相談者から高評価の新着法律相談一覧
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逮捕・刑事弁護
この度相談したいことは、
斉藤さんとゆうアプリで
このアプリをやってる物どうしが
むさくいに、むさくいに
繋がり、通話できテレビ電話ができます。
この通話は、繋がったもの同士にしか
みれませんし、外部にはいっさい
もれません。
友人がこのアプリをつかい約半年前
むさくいに繋がった女のひとと
会話し女の人が上半身をみせて
友人に下半身をみせてと要求し
ふざけてもあり数秒みせたそうです
もしこれで写真を撮られてて
警察に提出されたら逮捕されるのでは
ないかと心配しているのです
どうおもわれますか?
友人は未成年です。
この繋がった時、相手は女性一人でした
でも繋がった先によって
二人でやってる場合もあります
お忙しいところすいませんが、
よろしくお願いします
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回答ベストアンサー特定個人とのやり取りであれば、わいせつ物陳列罪は成立しません。
本件では、通話アプリを利用して映像をやり取りしているようですが、一般的に通話者同士のやり取りであれば、特定個人でのやり取りであると判断されるため、刑事処罰の対象とはならないと思われます。 -
通信販売・オークション
ネットオークションでコースの案内(50万と100万コース)をされ、メールで50万コース希望と連絡をし、今日の午前中に入金確認出来たら、コース適用してくれるような案内をもらい、入金しました。ところが、入金確認後に50万コースは既にいっぱいのため、100万コースの適用をしたいので、残金の50万を支払うようなメールがきております。入金前に本日入金確認後、コース適用(アドバイスなど含め、入金確認後に開始するので、オークションのリクエスト商品を連絡欲しいとのメールをもらいました)開始するので、午前中入金が終わったらメールをくださいと言われ、本日入金を完了したら、コース変更のため残金を明後日まで支払うように請求されています。契約書などはありませんが、メールのやりとりはの凍っているのですが、全てのメールは問い合わせフォームからのメールのため、こちららは確認が出来ません。全てのメールを転送して欲しいと依頼したところ、個人情報保護のため、送れないと返信がきました。既に入金を済ませているに、該当するコースの適用にならない場合は、法的に違反ではありませんか?
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回答ベストアンサーネットオークションで、何らかのサービスを受けようとされていたのでしょうか。
50万円のコースを申込んだにもかかわらず、そのサービスが提供されないとすれば、相談者さんとしては、契約を解除して返金を請求するか、契約の不履行として損害賠償請求をすることができます。
詳細は不明ですので何とも申し上げられませんが、質問に記載された内容からすると、詐欺的な商法の可能性も考えられますので、まともな法的手段では回収がむずかしいかもしれません。 -
物損事故
車で道路を走っていたら急に鹿が飛び出してきてぶつかりそうになりました。
もしもぶつかった場合はどちらが第一当事者になりますかね?
かわせなかった私が悪いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー第一当事者という言葉の意味にもよりますが、少なくとも鹿が第1当事者になることはないでしょう。
自損事故と同じ扱いになると思われます。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
先日、パソコンの電源や、ハードディスクが高い電圧によって破損しました。そのハードディスクには、アニメ、音楽、ゲームなどのダウンロードしてきたデータが入っています。また、非常に怖いのが児童ポルノに引っ掛かるようなデータも多いです。このようなハードディスクをデータ復旧業者に依頼して、逮捕なんて事はありえるのでしょうか?ちなみに住んでるのは滋賀なので児童ポルノ単純所持がダメという条例は無かったと思うのですが。
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回答ベストアンサー児童ポルノの単純所持を規制する法律は今のところありませんので、児童ポルノの単純所持を処罰する条例のない地域であれば、単純所持で逮捕されることはないでしょう。
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通信販売・オークション
弁護士の先生方へ
2年以上前に落札した商品の代金が出品者様に届いていない可能性があることが先日発覚し、早急に確認したいのですが、出品者様にアクセスする方法がありません。出品者様からは評価欄と取引ナビで当時督促があったようですが、こちらが確認しておらず気付くことができませんでした。電話、住所もお渡ししていますが連絡はありませんでした。高評価の出品者様ですので恐らくこちらの手違いで本当に入金されていない可能性があります。Yahooに相談中ですが、個人情報の開示はしてくれないと聞いています。先方のYahooIDはわかっているので様々な方法で検索しましたが、現状アクセス手段が見つかっておりません。この場合、出品者様と連絡を取るにはどのような手段があるでしょうか。また、本当に未納であった場合、当方はどのような罪に問われるのでしょうか。ちなみに未納代金は2000円程度です。
思いもよらぬことで大変混乱しております。どうかアドバイスのほど、宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー確認ミスで入金を忘れてしまったという行為については、一般的に犯罪は成立しません。
民事上の責任を相手から問われる可能性がありますが、未払い金額が2000円と少額な事もあり、相手方が何らかの法的手段によって、質問者さんに請求してくる可能性も低いと思われます。
一応、法務局での「供託」という制度はありますが、相手方の連絡先等が不明であること、金額が低いこと等から、供託制度を利用するのも現実的ではないでしょう。
質問者さんとしては、相手方から何らかの請求があった場合に、その請求に応じて2000と遅延損害金(一般的には年5%です)をお支払いになれば良いのではないでしょうか。 -
犯罪・刑事事件
たまに深夜とかでカードの重さなどを図ったり袋を擦ってる人(サーチ行為)をしてる人がいるのですが、これは犯罪にはならないのでしょうか?純粋に買いに来てる人たちがかわいそうに思います。
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回答ベストアンサーたとえば、スーパーの店先で、できるだけ重いメロンを買おうとして、計量器を持ち込むお客さんがいたとします。
それがお店に注意されることはあるかもしれませんが、それだけで何かの犯罪に当たることはありません。
もちろん、中身が何かという事と、単純に重いか軽いかという事は同一ではなく、上記の例が適切ではないかもしれません。
しかしながら、いずれにしろ、お客さんにどこまで許すかという、売り手側の方針の問題であって、犯罪に該当する行為とは言えないでしょう。 -
通信販売・オークション
会社の社長が、私物で必要なくなったものを会社に持って来て
ネットオークションに出品して欲しい旨頼まれました。
落札された金額は会社の雑収入として処理しつつ、スタッフとの
食事会などにあてようとのことでした。
ただその時、スタッフで欲しいものがあったら持って帰っても
いいということだったので、当時数人いたスタッフは各自
欲しいものをいただき、残ったものをネットオークションに
出品していました。
その後も数回にわたり、自宅から不必要なものを持って来ては
ネットオークションに出品するように言われていたのですが、
その中からも欲しいものについてはいただきたりしていました。
そのいただいたものの中から、いただきはしたけどやっぱり
自分もいらないなという商品を自分個人のネットオークション
にて出品し、落札されました。
その後会社は退職してしまい、いまになってオークションに
持ってきた商品が全部出品されておらず、横取りの疑いを
かけられ、いろいろと調べているそうです。
もらった商品を個人的にオークションで出品した代金は会社に
報告、または戻さなければいけないものなのでしょうか?
社長にはなにをいただいたかは伝えていません。
いただいたものの中から個人的に出品し、落札されたのは
1点です。
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回答ベストアンサー少し補足いたします。
「社長にはなにをいただいたかは伝えていません。」との事ですので、その物を会社から貰ったかどうかが争いになるかもしれません。
すなわち、「会社から貰った物」という前提が争われる可能性はあります。
その物が「会社から貰った物」ではなく、「オークションに出品するため会社から預かった物」であれば、その売却代金は会社に返還しなければなりません。
具体的にどのように対応すべきかは、会社の言い分や、物の価値、オークションでの落札金額等により、判断が変わってくると思われます。
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就職・転職
YouTubeやニコニコ動画といったサイトで、ときどき高校生や中学生(と思われる) エッチなものがアップされています。内容は、胸の谷間を見せる、下着を取り、手で胸を隠すいわいる手ぶらのようなものです。パソコン本体にダウンロードせず、サイト内で見るだけでも罪になりますか?1万回以上、再生されているようです。この前、タイトルなどろくに確認せずに再生してしまい、不安です。ちなみにアカウントみたいなものは登録していませんので、誰にでも見れるようにしてあるものだと思います。
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回答ベストアンサーYouTubeやニコニコ動画等の動画サイトで、一般公開されている動画を閲覧するだけでは、一般的に罪になりません。
少なくとも、何らかの処罰の対象となることは考えにくいですので、神経質になる必要はないかと思われます。 -
私道・私有地
私の契約している自宅付近の駐車場に違法駐車をしているので私の先走りで車に物損を与えてしまいました。
違法車の所持者は車の修理費を全額請求しています。
自分も駐車できないことで時間的な損失や精神的な苦痛を受けています。
確かに悪意を持って車に物損を与えたのは過失がありますし反省もしています。しかし、ことの発端は違法駐車なので全額支払う(約20万)のは納得がいきません。払わないと警察に相談するとも言っています。駐車場の管理者は当事者間同士で解決してということです。違法駐車と物損は別々で考えたほうが良いのでしょうか?
あるいは違法駐車なので減額やゼロにすることはできないでしょうか?回答していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー違法駐車の損害は、違法駐車されていた時間に対する駐車料金になると思われます。
近隣の駐車場の駐車料金をご参考にしてください。
場所にもよりますが、一般的には、一時間くらいでしたら数百円程度にしかならないかもしれませんし、一か月間ずっと違法駐車しているのでしたら、月極料金程度請求できるかもしれません。
いずれにしろ、相手方の請求額である20万円には及ばないと思われます。
もっとも、駐車料金以上の損害を被ったというような、何らかの特別事情を主張して、駐車料金相当額以上の請求が認められる可能性はあります。
また、訴訟で認められる請求金額としては、駐車料金程度になることが予想されますが、こちらの賠償額を減額してもらうための交渉材料にはなろうかと思われます。 -
民事・その他
母が、これはワタシのだから持って行かないでね、といったにも関わらず
兄がそれを持って行ってリサイクルショップに売ってしまいました
1 ワタシが母にかわってリサイクルショップに法律上出来ることは何ですか
2 ワタシが母にかわって兄貴に法律上出来ることは何ですか
*本音は…リサイクルショップから返してもらいたいです
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回答ベストアンサー本件では、質問者さんのお兄さんとリサイクルショップとの間で売買契約が成立していますので、リサイクルショップに対して、法律的に「返せ」と言うことは出来ません。
リサイクルショップに事情を話してお願いすれば、ひょっとしたら買い取り金額と引換えに返品に応じてくれるかもしれませんが、リサイクルショップが応じる義務はありません。
どうしてもその品を取り戻したければ、リサイクルショップの売値で買い戻す事は出来ると思います。
また、損害を被っているのは質問者さんのお母さんなので、質問者さんからお兄さんに対して、法律上何らかの請求をすることは難しいと思われます。 -
不倫慰謝料
十数年前に夫が元妻と婚姻中にW不倫をしていたそうです。
その後、色々な要因で元妻とは離婚しました。
私は、その後7.8年後に付き合い始め昨年入籍しました。
今回の相談なのですが、今になってから、当時不倫をしていた相手の旦那から慰謝料を請求する旨のコンタクトがありました。
夫は不定行為を認め謝罪したそうです。
が、相手の旦那の要求で不定行為があった事及び今後請求する慰謝料を支払う旨の記された誓約書にサイン、捺印(拇印)をしたそうです。
ちなみに相手は十数年経った現在も離婚しておりません。
支払わなければなりませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサー不貞の事実を認めたうえ、慰謝料を支払う旨の誓約書に署名・捺印していますので、慰謝料を支払わなければならないでしょう。
不貞行為の慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、請求者が損害(不貞の事実)及び加害者(相談者さんの夫)を知ってから3年で消滅時効が成立します。
本件では、誓約書に署名・捺印等する前であれば、訴訟等になったとしても、消滅時効の援用が認められていた可能性はあったでしょう。
しかし、その後相談者さんの旦那さんが、慰謝料を支払う旨の誓約書に署名・押印してしまっていますので、消滅時効の主張は認められません。
したがって、記載された内容から判断しますと、法律的に慰謝料を支払う必要はあると思われます。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
本当に困ってしまい相談させていただきます。
恥ずかしい話ですが10月に私はtorrentを使用しアダルト動画をダウンロードしましたがその中に数点児童ポルノの動画がありました。
DL完了後気づき、すぐにtorrentごと削除したのですがあとで調べた所torrentはダウンロード(以下DL)と同時にアップロードも行われていたと知り愕然としています。
10月からはDLも罰則があるとききました。
以下にお聞きしたいことをまとめます。
1.DL中の数時間とはいえアップが行われている可能性があり、やはりこれは家宅捜索や逮捕されてしまうのでしょうか?
2.事前のプロバイダ等の警告などあるのでしょうか?
また家宅捜索等はどれ位たってからなのでしょうか?
3.恐くてPCごと廃棄してしまったのですがこれは証拠の隠滅等にみられてしまうのでしょうか?
4.自首すれば逮捕は免れられるのでしょうか?
他にも勤め先を退職した方がいいのかなど色々な事で頭が混乱しています。
どうかどうすれば最善なのかお知恵をお貸しいただければ幸いです。出来るだけたくさんの方の回答お待ちしております。お願いします。
乱文で申し訳ありません。本当に私が愚かでした。スレッドを見る
回答ベストアンサー1について
torrentでのアップロード等は違法ですが、捜査機関が極めて悪質と判断した場合しか処分の対象としていないのが現状のようです。
質問者さんの他にも、同じ動画をダウンロードかつアップロードしていた人は当然多数存在すると思われますが、それらの人々がすべて処分の対象となるわけではないことはご理解いただけると思います。
したがって、相談者さんが実際に家宅捜索の対象となり、逮捕される可能性は低いと思われます。
2について
私は、事前にプロバイダの警告があるという話は聞いたことはありません。
また、家宅捜索が仮にあるとしても、その時期は捜査機関にしかわかりません。
3について
他人の刑事事件に関する証拠ではないので、証拠隠滅罪には該当しません。
4について
自首の必要はないと思われます。
10月からの違法ダウンロードの罰則については、どのようにの運用されるかは、まだ明らかではありません。
処分の対象になる可能性がある行為はしないようにしてください。 -
行政事件
弁護士の先生ありがとうございます。
今は止めかったことを深く反省しております。
酒帯び運転幇助罪で行政処分が行われなかった前例はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー上記回答の繰り返しになってしまいますが、判断の根拠を簡単に申し上げますと、
①一般的に、酒気帯び運転の幇助は、悪質な場合に限って処分の対象とすることが多いこと
②本件では、俗な表現をすれば、警察が、相談者さんを犯人扱いしていないと思われること(警察に呼ばれたとき、相談者さんの酒気帯び運転幇助の被疑事実について調書を作成すると告げられていないのではないでしょうか)
です。
なお、あくまでも質問内容に記載された内容という、限られた情報のみでご回答さしあげておりますので、その点はご了承ください。 -
ストーカー
例えば、赤の他人の自家用車に追跡可能型(いわゆるリアルタイム型)GPS機器を設置して、その人の行動を監視している輩がいるとします。
聞いた話では、仮に車の持ち主がこのGPS機器を発見して警察に訴えても、この輩を逮捕したりなどの立件は実は難しいとのことだそうです。
というのも、GPS機器を他人の自家用車に設置する行為そのものを取り締まる法律がないからだそうです。
だから警察はとりあえず指紋の検出などによって設置者を特定し呼びつけ、事情聴取を進めていく中で、
設置の際に自宅敷地内に入ったと証言したら不法侵入罪で、また過去に警告をした人物ならばストーカー規制法で検挙するとのこと。
仮にこの話が本当ならば、少し背筋が寒くなります・・
というのも、まず犯人が指紋などを残していなかったら設置者の特定そのものが極めて困難であること(そういった高性能GPSは間違いなく裏ルートにて入手しているため)、
次に犯人が設置したのがコンビニの駐車場など万人が出入り自由な場所である場合、不法侵入罪が適応できないからです。
現にネットで検索してみても、機器の設置そのもので逮捕された事例は見つかりませんでした。
以上、私の誤認がある場合はぜひご指摘ください。スレッドを見る
回答ご指摘のとおり、GPS機器を取り付ける行為だけでは、犯人に対して何らかの刑事処分を下すことは難しいと思われます。
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裁判離婚
カテゴリー的にどうなのかと思うけど宜しくお願いしますm(__)m 現在離婚裁判中で妻が子供と妻の実家で生活中です。 以前子供の為にと 私名義で通信教育講座に加入していて毎月教材が送られてきています。 最近私の承諾無しに妻側の両親がプレゼントと称し、新たな講座への登録をしたので費用を負担するようにと連絡が有りました 。ここで質問ですが、追加の講座の契約は認められるのか?(そもそも私名義なのに契約出来るのか?) 追加の負担は応じなければいけないのか? 以上2点ですが宜しくお願いします。
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回答妻には日常家事について夫を代理する権限が一般的に認められていますので、
講座の申込が日常家事の範囲内と認められた場合には(金額等の具体的事情によります)、契約の成立が認められ、業者との関係では負担にも応じなくてはならないことになります。
もっとも、相談者さんが妻側に対して、「自分は追加の契約を承諾した覚えはない。」と主張することは可能です。
現在離婚裁判中ということですので、この事情を裁判に提出し、養育費や財産分与の決定の際や交渉に際し、自己に有利に斟酌してもらうことは可能だと思われます。 -
給料
再質問お願いします。個人で会社に乗り込んで来て給料の差し押さえとかできるのでしょうか?宜しくお願いします。
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回答そもそも、差押えというのは、裁判所を介した手続です。
したがって、会社に押しかけてきて何らかの権利を主張するという行為は事実上可能ですが、「個人で会社に乗り込んできて給料を差し押さえる」ということはできません。
しかし、個人であっても、裁判所に対して適切な申立をすれば、給料債権を差し押さえることは可能です。
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逮捕・刑事弁護
昔すぎて記憶が曖昧なのですが、多分5年以上も前のことだと思います。
一度見知らぬ方と無修正の性器画像のやりとりをしてしまいました。
2ショットチャットか、多数の人が観覧できるかも忘れてしまい削除したかも本当にやりとりをしたかも記憶がさだかではありません。
なのでどのサイトなのか画像が残っているかもわかりません。
でも記憶にあるということはそういうことをした可能性が高いと思い、自分がなんて最低で馬鹿な事をしたんだと夜も眠れない日々を過ごしています。
この場合、自ら警察に行き相談したほうがいいのでしょうか?
誰にも相談できなく、体調不良になりつつあり周りに心配をかけてしまっています。
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回答特定個人とのやりとりであれば、性器の画像を交換しただけでは、一般的に犯罪は成立しません。
また、仮に一般に公開された掲示板でのやりとりであったとしても、5年以上も前の本件行為について何らかの刑事処分がなされるとは考えにくいです。
質問者さんご自身も十分反省されているようですし、特に警察へ相談に行かれる必要はないと思われます。
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養育費
年間の収入が650万円あります。調停離婚をした場合に相手方に対する養育費及び慰謝料の支払いはどの位になりますか?但し借金が500万円あります。
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回答一般的に養育費の算定は、子の人数、自分の収入、相手の収入等を基準に算定されますので、それがわからなければ算定できません。
慰謝料も、どちらが離婚の原因を作ったのか、離婚の原因が何なのか、婚姻期間、子どもが何人いるのか、離婚後の生活等、様々な要素を総合的に判断して決められますので、記載内容だけでは回答できません。 -
犯罪・刑事事件
たまに深夜とかでカードの重さなどを図ったり袋を擦ってる人(サーチ行為)をしてる人がいるのですが、これは犯罪にはならないのでしょうか?純粋に買いに来てる人たちがかわいそうに思います。
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回答商品を買う人が袋の外から触って商品を選ぶという程度の行為は、売り手も許容しているのではないでしょうか。
それで不公平な結果になるとしても、売り手側で対策すべきでしょう。
少なくとも犯罪には該当しないと思われます。
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通信販売・オークション
会社の社長が、私物で必要なくなったものを会社に持って来て
ネットオークションに出品して欲しい旨頼まれました。
落札された金額は会社の雑収入として処理しつつ、スタッフとの
食事会などにあてようとのことでした。
ただその時、スタッフで欲しいものがあったら持って帰っても
いいということだったので、当時数人いたスタッフは各自
欲しいものをいただき、残ったものをネットオークションに
出品していました。
その後も数回にわたり、自宅から不必要なものを持って来ては
ネットオークションに出品するように言われていたのですが、
その中からも欲しいものについてはいただきたりしていました。
そのいただいたものの中から、いただきはしたけどやっぱり
自分もいらないなという商品を自分個人のネットオークション
にて出品し、落札されました。
その後会社は退職してしまい、いまになってオークションに
持ってきた商品が全部出品されておらず、横取りの疑いを
かけられ、いろいろと調べているそうです。
もらった商品を個人的にオークションで出品した代金は会社に
報告、または戻さなければいけないものなのでしょうか?
社長にはなにをいただいたかは伝えていません。
いただいたものの中から個人的に出品し、落札されたのは
1点です。
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回答会社から貰った物であれば、貰った人がその物をどうしようが、法律的にその物の売却代金等を会社に返す義務はありません。
したがって、法律的に質問者さんが売却代金を返す必要はありません。
もっとも、あらぬ疑いをかけられては質問者さんも困るでしょうから、物をもらった経緯や、その物をオークションに出品した経緯、一度貰った物を出品したことは一回しかないこと等の事情を説明して、会社にご理解いただくのがいいかもしれません。 -
傷害
飲食店の会社で働いているんですが、系列店舗に酔った勢いで、前から気に入らなかった上司に文句を言いに営業終了を待って店舗に入り、上司を出せと言ったところ、いきなり顔面を殴られ、転倒したところを十数回顔面、腹部等を殴られました。私が傷害事件にすると話したら、営業妨害で逆に訴えるといわれました。どうなりますでしょうか?
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回答質問者さんがどのような行為をしたかが具体的に記載されていないため、判断しかねますが、上司に話をしに行っただけで業務妨害になるとは考えにくいです。
したがって、上司が質問者さんを業務妨害で訴えたとしても、刑事処分の対象になるとは思えません。
質問者さんが警察に行くと困るので、上司はそのように言っているだけかと思われます。
質問者さんが上司を許せないと思われるようでしたら、警察に相談に行くべきでしょう。
もっとも、警察がどのような捜査をするか、捜査をしたとして上司に対してどのような処分がされるかは、警察および検察の判断ですので、なんとも言えません。
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執行猶予
先月下旬にタイトルのとおりの犯罪を犯し
警察が家宅捜索に来ました。
自分で立上げたブログにわいせつ画像を貼ってしまいました。
パソコンを押収されて任意同行で署で1時間ほど事情を聞かれました。
逮捕はされていません。
その後1週間でパソコンは戻してくれました。
そして一昨日取り調べに呼ばれ調書を2通作成されました。
取り調べは一回だけで終わりましたが
「書類を送致しますから、検察官からの呼び出しを待ってください」と言われました。
とても後悔しております。
問題になった画像は3枚あり、女性の陰部がハッキリ見えているものでした。
画像には今ひとつ記憶が無いのですが、その点は調書にも書いてもらいました。
でもIPアドレスが私のものには間違いないので私の責任だと思います。
判決が怖くてドキドキしてます。
初犯ですが、私はどの程度の処分になるのでしょうか?
実刑?執行猶予?罰金?
もしも罰金なら金額はどのくらいなんでしょうか?
できたら弁護士先生にご回答をいただきたいです。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答記載された内容から判断しますと、本件は現在警察から検察官に送致された段階であると思われます。
これから検察官が本件を捜査し、検察庁として本件をどのような処分にするかを判断することになります。
おそらく、今後検察庁から呼び出され、検察官の取り調べを受けることになるでしょう。
検察庁の処分としては、起訴、略式起訴、起訴猶予等が考えられますが、どのような処分に決定するかは検察庁が判断することです。
起訴された場合には、裁判所で正式に裁判を受けることになります。法定刑の中で裁判官が妥当と思われる刑を宣告します。
略式起訴の場合は、略式の裁判で罰金刑が宣告されます。
起訴猶予となった場合は、今回は「お咎めなし」ということです。
量刑については、記載内容だけでは判断しかねますが、一般的に前科前歴がなく、記載内容とおりの事実であれば、実刑判決にはならないと思われます。
起訴猶予となる可能性もあるでしょう。 -
脅迫・強要
ある女性との間にトラブルがあり会って欲しいとメールすると会えない理由とタイトルの引っ越しましたしね。と文面がありましたが
トラブルは継続中ですので取り方に依ってはしねと受け取りましたが脅迫になりません?スレッドを見る
回答脅迫罪の成立には、「害悪の告知」が必要となります。
本文の内容にもよるでしょうが、メールのタイトルが「引っ越しましたしね。」とあるだけでは、脅迫罪は成立はしないでしょう。
それだけで警察が捜査を開始する可能性は極めて低いと思われます。 -
私道・私有地
私の契約している自宅付近の駐車場に違法駐車をしているので私の先走りで車に物損を与えてしまいました。
違法車の所持者は車の修理費を全額請求しています。
自分も駐車できないことで時間的な損失や精神的な苦痛を受けています。
確かに悪意を持って車に物損を与えたのは過失がありますし反省もしています。しかし、ことの発端は違法駐車なので全額支払う(約20万)のは納得がいきません。払わないと警察に相談するとも言っています。駐車場の管理者は当事者間同士で解決してということです。違法駐車と物損は別々で考えたほうが良いのでしょうか?
あるいは違法駐車なので減額やゼロにすることはできないでしょうか?回答していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。スレッドを見る
回答違法駐車は不法行為に該当しますので、質問者さんから相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
しかし、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺は禁止されており(民法509条)、相談者さんから一方的に減額を請求することはできません。
もっとも、双方が合意のうえ、減額してもらうことは可能です。
また、修理代金が約20万円ということですが、違法駐車の損害額は、通常は駐車料金ですので、ゼロにすることは難しいのではないかと思います。
この件で自動車保険は適用されないでしょう。 -
被害届・告訴・告発
こんにちは、2週間前ほどの帰り道に他校の中学生に殴られました。(帰り道に友達が他校の中学生にぶつかられて暴言を言われてうんこうんこって僕がいった)警察に被害届を出したところ僕は蹴ったし第一原因はこちらだって言われ、最終的に殴ってきた人と同罪になりました。僕は第一原因はあっちにあると思います。よく帰り道に暴言を吹きかけてきたり道をふさいだりと何十回もやられたので友達とその人たちの悪口を言ったんです。それを友達が本人に伝えてしまい...。
僕は殴られ蹴られ計10回以上やられました。しかし相手の腹を一回だけ蹴ってしまいました。しかし、それが警察の判断ではこちらが「うんこうんこ」とか相手の悪口を言ったからだといいます。警察は暴力のことについては「喧嘩」と判断され(僕も一回だけ蹴ったから)、最終的にお互い悪い(同罪)ってことになってしまいました。被害届を出したこちら側監督・補導紙みたいなのを書かされました。これは正しい判断でしょうか?ちなみに僕を殴ったのは1人です。集団ではありません。できる限り早い回答を待ってます^^スレッドを見る
回答攻撃の程度からすれば、相手の方が強い攻撃を加えているようですので、質問者さんとしては、「喧嘩両成敗」に納得がいかないでしょう。
しかしながら、記載されている状況から判断すると、相手方と質問者さんの関係は、明らかに加害者と被害者の関係であるとも言えなそうですので、警察が「喧嘩」と判断するのもやむを得ないかと思われます。 -
起訴・刑事裁判
刑事告訴を望みつつも被害届の提出しか認められなかった事例がその後、しっかりと起訴されたという例はありますか?
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回答被害届の提出のみでも、警察等の捜査機関が捜査をし、起訴に至ることはあります。
ただ、告訴が受理されれば、捜査機関に捜査義務や不起訴処分の場合に告訴人に通知する義務等が生じますので、捜査機関の慎重かつ熱心な捜査が期待できます。 -
民事・その他
母が、これはワタシのだから持って行かないでね、といったにも関わらず
兄がそれを持って行ってリサイクルショップに売ってしまいました
1 ワタシが母にかわってリサイクルショップに法律上出来ることは何ですか
2 ワタシが母にかわって兄貴に法律上出来ることは何ですか
*本音は…リサイクルショップから返してもらいたいです
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回答法的には、不法行為に基づく損害賠償請求が可能かと思われます。
しかし、家族間で法的手段に訴えるというのも現実的ではないでしょうから、お兄様とお母様で話し合いで解決されてはいかがでしょうか。 -
民事・その他
学校の帰りに友達と2人で近くのSEGAに行くことになり、
メダルコーナーでパチンコをしようとしていたらここは制服だめといわれました。
仕方なくメダルコーナー出て制服の上着を脱いTシャツなら制服じゃないと思って又上に行って
パチンコをし始めました、数分したらさっきの店員がきてしたのズボン制服ですよね?としつこく言われたのでいいえ違いますと言って黙っていると、ホール無線かなんかで誰かを呼び始めたので急いでメダルコーナーから出て帰りました。
こちらが悪いのは明白なのですが、これで営業妨害かなんかで学校に通報とかされますか?
一応16歳以上なので条例とかに違反はしてないし、制服はその店のルール?かなんかです。
時間帯は午後3時くらいです。スレッドを見る
回答相談内容を拝見する限り、相談者さんはゲームセンター側の退去要請に応じており、他にトラブルがある事情も見受けられませんので、ゲームセンターが学校に通報等する可能性は低いと思われます。
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不倫
現在妻と別居中です。
妻の不倫が発覚し話し合いをしたさいに、私が子供のお金を使い込んだのを知り、そんなときにパート先に良い人ができ不倫になったと言っていました。
私に原因が他にもあったのは自覚し話しましたがなかなか聞き入れて貰えずやり直すつもりは無いと言われています。
離婚も考えなくてはと思っても子供の事もあり踏み切れません。
この場合い妻から離婚請求が出来ますか?
わかりにくい文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。スレッドを見る
回答裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚の原因が必要です。
記載された内容からすると、相談者さんの方には明らかに離婚の原因に該当するような事実はなく、むしろ奥様の方に不貞行為(不倫)という離婚原因があると見受けられます。
したがって、奥様の方が離婚を希望し、家庭裁判所に離婚の調停及び裁判を申し立てたとしても、相談者さんが応じなければ、裁判で離婚が認められる可能性は低いと思われます。
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親権
私は今現在16歳の息子を連れて再婚してしました。再婚して今の主人との間の子2人目を妊娠中に主人の浮気が発覚 子供の為にも許すとは言いませんでしたが 渋々離婚はしませんでしたが普段から連れ子を叱る時に手を挙げます手を挙げると言うか殴る感じです。先日も手を挙げ、止めに入りましたが私にも限界があり主人と口論になり息子も泣きながら離婚してほしいと訴えてきたので離婚を考えています。親権はもちろん取りたいのですが今の主人は我を張り下2人を渡さないと言いそうなので…連れ子に手を挙げる、2年前の浮気(体の関係前に私が発見しましたが結婚しなかったらよかった、失敗やったわぁといった事を相手にメールをしていました)で親権は取れるでしょうか!主人との間の子は2歳と4歳、来年から保育所入所、今現在私は無職ですが保育所入所後の働き口は見つかっています。
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回答子供には母親としての存在が必要である、というのが家庭裁判所の基本的な考えですので、一般的に、父親と母親で子の親権について争いになった場合、母親に有利だと言われています。
さらに、他の子供に対する暴力であっても、父親の子に対する暴力の事実が認められる場合には、家庭裁判所は、暴力の事実を父親が親権者としてふさわしくない事情として斟酌するのが普通です。
また、相談者さんに働き口のあてがあるという事も、有利な事情となり得ます。
したがって、記載された内容を見る限りでは、相談者さんに親権が認められる可能性は十分にあると思われます。 -
行政事件
弁護士の先生ありがとうございます。
今は止めかったことを深く反省しております。
酒帯び運転幇助罪で行政処分が行われなかった前例はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答酒気帯び運転の車両に同乗したからといって、必ず酒気帯び運転の幇助罪として行政処分の対象となるわけではありません。
相談者さんは、事情を聴取され、調書を作成されたようですが、運転者の酒気帯び運転の証拠として調書が作成された可能性も高いと思います。
したがって、相談者さんに対する行政処分がなされない可能性もあります。
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自己破産
個人再生か自己破産かどちらかを検討していますが、車のローン残債(31万弱)を早く完済したいという気持ちが先走って、自分の貯金から残債を払って完済し、名義を家族にしました。その後、インターネットなどで、これはいわゆる財産隠しにあたるので免責などは認められない、とありました。今となっては知らなかったでは済まされないと思いますが、決して悪意をもってしたわけではなく、恥ずかしながらそうなるということが知らなかったのです。弁護士に受任をお願いする際には、このことは包み隠さず、話しますが名義を自分に戻しても無駄なのでしょうか?ローン中は名義はローン会社で使用人は自分でした。あと、車が車検の時期が近いのですが、車検は受けて良いのでしょうか?
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回答車のローンを先に弁済して名義変更したとしても、かならずしも財産隠しとみなされて、免責が認められなくなるわけではありません。
裁判所が判断することですが、本件の事情では、財産隠しとみなされて免責されない可能性は低いと思われます。
また、一般的に、車検を受けることによって、何らかの問題が生じることは考えにくいので、車検を受けても大丈夫だと思います。 -
詐欺
インターネットを使って商品を購入し、代金を振込んだのですが、相手が商品を送ってきません。
同じ物を3点持っているとのことでした。
一度目は間違った住所に発送した。
二度目は発送したが途中で破損した。
発送の控えや問い合わせ番号はない。
以上はすべて相手の供述で、商品が3つある証拠も発送した証拠も提出してもらっていません。
同じ案件の被害者が僕を含め少なくとも5人います。
つまり、商品が3つあったとしても、商品を受け取ることはできなかった可能性があります。
被害額は1人あたり約3万円から5万円です。
他の被害者の方とも連絡はとれています。
相手の情報
名前、住所、電話番号、免許証番号は把握しています。
ただ、送ってきた免許証が偽造されたものであれば、その情報が虚偽の可能性もあります。
一度、相手と電話したので電話番号は正しいものだとは思います。
どのような連絡をしても「返金します」の一点張りで、話し合いに応じようとしません。
返金で終わらせるつもりはありませんので、口座も教えていません。
どのような対応をすべきでしょうか?スレッドを見る
回答記載された情報から判断すると、相手方が返金に応じる以上、詐欺事件として警察が何らかのアクションをする可能性は低いと思われます。
例えば、「注文を受注したが、商品を仕入れられなかったので、受注者が注文をキャンセルする。」といった現象は、通常の売買でも良くあることだからです。
もっとも、相談者さんが、商品を契約どおりに手元に納品されなかったことによって被った損害は、相手方に損害賠償として請求することは可能です。
しかし、商品代金3~5万円の商品で、損害賠償金額が多額になることは考えにくいと思いますので、法的手段による損害賠償請求は、現実的でないと思われます。
相手方と個人的に交渉して、お詫びとして返金額を増額してもらうといった対応が落としどころではないかと思われます。 -
時効の援用
先日、消費者金融から、私的、督促状が届きました。
それによれば、
このまま、何らご対応もなく、放置された場合、法的手続きに着手せざるおえないそうです。
返済が困難な場合、相談にのると書いてあります。
今回返済日、平成16年5月31日
延滞日数3077日
最終貸付日平成16年5月11日
この場合、時効の援用は可能ですか?
事件番号の記載はありません。
今まで、裁判を起こされ事もないし、請求のハガキや、和解の手紙はきていました。電話もありませんし、こちらから連絡した事もありません。もし、時効の援用するにあたって、注意点がありましたら教えて下さい。お願いします。スレッドを見る
回答一般的に、消費者金融からの借入れ債務の消滅時効は5年で成立します。
したがって、今までに時効を中断する事由がなければ、相談者さんの債務についても時効の援用が認められる可能性があります。
記載された相談内容から判断すると、時効中断事由はなさそうですので、「消滅時効を援用する」旨の回答書を返送すれば、債権者からそれ以上の法的手続による請求はされない可能性が高いと思います。
なお、一部でも返済してしまうと、債務を承認したとして、時効が中断してしまう可能性がありますので気をつけて下さい。
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