106 BOOTH BLD305
北長瀬駅徒歩15分
受付時間
五十嵐 将志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 著作権

    【相談の背景】
    当方、地方限定の商品などを仕入れ、メルカリ等のサイトで販売をしております。その際に使用している写真は、自分自身で商品を撮影、編集を行っています。
    そこで先日同業者の方から、いつも私が使用している画像が自分で撮影する画像よりもいい画像だから、販売して欲しいとお願いがありました。

    【質問1】
    他者の商品を撮影した画像を販売する行為は、著作権や、その他の権利侵害にあたますでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば商品であるナイキのスニーカーを相談者様が撮影し、その画像を第三者に販売することが、ナイキ社の著作権や商標権等を侵害する行為か、との趣旨のご質問であると理解しております。

    上記の理解で正しければ、基本的には他者の著作権等を侵害することはないものと考えます。
    上記の例でいえばナイキ社の著作権や商標権を侵害することにはなりません。

    例外として、著作物そのものが商品であるような場合(例えば絵画を販売するような場合)には写真を撮る行為自体が複製権の侵害になる可能性もあるものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    友人aより仮想通貨で投資をする事で、高配当を受け取れるという会社に投資をしてしまいました。
    その会社の中では投資の運用と紹介すれば儲かる、ねずみ講みたいた方法もありました。
    結局詐欺であり、その会社は飛んでしまい、損失を出してしまいました。
    自分の損失は注意不足だと思って諦めています。
    ですが自分は、副業に興味をもった友人bに友人aを紹介しました。友人bは友人aから投資の詳細を聞いて始めました。その後数百万負債をかかえてるみたいです。自分が罪に問われる可能性はあるのでしょうか?

    【質問1】
    自分は罪にとわれますか?
    また逮捕されるでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご友人の立場に立って考えてみた場合、返金を請求するのはかなり難しいと思います。
    したがって事実上返金を迫られる可能性はあるかもしれませんが、裁判上その請求が認められる可能性は低いと考えます。

    もし、ご友人がお金を出したことでご相談者様がキックバックを得たなど、ご友人の損失によってご相談者様が利益を得たという関係に立つようであれば、その部分については不当利得返還請求が成り立ちうるかもしれません。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    ある住宅建設会社と工事請負等契約書を交わしたのですが、解約して手付金20万円全額返してもらいたいと思っています。その経緯がまず8月中に契約を結んでくれないと、100万円相当のキャンペーンが使えなくなるからとせかされ、まだ、土地もハッキリ決まってないのにも関わらずとりあえず借りだから契約を進めてと言われ、家の形や、間取りなどもざっくりとしか決まってない状態でした。9月にも同じ様なキャンペーンがないのかと尋ねましたが、まだ決まってないとの一点張りで、蓋を開けてみたら、同じようなキャンペーンも9月からしています。
    ある工務店とお家の話を8月初旬にしだして、1ヶ月も経たない8月28日に契約をして、9月4日に解約を申し入れしましたが、手付金は全額返えらないとのお話でした。何故、返ってこないのか伺ったところ、今までにかかった経費だとかなんとか言われ、では詳しい詳細を出して下さいと言ったら、詳細は出せないのとの事でした。
    契約を交わしたとはいえ、こんな詐欺まがいの契約で手付金の20万円は泣き寝入りをしなくてはいけないのでしょうか?

    【質問1】
    契約の解約にあたって、手付金は戻ってくる見込みはあるでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げると、返ってくる可能性はあるものと考えます。

    まず、手付金とは通常、相手方に何らの落ち度がなくとも手付金を諦めさえすれば一方的に解除ができるようにしておくために渡しておくお金になります(解約手付)。
    そのため、ただ単に相談者様が「解約したいから」という理由で解約しようとしてしまうと、相談者様からの一方的な解除となり手付金は返ってきません。

    しかし、住宅建設会社側からの説明が虚偽であり錯誤(勘違い)をした、あるいはさせられたことを証明できるのであれば、錯誤無効や詐欺取消が可能となります。
    この場合、手付による解約にはならないため手付金は返還されます。

    問題は、
    ①錯誤や詐欺を証明することが難しいことと、
    ②仮に訴えたり弁護士を通して交渉したりするとなった場合に費用が20万円を超える可能性がある点
    です。
    個人的には、まずは住宅建設会社に錯誤無効を主張してみるのがよいのではないかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日 ライブハウスにてイベント参加後、コロナ陽性が判明しました。
    そのイベントはマスク着用を義務づけられており、席前列の男性がマスクを外し大声で歌う、歓声をあげるなど明らかなマナー違反があり、それが原因でコロナ感染に至った可能性が高い、また、店のスタッフは一度は注意喚起をしましたが、それ以降は放置されている状況でした。
    大声での歌は録音をとっています。

    【質問1】
    この場合、席前列の男性に対し刑事罰を求めることは可能でしょうか?

    【質問2】
    また、店側も対応の不備で訴えることは可能でしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    適用を考えるのであれば傷害罪ということになると思います。
    もっとも、因果関係や故意の立証が極めて難しいものと思います。
    事実上、被害届を出してみることは可能かもしれませんが、捜査が開始されたり起訴されたりする可能性はほとんどないものと考えます。

    【質問2】について
    民事訴訟を提起するのであれば不法行為に基づく損害賠償を求めることになるでしょう。
    この場合も、因果関係や過失の立証が極めて難しいものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    先日、ネットニュースのコメント欄に、「自己の経歴に関するコメント」をされている方がいて、好奇心からその方の過去の投稿を閲覧し、上記のコメントに返信する形で「過去の投稿から抜粋したその方の情報」をまとめてしまいました。故意に探らなければ第三者からは特定できないが、その方を知る人なら特定してしまうかもしれない情報ですが、ご自身が公開されていて誰でも見られる情報だったため問題ないと判断してしまいました。
    その後18時間程で相手の方からこちらへ抗議のコメントがあり、私が引用した元のコメントも削除されていたので、「公開されている情報だったので不快にさせるとは思わなかった」旨を説明して謝罪し、当該コメントを削除したところ、「ストーカーまがいの犯罪行為であり悪質な嫌がらせなので顧問弁護士に相談済み」と返信がありました。
    こちらはそんなつもりは無く、害意も敵意も無かったのですが、自分の思慮の浅はかさで相手の方に心理的苦痛を与えてしまったと気付き猛省しています…
    相手の方はその後全てのコメントとアカウントを削除したようです。

    【質問1】
    当時誰でも閲覧できる情報だったとはいえ、見やすくまとめて投稿した事実は、悪質な嫌がらせとみなされ罪に問われるでしょうか?

    【質問2】
    この件がきっかけで、もし相手の方に何らかの損害があった場合、刑事罰を受ける可能性はありますか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    犯罪となる法的構成が思い当たらないため罪に問われないものと考えます。

    【質問2】について
    犯罪となりうるとしたら名誉棄損罪か侮辱罪ではないかと考えます。
    これらの罪に当たる行為をした場合には相手方に損害が発生していなくとも犯罪が成立します。

    ご質問の点からは外れますが、犯罪となるか否かよりも民事上損害賠償請求を受けうるかという点の方が問題になるかと存じます。
    この場合も、基本的には相手方が損害賠償請求を基礎づけることは難しいものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産契約

    【相談の背景】
    義両親・義弟と絶縁状態にあるのですが、義実家の建つ土地が妻の名義になっているため、手放したいと考えています。
    全ての費用をこちら持ちで司法書士の方に入って手続きを進めようと考えていますが、先方と直接のやり取りは避けたい状況です。

    <妻の名義になった経緯>
    もともと別の場所に義実家があったのですが、該当の土地を10年ほど前に義両親が購入し、そこに新居を立てて移住しました。
    その際、生前贈与のつもりで妻の名義にしたとのことです。新居は、義父の名義です。

    【質問1】
    このような場合、弁護士の方に間に入っていただき、処理を進めることは可能でしょうか?

    【質問2】
    弁護士の方に間に入っていただく場合、報酬の相場はどれくらいでしょうか?

    【質問3】
    先方が譲渡を拒否した場合、どのような対策が考えられるでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    契約交渉として応じてくださる先生もいらっしゃると思います。

    【質問2】について
    契約の目的となっている物の値段や交渉の難易度によって異なります。
    概ね着手金と報酬金を合わせて40万円程度を下限とし、物の値段のパーセンテージにより定まるイメージです。
    交渉時間には上限が定められることが多いかと思います。
    弁護士のサービスは一般的に考えられているほど画一化されていませんので、気になる先生にお見積りをお願いされるとよいかと存じます。

    【質問3】について
    義理のご両親が買い取りを拒否されるようであれば第三者に売却することになるかと思います。
    ご相談内容を拝見する限りでは義理のご両親には奥様が当該土地を第三者へ売却することを止める権利はないように思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    【相談の背景】
    よろしくお願いします。
    訴状に、添付する証拠は主張しただけとネットで見ました。
    添付した証拠が、証拠と認められるのはどの様になった時ですか。

    教えてください。

    本人訴訟 簡易裁判所です。

    【質問1】
    訴状に、添付した証拠が、証拠と認められるのはどの様になった時ですか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような場合に証拠により事実が認められるか、とのご質問だと推察します。

    1 事実に争いがないとき
    当事者間で争いがない事実については証拠がなくとも認められます。

    2 事実に争いがあるとき
    当事者間で争いがある事実については証拠や弁論の全趣旨から裁判所が事実を認定します。
    証明は裁判官に確信を抱かせる程度までなされなければなりません。
    証明が果たされ証拠から事実が認定されたのか、という点については訴訟の途中ではわかりません。
    判決を待つことになります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    いわゆる毒親問題をきっかけに、義実家・義理の弟夫婦とトラブルで8か月ほど絶縁状態にあるのですが、相手方は毒親ゆえに全く状況を理解しておらず関係改善の機会を伺っている状態にあります。
    今後もこちらから接触することはないのですが、私の子供と義弟の子供が近所の公立小・中学校で同学年になる予定で、最大9年間学校行事等で顔を合わせる可能性があります。

    子供同士に罪はないため、彼らが勝手に交流する分には特に干渉しませんが、義弟と義両親については、妻ともども完全に縁を切りたいと考えており、子供をダシに接近してくることを危惧しています。

    いっそ近所の公立ではなく私立小学校への入学も案としてはありますが、地方在住のため目ぼしい学校がなくあまり現実的ではないことや、親が義実家と絶縁していることを理由に小学校受験させるのもどうかと思い、具体的な検討には上がっていません。

    小学校の入学は3年後のため急ぎではありませんが、不快な思いをしないために今から対策を講じておきたいと考えています。

    冒頭に挙げたトラブルの詳細は割愛しますが、物的証拠として以下のものはあります。
    ・義両親、義弟の送ってきた脅迫文、暴言メールのログ
    ・警察への複数回の相談記録。110番通報の記録。
    ・私の両親への嫌がらせの記録
    ・妻側親戚への相談記録

    【質問1】
    弁護士・裁判所・警察等を通じて「接触を控えてほしい」という要請をすることは可能でしょうか?
    法的な効力があるものは難しいと考えていますので、そこまでは望んでいません。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士を通じて接触を控えるよう事実上の要請をすることは可能です。
    裁判所を通じて何らかの要請をする場合には法的根拠が必要となりますがこれは難しいように思われます。
    警察を通じて接触を控えるよう事実上の要請をしてもらうことは可能かもしれませんが、警察が法的根拠もなく市民に要請をすることは問題があるように思います。

    接触を控えてもらいたいというニーズにもっとも適うのは、①弁護士を通じて連絡窓口となってもらうこと、②直接の接触を望まないことを相手方に対してはっきり伝えたことを今後証明できるように内容証明等を送っておくことではないでしょうか。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    アパートから出ると車ですれ違うのがやっとの市道(道幅4mないくらい)で、毎日路駐している車があります。市道に面した畑に来ている方で、畑に車を停めるスペースがあるのに、なぜか市道に路駐しています。無余地駐車違反で警察が取締ってくれると思い何度か通報したら、警察が来たときだけ畑に移動させられていますが、その後はまた路駐を繰り返しています。なぜか毎回注意で済ませているようで全く取り締まってくれず改善されません。

    【質問1】
    仮に無余地駐車違反が成立する場合、一般人が通報しても警察が取り締まらないとき、弁護士が通報したら警察に取締りをさせることができますか?

    【質問2】
    警察が来たら車を移動しているので、違法駐車だと思うのですが、なぜ警察は何度も注意で済ませて取り締まらないのでしょう?香川県なので、田舎の警察だからでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    事実上、より真摯に対応して下さる可能性もあるかとは思いますが、取締りを請求することはできないものと考えます。

    【質問2】について
    こちらについては想像によるほかありません。
    繰り返し通報し対応を促すほかないように思われます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 36協定

    【相談の背景】
    営業職をしておりますが、この度会社から貸与されております業務用スマートホンが、業務時間外は使用禁止となり、自宅への持ち帰りもできなくなりました。もう何年も営業時間外にお客さまからの問い合わせや連絡など活用していたので急な使用禁止に困っています。わたしだけの措置ではなく、全社員一律禁止となりました。
    禁止となった理由は、36協定違反になる恐れがある、分単位でこと細かく超勤時間の管理は営業職約一万人の規模では不可能に近いから、とのことでした。労働時間とは使用者の指揮命令下にあることだと認識していますが、会社からは一度も携帯を持ち帰り勤務時間外も対応せよなどと命じられたことはありませんし、持ち帰らなくてもよいとさえされていました。
    今まではなんだったのか、という気持ちです。果たして本当に36協定違反になるのでしょうか?そもそも36協定の成立ちの理念とは全く違う取り扱いだと思うのですが。
    業務時間外のお客さま対応における通話、メール、LINEは労働時間と認めない。対応する義務もないと明文化すればよいだけではないのでしょうか?
    細かく言い出すと、勤務時間外の社員同士の業務連絡や打ち合わせ、究極を言うと仕事のことを考えただけでも36協定違反になってしまいませんか?

    【質問1】
    勤務時間外の業務に関わるお客さまとの通話やメール、LINEのやり取りは労働時間になるのでしょうか?
    また、指揮命令下でなくても労働時間とされる場合があるとのことは事実でしょうか?

    【質問2】
    会社の指示を無視し、今まで通り携帯を持ち帰り使用することはなんらかの法律に違反しますか? 社内の処罰は除きます。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    ご理解のとおり、労基法上の労働時間とは労働者が使用者の「指揮命令下」におかれた時間をいいます。
    もっとも、「指揮命令下」とは使用者が明示で命令しているような場合のみを指すわけではありません。

    指揮命令下にある時間かどうかについては、使用者が明示的に労働者に指示・命令を与える場合のみならず、労働者の行動が使用者による強制・拘束によるものであるか否かあるいは業務の遂行にとって関連するか、さらには法令に依拠するものかなどの諸要素を含めた判断となります。
    よって、ご相談の「勤務時間外の業務に関わるお客様との通話やメール、LINEのやり取りは労働時間になる」かどうかとの点については、それらのやり取りは業務の遂行に関連するものと思いますので、労働時間となりうると考えます。

    【質問2】について
    何らの権限もなく会社の所有する財産を持ち帰り利用していることになりますので、会社に何らかの損害が発生した場合には民法上の損害賠償責任を負う可能性はあるものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    中学の時にお金をたかってきた人に対し、先日画像共有アプリのDMで「中学の時に周囲から金たかってたクズが旅行行ってるの草」「人から恐喝した金で行ってんのか?」「知能も民度も底辺の君には理解できないか」「低所得者の社会のゴミには何を言っても理解できないか」という罵倒メッセージを、匿名アカウントから送りました。
    その後、「ありがとう」と返信が来たので「親からそういう教育を受けたのか?」と返事をしました。
    後から怒りに身を任せたことを後悔し、アカウントを削除しました。

    刑事告訴され、前科がついてしまうことを怯えています。お答え頂ければ幸いです。

    【質問1】
    その上でお聞きしたいのですが、
    ①これは相手がその気になれば開示請求で身元を特定され、侮辱罪、もしくは名誉毀損罪で刑事告訴される可能性はあるでしょうか?

    【質問2】
    ②DMで相手の親を侮辱(親からそういう教育を受けたのか?としか送っていません)した場合、公然と侮辱、もしくは伝潘の可能性に該当したことになり、刑事告訴の対象になるのでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    相手方しか見ることのできないDM上で、個人のアカウントに対しご相談内容のようなメッセージを送ったのであれば、開示請求が可能な特定電気通信に該当しないものと考えます。
    したがって開示請求は認められないものと考えます。

    侮辱罪及び名誉棄損罪については「公然と」との要件を充たさず、両罪とも成立しないものと考えます。
    したがって刑事告訴される可能性は低く、仮にされたとしても捜査が開始される可能性は極めて低いものと考えます。

    【質問2】について
    相手の親を侮辱したからといって、伝播可能性や公然性には影響を与えないものと考えます。

    上記のとおりですので、名誉棄損や侮辱の文脈で民事・刑事上の責任を追及される可能性は低いものと考えます。

    もっとも、匿名の相手から突然このようなメッセージを受け取れば通常、相手は恐怖を感じるものと思います。
    したがって、別途何かしらの不法行為が成立する可能性もあろうかと思います。
    その場合は、例えば平穏に生活する人格権が侵害されたなどとして開示請求が認められる場合も考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    半年前にマッチングアプリで知り合った男性に裸を盗撮され、無断アップロードされました。
    その件については、弁護士を通して下記内容で合意しました。

    1慰謝料を支払う

    2 SNS のアカウント、マッチングアプリのアカウントの一切を削除し、今後同種アカウントを作成せず、インターネットを通じて女性と一切会わない。
    3解決金の支払を条件に、警察署等への被害事実の申告を行わない。

    1については既に全額が支払われていますが、2については守られておらず、相手男性は新たにアカウント作成して女性と会っており、別の女性の盗撮と思われる裸の写真も複数アップロードしています。

    相手に反省の色が見られず、約束も守られていないため改めて被害届を出したいです。

    慰謝料はすぐに全額返金することもできます。

    【質問1】
    この場合、示談金を返却するなどして改めて被害届を提出することは可能でしょうか。

    【質問2】
    示談内容が守られてないのでそのまま被害届を出すことは可能でしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の行為が何らかの犯罪となるなら条例違反またはリベンジポルノ防止法違反になるのではないかと思います。
    もっとも、リベンジポルノ防止法違反となるためには「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」である必要があるなどいくつかの要件を充たさねばなりません。
    そのため、そもそもリベンジポルノ防止法違反になるかについては検討の余地があるものと思います。

    また、同罪は告訴が必要です。
    そうしますと、被害届を出すというよりかは告訴する形になると思います。
    そうであるならば、告訴期限も問題になろうかと思います。

    なお、捜査機関による捜査は残念ながら被害者のために行われるものではありませんので、過度な期待は禁物です。
    相手方が示談の内容をきちんとまもらなかった点について責任を追及するのであれば、むしろ民事訴訟が第一の選択肢になろうかと思います。

    いずれにせよ、状況が複雑になっており告訴期限との関係でもタイムリミットがあります。
    お気持ちは理解できるところですので、ダメで元々で問題ないならばともかく、本当に相手方に対して責任追及をきちんとしたいとお考えなのであれば早めに弁護士に依頼して適切に処理されることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    すいません、私がSNSでふざけて大手配信者に対してDMで「死ね」、「障害者」など言ってしまいました。
    また、そのDMのやりとりを生配信で公開され、その公開中にもリアルタイムで同じような言葉をDMで伝えてしまいました。(配信で私と大手配信者のDMのやり取りが見れている状態でした。)
    閲覧数は3000人くらいだと思います。

    【質問1】
    この場合私は侮辱罪や名誉毀損で訴えられてしまうのでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    侮辱罪や名誉毀損罪に該当する可能性はあるものと考えます。

    前提として、侮辱罪や名誉毀損罪は「公然と」行われないと成立しません。

    (名誉毀き損)
    第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
    2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

    (侮辱)
    第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

    そうしますと、通常であれば当事者同士でしか見ることのできないDMでのやりとりは「公然と」に当たらないものと思います。
    しかし、本件ではDMでのやりとりが生配信されていたとのことですので、例外的に「公然と」に該当するでしょう。
    また、生配信されていなかったとしても、大手配信者のアカウントであればチーム等によって運営されている場合もあるでしょうから、この場合も「公然と」に該当するでしょう。

    とはいえ、普通はDMが生配信されるようなことはありませんし、アカウントがチーム等によって運営されているケースも比較的まれでしょうから、もし相談者様がそれらの事実について知らなかったのであれば、故意がないとして犯罪が成立しない場合も考えられようかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    健康に関する資格を複数有し、定期的に動画共有サービスで情報や体験談を発信しています。実は私自身が高血圧で、先般菜食で基準値に戻りました。
    その体験を多くの方々に配信したいと思っています。

    【質問1】
    この場合「キャベツとブロッコリーを毎日食べることによって、血圧が抑えられた」とあるいは改善されたと表現しても法的にはさしつかえないでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身の体験を語られる分には問題ないかと思います。
    何か製品の効力を謳い出すなどしますと薬機法違反に傾き始めます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Googleマップの口コミと個人情報

    口コミを書いた際に
    事実をネガティブな内容で書きました。
    (誹謗中傷的なものではないです)

    とても最悪な思いをしたので仕方ないと思うんですが、
    相手から電話がきました。

    削除をしてほしいのと
    削除をしない場合はネガティブな口コミには返信をする方針なので、
    私の個人情報を返信で書いた内容を掲載すると言われました。

    【質問1】
    口コミを書いた際に
    事実と個人的な感想を書きましたが
    それは問題ないですか?

    【質問2】
    また私の個人情報を返信で書くのは法理的に問題ではないんですか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    書かれている内容が当該店舗等の商品やサービスの事についての体験や感想である場合には、意見・論評の範囲にとどまるとして名誉棄損等は成立しづらい類型の事案だと考えます。

    もし書いた感想の前提となっている事実、体験自体が真実ではない場合には、前提事実を欠いた意見・論評として名誉棄損となる場合も考えられます。

    【質問2】について
    個人情報を無断でインターネット上に書き込む行為は、個人情報保護法上の問題とプライバシー侵害の問題があろうかと考えます。
    通常は違法となるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    株式会社での株主名簿の書き方について質問させていただきます。
    ネットで調べたのですが、答えが見つけられませんでしたのでこちらで質問させていただきます。
    元々合同会社であったのを今回株式会社に組織変更いたしました。現在株主名簿には、氏名、住所、株式保有数、株式の種類、金額、取得年月日、摘要を記載しています。その際にいくつか質問があります。

    【質問1】
    まず、組織変更した日を取得年月日とし、二人の役員に合同会社の設立の際に支払った資本金100万円の半分ずつ(50万円)を金額の欄に記入しました。こちらで合っていますでしょうか。

    【質問2】
    株主名簿更新とは最新のものに書き換えていくのか、それとも古いものは残しその下に書き加えていきますか。例えば譲渡の際の日付は最初のものか、最新の日付か。株式保有数や金額は合計額に更新するのかなど。

    【質問3】
    そして今回新たに株主を追加する予定で、今回は今いる一人の役員から有償で譲渡しようとしております。この場合譲渡する側の金額は元のままで良いのでしょうか?それとも支払われた分を追加するのでしょうか。

    【質問4】
    株式譲渡は株主総会の承認が必要と定款に記載されています。78%の株式を所有する役員のみ出席で議決しても大丈夫ですか。定款には議決権を持つ株主の過半数が出席し、その3分の2以上で決議する。とあります。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    資本金100万円の株式会社となったのであればそちらの対応でよいかと存じます。
    なお、金額については株主名簿記載事項ではありませんので法的に要求されているわけではありません(会社法121条)。
    発行価額をメモしておくための欄かと推察します。

    (株主名簿)
    第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
    一 株主の氏名又は名称及び住所
    二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
    三 第一号の株主が株式を取得した日
    四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

    【質問2】について
    いずれのパターンも存在しますが、個人的には最新の株主の状況だけを列挙したものをよく目にします。

    【質問3】について
    株式譲渡は両当事者間の取引であるためその譲渡価格については会社の側で記録はしないのが通常かと思います。
    空欄でよいものと考えます。
    前述のとおり、株主名簿記載事項にも含まれていません。

    【質問4】について
    株主が少なくとも2名以上はいらっしゃるのでしょうから、役員株主1名のみでは「議決権を持つ株主の過半数が出席」との定足数を充たさないものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    つい先日、信号待ちの車にクリープでぶつかってしまい(速度はほとんどでておらず、ぶつかったのかすらよく分かりませんでした。)、警察を呼びました。
    その場では物損扱いになったのですが、
    後に被害者の方が病院に行かれて、診断書を出され、人身事故で警察に届出ることになりました。(診断書は2週間とのことでした)
    人身事故で警察に受理されますと、
    書類送検となり、起訴か不起訴が決まると言われました。
    一般的なご意見でかまいませんので、
    このような事故は一般的に起訴になるのでしょうか?それとも不起訴になる確率がたかいのでしょうか?
    非常に心配なので、一般的な場合でかまいませんので教えて頂きたいです。

    【質問1】
    この場合、起訴になるのでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常は不起訴処分となる可能性が高い事案であると存じます。
    お酒を飲まれていたとか、無免許運転であったとか、同様の事故を繰り返しているとかといった事情がある場合には起訴される可能性もありますが、そのようなケースではないものと推察します。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ビジネスで新規クライアントにプレゼンテーションする事になりました。
    そこで、資料にその会社のコーポレートカラー(例:赤)を配置したいと思っています。

    【質問1】
    昨今、著作権について厳しくなっていると聞いています。
    コーポレートカラーをプレゼン資料に取り入れることも避けた方が良いでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    色そのものに著作権はありませんので特に問題はないものと考えます。

    問題になりそうな場合を強いてあげるのであれば、色のパターンとして商標登録されているもの(MONO消しゴムの青白黒など)をその商標登録の範囲で利用した場合(MONO消しゴムと同じ配色の消しゴムを作るような場合)には問題となりえます。
    もっとも本件のご相談からはかなり遠い事案であろうかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    家族(姉19歳)の身分証を使用し、17歳の女が性風俗店で働いた場合、

    【質問1】
    女は何か罪に問われる可能性はありますか?あるとすればどのような罪でしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何か法益侵害(法律によって守ろうとしている個人や社会の利益)があるまでは犯罪とはなりませんが、お給料を受け取った場合に詐欺罪となったり、19歳であることを前提に契約書を作成した場合に私文書偽造・行使罪となったりすることはあるものと考えます。

    もっとも、少年法の適用がある年齢です。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    とある方の写真付きの投稿についてです。
    投稿内容が未成年との淫行を思わせるようなものであったため犯罪なのではないか、ということを投稿者にわかる状態で私が発言しました。
    内容については未だに未成年であるかは分からないのですが、犯罪者呼ばわりされたことが気に入らないようで侮辱罪だと言われ、情報開示請求もすると言われています。
    なお、その後投稿者からは私に対する発言だとわかるような状態で、侮辱するような発言を数回されています。

    【質問1】
    この場合、相手方の情報開示請求は通る可能性はありますか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な投稿内容や文脈によって結論が変わる事案に思われます。

    例えば、
    「未成年との淫行なのであれば、犯罪なのではないか」
    との投稿であれば意見論評の範囲に収まっているとして名誉棄損とならず、相手方の発信者情報開示も認められないという結論に傾くものと考えます。

    他方で、
    「未成年との淫行だから、犯罪なのではないか」
    との投稿であれば、相手方が「未成年との淫行」をした事実を前提として意見を述べているとして、相手方が「未成年との淫行」をしたとの前提事実が真実でない場合には意見論評の範囲を超えた名誉棄損となり、相手方の発信者情報開示が認められる結論に傾くものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    費用をかけて作成した商品画像を他社に勝手に使用されました。 完全にオリジナルな写真であり他にはありません。 著作権について相談したいと思います。

    【質問1】
    この場合、まず自分の商品画像(写真)は著作物として認められるのか?
    専門家に依頼して作成して頂いた写真になり、費用と期間も掛かっております。

    【質問2】
    著作権が認められる場合、相手に対して使用料の請求が認められるのか?

    反省を深くしてもらう為に請求をしたいのです。

    宜しくお願い致します。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    創作的に表現された写真は著作物として保護されます。
    したがって、当該写真の性質によって結論が異なるものと考えます。

    被写体の組み合わせ・配置、構造・カメラアングル、光線・陰影、背景等にそれなりの独自性が表れている場合は、創作性が認められ、著作物として著作権が認められます。

    他方で、単に商品を正面から撮ったに過ぎないような写真など、そもそも表現の幅が狭い場合には著作権が認められません。

    【質問2】について
    著作権が認められる場合、相手に対して使用料の請求をすることは可能です。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    夫が前妻との間の子に養育費を支払っていますが、前妻との子が養子縁組をしたので減額してもらう為に調停を起こしました。しかし、夫が離婚した時の公正証書に「(前妻が)再婚した場合も養育費を支払うこと。」と記載されており、高等裁判所からこちらの養育費減額の訴えは却下されました。

    【質問1】
    公正証書に、再婚した場合も養育費を支払うこと、と記載されていた場合、もう養育費は減額して貰えないのでしょうか?

    【質問2】
    私たち夫婦には二人の子供がいるので、出来れば養育費を減額したいのですが、養子縁組を理由にした減額は出来なくても、子供が2人いる事に対する養育費の減額は可能ですか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    公正証書全体を拝見しないと正確なことは申し上げられないものの、「再婚」以外を原因とする減額請求は可能である規定になっているのではないかと推察します。

    【質問2】について
    こちらも「再婚」の解釈次第かと思います。
    「(前妻が)再婚した場合」に限られているのであれば、義務者(配偶者様)が再婚し扶養家族が増えた場合は含まれない(=減額できる)のではないでしょうか。
    他方で、「(当事者のいずれかが)再婚した場合」という意味なのであれば、義務者(配偶者様)が再婚し扶養家族が増えたとしても養育費の支払い義務はそのまま残るという合意であると推察します。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 無効な取引

    【相談の背景】
    現在賃貸物件(アパート)に住んでおり、アパートの駐車場を2つ(区画Aと区画B)契約しています。

    2つのうち1つが不要になったため、区画Aを残し、区画Bを解約したいと不動産会社に申し出ました。

    元々このタイミングで不要になることがわかっていたため、1つ解約できることは契約時に口頭で確認済でした。

    しかし結果的に回答は「できません」でした。

    理由は
    ・区画Bが第1駐車場、区画Aが第2駐車場となっている。
    ・解約は第2駐車場からしかできず、残せるのは第1駐車場のみ。
    というものでした。

    契約書、重要事項説明書のどこにも第1、第2駐車場の表記はなく、解約の順序についても記載はありません。契約時に口頭でもそのような説明はありませんでした。初耳の話です。

    その旨を説明し「書面や口頭で説明がない以上は有効な契約事項ではなく、御社の「社内設定」ではないのですか?」と伝えても納得していただけません。

    埒が明かないため「それではAB共に解約して、再度Aを契約したい」と伝えると契約料と仲介手数料がかかると言われました。

    【質問1】
    相手方が後付で持ち出した第1、第2駐車場の設定は有効な契約なのでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 区画Bが第1駐車場、区画Aが第2駐車場となっていること
    ② 解約は第2駐車場からしかできないこと
    について事前の説明も契約書上の記載もないのであれば、通常、契約当事者間でそれらの点については意思の合致がなく、契約の内容となっていませんので、後から説明を受けたとて契約当事者を拘束しないものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    30代(女)です。小学生の子供が2人います。
    今は離婚が成立しておりますが、過去の出来事について不安なところがあるので質問させてください。

    10年前から離婚話をしていました。夫は6年前から少なくとも1年に1度は家出をするようになり、家出をしたら2〜3ヶ月音信不通で帰ってきません。
    そして4年前に家出をした日からもう帰ってくることはありませんでした。
    離婚したくても音信不通でどこにいるのか分からない為離婚も出来ず、全財産の入ったキャッシュカードも持って行かれたので生活費はゼロで、なんとか2人の子供と生活していました。
    ですが私の稼ぎだけではどうにもならず、ある日(今から約2年前頃に)夫名義の口座の通帳と印鑑を家で見つけたので、知り合いの男性に頼んで夫のふりをして銀行窓口で数十万引き下ろしてもらい生活費にあてました。
    このお金は結婚してから貯めたもので共有財産です。
    夫は私が数十万引き下ろしたことは知っています。
    昨年末にどうにか離婚届を出すことができ離婚成立したのですが、代わりに銀行窓口でお金を下ろしてくれた知り合いが最近になって「俺が代わりにお金を引き落ろしたのは有印私文書偽造同行使詐欺罪という犯罪で、俺はお前に犯罪に巻き込まれた。だから俺の言いなりになれ。そうしなければ全て周りに言いふらす」と脅してくるようになりました。

    【質問1】
    私自身が夫名義の口座から夫婦の共有財産である貯金をおろすことは犯罪にはならないのかもしれませんが、知り合いの男性に夫のふりをしてもらってお金をおろしてもらった事は犯罪になるのでしょうか?

    【質問2】
    また、代わりにお金をおろしてくれた男性の方は犯罪になりますか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    相談者様の、「知り合いの男性に頼んで、(夫の印章を押して夫名義で払戻請求書を作成し)銀行窓口で提出させた行為」は有印私文書偽造及び同行使の共同正犯、銀行からお金の払戻しを受けた行為は詐欺の共同正犯に該当する可能性があるものと考えます。

    【質問2】について
    上記のとおり、有印私文書偽造及び同行使並びに詐欺の共同正犯に該当する可能性があるものと考えます。

    口座名義人とは当時ご夫婦であったとのことなので捜査が開始される可能性は低いとは思いますが、犯罪に当たるかといえば犯罪には該当するものと考えます。

    なお、当該男性が「『俺が代わりにお金を引き落ろしたのは有印私文書偽造同行使詐欺罪という犯罪で、俺はお前に犯罪に巻き込まれた。だから俺の言いなりになれ。そうしなければ全て周りに言いふらす』と脅」す行為も、それはそれで脅迫罪に該当しうるものと考えます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    個人ブログに、以前の取引相手から私(まだ具体的な個人名はなく、業種のみの表現)のせいで破産にまで追い込まれた、その過程を書き綴っていくという内容で記事を載せられています。業界が狭いため、既に複数の知人から私のことではないかという連絡が入っております。このような場合、ブログでは、まず相手に削除するように連絡をとることが必要なようですが、相手のタイプを考えるとむしろ危険・逆効果に感じます。また別情報からその人は計画破産をしたということを聞いております。破産理由が自分であることは全くの事実無根です。

    【質問1】
    相手は特定できており、私の名前や所属団体が書かれていなくても、同じ業種内の方々からは私のことであるとわかってしまう場合、名誉毀損として訴えることは可能でしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「同じ業界内の方々から相談者様の事について書かれたものであるとわかること」の立証が困難ですが、その点をクリアできるのであれば可能です。

    例えば、問題の投稿に相談者様の特定につながる情報として、A、B、Cという情報が記載されているのであれば、同じ業界にA、B、Cのすべてを充たす人物は自分しかいない、という立証を行っていくことになります。

    これが、「特定の店舗」や「特定の地域」の範囲であれば立証の難易度は下がりますが、「同じ業界」というのは一般的にかなり広い上、範囲が不明確であるように思われます。
    仮に「同じ業界」が狭く、範囲が分かりやすい業界であるならば立証は容易になります。

    実際に既に複数のお知り合いから相談者様のことではないかという連絡が来ていることもプラスの証拠として使うことができるでしょう。

    「自分しかいない」、「自分だとわかる」という立証が可能そうかどうかについてご検討いただくとよいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私は現在、国家資格の過去問題を使用してスマホアプリの作成を計画しております。
    そこで過去問題の使用許可をもらうため管理団体である「一般財団法人」へメールにて、以下の通り質問しました。

    (私)
    1.スマートフォンアプリと使用してよいか?利用許諾をいただける条件があればご教示ください。
    2.有料コンテンツとして販売して良いか。

    その後、財団より以下の通り回答がありました。
    (財団)
    検定の過去問題につきましては、本財団は著作権を許諾する立場にございませんため誠に申し訳ないのですが、ご要望には沿いかねます。

    そこで
    (私)
    「著作権を許諾する立場にない」とのことですが「他に著作権について許諾できる団体があるのか(あるなら教えてほしい)」。それとも「著作権は有しているが電気施工管理資格過去問題の利用許諾ができない」とのことでしょうか。

    と聞くと
    (財団)
    ご回答としては、試験問題という性質上、本団体は著作権を許諾する立場にございません。また、著作権について許諾できる団体があるのか私どもではわかりかねます。

    とのことでした。

    【質問1】
    このやり取りから「試験問題という性質上、本団体は著作権を許諾する立場にございません。」という言葉は、どのように捉えればよいのでしょうか。

    【質問2】
    管理団体が「許諾できず、許諾できる団体も知らない」とのことですが、他にそのような団体を探せば見つかるのでしょうか。それとも、暗に「許諾できる団体は存在しない」と言っているのでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    おそらく当該試験問題そのものが著作物として著作権の目的とならないのではというお考えなのではないかと推察します。

    そもそも、試験問題が著作物に該当するかどうかはその試験問題の性質によるかと存じます。
    例えば、外国語科目の問題文であれば著作物性を認める方向に傾きやすいでしょうが、単なる計算問題であれば著作物性は認められないかと思います。

    先方の「試験問題という性質上、本団体は著作権を許諾する立場にございません。」というお返事は、「試験問題であるなら著作権はないのでは?」という素朴な理解に立っているように思われ、あまり深くは検討されてないのではないでしょうか。

    【質問2】について
    こちらもあまり深くは検討されていないお返事のように思われます。
    音楽のJASRACのような著作権管理団体があるかと言われれば、試験問題には類似の団体はないのではないか、という程度の素朴なお返事なのではないでしょうか。

    上記の前提に立つと、少なくとも当該団体は積極的に許諾をしてくれはしないでしょうから、貴社のご判断で当該試験問題の著作物性についてご検討いただき、著作物でないというご判断に至れば貴社のリスクで利用するという形をとらざるを得ないかと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    約1年前のSNSの投稿にて
    某女性アナウンサーをニュースで見ると気分がめいる。何故なら、女性アナウンサーは不倫をされていたから。

    と、言うような内容に対して削除しなければ法的措置(訴える)とDMが本日届きました。

    【質問1】
    ①何が法的に問題なのでしょうか?
    ②本人以外の誰か分からない人に逆に私が脅迫されてるということはありませんか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「当該女性アナウンサーが(配偶者に)不倫をされていた」事実を摘示するのであれば、名誉棄損による構成は若干苦しそうです。
    配偶者に不倫をされてしまったという事実の摘示が、女性アナウンサーの社会的信用を低下させるかといえば、個人的には低下させないのではないかと思います。
    「不倫をされるような人間にも問題があるのだ」という文脈であるならばまた結論も違うかと思います。

    プライバシー権侵害についても、当該事実については報道等がされ公知となっているものと推察いたしますので、これも難しいでしょう。

    「気分がめいる」についても意見論評の域を出ないように思われます。

    よって、上記ご相談内容からうかがえる限りでは相手方からの違法主張は通りづらそうだという印象を受けました。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    生活保護申請の際に同行を求める困窮者が多いと感じています。そこで、求める人がいた場合に生活保護申請に同行するサービスを考えています。

    【質問1】
    同行の際の交通費、サービス料などの実費を依頼者に支払っていただいた場合、弁護士法72条違反に該当しますか?

    【質問2】
    仮に同行が非弁行為に当たらない場合、どこまでなら大丈夫でしょうか?例えば、役所で職員が間違ったことを言ったときに指摘することは非弁行為なのでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    本当に同行するだけでなにもしないというのであれば問題ないものと考えます。

    【質問2】について
    職員に対して生活保護申請に対し何らかの指摘を行うのであれば、通常は法律事務にかかることでしょうから非弁行為に該当するものと考えます。
    例えば、同行して勇気づけてあげるとか、申請書を読めばわかるような本当に事務的なことを教えてあげる程度(「フリガナを書くのを忘れていますよ」と教えるようなこと)であれば問題ないかもしれません。
    しかし、現実にはそれではあまり価値のあるサービスにならないものと思いますので、おっしゃるようなサービスはやはり非弁行為となるリスクが極めて高いと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    自社で開発するアプリ内でトークンを発行したいと考えています。
    ※当面資金を集めることはありません。

    例えばERC20で独自トークンを発行した場合は法律に抵触するのでしょうか?
    将来的には正式な方法を取って日本の市場で上場もしたいと考えています。どのように進めていけば上場まで法律に触れずに独自トークンを発行し運営していけるのかご教授いただきたいです。

    【質問1】
    独自トークンについて

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発行しようとするトークンの持つ機能によって法的な扱いが異なります。

    アプリ内で発行するトークンとのことなので、おそらくはアプリ内でアイテムを購入したり売却したりする際に使えるトークンをイメージされているのではないかと推察します。

    様々なパターンがありうるものの、一番多いのは単なる前払式支払手段(いわゆるプリペイド)として整理される場合と、暗号資産として整理される場合です。

    貴社や特定の者との間でだけ決済手段として使えるのであれば前払式支払手段、不特定の者との間で決済手段として使える場合には暗号資産となります。

    発行しようとしているトークンが暗号資産であると考えられる場合は暗号資産交換業の登録が必要です。

    その他、現状では税法との関係で課題が残りますが、法改正が期待できるところかと思います。

    いずれにせよ最先端の分野ですので本気で取り組まれるのであればボードメンバーに弁護士と税理士を入れるなどして対応された方が良いと思います。

    頑張ってください!

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    出会いアプリの要注意人物(男性)を見て、
    投稿者(女性)と連絡が取れました。
    あの男性と関わりがあったから、
    投稿者の女性と情報交換をしました。

    男性は、このことが分かったら、私達を訴えると言っていました。(誹謗中傷とプライバシーの侵害)

    私の言った情報は、全部事実でした。
    投稿者の女性の言ったことは、事実かどうか分からないけど、信憑性が高いと思います。

    本当に誹謗中傷とプライバシーの侵害罪になりますか?

    どうぞ宜しくお願い致します。

    【質問1】
    要注意人物の書き込みなどは、
    誹謗中傷とプライバシーの侵害罪になりますか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    浮気をする人物であるという事実の摘示はその人の社会的信用を低下させるでしょうから、原則として名誉棄損に該当するものと考えます。

    ただし、
    ①内容が公共の利害に関する事実についてのもので、
    ②表現の目的がもっぱら公益を図る目的にあった場合で、
    ③摘示された事実が重要な事実について真実であることの証明があったとき
    には例外的に違法性が阻却(=悪いことではないとされること)されます。

    そうすると、当該男性が浮気をする人物であることが「公共の利害に関する事実」であるかどうかが問題となりますが、この事実はあくまでも私生活上の態度に過ぎず、そこまでの公共性はないように思われます。
    せいぜい、当該男性が政治家であるといった事情があって初めて「公共の利害に関する事実」たりうるのではないでしょうか。
    また、③の真実性の立証もかなり困難であるように思われます。

    したがって、他の被害者が出ないようにするためだから名誉棄損には当たらない、という立論は難しいと考えます。

    よって、名誉棄損に該当する可能性が高いという理解で正しいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    辞めた会社から損害賠償請求をされてます。私が会社の為と思い会計を不正にしました。その事で懲戒解雇となりました。会計不正で損害を与えたものは返済しました。その3か月後に会計不正調査費用と不正しなかったときの差額を請求されました。
    弁護士さんに代理で交渉してもらい三年になりますが、最近あちらの弁護士から払わないなら刑事告訴し民事訴訟をすると言ってきました。
    私は返しており納得がいきませんし。
    刑事告訴の可能性があるなら従ったほうがいいのでしょうか?それとも納得がいくまで交渉をお願い出来るのでしょうか?
    また刑事告訴は急に逮捕されるのでしょうか?

    【質問1】
    被害を返済している刑事告訴は受理されますか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    示談はあくまでも双方の話合いになりますので、先方がどうしても譲歩してくれない状況で示談をまとめようと思うと先方の条件を飲まざるを得なくなります。

    もちろん相手方の提案内容を蹴って民事訴訟・告訴いずれも受けて立つという選択肢もあるかと存じます。

    もっとも、民事訴訟や告訴対応にお金と時間を割かれるぐらいであれば、その分を多少上乗せしてでも示談した方が通常は合理的です。
    今相談者様が感じていらっしゃる不公平感と、民事訴訟や告訴対応にかかる時間的・経済的・精神的コストとを秤にかけ、どちらを優先されるかをご判断されるとよいかと存じます。

    私であれば、クライアントに対してまず示談金額について決め打ちでアドバイスし、それを参考にクライアントに譲歩できる示談金額の最大(これ上回るようなら民事訴訟・告訴もやむなし)というラインを設定していただいた上で相手方と交渉するかと思います。
    こちら側の覚悟が決まっていないことは先方からすると意外とすぐにわかってしまいますので、一度覚悟を決めることが肝要かと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 特許権

    【相談の背景】
    サービス名が被る際に法的に避けるべき内容について質問があります。

    外注のローカル版のサービスをリリース予定です。

    その際に[OTTA!]という名前にしようと思っております。

    ただ調べると同サービス名がいろいろと見受けられました。(ハンカチや見守り支援等)

    サービス内容が異なれば、サービス名が同じでも商標権や特許等の侵害にはならないのでしょうか?
    ご意見お聞かせください。

    【質問1】
    サービス内容が異なれば、サービス名が同じでも商標権や特許等の侵害にはならないのでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ニーズがありそうないいサービスですね!

    「OTTA!」と同じもしくは似た商標が登録されている場合は商標権侵害になり得ます。

    もっとも、商標権は商品や役務ごとに登録しますので、貴社サービスと同じ又は類似の役務での登録がなければ商標権侵害とはなりません。

    まずは「OTTA!」の商標出願をご検討いただくのがよいと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 【相談の背景】
    個人の車の売買についてです。僕個人が車屋から6万円で仕入れた車を10万円として知人には10万円したからと言って売却しました。後日知人が元値が6万円だったと知り6万円しか払わないと言われました。

    【質問1】
    この場合10万円は回収できますか?

    【質問2】
    10万円回収できるとしたらなんと説明して支払わせれば良いでしょうか?

    【質問3】
    どちらかが罪になることはありますか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    結論としては回収できないと思われます。
    相手方としては錯誤無効または詐欺取消といった構成でキャンセルが可能だと考えます。

    【質問2】
    相手方がキャンセルをせず、10万円での売買契約を維持するのであれば、10万円の請求が可能だと考えます。
    既に代金10万円との内容で締結した売買契約が自動的に6万円に変更されることはありません。
    パターンは下記のうちいずれかです。

    ①キャンセルしない⇒代金10万円で車を売買する契約が残る
    ②キャンセルする⇒契約がなかったことになるので互いに何も請求できなくなる。
    ③キャンセルし、再度代金6万円で契約しなおす⇒代金6万円で車を売買する契約となる

    【質問3】
    相談者様のした、本当の仕入れ価格を偽って伝え相手方に金銭を支払わせようとした行為は詐欺未遂に該当する可能性があるものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ネットの書き込みで名誉毀損で裁判となります。和解には至りませんでした。
    刑事の方は罰金刑を受けました。
    次は民事裁判となります。

    【質問1】
    敗訴は間違いないのですが、敗訴になった場合相手方の弁護士費用は一部?それとも全額?負担しなければならないのでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足します。
    ネット上の書き込みで名誉棄損に基づく損害賠償請求がなされたような場合、このような事件特有の事情として被告(今回でいえば相談者様になります)を特定するまでの間に、既に原告に多額の弁護士費用が発生している場合があります。
    このような事情を斟酌して、他の事件類型よりも弁護士費用が高めに評価される場合があることは念のためご留意ください。

    もっとも、多くの場合は弁護士費用を除いた損害額の合計額の1割分だけが、弁護士費用相当額として認められる額になります。
    例:慰謝料 20万円 弁護士費用相当額 2万円(※他の損害額の1割。実際にかかった弁護士費用より低いことがほとんどです。)

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    スマートフォンのアプリのデザインを用途別に簡単に検索できるサービスを作りたく、起業を考えています。
    アプリ名や機能名(「支払い機能」「登録機能」など)で検索すると、世の中にあるアプリの画面が表示されるイメージです。

    【質問1】
    上記サイトを作る際、アプリ運営元にサイトへの掲載の許諾を得れれば著作権違反にならないと理解していますが、問題ないでしょうか。

    【質問2】
    アプリをこちらでユーザーテストして、スピードや注視されている箇所をヒートマップで示すサービスも追加したいと考えています。こうしたサービス提供は法律的に問題ありますでしょうか

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    役に立ちそうなサービスですね!
    参考WEBデザイン一覧サイトのアプリ版といったものだと理解しました。

    【質問1】について
    アプリ運営元に許諾を得れば原則として著作権違反の問題はないものと考えます。
    もっとも、アプリ運営元がアプリ内で利用されているすべての著作物について著作権を持っているのか、持っているとしてサブライセンス可能な権利を持っているのかという点は若干問題となり得ます。
    そのため適法化のためのスキームを組みつつどこまでリスクを許容するか法的に整理しておく必要があると思います。
    これを上手に作れば実行可能だと思います。

    【質問2】について
    貴社側でユーザーを用意しユーザーテストを行うのであれば特に問題点は思い当たりません。
    ヒートマップが一般に公開されるとなると上記質問1と同じ問題があると思います。

    がんばってください!

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ハンドルネーム同士のやり取りのSNSで相手の個人情報一切知らない状態で,相手の発言に対して
    『あなたは犯罪者かな?』
    と書いてしまいました。

    【質問1】
    この場合私は名誉毀損にあたるのでしょうか?

    【質問2】
    具体的にどのような措置を取られる可能性が高いでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    名誉棄損を根拠として開示請求や損害賠償請求を行う場合、他の人から見て誰のことについて書かれたものであるかがわかる必要があります。
    そのため、本名が用いられているような場合には名誉棄損が認められやすくなるという関係に立ちます。

    他方で、ハンドルネームが用いられている場合には相手方が誰であるのかがハンドルネームからだけではわかりづらいため、ご理解のとおり名誉棄損は認められにくくなります。
    しかし、全くの匿名であるような場合を除けばハンドルネームであるからといって名誉棄損が直ちに認められないということはありません。

    例えば相手方の周りやご近所ではそのハンドルネームの方が誰なのかは皆知っているという状況であれば、ハンドルネームが用いられていたとしても名誉棄損は認められます。

    別の例として、芸能人を誹謗中傷した場合に、その芸能人が実名を使っていようが芸名を使っていようが名誉棄損が認められ得るであろうことは自然にご理解いただけると思います。

    このように、名誉棄損が認められるかどうかは個別具体的に判断されます。
    ご不安であるならばお互いのアカウントプロフィール欄や一連の流れなどを印刷するなどして弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ゲームアカウントを売買するサイトでアカウントを販売したのですが、売ったアカウントをゲームの運営に復旧をお願いし、取り返してしまいました。
    取り返しをしてしまった後に怖くなり代金の返金をすると提案し、メールでやり取りをし一度アカウントを返却し、振込先の提示を待ったのですがそれ以来返信がなく、またアカウントを取り返ししてしまいました。

    【質問1】
    相手方が警察に被害届を出していた場合は捜査され逮捕にいたりますでしょうか?

    【質問2】
    解決には返金+迷惑料またはアカウントの譲渡しかないでしょうか?
    また返金したとして被害届を出されている場合は逮捕にいたりますでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    詐欺または不正アクセス禁止法違反の罪で被害届や告訴状を出すことはありうる事案だと考えます。
    法律上は逮捕されないのが原則ですが、逃亡のおそれなどがある場合には逮捕されます。
    詐欺はだますつもりがあったことの立証が難しいため捜査機関の腰が重い類型ですが、二度繰り返していることから二度目はさすがにだますつもりがあっただろうという立証ができそうです。
    捜査が開始される可能性はあるでしょう。

    【質問2】について
    犯罪に該当するかはともかく、民事上債務不履行(契約違反)に当たることは明らかだと思われますので、きちんと謝罪し和解されることをお勧めします。
    和解が済んでいることは刑事上の捜査や起訴がされるかどうかには直接の影響はありませんが、重要な考慮要素として加味されます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    両親が15年前に離婚したのですが、連絡もほとんど取っておらず会っていない父が娘の私の連絡先や住所を緊急連絡先に勝手にしていたようで、父の賃貸のアパートの責任者が家まで来たり、何度も電話をかけてきたりしました。父は婿養子で母方の祖父母とともに家を購入し暮らしていたため、住所や家族の名前を知っています。借金もあるようです。借金の保証人などに悪用されないかも心配です。

    【質問1】
    勝手に連絡先を書かれたりしないよう法的に対処することは可能なのでしょうか。

    【質問2】
    借金の保証人などに勝手にされることはないのでしょうか?予防するには?

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    【質問1】について
    内容証明郵便等を通じて、緊急連絡先等に指定しないようお父様に連絡することは考えられます。

    【質問2】について
    この点は勝手に保証契約を締結することはできませんのでご安心いただいてよろしいかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    売春斡旋の組織犯罪で、逮捕起訴された友人がいます。再逮捕を繰り返し、2ヶ月ほど勾留されていましたが、現在保釈されております。
    保釈後すぐに初公判が開かれたのですが、それ以降なんの音沙汰も無く、保釈から1年半が経過した今も判決がまだ出ません。
    担当してくださっている国選弁護士さんは、「本来は数ヶ月で終わる」と仰っていたのですが判決結果が出ない為、押収されたキャッシュカード等が還付されないままです。
    一緒に逮捕されたのは計20人程で、その内数名は保釈後直ぐに判決結果が出ております。

    【質問1】
    何故ここまで時間がかかっているのか推測出来るだけ教えて頂けませんでしょうか。

    【質問2】
    関係者に会わない等の保釈条件を破ってしまっているのですが、それらが関係している可能性はありますか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    【質問1】について
    共犯関係が複雑で、他の共犯事件の捜査・公判の進行を待っている可能性が考えられます。

    【質問2】
    比較的考えづらくはあるものの、関係がないとは言い切れないでしょう。
    関係者と会いやり取りをしているようであれば、証拠隠滅等の罪を重ねている可能性もあり、その点について捜査が行われている可能性もあるのではないでしょうか。

    推測の域を出ませんが、ご参考になれば幸いです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    友人aより仮想通貨で投資をする事で、高配当を受け取れるという会社に投資をしてしまいました。
    その会社の中では投資の運用と紹介すれば儲かる、ねずみ講みたいた方法もありました。
    結局詐欺であり、その会社は飛んでしまい、損失を出してしまいました。
    自分の損失は注意不足だと思って諦めています。
    ですが自分は、副業に興味をもった友人bに友人aを紹介しました。友人bは友人aから投資の詳細を聞いて始めました。その後数百万負債をかかえてるみたいです。自分が罪に問われる可能性はあるのでしょうか?

    【質問1】
    自分は罪にとわれますか?
    また逮捕されるでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    詐欺と知って加担したのであれば詐欺の幇助犯等に当たる可能性はあるものと考えます。
    そうでないならば罪には問われないものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    同棲した彼女と別れる事になったのですが、飼っていた犬を取り返したいのですが登録も彼女がしていたので世話も彼女がしていました。
    買った時のお金は二十万円自分が払い残りの十四万円払いました

    【質問1】
    この場合は犬は取り返せないでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    代金34万円を20万円と14万円に分けてお二人で支払ったのであれば、飼い犬はーードライな言い方で好ましくはありませんがーーお二人の共有物になっていると考えられます。
    よって、ご相談者様が引き取ることも可能だと考えます。

    ただし、共有者は他の共有者に対して共有物の明け渡しまで請求することはできないため、彼女さんが飼い犬を実際に連れて行ってしまったような場合に、共有者として返還請求をすることまではできません。

    よく話し合われて、いずれが面倒をみるか決められると良いと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自分名義の携帯で契約した当初未成年だった事もあり親が保証人になったのですが、事情がありまして私が滞納し強制解約になってしまいました。

    【質問1】
    この場合親に連絡は行くのでしょうか? また私が払うのに、時間がかかると親に請求が言ってしまうのでしょうか? 回答お待ちしております。

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    保証人である以上、親御様に請求がかかる可能性はあるものと考えます。
    これを回避するにはなるべく早めに弁済されることをお勧めいたします。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    夫の暴力、暴言に耐えられず、子を連れて家を出ました。こちらから離婚調停、夫から子の監護者指定審判、保全処分、引き渡し審判が申立てられました。夫はDVを否認、私の自作自演であり、離婚もする理由がないとしています。
    暴力を受けた日、近所の人が声を聞き、警察を呼んで下さいました。子のことを考えると、父親が警察に連れて行かれる等かわいそうでならず、警察には夫からは暴力は受けてないと言いました。どうにか家庭内で解決しようとその後、夫に暴力はやめてほしい旨伝えるも私に原因があるから仕方なくやったと全く聞き入れなかった為別居にふみきりました。話し合いの際には夫は暴力を認め、それは録音しています。

    【質問1】
    録音データは裁判所へ提出するつもりです。警察の相談簿には私が夫から暴力は受けてないと発言した記録があります。
    相談簿を提出すると不利になりますか?それとも言えなかった理由を述べた上で提出した方がよい

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    不利になる可能性があるものと考えます。
    相手方が暴力の事実について争っていないのであれば提出するメリットもあまりないように思われます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    アパートから出ると車ですれ違うのがやっとの市道(道幅4mないくらい)で、毎日路駐している車があります。市道に面した畑に来ている方で、畑に車を停めるスペースがあるのに、なぜか市道に路駐しています。無余地駐車違反で警察が取締ってくれると思い何度か通報したら、警察が来たときだけ畑に移動させられていますが、その後はまた路駐を繰り返しています。なぜか毎回注意で済ませているようで全く取り締まってくれず改善されません。

    【質問1】
    仮に無余地駐車違反が成立する場合、一般人が通報しても警察が取り締まらないとき、弁護士が通報したら警察に取締りをさせることができますか?

    【質問2】
    警察が来たら車を移動しているので、違法駐車だと思うのですが、なぜ警察は何度も注意で済ませて取り締まらないのでしょう?香川県なので、田舎の警察だからでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    引き受けてくださる先生が全くいらっしゃらないとは思いませんが、なかなか難しいように思われます。
    ご相談者様に、警察や違法駐車の主に対して「〇〇をしろ」、「〇〇をするな」といえる法的な権利が観念しがたいためです。

    何か別のオプションをご提案するのであれば、公安委員会に苦情を申し立てるというのはありうるかもしれません。
    その苦情申立書の起案を弁護士に依頼するということは考えられるように思われます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 人事訴訟

    【相談の背景】
    昨年の9月頃、匿名同士で楽しむSNSのとあるコミュニティで、そこの管理人様と言い争いを展開している人(仮にAさんとします)がおられました。
    そんな中、そのコミュニティに新しく入って来た人が「自分はロム専門で通りすがりでこのSNS内のさまざまな場所を読んで回っているが、このコミュのAさんに対する発言は目に余ると言い出して(この人を仮にBさんとします)Aさんに批判的意見を書いていた管理人さんを含む方々に対して、口汚く罵っていました。私の目から見れば、当時の管理人さんとAさんのやりとりは時に過激さを増してもいましたが、どちらかが被害者で反対側が加害者と明確に判別できるものではありませんしBさんは荒らしでしかありませんでした。「ただの通りすがり」と言いつつAさんの側についてムキになって抗議するBの様子に不自然さを感じて、ついつい「AさんとBさんは同一人物でしょう」と書いてしまいました。その時、私の意見に共鳴した人が複数人いました。その後、Aさんは管理人さんにコミュを追放になり締め出されました。今年になってからAさんは管理人さんに対して裁判を起こされて現在、法廷闘争中との事です。
    更に最近、私や私以外のコミュメンバーの皆さん総勢14名を共犯で追訴するとの通達があり、いきなり副管理人さんの家に300万円の賠償請求が届いたそうです。いずれ私にも賠償請求が来るのでしょうが支払い義務はありますか?

    【質問1】
    匿名同士で300万という賠償請求金額は妥当なのでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    ご相談内容からうかがい知れる範囲では、300万円の請求を基礎づける理由はないように思われます。
    もっとも、既にAさん管理人さん間で訴訟となっているとのことですので弁護士に相談の上、適切に対応されることをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    私はメーカーのグループ会社C社に勤めています。客先←A社←B社←C社←メーカーの商流で収めた機器の点検を毎年しています。今年は点検と同時に部品交換も依頼されました。B社より部品費、作業費を別々で依頼され、商流に沿って見積提出しました。点検費用の注文書は4月に頂きましたが、部品費は提出後3か月経っても届きませんでした。
    点検作業自体、まだ4か月は先な為、メーカーへは発注処理はしていませんでした。しかしメーカーより突然、「別商流でエンドユーザへの部品発注依頼があった」との連絡がありました。急いでB社に確認したところ、「他商流にとられ、部品費は失注した。しかし、注文通り点検時に交換は実施するように。」と伝えられました。メーカーからは「異なる商流で手配した部品を主商流で対応することはできない」と伝えられました。私も上司もその考えで、B社へ交換作業はできないことを連絡しましたが、「客先とはすでに契約した。貴社へは注文書は既に出している。必ず実施するように。」と言われました。そもそも相見積であることも知らされず、失注も失注した1か月後にメーカーから連絡が入るという奇妙な状態です。B社からは「主商流でしか作業ができないのならば、メーカーが他商流へ販売したほうが悪い。」とも言われ、A社や客先への説明もしていただけず、取り合ってもらえません。

    【質問1】
    上記の場合、作業するしかないのでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    B社とどのような契約となっているのかにより結論が異なるように思われます。

    通常、このような反復継続して行う契約の場合には取引の基本契約が結ばれており、個別契約は注文書の発送などによって行うのが一般的です。
    個別契約が成立する条件についてはさまざまなパターンがあり得ます。

    例)
    ・B社からの注文書の発送のみで個別契約が締結されるとの規定になっている場合
    契約は既に成立してしまっており、作業せねばならないということになるでしょう。

    ・B社からの注文書に対して貴社が応じて初めて個別契約が締結されるとの規定になっている場合
    まだ契約は成立していないので、拒否できることになるでしょう。

    まずは基本契約を確認されるとよいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    歯のかみ合わせ治療で10ヶ月歯医者に通っています。3日前、仮止めしている高額な被せの歯をいったん外して最終接着をする処置の際のことです。仮止めのはずがなかなか外れず、長い長い銀色の棒のようなもので力強く外しました。その結果歯の土台が浮いてしまい、歯を作り直すことになりました。料金は払済なので歯科側が負担するということでした。そのことで医師に心理的な焦りがあったのか、土台を削っている時に手が滑り舌の裏を切られました。血が止まらないので一針縫うことを勧められ、言われた通り縫う処置をしてもらいました。治療時間が長くなりトイレに行きたくなったので途中でお手洗いに行った際、鏡で確認したら1cmほどの青黒い傷がありました。診察室に戻り「これは大丈夫なのですか」と聞いたら「どれどれ」と先生と歯科衛生士が見たら、糸が取れてるということで追加で3針縫いました。まだ3日目なので痛みが強いです。また、土台が浮いた歯をレントゲン撮影したところ、根の先に影があるから根管治療をすることになったのですが「病変が見つかってむしろ良かったと思おう」「いやぁ焦ったらいかんな」という医師の言葉が軽く感じられます。舌を傷つけたことに対しての謝罪の言葉はありましたがそれも軽い言い方に感じました。またこの歯科に行くことを思うと恐怖と不信感で眠れません。しかしあまりにも中途半端な状態なので転院もできません。

    【質問1】
    この場合慰謝料請求はできますか。また今すぐに訴えると、いい加減な治療をされる可能性もあるので、治療が一区切りついてからにしたいのですが、それだと遅いでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    損害賠償請求が認められる可能性もある事案だと考えます。
    いきなり訴えるというよりかは、まずは示談交渉に入る形になろうかと思います。
    長期間に及ぶ治療のようですので、いつから弁護士が介入するかはともかく、早めに弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    私の姉と甥について、長年の間、母が請求しても、光熱費も払わず、要介護の母のお世話を一切せず、実家に居続けています。母が出て行くよう姉と甥に再三言ってきましたが、出ていきません。その間、甥が暴れて家財道具を壊したり、暴力を振るい何度か警察も呼んでおります。

    【質問1】
    足が悪い母の見守りと、姉や甥からの虐待防止の為、家内に見守りカメラを設置しようと思うのですが、姉や甥の同意が必要でしょうか?

    【質問2】
    姉や甥が、設置拒否しても設置出来る方法は、ないでしょうか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    【質問1】について
    難しいところですが、カメラにお姉さまと甥御様が写ってしまうのであれば同意が必要になるものと考えます。

    【質問2】について
    無理矢理カメラを設置するとプライバシー侵害として不法行為にもなりかねず、おすすめしません。やはり、出ていくように言っているのに出て行かないという根本的な部分を解決する必要があるものと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    パチンコのスレにいつも同じ台を夫婦で打つ人がいてその人の事についてわからないように書き込んでしまいました。
    どの台を打ってるはかかないで、夫婦並んで打ってハマってるバカみたいに書きました。特徴として眼鏡の大きいおばさんとは書きました。

    【質問1】
    パチンコ、スロットとも書いてなく夫婦並んでハマってバカみたいで誰だか分かり誹謗中傷にあたりますか?

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    被害者からみて自分のことであるとわからないようであれば侮辱には該当しないものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    企業YouTubeの撮影で使う小道具で、他社のメーカー名が記載されている商品を写す場合はは法律などに触れることはあるのでしょうか。
    競合他社や、何か契約をしているわけではありません。

    【質問1】
    企業YouTubeの撮影で使う小道具で、他社のメーカー名が記載されている商品を写す場合はは法律などに触れることはあるのでしょうか。

    五十嵐 将志弁護士
    回答

    メーカー名が記載されている商品を写すこと自体には特に問題はないものと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る

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