犯罪・刑事事件の解決事例
- 窃盗・万引き
- 加害者
法律上執行猶予を付すことができない事件で罰金刑判決(正式裁判)
この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は実刑(執行猶予が付かず刑務所に入ること)の刑の執行が終了してから5年未満で再度犯罪(建造物侵入)を行いました。その場合、有罪になると、法律上執行猶予を付すことができません(刑法25条1項2号)。
解決への流れ 弁護活動を行うことで、罰金判決を得ることができました。しかも、未決勾留期間中1日5000円に換算することで罰金を支払済みという扱いになり、実際は罰金刑の支払をする必要がなくなりました。これにより、刑務所に入ることもなくなりました。
西村 誠 弁護士からのコメント
事案に応じた対応によって、刑務所に入らずに済みました。
西村 誠
弁護士は
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