遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

【兄弟間の相続トラブル】兄弟の一人が預金を使い込んでいたケース

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 兄弟間の遺産相続トラブルで、ご相談にお越しいただきました。

親の死後、兄弟の1名が、生前にその預金を勝手に使い込んでいたことがわかりました。

解決への流れ 訴訟をおこし、損賠賠償請求を行いました。

主張が認められ、勝訴の上でその損害を取り戻すことになりました。

今井 洋 弁護士 今井 洋 弁護士からのコメント このようなケースを、「遺産の使い込み」と言います。これらの事態がはっきりしている時、他の法定相続人は、当人に対し遺産の返還や損害の賠償を請求し、裁判所から命じてもらうよう働きかけることが可能です。

遺産の使い込みは違法とされています。ただ、「時間がだいぶ経ってから請求した場合、その請求が認められたとしても、本人が使い込んだ後ならなかなか取り戻すことが難しい」というのも実態です。

ですから、ぜひできるだけ早く、問題を先延ばしせずにご相談くださることをお勧めしています。

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