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未払となっていた婚姻費用の支払を条件に調停離婚した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 婚姻費用について家庭裁判所の調停が成立していたが、その支払が途絶えてそのままになっていたところ、相手方配偶者から協議離婚の話し合いを求められたということで、ご依頼となりました。

解決への流れ まず、相手方に現在の住所、勤務先、財産状況を開示してもらった上で、①相手方の生活状況を考慮した金額での分割払いで未払の婚姻費用全額を支払ってもらうこと、②今後勤務先が変更となった場合も勤務先を開示することを条件に、調停での離婚成立となりました。

中谷 祥子 弁護士 中谷 祥子 弁護士からのコメント 婚姻費用や養育費を、
●そもそも支払ってくれない
●一度支払うと約束したのに途中で支払ってくれなくなった
というご相談は、残念ですがよくあるご相談です。

そのような場合には、強制執行(給与の差押えなど)をすることが考えられます。

しかし、単に当事者だけの口約束や念書などでは、直ちに強制執行はできません。約束の内容を、公証役場で公正証書にしたり、家庭裁判所に調停申立をして調停調書をもらっておくなどする必要があります。

また、いざ強制執行をするにあたっては、相手方の住所や所有財産の内容、給与の差押えを考えるのであれば勤務先を知っている必要があります。
これらは、通常夫婦あるいは元夫婦であれば比較的容易に知ることができる情報ですが、今回は別居期間が比較的長期間に及んでいたため、相手方に情報開示を求めることとしました。
相手方に情報開示を求めることは、強制執行の前提として必要であるだけでなく、相手方に任意の支払を促す一定の効果もあると考えます。

婚姻費用や養育費は、自身やお子さんの生活を守るために大事なお金です。支払ってもらえなくても諦めずに、まずはお気軽にご相談ください。

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