ふくだ こうこ

福田 公子 弁護士 プロフィール

所属事務所: ケルン法律事務所
所在地: 長野県 長野市三輪7-10-10 アスピア三輪ビル4階
善光寺下駅徒歩5分
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福田 公子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    虚偽申告にあたるかどうか教えてください。
    数年前、友人がメンタル不調のためメンタルクリックを受診しました。その際、「強迫性障害の症状が出ている」と言われ、抗うつ薬を処方されたそうです。運転に関して質問したところ、「薬を飲んでも運転してよい」という返答でした。それから数ヶ月単位で通院していました。それから少しして、運転免許更新のハガキが届きました。特に深く考えていなかったようですが、服用している薬について調べたところ運転禁止薬に指定されていることがわかりました。普段運転しているため、分かった時点で友人は自分の判断で薬の服用をやめました。調べた限りでは、強迫性障害は免許更新の際に申告する必要はなく、薬の服用もしておらず、また、運転免許更新の際の質問票にも該当することがなかったため友人は普通に免許を更新しました。しかし後になって虚偽申告になるのではないかと友人が言い出しました。

    【質問1】
    友人のしたことは虚偽申告になるでしょうか。
    医師から運転は禁止されておらず、薬の服用は友人の判断で免許更新の少し前に辞めています。

    【質問2】
    虚偽申告に当たる場合、どうすればよいのでしょうか。友人は逮捕されるのでしょうか。
    不安でたまりません。回答をお願いします。

    福田 公子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在、通院も服薬もしていない場合、あえて公安委員会に報告する必要はありません。
    通院をしている場合には担当医によく相談してください。
    また、現在は通院していない場合でも、体調が悪くなった場合には早めに通院して、運転について医師の判断を仰いでください。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚した妻の連れ子である男の養子(15歳、中学3年)と協議離縁で合意し、書類を提出するだけの状況です。
    前妻とその夫は離婚しており、どちらも音信不通です。前妻の父母は健在のようですが、特に交流はありません。
    当方、ひとり親で男の養子と実子の娘の3人暮らしです。以前、離縁調停を申し立てましたが、裁判所に親権者の変更手続きを先に進めないと離縁調停が出来ないと言われた為、本人が15歳になるまで待っていた状況です。

    【質問1】
    離縁の相手が15歳以上でも親権者の変更や未成年後見人の選任等を私の責任でする必要があるのでしょうか?

    【質問2】
    離縁と同時に親権も喪失するという理解でよろしいでしょうか?

    【質問3】
    残りの義務教育受けさせる義務がある者は行政ですか?それとも未成年後見人等の親権者に代わる者でしょうか?

    【質問4】
    離縁届以外に必要な書類や手続きがあれば教えてください。

    福田 公子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なかなか大変な状況ですね。以下、簡単ですが回答させて頂きます。
    【質問1】
    離縁の相手が15歳以上でも親権者の変更や未成年後見人の選任等を私の責任でする必要があるのでしょうか?
    ➡質問者の方が現在の親権者である場合には、質問者さんが親権者変更の手続きを踏まなければなりません。子は親権者変更の申立権がありません。なお実親の居場所が全く不明という場合には未成年後見ということになりますが、相当の調査を尽くせば居場所は判明することが多いです。

    【質問2】
    離縁と同時に親権も喪失するという理解でよろしいでしょうか?
    ➡離縁により相談者さんの親権は喪失しますが、これにより子の親権を行う者がいなくなるため、親権を行う者が決まらないまま離縁届が受理されるかは疑問です。

    【質問3】
    残りの義務教育受けさせる義務がある者は行政ですか?それとも未成年後見人等の親権者に代わる者でしょうか?
    ➡実親が生きている限り実親に親権があるということになりますので、先ずは実親の義務ということになるでしょう。

    【質問4】
    離縁届以外に必要な書類や手続きがあれば教えてください。
    ➡親権者変更にそれなりの時間がかかると思います。諸事情から養育が難しいという場合には児童相談所や役所の子ども課に相談されることをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    虚偽申告にあたるかどうか教えてください。
    数年前、友人がメンタル不調のためメンタルクリックを受診しました。その際、「強迫性障害の症状が出ている」と言われ、抗うつ薬を処方されたそうです。運転に関して質問したところ、「薬を飲んでも運転してよい」という返答でした。それから数ヶ月単位で通院していました。それから少しして、運転免許更新のハガキが届きました。特に深く考えていなかったようですが、服用している薬について調べたところ運転禁止薬に指定されていることがわかりました。普段運転しているため、分かった時点で友人は自分の判断で薬の服用をやめました。調べた限りでは、強迫性障害は免許更新の際に申告する必要はなく、薬の服用もしておらず、また、運転免許更新の際の質問票にも該当することがなかったため友人は普通に免許を更新しました。しかし後になって虚偽申告になるのではないかと友人が言い出しました。

    【質問1】
    友人のしたことは虚偽申告になるでしょうか。
    医師から運転は禁止されておらず、薬の服用は友人の判断で免許更新の少し前に辞めています。

    【質問2】
    虚偽申告に当たる場合、どうすればよいのでしょうか。友人は逮捕されるのでしょうか。
    不安でたまりません。回答をお願いします。

    福田 公子弁護士
    回答

    はじめまして。
    【質問1】友人のしたことは虚偽申告になるでしょうか。医師から運転は禁止されておらず、薬の服用は友人の判断で免許更新の少し前に辞めています。
    ⇒運転時に常時服薬していたということであれば報告義務があるといえます。
    免許更新のために服薬を止めたからといって、報告を免れるというものではありません。
     
    また、これは法律問題ではありませんが、医師の判断に基づかずに服薬を止めることはお勧 めできません。強迫性障害が悪化することで却って運転に支障をきたすこともあると思います。
    服薬について報告した場合、公安委員会は担当医の意見書の提出を求めます。担当医が運転に支障ないという意見書を出した場合には、運転は継続できます。
     

    【質問2】

    虚偽申告に当たる場合、どうすればよいのでしょうか。友人は逮捕されるのでしょうか。
    ⇒虚偽報告は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という刑罰がありますが、これのみで逮捕するような刑罰ではありません。
    問題は病気を偽りながら運転を継続して、交通事故を起こした場合です。
    服薬、通院ともに自己判断で止めてしまわず、医師がもう大丈夫というまでは継続することが安全です。




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  • 【相談の背景】
    10月の半ばに中古車業者にて契約し、車検・整備(整備費用10万円)を済ませ、11月5日に納車されました。
    (販売店保証付き)

    走り出して3キロ程でABSの警告灯が点き、その後エンジンチェックランプも点灯。走行中にギアがニュートラルに入り走行不能になりました。(エンジンを掛け直すと走行は出来ますが、ランプは点灯のまま。また走行不能になります)

    電話で問い合わせた所、ABSセンサーの故障だろう。との返事。消耗品は保証特約に該当しないので、こちらでは保証を行う事が出来ない。との事。

    整備工場に依頼しテスターにて診断を行ったところ、エンジンその他含め、18項目ほどの故障表示が出ました。
    エラーの出た走行距離を確認すると、契約書記載から2キロ後。
    しかも何件も同距離で故障をおこしています。

    車検の整備項目に記載された走行距離より少ないので、整備前にエラーが出ていた事は明白です。
    整備書には、故障診断装置(OBD)のチェックに印がありました。
    おそらくエラーをリセットして車検を通したと推測されます。(誤作動を防ぐため3回目からチェックランプが点灯する)

    契約時の車の状態の書類には、修理が必要な箇所の記載は無し。
    テスター診断も行い問題となる故障はないと言われていました。

    【質問1】
    不具合を把握していたにも関わらず、契約を結んだと思いますが、責務不履行(瑕疵担保責任)は問えるでしょうか?

    無料にて故障箇所の整備。
    もしくは契約解除による返品・返金を考えています。

    福田 公子弁護士
    回答

    現在、相談者の方と似たような中古車の故障案件を扱っています。
    そのケースでは販売業者が修理のために買主の自宅まで車を取りに来ました。

    保証契約をよく精査する必要はありますが、私たちが移動費用を請求する場合には、整備行為の債務不履行による損害賠償請求という形を取ります。

    移動費用の負担をめぐって修理がいつまでもできないというのでは埒があきませんので、お困りの場合は弁護士に改めてご相談されることをお勧めします。

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