しらとり たかおみ

白鳥 剛臣 弁護士 プロフィール

所属事務所: しらとり法律事務所
所在地: 宮城県 名取市増田3-1-1
名取駅徒歩8分
受付時間
白鳥 剛臣弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 面会交流

    【相談の背景】
    2年前に夫婦関係調整、面会交流および婚姻費の調停において、弁護士さんと契約を結びました。
    婚姻費用の審判がはじめに終わり、次に先日、面会交流の調停成立したのですが、契約している弁護士さんから、「契約書には面会交流の成立について、明確には記載されておりませんが、報酬金の内容として、経済的利益には算出できないもので、お子様の面会状況、これまで要した期日等を検討して添付のとおりの請求となっております。」との連絡と請求書が届きました。
    裁判所での面会交流調停の場では、当方1ヶ月2時間の主張をしていたのですが、相手方も譲らずなかなか決まらないので、途中から弁護士さんが調停の場で当方を説得するように動いて、結構なストレスがありました。
    弁護士を変更した方が良いのか、迷っています。

    【質問1】
    今回請求された費用については、支払いの必要はありますでしょうか。

    【質問2】
    弁護士さんから当方へ契約を打ち切られた場合、成功報酬についてはどうなりますでしょうか。

    【質問3】
    当方から弁護士へ契約を打ち切る旨を伝えた場合、弁護士さんへは、契約書の成功報酬のどの程度支払う必要がありますでしょうか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】今回請求された費用については、支払いの必要はありますでしょうか。

    契約の内容及び調停の成果内容によりますので,どちらもあり得ます。
    もっとも,弁護士に説明を求め,協議する方法はあると思います。

    【質問2】弁護士さんから当方へ契約を打ち切られた場合、成功報酬についてはどうなりますでしょうか。

    契約内容及びそれまでの成果によって報酬が発生する場合があります。
    これはどちらから契約を打ち切っても変わりないかと思います。

    【質問3】当方から弁護士へ契約を打ち切る旨を伝えた場合、弁護士さんへは、契約書の成功報酬のどの程度支払う必要がありますでしょうか。

    質問2で述べたように,契約内容及びそれまでの成果によって報酬が発生する場合があります。
    これはどちらから契約を打ち切っても変わりないかと思います。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    相手方から調停の申立がありました。
    調停内容は、土地(山林)の境界についてです。
    1回目の調停では、こちらから境界案を
    示すので、確認する(相手方が)ことで終わりました。
    そこで、私は、自分の土地だと所有権を主張するためにフェンスを取り付けました。
    申立人は、認めませんでした。
    山林故に評価額は低いです。

    【質問1】
    ①こんな場合、相手方が認めなくても、10年間そのままにしておくと時効で自分のものになるのですか?
    ②相手方がこのフェンスを壊すと罪に問えますか?
    ③相手方らの予想される反撃はどのようなものが?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①こんな場合、相手方が認めなくても、10年間そのままにしておくと時効で自分のものになるのですか?

    調停申し立てにより,時効の完成が猶予されていますので,現段階では時効は進行しません。
    調停が成立しなかった場合,不成立から6ヶ月間は時効の完成が猶予されますので,この間に訴訟などを起こされれば,再度時効の完成が猶予され,判決により時効が更新になります。
    以上から,調停や裁判などがされていない状態で10年経過すれば時効になります。
    ただし,調停申し立てがされていることからすると,何もなく10年経過するのは難しいと思われます。

    > ②相手方がこのフェンスを壊すと罪に問えますか?
    器物損壊罪などに問われる可能性があります。

    > ③相手方らの予想される反撃はどのようなものが?
    境界問題は,法務局の地図・公図などを参考に,どこに境界があるかが判断されます。
    現在は調停ですので,話し合いになりますが,相手方はそのような資料から,境界が異なるという主張をすることがあり得ます。
    また,これまでの使用状況から逆に時効などの主張をすることも考えられます。
    ただ,現在は調停ですので,反撃といっても第三者が決めるわけではなく,それほどの効果はありません。
    問題は調停が成立しない場合,訴訟提起されることが考えられます。
    その場合,境界だけでなく,フェンスの撤去も求められると思います。
    こちらの状況の有利不利がこの場では不明なので,一度お近くの弁護士に相談された方がよいと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    3週間ほど前、美容院のシャンプー台で首をそったまま放置されました。その間他の客の接客をし、首が痛くないかなどの確認もありませんでした。
    美容師が戻りシャンプーが再開されると、頭皮が痺れ感覚がなくなっていました。次の日から首の痛み、頭痛が酷く腕の方まで痺れるようになり病院でヘルニアと診断を受けました。美容院側も放置時間が長すぎた事は認めています。

    【質問1】
    この場合、治療費と慰謝料を払ってもらう事は可能でしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加の内容でも情報が少ないため,確定的な回答は難しいかと思います。
    特に医師がどちらとも言い切れないニュアンスなのが気になります。

    お聞きした情報限りでいえば,請求ができないわけではないが,全額必ず請求できるとは言い切れないというところかと思います。

    もっとも,いきなり訴訟で請求するということでなければ,まず話し合いでしょうから,美容院の当該店舗の代表の方と話し合って金額を決めていくのが妥当と思われます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    婚姻費における主張書面の内容についてご相談させて下さい。

    子供は三人おります。
    別居してからは2年半になります。
    当初の9か月は子供二人は固定して私の住居におりましたが
    その後の長女については我が家、妻宅と50%の生活となります。
    (我が家と妻宅が非常に近い為)

    その長女(17歳)についての生活費については
    子の生活費指数85で
    お互いの家を半分づつ生活してるので
    生活拠点としては50%の42.5でよいと思います。(相手方も納得済み)
    ただ、固定費(携帯、高校費用)は全て私が負担になります。(年間14万)
    なかには固定費ではない物もあります。
    毎年の教科書、入学での制服、ジャ-ジ、修学旅行等

    算定表の計算式を本件では使用しておりますが
    これでは固定費、高校費用の費用負担が考慮されていないと思い
    生活指数の42.5では納得いきません。

    これをどう計算式に当てはめるかを悩んでいます。
    またはいったん42.5にて計算し、月額から控除なのか。
    指数を42.5(50%)→51(60%)にするとか。

    裁判官から、弁護士さんから見て
    どう表せば納得しやすくなるでしょうか?

    【質問1】
    相手方はこの2年半を長女の指数を42.5にした計算をしてますが9か月間我が家固定生活は計算すると婚費は発生しません。どう書面に記載すると有効か?

    【質問2】
    長女の固定費での費用負担はどう計算式に反映すればよいか

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    標準算定方式や算定表などの元になっているのは,「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(司法研修所編)という書籍にまとまっている研究結果です。同書によれば,生活費指数の算定に関し,生活保護における最低生活費をベースとして,学校教育費考慮前の生活費の指数として15才以上を60とし,学校教育費考慮後として15才以上を85と算定しています。つまり,生活費分が60,学校教育費分が25という計算です。

    どこか正式に決まっているのかと言われると,法律などで定まっているわけではありませんが,実務で通用している基準として,裁判所は上記の書籍を前提としていると考えられますので,ご参考になさってください。

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  • 給与明細

    【相談の背景】
    婚姻費用分担で給与明細を提出する予定です。
    給与明細の内訳表示で住民税があります。住民税から前年の収入を知られたくありません。

    【質問1】
    給料明細の総支給額以外の内訳表示をマスキングして調停に出すのは問題になりますか?

    【質問2】
    今現在の給料明細だけ出して源泉票や納税証明書の提出を拒否するとどうなりますか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 給料明細の総支給額以外の内訳表示をマスキングして調停に出すのは問題になりますか?

    調停ですので,そのような出し方をしたからと言って,何か問題になるということ自体はないかと思いますが,質問2の方で答えるような不利益はあり得ます。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 今現在の給料明細だけ出して源泉票や納税証明書の提出を拒否するとどうなりますか。

    給与明細の住民税部分をマスキングしたり,源泉徴収及び納税証書の提出を拒んだ場合,こちらに不利に認定される場合があります。
    例えば,相手方がこちらにはいくらくらいの収入があるはずと主張していたところ,こちらはそのような収入はないとして,給与明細の一部だけを開示し,相手方や裁判所から源泉徴収票などの開示を求められても拒んだ場合,裁判所の方で,こちらの収入が多いから隠していると思われ,審判に移行した場合に,相手方の主張の金額で認められてしまうなどということがあり得ます。
    もし,昨年の源泉徴収票などは今年よりも高額だが,今年は減収になったというような主張なのであれば,昨年の源泉徴収票などは提出した上で,減収した資料(例えば,昨年と今年の月収を比較できる給与明細や現在の職務内容などに関する資料など)を出した方が良いと思います。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    はじめての質問です。
    形式不備等ありましたらご容赦ください。

    【質問1】
    不法行為行為日が2018年9月23日の場合、
    時効は2021年9月23日ですか?
    2021年9月23日に訴状提出だと手遅れですか?

    【質問2】
    質問1に関連して、時効の中断は訴状提出して時点で起こりますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,一般の不法行為について言いますと,最高裁昭和57年10月19日判決により,不法行為に基づく損害賠償請求においても,民法138条のにより民法140条の適用があり,初日不算入という処理がされますので,2018年9月23日に不法行為が行なわれ,損害及び加害者をその日に知ったとすれば,翌日の2018年9月24日から期間計算がなされ,2021年9月23日24時を過ぎると,消滅時効が完成します。
    そして,民事訴訟法147条により,訴状提出時に時効の完成猶予がなされますので,2021年9月23日に訴状を提出すれば,時効完成は止められます。

    次に,交通事故などで生命または身体が損害を受けた場合,いわば人身事故の場合には,民法改正で時効期間が5年となりました。
    そして,この改正は,改正法施行の時点で時効が完成していない限り,改正法施行前の交通事故などにも適用されますので,2018年9月23日事故の場合,改正民法施行日である2020年4月1日には時効が完成していないため,時効期間が5年に延長されます。
    したがって,この場合の時効期間は2023年9月23日24時までとなります。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不倫をしてしまい相手の旦那さんから会社と妻に連絡をしたいと言われています。
    弁護士の方に相談した場合すぐに動いてもらえますか?

    【質問1】
    弁護士の方は相談してどのくらいの時間で動いてくれますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各弁護士の状況によってまちまちです。
    緊急で動いてもらえるところを探すしかないかと思います。
    ただし,基本的には一度相談をしないと,電話で一言依頼するといっても動くことはできませんので,相談者自身もスケジュールを空ける必要はあります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    別居をして婚姻費用請求を考えています。
    旦那は毎月14万も払いたくないため、婚姻関係が破綻したのは私だけのせいにして、自分には悪い所はないんだと主張し、調停では逆に離婚を申立て、自分が払うものはなくそうとすると思います。もちろん私は不貞などありません。

    【質問1】
    このような場合でも、婚姻費用は請求できるのでしようか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居の際の動産の持ち出しについては,婚姻前に自分で購入した物及び婚姻後に自分専用に購入したもの(衣服や化粧品等)の持ち出しは問題ありません。
    ただし,話し合いが可能なのであれば,夫があまり使用しなそうな物などを,夫の了承のもとで持ち出すことも問題ありません。
    夫も使用していて,婚姻期間中に購入したものについては,持って行くとトラブルになる可能性があります。

    また,別居のことや婚姻費用のことを事前に伝えるかどうかは,これまでの経緯や夫とのトラブルの可能性の大小などにより異なります。内容証明の送付も同様です。
    この点については,この場でどちらが良いとは申し上げられない内容ですので,可能であれば一度お近くの弁護士に相談されると良いと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先月父が救急搬送され、そのまま亡くなりました
    父には借金があり、家族全員で相続放棄をしました。
    昨日、亡くなった病院から娘の私あてに電話があり、三万円ほどの診察費などを支払ってくれと言われました。

    【質問1】
    この場合は、支払っていいのでしょうか
    それとも、相続放棄した事を伝えて、支払い出来ない事を伝えて方がいいでしょうか

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭裁判所での相続放棄手続きをとったのであれば費用を支払う義務はありません。
    そのため,相続放棄をした旨を伝えれば,支払しないでも問題ありません。

    ただし,遺産ではなく,自分の財産から支払うことは相続放棄をしても可能です。
    なぜなら,債務の支払自体は,遺産の処分ではなく保存行為といえますし,第三者弁済も可能だからです。
    くれぐれも遺産から支払うことはやめてください。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    兄弟にお金を貸しています。借用書もありますが、一度も返済されていません。そのことを言ったところ逆上し、今度は、用事で出かけた際に運転してもらった時の運転手代を払えと言ってきました。そんな契約はしていないですし、こちらは寝耳に水です。縁を切るから他人だ、とにかく運転手代を支払えと言われ困っています。

    【質問1】
    やはり運転手代は払わなくてもいいですよね?法的な根拠を提示したいので、教えていただきたいです。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    運転手代を支払う必要はありません。
    そのような費用が発生するのは,当事者間に運転手代を支払う合意があるか,世の中一般にお金がかかる行為(例えば,タクシーに乗り込む,弁護士を依頼するなど)の場合です。
    運転をお願いした際には,運転手代を支払う合意はないでしょうし,兄弟に運転を頼むときには世の中一般にお金がかかるとはいえませんので,支払う必要はありません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    車の財産分与についての相談です。

    婚姻前に契約した旦那名義の車に別居後も乗らせてもらっています。①②の場合どうなりますか?

    ①婚姻前に車の契約、婚姻後に車の受け渡しがあった場合

    ②旦那名義かつ支払いも旦那の車を別居も使用している場合

    【質問1】
    ①財産分与の対象になってしまいますか?
    ②婚姻費用、養育費に影響しますか?
     また、ローンを払う責任が自分にも出てきますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が了承した場合もありますし,審判などでは裁判所がそのように判断した場合です。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費減額の審判において、養育費が遡って免除となりまし。内容は納得がいかない理由でした。
    相手方から返還請求されています。
    養育費は子どもの養育に既に使用しており、貯金すらありません。

    【質問1】
    この場合、全額返還しないといけないのでしょうか。また返還義務を無効にするにはどのような手段があるのでしょうか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    即時抗告期間内であれば即時抗告で争うという手段があります。

    即時抗告期間(告知から2週間)が過ぎている場合には,確定していますので,全額返還しなければなりません。
    返還を免れるには,相手方と新たな合意をするしかありません。
    相手方も強制的に回収しようとすれば,費用や手間もかかりますので,現状をお話しし,相手方と協議してみてはいかがでしょうか。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    会社を被告として(現在就業中)労働裁判を行っています。
    私は費用の関係で代理人なしの本人です。
    会社側は3人の弁護士が代理人となっています。

    内容は、大きく分けて、労基法違反、刑法犯罪に対する使用者責任、パワハラ行為の3つです。
    労基法違反は証拠提出できるのですが、パワハラ等に関しては録音等が少なく証拠が薄い状況です。
    パワハラ当事者(被告社員複数)を個別に証人尋問したいと考えています。

    もちろん証人の許可は裁判官の決定事項ですので、必要性を説得する材料はあります。
    但し、問題は費用です。通常、第3者に証人申請する場合、最低限の日当等の対価を払うと聞きます。
    被告社員の証人尋問に対価を支払ものなのでしょうか。

    【質問1】
    証人申請に関して教えてください
    原告である私が、パワハラ当事者(被告社員)を証人申請(証拠申出書)する場合で、裁判官が必要と認めた場合、部長の日当等の対価を求められることがあるのでしょうか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 証人申請に関して教えてください
    >
    > 原告である私が、パワハラ当事者(被告社員)を証人申請(証拠申出書)する場合で、裁判官が必要と認めた場合、部長の日当等の対価を求められることがあるのでしょうか。

    まず,証人が旅費日当請求権を放棄すれば,支払を求められることはありません。
    放棄するかどうかは,証人として出廷する際に,裁判所から証人に確認します。
    仮に放棄しない場合,旅費日当をいったん尋問請求者が裁判所に予納する必要があり,この費用は訴訟費用となります。
    訴訟費用は敗訴者負担ですので,こちらが勝訴すれば,判決後,相手方から強制執行も含め徴収することになります。
    敗訴した場合,費用負担がこちらになります。すなわち,証人が旅費日当を放棄せず,かつ,敗訴した場合に,こちらが負担する(予納した分を回収できない)ことになります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私の家庭問題で知り合いに相談していました。しかし、相談するうちに知り合いの方がどんどんと自分の言う通りにしないとみたいな態度となってきました。
    私は勇気を振り絞り自分1人で解決したく、知り合いにその旨を伝えましたが、逆上されて、脅迫する言葉なとがありました。
    色々ありましたが、何とかその場を乗り切ることができたのですが、その日の夜に、家族の住所を教えて下さいと脅迫めいたメールがきて、私は怖くて次の日に警察へ相談しにいきました。
    警察の方に相談し、警告より刑事事件の方が良いかもとのことだったので処罰なしの傷害、脅迫でお願いしました。

    【質問1】
    仕返しするような感じの方に思えるのでこれで一安心とは思っていません。より法律を交えてこちらから条件をつけての約束にした方がいいかと思っています。その場合はどのような方法がありますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今後の接触などについて合意を目指すのであれば,弁護士を依頼して交渉してもらい,合意をとりつける方法があります。
    また,弁護士への依頼の有無とは無関係に,裁判所での調停や弁護士会のADRなどの話し合い可決の手続きもあります。
    いずれが良いかは状況によりますので,是非お近くの弁護士に一度ご相談ください。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    個人間でお金を貸していて、期日までには一切返済されず期日を過ぎてから少しずつ返済されている状態です。

    【質問1】
    例えば期日を過ぎてから不定期に1万円ずつ返済された場合、1万円×過ぎた日数の遅延損害金を毎回計算する形になりますか?

    【質問2】
    もう返されているものに対しては遅延損害金は請求できないでしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    もともとが一括返済として合意し,期限が付されていた場合には,残額に対して遅延損害金が発生します。
    ですので,不定期に1万円返済した場合,
     返済時残高×過ぎた日数×法定利率
    を算定し,1万円を先に遅延損害金に充当し,残額を元本に充当するという計算になります。
    1万円×過ぎた日数の遅延損害金ではありません。

    【質問2について】
    質問1のとおりですので,本来は前に返しているものに関しても遅延損害金を計算して,残高を確定することになります。
    ただし,この方式は充当関係に特別の意思表示や合意がない場合です。
    元本に充当する合意になっていた場合などは,1万円を元本に充当し,遅延損害金は残存していることになります。

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  • 利息・金利

    【相談の背景】
    友人に100万、4年以内で分割返済する約束で、お金を貸しました。返済開始予定日から、3年経ちましたが、1円も返済しません。半年過ぎた頃に、返済をお願いしましたが、いろいろ理由を付けて、払いません。その後、LINEや電話を無視続けて、貸金を踏み倒しを図るような行動に終始しており、私は強い憤りを感じ日々生活しています。
    当時、友人だったので、無利子貸す口約束、借用書は取っていません。LINEでの100万借りた、4年以内で返すの内容、相手にお金を振り込んだ銀行の振り込み履歴があるのみです。
    簡易裁判所の調停を2回欠席されています。
    相手は、公務員で地域の治安を守られてる方です。

    【質問1】
    日々の精神的な苦痛もあり、普通に100万だけ返済では納得がいかないので、金利なり、遅延損害金などを付けて、返済するように裁判したいのですが、勝訴できる可能性はありますか。
    よろしくお願いします。

    【質問2】
    4年以内に返済する約束だったので、4年待っての
    裁判の方が良いですか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 日々の精神的な苦痛もあり、普通に100万だけ返済では納得がいかないので、金利なり、遅延損害金などを付けて、返済するように裁判したいのですが、勝訴できる可能性はありますか。

    LINEの文面によります。
    貸し付けが立証できる程度の記載があれば勝訴の見込みも十分あると思います。
    遅延損害金が付くかについても,期限の付け方によります。
    一度LINEの文面など証拠を持参してお近くの弁護士に相談された方がよいと思います。

    > 【質問2】
    >
    > 4年以内に返済する約束だったので、4年待っての
    > 裁判の方が良いですか?

    この点もLINEの文面の中身によります。
    4年が期限であれば,4年待たざるを得ませんし,期限とまでいえなければ請求した時点から相当期間経過後から裁判が可能です。
    やはりお近くの弁護士に相談された方がよいと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。


    1回目の調停は終わりましたが、
    その後、相手の弁護士から
    何度も意思確認の連絡が来ています。

    【質問1】
    調停外で話し合うことについて
    メリット、デメリットを教えてください。

    【質問2】
    調停外で話すのは普通なのでしょうか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 調停外で話し合うことについて
    > メリット、デメリットを教えてください。

    メリットは調停期日を待たなくてもよいということで,解決スピードが上がる可能性があることです。
    デメリットは調停員を介さないため,こちらが本人,相手方が弁護士だと,こちらの希望をうまく聞いてくれない可能性が高いことです。
    双方弁護士が入っていれば良いですが,そうでないのであれば,調停で話した方が良いと思います。
    >
    > 【質問2】
    > 調停外で話すのは普通なのでしょうか。

    弁護士同士であれば,あり得ます。
    ただ,当人同士や片方しか弁護士がついていない場合は,普通とはいえないかもしれません。
    弁護士の考え方にもよりますが,少なくともこちらは調停外の話し合いに応じる義務はありませんので,こちらに弁護士がついていないのであれば,調停で話しますといって調停外での話し合いを拒んでも良いと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    発信者情報開示請求をされました。
    結果、開示され、配達証明にて損害賠償請求をされました。
    契約者の親宛で届きました。
    (意見照会書には、発信者は私だと記載しました。)
    契約者も配達証明の宛先も親、
    発信者である私は今家を離れている状況です。

    交渉から交渉決裂後の裁判まで、弁護士の方に全て依頼しようかと考えております。
    そのためには委任状等、各書類に記載する必要があると思います。

    【質問1】
    契約者と発信者が異なる場合、また居住地も異なっている場合でも、私の名前や判子で委任状等、書類を書くことは可能でしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現段階では、相手方が現実の発信者(書き込みなどをしたもの)までは不明なため、名義人に対し請求しているものと思われます。
    そういった場合は、こちらから積極的に書き込みが自分が行ったが、損害賠償に関し、このような考えを持っているというような話を相手方に持ち掛けて交渉を行うことは可能です。

    この場合、委任状等については、相談者ご本人の名前や判子を記載・押印することで大丈夫です。居住地が異なっていてもかまいません。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    弁護士さんに依頼してる中で、交通事故時における車破損の車両価格の判断の所で
    保険会社はレッドブックの価格を出してきましたが、弁護士さんは概ね車体価格も
    一般的にその価格と言っていたのですが、中古車検索サイト等ではその価格より高い
    金額でも出されているので、それを根拠に再度交渉するのですが

    交渉時に、レッドブックより高い金額が中古車検索サイト等では少なかったのですが
    金額が上がることはあるのですか?

    【質問1】
    物損事故で車両価格の値段について

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    車両損害に関しては、被害車両の客観的価値が本来的な損害となります。
    ですので、本来は、他の車ではなく、事故にあった車が事故直前いくらだったのかが車両価格となります。
    しかし、現実的には、事故直前に当該価格がいくらだったかは不明なことが多いため、市場価格から推計して判断します。
    その推計でよく使われるのがレッドブックです。
    以上のとおりですので、理論的には必ずしもレッドブックで判断する必要はなく、中古車検索サイトなどの中古車業者の相場などで判断することも可能です。

    現在、保険会社と弁護士で交渉中とのことですが、保険会社ですと、決裁の関係もあるため、レッドブックからはみ出ることはなかなか難しいかもしれません。
    また、同一車種、年式などで調べた場合に、レッドブックを上回るものが少ないと、交渉材料が乏しいため、より難しくなる可能性はあります。
    ただ、あくまで交渉ですので、他の項目との兼ね合いで、若干上がるということもあり得ます。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    たとえば、「大食い」は、ある辞書ではこうなっています。

    〈一度の食事にたくさん食べる・こと(人)。〉

    これは、「一度の食事にたくさん食べること。また、食べる人」と読みます。「・」の意味は、そこから次の( )へ飛んでもかまわないということです。


    質問
    訴状でも上記のように使用しなければならないでしょうか?

    例文
    私達は昨日の会食で,りんご・バナナ・みかんなどの果物をたくさんたべましたが,A団体の人は警戒したまま,一切口にしませんでした。

    例文のように同列の単語を区分するために使用してはいけないでしょうか?
    句読点 、を使用すると、文章全体がすっきりしないような気がするのですが、、、。

    例文
    私達は昨日の会食で,りんご,バナナ,みかんなどの果物をたくさんたべましたが,A団体の人は警戒したまま,一切口にしませんでした。

    【質問1】
    質問部分が質問欄に入りきらなかったので、相談の背景に、全て入れました。

    よろしくお願いします。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状の記載に関しては、一般の日本語として通じればよく、辞書的な厳密さまでは要求されませんので、「りんご・バナナ・みかん」のような書き方でも大丈夫です。

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  • 時効の援用

    【相談の背景】
    私は今35歳で22歳ぐらいのときに銀行のプライベートローンで40万円借入れしました。
    借入れしてしばらくは返済をしていたのですが病気をしてから働けなくなり督促状がきても返済をしていませんでした。それから返済が出来なくなってからいつしか督促状もこなくなりそのままの状態です。
    今は引っ越しをして結婚をして旦那さんや子供もいます。
    結婚して8年ですが、もう10年以上は督促状は届いていません。
    私は今は働いていませんが、いずれ働きに出ます。

    【質問1】
    1、時効援用は可能でしょうか?

    2、自己破産するとしても旦那さんには絶対にバレたくないのですが、バレずに手続きは可能でしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 自己破産に必要な書類はいろいろあります。
      ご本人の通帳、口座の履歴(通帳に2年分の記載がない場合に限る)、収入書類(収入があれば給与明細、源泉徴収票、収入がなければ非課税証明書)、車があれば車検証、旦那さんの通帳、旦那さんの口座の履歴(通帳に2年分の記載がない場合に限る)、旦那さんの給与明細、旦那さんの源泉徴収票、その他手当などがあればその書類、保険証券、保険の解約返戻金額が分かるもの、等々です。
      場合により、裁判所から追加資料を求められる場合もあります。
    2 なお、結婚する前の債務でも、旦那さんが生活費を負担している状況だと、旦那さんの資料も要求されるのが通常です。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。私は相手方で、弁護士はついていません。申立人は弁護士がついています。

    調停条項に、以下の文言の記載を主張しています。
    ①共同親権の立法がなされた場合、速やかに共同親権にすること。
    ②子の人権・人格権を侵害した場合、親権・監護権を他方の親に移行し、子を速やかに引き渡すこと。

    近年、片親による虐待で子が死亡するケースがあるため、それを防止するために上記2項目を調停条項に記載すべきと考えています。

    【質問1】
    申立人の弁護士に「記載しても法的意味はないため、不要である」と反論されています。調停条項に記載されれば、法的な拘束力が出ると思っていたのですが、違うのでしょうか?

    【質問2】
    申立人の弁護士が言う通り、法的意味はないため、記載しても無意味でしょうか? 記載することで、何かの抑止力や、今後何かに役に立つこと等はないでしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 申立人の弁護士に「記載しても法的意味はないため、不要である」と反論されています。調停条項に記載されれば、法的な拘束力が出ると思っていたのですが、違うのでしょうか?

    調停条項に記載しても必ずしも法的拘束力が出るものではありません。
    法的拘束力が出るのは、あくまで現在の法律において、申立人または相手方に処分権がある事項で、間接的なものも含め強制執行が可能なものに限られてきます。
    例えば、養育費をいくらにするかについては、当事者の合意で決定することができるもので、両当事者に処分権があるものですので、法的拘束力があります。
    住所の変更などについての通知義務については、強制執行不可能ですので、法的拘束力はほとんどありませんが、あまりに違反がひどい場合、慰謝料などの発生根拠になりえるという限度では法的拘束力を持ちます。
    他方で、例えば祖父に学費を負担させることというのを夫婦で調停で決めたとしても、両当事者にそもそも処分権がないため、法的拘束力は全くありません。

    今回のご相談にある事項については、①については現行法に規定はなく、②については現行法では処分権限がない(家庭裁判所の専権事項です。)ため、上記でいう祖父に学費を負担させるのと同じで、法的拘束力はありません。調停調書に書いても同じです。

    > 【質問2】
    > 申立人の弁護士が言う通り、法的意味はないため、記載しても無意味でしょうか? 記載することで、何かの抑止力や、今後何かに役に立つこと等はないでしょうか?

    そもそも法律や制度で権限がないものとなっていますので、ほとんど意味はありません。
    申立人がこの記載に意味があると信じれば行動が少し変わる程度で意味はあるかもしれませんが、申立人の弁護士が意味がないことを説明していると思いますので、行動変容という意味でも意味はありません。
    むしろ「共同親権の立法がなされた場合には、親権について協議する。」とか「子の権利侵害が発覚した場合には、今後の監護等について協議する。」などと入れておく方が、協議を拒否しにくくなるという意味で、意味があると思います。

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  • 休職

    【相談の背景】
    初めまして。学校に勤めています。教員の不正追及する中で、マスコミに情報提供しました。校長はマスコミに嘘をついて誤魔化したので、「なぜ、嘘をつくのか?」というようなメールを出したりしてる中で、以下の様な指示をしてきました。
    「冠省 当職らは、学校法人(以下、通知人といいます。)から委任を受けた代理人弁護士として、本書を送付いたします。通知人が設置する中学校・高等学校の教職員等に対してい、貴殿から頻繁にメール、電話等による連絡を行い、ときには同校へ来訪することにより、同校の教職員の職務に支障をきたしております。今後、電話、メール等の方法を問わず、同校教職員を含む通知人の教職員への接触はお控えいただくとともに、通知人が設置する学校その他一切の施設への来訪はお控え下さい。通知人に対する要件がある場合には、当事務所あてに、文書でお送りいただくようお願いいたします。
    また、貴殿は、現在傷病休職となっておられますが、診断書等、休職関係の手続きに必要な資料も、当事務所あてにお送りください。
    なお、やり取りの正確を期すため、当事務所へのご連絡を頂く際は、全て文書にてお送り下さい。電話、メール、来訪等には、一切対応しかねることを申し添えます。
    以上のとおり、ご通知申し上げます。 草々
    学校法人 代理人
    弁護士 〇〇 △△ 同 □□ ☆✩

    【質問1】
    今日、弁護士事務所から学校の書類(大したものではありません。)がおくられてきましたが、これを止めさせる方法はありませんか? (家族が驚くため。)

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代理人の弁護士に対し、送付方法について指定する旨のお手紙を送付してはいかがでしょうか。
    例えば、他の受取可能な先を指定するとか、自宅に送るにしても無地の封筒で個人名で送付してほしいなど、ご家族が驚かない形でのやりとりを希望されれば良いと思います。

    通常はそのような話をすれば、相手方の代理人であっても、最大限配慮しますし、万が一それを無視してこれまでの送付方法に固執した場合、状況によっては、慰謝料請求が可能になったり、懲戒請求が可能になったりします。

    ですから、まずは送付方法に関するこちらの希望を文書で送付した方が良いと思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    7年前に、車の駐車場を探しており、友人が知人から借りたという駐車場に7年間、私と友人ともう一人の友人3人の車を入れておりました!
    当初借りた際は、3台で15万、一人頭5万と言われ払い続けておったのですが、当初、契約書なども特に見せられておらず、友人へお金を払っておったのですが、半年前に車を廃車したため、私の車は現在停まっておらず、そのため友人に、もう停めてないから払いたくない旨を伝えると、知人から10年契約で借りたため、後3年間は払ってもらうと言われました。

    【質問1】
    当初契約年数も特に言われてないですし、今になって急に残り3年契約が残ってるから払って貰うと言われ、車を停めてないのに払う必要があるのでしょうか?

    【質問2】
    契約年数を最初に言われておらず、支払いを辞めたい旨を相談した際に初めて言われ、少なくとも後3年となると、108万支払わなければなりません。法的に、払う必要があるのでしょうか?ないのでしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、前提として、契約や合意の内容を確定させる必要があります。
    友人が知人から借りた駐車場ということですが、知人との間ではあくまで友人のみが借主だということであれば、知人と友人との駐車場の契約はこちらに影響しません。
    ですので、この場合、期限を定めずに友人が相談者に転貸したという形になりますので、その契約内容は期限の定めのない賃貸借契約になり、期限の定めのない賃貸借契約が適用になります。
    その場合、相談者は自由に解約申し入れができますが、土地の賃貸借にあたりますので、解約申し入れ後1年経過した時点で終了になります(民法617条1項1号)。
    結果的には1年は賃料を支払う義務が生じます。残り2年分の支払い義務はありません。

    他方で、友人と3人で直接知人から借りた形になっている場合、契約内容に拘束されます。
    そして、契約を途中で解約できるかについては、契約期間のみならず、解約権が留保されているかにより、解約可能かが変わってきます。
    ですので、この場合は、まず契約書があるのであれば、その中身を確認することが必要です。
    解約権が留保されている場合、その定めに従って解約可能ですし、留保されていなければ期間満了までは解約不可です。

    したがって、質問1及び2については、上記いずれにあたるかによって回答は変わります。

    現段階で解約をあきらめる必要はないと思いますので、とりあえず、友人に契約書のコピーをもらい中身を確認してください。
    その後、可能であればお近くの弁護士に相談し、具体的な対応のアドバイスをもらった方がよいと思います。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    (父)甲2/3、(子)B1/3の割合で共有している不動産を、(父)甲が亡くなり、甲の(配偶者)A、(子)B、同じく(子)Cが相続する事案において、(子)Cが特別受益者であり、相続分がない場合の(配偶者)Aと(子)Bの相続後の持分割合を教えて頂きたいです。(※とある書籍では、最終的な持分は(配偶者)Aが4/9、(配偶者)Bが2/9となるというように記載がされていたのですが、なぜこのような計算になるのかが分かりません。)

    【質問1】
    (配偶者)Aと(子)Bの相続後の持分割合。この際、Bが元々持っていた持分1/3も考慮して頂きたいです。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、Bの1/3は相続の対象ではありませんので、この部分は相続をどのように決めてもBが持っているままです。
    次に甲の2/3部分について、相続割合を算定します。
    特別受益については、いったん遺産に入れて計算することになります。
    分かりやすくするため、例えば、甲の2/3部分の価格が90万円の価値で、Cの特別受益が30万円だったとします。
    この場合、算定の基礎は90万円+30万円の120万円になります。
    これをそれぞれの相続割合に分けると、Aが60万円、Bが30万円、Cが30万円になります。
    そして、Cはすでに30万円の特別受益を受け取っていますので、これから相続する部分は0円です。
    AとBは残っている甲の遺産をAが60万円分、Bが30万円分受け取ることになりますので、甲の2/3部分をその割合で割ると、Aが2/3、Bが1/3になりますので、最終的にAが4/9、Bが2/9の割合の持ち分を取得することになります。
    なお、もともとのBの1/3は相続外ですので、最終的な不動産の持ち分は、Aが4/9、Bが5/9になります。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    監護親です。コロナ禍になってから東京在住の元夫とオンライン面会を実施していますが、毎回毎回、緊急事態宣言が出てからも対面での面会を要求されるので、
    宣言が解除された場合は対面面会を実施しようかと思っています。
    しかし相手が都内在住(こちらは地方)、公共交通機関で来るというので、屋外のみ、食事なしでお願いしましたが受け入れてもらえませんでした。話が分かる相手ではないので、これ以上の協議は無理だと思っています。

    【質問1】
    条件を受け入れてもらえないなら子どもの安全のため、私としては会わせたくありません。 相手に直接伝えると紛争になりかねないので弁護士に依頼することは可能でしょうか。

    【質問2】
    その場合、どういった対応をしてもらえますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 条件を受け入れてもらえないなら子どもの安全のため、私としては会わせたくありません。 相手に直接伝えると紛争になりかねないので弁護士に依頼することは可能でしょうか。

    交渉を依頼することもあり得ますし、調停を依頼することも可能かと思います。

    > 【質問2】
    > その場合、どういった対応をしてもらえますか?

    交渉の場合は説得を試みるということになると思います。
    話にならない場合は調停という選択肢もあります。
    もっとも、面会交流に関しては、基本的には会わせてほしいという方が、調停などの手続きをとることになりますので、交渉を行い、不服なら調停を行ってください、無理やり会うことはできませんよということを話すこともあるかと思います。
    ひとまず、お近くの弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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  • 近隣トラブル

    約20年くらい前に祖母が知人から発電機を借りました。
    祖母はその知人と10年前くらいから行き来してません。

    以前に返すと言いましたが持ってて良いって言われてた。

    一昨年祖母が亡くなり
    それとほぼ同じ頃発電機を返して欲しいと言われました。何十年も発電機を見た事がなく、家の中を探しても案の定見つかりません。相手は当時何十万もした物だから現在売っているモデルの新品もしくはそれに近い物を買って返して欲しいと言ってきます(メーカー、モデルを指定してます)。そこで質問です。

    1.借りたのは祖母で、祖母が亡くなってしまった場合家族が買って返さなくてはいけないでしょうか?

    2.仮に返さないといけない場合、何十年前に1.2回使った発電機を借りた発電機なのに相手が指定するメーカー、モデルのを返さないといけないでしょうか?相手も当時の発電機の型番や規格は解らないです。

    個人的には借りた本人が亡くなったので返さなくて良いのかなって思ってますが、相手は近所の人でトラブルになりたく無いので中古の発電機(あくまでこちらが決めた物)を返す事も多少は考えています。宜しくお願いします。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.借りたのは祖母で、祖母が亡くなってしまった場合家族が買って返さなくてはいけないでしょうか?

    相続している場合、返還義務も相続人が相続します。
    亡くなったからといって義務がなくなることはありません。
    ただし、相続放棄をしていればプラスの財産も相続しない代わりに義務も相続しません。

    > 2.仮に返さないといけない場合、何十年前に1.2回使った発電機を借りた発電機なのに相手が指定するメーカー、モデルのを返さないといけないでしょうか?相手も当時の発電機の型番や規格は解らないです。

    相手方の指定するもので返さなければいけないということはありません。
    仮に借りていたものを不注意で紛失させたという場合には、損害賠償義務が発生します。
    損害賠償ですので、お金で返還することになります。
    ただ、損害の金額は、返還義務が発生したときのその物の価値になります。
    返還義務が発生したといえるのは、祖母が生前は返せとはいわれれていないのでしょうから、祖母が亡くなったのち、返還してほしいと言われた際がそのときになります。
    そうすると、約20年くらい使用したのちの発電機ということになるので、物にもよりますが、ほとんど損害がないということになるでしょう。

    以上のとおりですので、当然、新品を買って返す義務はありません。

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  • 養育費

    元夫が、うつ病で退職し無収入となり、養育費減額調停を申し立ててきました。
    半年に渡り、「就労困難」の診断が出ており、診断書も証拠提出されています。

    現在、就労困難であっても、不治の病でなければ、養育費支払いを免除されることはないと聞きました。

    裁判官は医者ではないのに、どのように判断するのですか?
    例えば、末期がんで余命宣告されていたら、働けない。と判断するのは何となくわかります。
    うつ病でも、自治体に障害者認定されていたら、働ける見込みはない?
    同じうつ病でも、本人が障害者手帳交付の申請をしておらず、障害者認定されていなければ、働けると判断され賃金センサスに基づき養育費が算定される?

    当方が「元夫は働ける」と主張するために、どのような資料を準備すればよいのか悩んでいます。
    そもそも医者ではない裁判官が、何を根拠にして「就労困難」の診断書があるのに、将来的に働けると判断するのでしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の減額については、審判の場合、医師の診断だけではなく、諸々の事情を考慮して裁判官が判断します。これまでの就労状況、年齢、病状、通院の期間・状況、等々です。
    確かに裁判官は医師ではないので、病気の状況は判断できません。医師の判断も踏まえ、今後の就労可能性を他の事情も考慮に入れて判断するということになります。
    資料については、相手方の状況ですので、こちらで何か提出するのは難しいと思います。

    ただ、調停ですので、審判とは異なり、ベースは話し合いです。
    ですので、合意が整えば、減額幅は審判と異なってもかまいません。

    以上からすれば、まずは、相手方に診断書だけではなく、うつ病にかかるに至った経緯や投薬内容、今後の収入見込み、通院の見込みなどを聞いて、こちらが納得できる減額幅や減額期間で合意を目指すのが現実的かもしれません。
    減額については未来永劫ではありませんので、定め方は調停の場合様々です。
    例えば、半年や1年のみ減額し、その後は再度協議するという条項も可能です。
    また、病状の報告や収入の報告なども約束に入れることも可能です。
    当面減額せざるを得ないとしても、期間や他の義務などを設定し、納得できる結論を目指しましょう。

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  • 調停離婚

    相談の背景
    離婚調停で夫が結婚後に得た収入は夫婦で折半するもの。妻のほうが貯蓄額が多いはず。半分は夫がもらう権利があると主張してきました。

    しかし、私達夫婦は結婚当初に夫婦の共有財産についてお互い合意して以下のように決めていました。(これは夫からの提案で私が合意した内容です)

    給与からお互い15万円を生活費口座に入れる。夫婦2人分30万円のうち10万円を定期積立で貯蓄。残り20万円以内を生活費口座でやりくりする。
    生活費15万円を給与から生活費口座に入れた後は、残った給与金額はそれぞれの個人財産とし、その使い道は配偶者側に指摘されずに自由に個人で決める。

    夫からの提案に私は合意し、個人財産を頑張って貯蓄していました。(私は奨学金返済等の負債はありません)。夫は奨学金返済等の負債で貯蓄はほぼなし。
    離婚調停の場になり、急に夫が財産分与1/2ルールを主張してきたのです。定期積立や生活費口座に1/2ルールが適用されるのは理解できます。

    「結婚前の大学奨学金なので返済は(給与-生活費15万円の)個人財産でする」と夫は言い切っていました。そのため、奨学金の月額返済金額や返済終期を聞いても教えてもらえませんでした。

    質問1
    夫が提案し個人資産とお互い合意していた15万円以外の貯蓄分を折半する必要はありますか。
    調停の場になり、これまでと全く異なることを言い権利を主張しているように思います。

    質問2
    もし15万円以外の貯蓄分も共有財産とみなされ財産分与するべきという場合、私が合意していない「夫の奨学金返済分での支出」は夫が共有財産に戻したうえで折半することになりますか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事実をそのまま説明して良いです。相手方が虚偽であるのであればその旨もお話しして良いです。何も言わなければそのままの前提で進んでしまいます。

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  • モラハラ


    子育ての意見の違いと夫のモラハラ(毎日の説教・叱責・自分のやり方の強要・妻の人格否定等々)のために妻は適応障害を発症し医師のアドバイスで実家での療養しました。4か月で症状が改善し帰宅したところ、「育児放棄」と「価値観の違いを」理由に離婚を迫られました。これは離婚の正当な理由になりますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    病気により育児ができなかったことは育児放棄とはいえません。
    また、価値観の違い程度では離婚の正当な理由になりません。

    具体的な状況をお聞きしていませんので、抽象的なお話しになってしまいますが、モラルハラスメントによる適応障害の発症が明確であれば、むしろ、夫に責任がありますので、未成熟子がいるなどの場合、夫からの離婚請求は認められない場合が多いです。

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  • 財産分与

    相談の背景
    財産分与について。

    離婚しました。
    20年間専業主婦です。
    財産分与で、不動産を売却し、その売却益を2分の1ずつとせず、頭金分の夫の特有財産を除き残りの全額1500万円を受け取ることになりました。

    質問1
    不動産を売却し、特有財産分以外の現金を1500万円受け取ったら贈与税の対象になりますか?
    因みに預貯金は私が100万ほどもっていて、夫には言っていません。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    税務の通達において、財産分与について贈与税は課されないのは原則であるが、分与額が夫婦の協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮してもなお過当であるという場合の当該過当部分、及び、離婚を手段とした贈与税等のほ脱を図ると認められる場合にはその財産の価額について贈与税が課税されるとされています(税務署のHPのタックスアンサーにも同様の記載があります。)。

    財産分与には、清算的財産分与の他に、今後の生活の保護を図るための扶養的財産分与、慰謝料の代わりに受ける慰謝料的財産分与があります。
    以上の税務通達からすれば、このような財産分与制度を考えてもあまりに高すぎると、高い部分については課税されるということになるでしょうから、離婚までの経緯(慰謝料の代わりといえる部分があるか)や今後の生活(特にこちらが20年間専業主婦なので、今後の収入があまり見込めないことから扶養的財産分与の必要がある)などによって、説明できるかどうかだと思います(当然、夫側にどのくらい資産があるか、頭金分の金額はどのくらいかにもよります。)。

    お話しの状況だけでは、何とも判断がつきにくいので、ご心配であれば、お近くの弁護士または税理士などにご相談されたらと思います。

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  • 取り立て

    相談の背景
    月に5万円という約束で車を他人に貸しました。
    貸した日と同じ日(10日に貸したから10日までに返して )とお願いして合意しました。そしたら相手が1日遅れると連絡がありました。それなら超過分をいただきます。と言ったところそんな約束はしてないから顧問弁護士に相談すると言って来ました。超過分の請求は不当なものだったのでしょうか?それともし請求出来るのならいくら位が妥当なのでしょうか?

    質問1
    約束の日が過ぎても超過分は請求出来ないのでしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    約束の日が過ぎた場合は、返還の時期を過ぎたという契約違反(債務不履行)になりますので、相手方は損害賠償の責任を負います。
    ただ、損害の内容については、月5万円の日割で計算すべきか、その車が返ってこないことによる実損害額なのかは、その車両の状況や契約の内容などによって変わります。
    ですので、超過分について、一定の支払いを求めることは可能かとは思いますが、金額は相談内容だけでは明確には算定できません。
    詳しく算定したい場合には、お近くの弁護士に相談いただければと思います。

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  • 不倫慰謝料

    相談の背景
    彼の配偶者に不貞裁判を起こされ現在裁判中です。
    現在彼と同棲しています。別れるつもりはありません。
    相手側は和解案の中で接触禁止を入れてきてます。

    質問1
    別れる場合と別れない場合では損害賠償が変わりますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料は精神的苦痛の賠償ですので、同じ理由で同じ損害をいうのであれば、2回は無理です。
    ただし、慰謝料請求後の事情で、再度精神的苦痛を生じる事態が生じた場合はあり得ます。
    ですので、経緯によってはあり得るという趣旨です。

    相手方の離婚によって全く金額が変わらないかというとそうとは言えません。
    慰謝料は精神的苦痛の大きさによって金額が変わります。
    離婚に至るまでの精神的苦痛と、離婚しなかったくらいの精神的苦痛は全く同じとはいえません。
    最近の最高裁において、離婚慰謝料については、相手方に積極的な害意がなければ相手方に請求できないという趣旨の判断が出ました(最高裁第三小法廷平成31年2月19日判決)。
    この判例からすれば、離婚慰謝料は特別な事情がないと相手方に請求できませんので、あくまで不貞慰謝料だけが請求できることになり、理論的には離婚の有無は影響しないということになりそうです。
    とはいえ、これまでの各種裁判例において不貞慰謝料において、離婚の有無なども判示の理由に触れられており、全く影響しないと考えるのは早計かと思います。
    ただし、慰謝料は事案によって相当な開きがありますので、離婚に至ったケースでも、離婚に至らなかったケースの金額と同じような金額になっていることはあります。
    私の説明はあくまで、全体の相場と考えてください。

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  • 換価分割

    遺産分割協議調停で被相続人の金融資産(預貯金,株式,有価証券等)を、相続人のうち1人が代表して換価する事になりました。(他の相続人は委任状を提示)

    《質問》
    換価後の代償金は、換価した代表者が他の相続人の口座へ振り込む事になったのですが、この時の振込手数料は、誰の負担になるのが普通(一番多いの)でしょうか。
     1.振込者
     2.受取者
     3.折半

    以上、よろしくお願いします。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の負担とするという明確な合意がある場合には、民法485条本文は該当しません。

    調停中ということであれば、振込手数料は通常は支払い側負担なので、申立人負担にしてほしいとお話ししてよいと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    私は詐欺窃盗脅迫の被害に遭い
    弁護士と同行して警察に告訴状を提出し捜査をしてもらったのですが
    証拠不十分で捜査を打ち切りになり、被害届という形になりました。
    (告訴状は不受理と言う形です。)

    検察審査会に申し立てしようとしましたが、検察庁に警察からの告訴状が届いておらず、実行できません。

    そこで、検察庁に告訴状を提出しようと思いますが
    私の考えは間違っていますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    検察にも告訴は可能ですし、警察でだめであれば検察にというのは間違いではありません。

    ただ、証拠不十分とのことであれば、証拠またはそのとっかかりになりそうなものを、可能な範囲で準備して告訴に臨まれた方が良いと思います。

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  • 相続財産

    元夫が亡くなり、未成年の子どもが相続人になるため、
    ご実家から銀行通帳などが送られてきました。

    しかし、亡くなる数日前に、全て現金がどんどん引き出された記録があり、
    通帳の中身は全てほぼ空っぽでした。

    相続する現金・預貯金は全部で3万円くらいです。

    相続する現金を実家に全て引き出されても違法ではないのでしょうか。

    また、結婚していた時に持っていると認識している銀行口座も2つほどないのですが、
    もし財産隠しをしても違法ではないのでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実家の交渉が大変そうであれば、弁護士に依頼することも一つです。
    その場合、お子さんが当事者で、親権者として依頼することになります。
    弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口になりますので、精神衛生上は良いと思います。

    また、市県民税に関しては、相続を放棄する場合には、支払う必要はありません。
    お子さんが相続を放棄すると、親御さんが相続人になります。
    親御さんがすでに亡くなられている場合や放棄した場合はご兄弟が相続人になります。
    ですので、お子さんが放棄された場合は、ご実家の方で支払うことになると考えられます。
    逆に相続する場合には、支払う必要があります。

    現在熟慮期間中ですので、現在は支払わなくてよいと思います。
    気になるのであれば自治体の窓口に連絡し、本人が亡くなったこと及び放棄検討中であることを伝えれば、問題はありません。おそらく放棄などが決まったら連絡くださいというのみです。

    熟慮期間が過ぎないうちは熟慮期間を延期する手続きもあります。
    取り急ぎお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 養育費

    相談の背景
    養育費の取り決めについて、
    親のどちらも高卒です。しかし今の時代、大学や専門学校に行かないと就職出来ないことも多いですし、子供もまだ先ですが、大学に行きたいと話しています。
    相手は高卒まで養育費を払うと言っていますが、高卒であればそれでいいですが、もし進学した場合学生の間は払って欲しいです。

    質問1
    どのように公正証書に書いてほしいと主張するのが良いでしょうか?
    もし審判になったらいつまでとなるのが可能性が高いですか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の終期については、まず話し合いが優先されます。
    終期としては、18歳、20歳、22歳がよくある設定になっています。
    また、原則は18歳や20歳にしておいて、大学に進学した場合は22歳までと決めることも可能です。
    ですので、高卒で働いたら18歳、専門学校や短大に行ったら20歳、大学に行ったら22歳などというような場合をわけても良いので、お互い話をし、まとまったら、その旨公証役場の公証人に相談されたら良いと思います。
    文面は公証人が考えてくれますので、こちらで考える必要はありません。

    審判の場合、一般的には20歳、または両親が高卒であることを考慮し18歳のいずれかになるかと思います。

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  • 不倫

    質問です!

    夫の不倫相手が弁護士をつけてきました。

    その弁護士が夫の住民票を一通申請したと
    市役所から連絡がきたのですが、
    相手の弁護士が夫の住民票を申請する
    理由はなんなのでしょうか?

    なにか住所を確認する理由があったのでしょうか?

    お返事よろしくお願い致します…

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何か連絡文を送付することや調停などの手続きを利用する場合が考えられます。
    住所に関しては、依頼者から聞いていても、正確な情報が必要になるので、住民票を取得して確認します。
    間違って他の人に送ってしまうと、著しいプライバシー権の侵害になる可能性もあるので、弁護士は慎重を期して住民票で正確な住所を確認することがあります。

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  • 自己破産

    現在、自己破産申立中のものです。
    数年前に離婚し、初めは感情に流されるまま養育費及び婚姻費分担費用の滞納をしておりました。
    自己破産の申立手続きの最中に銀行口座の差押をされてしまい、慌てて代理人の先生に相談し債権者名簿に入れてもらい差押は解除してもらい現在は調停で決められた金額を払っております。
    代理人の先生曰く恐らく5月中には免責の可否が出るだろうとおっしゃられています。
    そこでご質問なのですが、免責後に分割で月々の養育費に上乗せして払いたいといった交渉は可能なのでしょうか。
    またその際には、現在の代理人の先生に交渉していただくようお願いすることはできるのでしょうか。
    新たな契約を組みなおしになりますでしょうか。
    ご教示頂けますと幸いです。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提としてですが、破産申し立てに際し、非免責債権があり、非免責債権について分割の合意を行うことは、かなり特殊なケースです。
    ですので、一般論が当てはまらないため、お答えが難しい点はご理解いただければと思います。

    弁護士費用については、一般的には着手金報酬金型とタイムチャージ型があります。タイムチャージ型は稼働時間に応じて報酬が決まるので、今回の件でも追加で動けば動くだけ報酬がかかります。他方、着手金報酬金型の場合、最初の依頼の際に依頼の範囲を定めていますので、定めた範囲内の処理であれば、追加料金は発生しません。ですので、当初からそのような分割交渉も含む趣旨で契約されていれば追加料金は発生しません。他方、当初の契約が破産免責申立であった場合、非免責債権の分割支払い交渉は依頼範囲外ですので、追加料金が発生します。
    追加料金については、その事件をどうとらえるかで、かなり変わってきます。
    一般的な交渉事件であれば、10~20万円前後の金額は最低覚悟しなければならないでしょうし、任意整理(債務整理の一種)ととらえれば、それよりは安くなると思われます。
    また、破産申し立てとの関係で、関連事件ととらえれば割引もあり得るでしょうし、非免責債権の交渉自体は関連性はないととらえれば通常料金になります。
    また、上記10万円~20万円前後というのも、そこまで債務額が多くないことを前提としています。債務額などによっても前後しますし、事務所によって、債務額の%で定めている場合には、債務額が高くなれば報酬も増加します。
    交渉の難易度によっても報酬はだいぶ変わってきます。軽いものであれば安くできるでしょうし、難しいものは高く設定される可能性もあります。
    採算度外視で弁護士をされている方の場合、そのままの流れで追加料金なしで交渉してくれるかもしれません。
    また、事務所の報酬の水準もあります。現在、弁護士報酬は自由化されていますので、法律相談一つとっても、無料のところから1時間〇万円というところまで、様々あります。
    以上のとおり、弁護士報酬の定め方は事件の中身や事務所の定め方など個別事情によりますので、正直申し上げて一般論としてもなんともいえないところです。
    どうしても費用(特に他の事務所の費用)が気になる場合には、一括見積を利用するのも手です。

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  • 相続

    現在東京に住んでいますが、地方に高齢の母親がおり、相続のこと等で、母親のいる町の弁護士に相談したいと考えています。ただ、どうやって適切な弁護士を探せばいいかわかりません。どうすれば信頼できる弁護士を探せるでしょうか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    信頼できる弁護士を探すには、何人か面談などで相談してみるしかないかと思います。
    紹介機関としては、弁護士会や法テラスがあります。
    また、自治体などで弁護士が来る相談会を開いている場合もあります。
    何人か相談などをしてみて一番合う方にした方が良いと思います。

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  • 調停離婚

     離婚をしたのですが、妻と一緒に住む中学の子供から会いたいと
    私の実家に連絡がきます。

    それを一週間ほど無視していると
    子供から会社まで連絡が来て、とても困っています。

    裁判所や警察に言って、子供が会社に連絡して来ると
    伝えています。
    子供にも迷惑なので会社に連絡して来るなと
    何回か忠告していますが守られていません。

    面会交流の調停をしたら、
    面会は月に一度だけと決めることができますか?

    会社にまで連絡してくる子供に対して
    警察や裁判所は注意してくれますか?
    訴えることは出来ますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流の調停は最低限の面会の回数などを決めるだけで、一般にそれ以上の面会要望を断る手段に用いられることはありません。
    お子さんからの連絡を絶ちたいというのであれば、お子さん本人とお話しし、まず、なぜ連絡をしてくるのか、話を聞くべきです。
    その上で、こちらが対応できる範囲はここまでだという説明をしっかりすべきです。
    そのような対応なしに警察や裁判所に行っても無駄足になりますし、訴訟をしても解決しません。
    誠実に対応したにもかかわらず、業務妨害などを繰り返すときには警察などでの相談も功を奏す可能性はあります。

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  • 離婚・男女問題

    相談の背景
    現在、離婚調停中です。(性格の不一致、お金の使い方など)約半年前に子供同意で別居しました。子供は長男11歳、4歳です。
    調停中に父親と面会をしている内に子供もわだかまりが薄れて、面会を楽しみにしていました。最近の面会時に長男が帰らないといい、無理強いはできず、現在は長男だけ父親の所にいます。直接は話できない状態です。
    別居中、子供と話していた時は一番の希望は4人で暮らしたいと言っていました。
    調査官もはいるようになっていて、近いうちに私にも聞き取りがあります。
    別居は今回だけではないです。前回も同じ状況で話し合い、戻りました。
    弁護士に相談に行ったところ、調査官結果が出たら長男の親権は難しいような感じなので、もし、戻る覚悟があるのであれば、結果が出る前に取り下げることをすすめられました。そして、円満調停を申し立てたらどうですかとのことでした。
    相手からは今、長男は母親のことは毛嫌いしていないけど、私と会ったら父親とまた会わせてもらえないと思っているとのことで今回のが終わるまでは環境を変えたくないので会わせられないとの連絡がきました。

    質問1
    円満調停を申し立てる時に面会交流も申し立てた方がいいでしょうか?

    質問2
    切り替えた場合は原作の調停員の方が再度間に入るのでしょうか?

    質問3
    もし円満調停を申し立てる時の陳述書は当たり障りのないようにしてた方がいいですか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停から円満調停への手続きの切り替えは良いにしても、相手方としては相談者の方針切り替えについて急にはついていけない可能性もあります。
    ですので、急に訪問をするのは、今後の円満調停に差し障る可能性がありますので、避けておいた方が無難でしょう。
    まずは、お手紙でお考えを書いて、相手方に送ってみてはいかがでしょうか。

    円満調停については、特にこれは主張しなければならないというものはありません。
    おっしゃるような反省の旨でも良いと思います。
    ただ、注意点としては、ご自身の一方的な思いのみを話すというより、相手方の考えもしっかり聞いて対応してください。

    円満調停で決めごとを作ることは可能です。
    効力に関しては、決めた内容によります。
    法的に強制執行可能な金銭支払いの約束などは、法的に強い効果がありますが、強制執行不可能な約束事(今後出ていかないなど)は紳士条項といって、法的に強い効果はありません。

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  • 離婚・男女問題

    相談の背景
    元夫から確定申告をするので、息子(3歳)のマイナンバーを教えてほしいと連絡がありました。
    私も働いているので息子は私の扶養に入っていて健康保険も私の会社のものに加入していますが、元夫から月5万円の養育費を貰っています。

    申告に必要なものなら仕方ないとは思いますが、別れ方が元夫の不倫だったため、あまり個人情報を教えたくありません。

    質問1
    この場合、マイナンバーを教える必要があるのでしょうか?

    質問2
    また何のためにマイナンバーを使用するのでしょうか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    マイナンバーを教える義務まではありません。少なくとも法律上、別れた夫に子のマイナンバーを知らせなければならない法律はないかと思います。

    質問2
    おそらく、養育費を支払っていることから、扶養の申告をしたいのかもしれません。
    ただ、扶養申告は片方しか認められないので、こちらで扶養している以上は養育費を支払っていても扶養として申告することはできません(なお、3歳とのことですので、扶養に関しては住民税の非課税基準の算定などに利用されるだけで、控除はありません。現状、扶養控除は16歳以上のみになっています。)。
    何か特別な事情があれば別でしょうが、おそらくは、不要なマイナンバーかと思いますので、教えなくてもよいと思います。
    場合によっては、相手方から確定申告のどの部分に記載するのかを確認し、扶養の欄であれば、こちらで扶養に入っているので、記載する必要はない旨回答すればよいのではないかと思います。

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  • 不倫

    相談の背景
    不倫をしました。相手方奥様の知るところとなり、それ以来、不倫相手とは連絡も取っていません。
    しかし、奥様からその不倫に関して度々連絡が来ます。
    既に非を認め、謝罪もし、慰謝料をお支払いする旨も伝えてありますが、「お金なんかいらない」と言われています。

    質問1
    奥様から連絡が来る度、精神的に苦痛なのですが、私は耐えるしかないのでしょうか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    連絡の内容にもよりますが、不当な要求であることも考えられますし、ただの嫌がらせの可能性もありますので、弁護士をつけて交渉窓口になってもらうのも一つです。
    また、慰謝料など金銭面に関してもですが、請求される立場の方が訴訟を提起する、債務不存在確認の訴えというものもあります。
    ですので、お近くの弁護士に相談し、どのような話をされているかを伝え、交渉窓口に入ってもらう、債務不存在確認の訴えを起こす、調停をするなど、取りえる手段から適切なものをアドバイスしてもらい、場合により依頼してもよいと思います。

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  • 不倫

    夫から離婚請求させています

    男性と1回ラブホテルに入ったが
    性行為はしてない
    ホテルの出入りの証拠写真をとられた
    本番行為のその手前までしたが本番行為はしていない。
    それでも不貞になりますか
    私は子宮筋腫でもともと性行為ができないので
    性行為ができない診断書を提出すればよいでしょうか
    離婚しないようにしたいです。よろしくお願いいたします

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞とは性交渉のことをいいます。ですので、性行為ができないという場合、不貞は不可能ということになりますので、診断書などを提出する必要があります。

    ただ、異性とホテルに入っていた場合、性交渉までいかなくとも、それに類似した行為を行ったとすると、それはそれで不貞類似行為として、その他婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚原因になることもあります。
    離婚したくないのであれば、ともかく配偶者の理解を得ることが重要ですので、調停なのか裁判なのかは不明ですが、十分に説明と反省を尽くし、理解してもらうように努めてみてはいかがでしょうか。

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  • 契約・借用書

    借用書、内容を変更したいです
    夫母から、私と夫がお金を借り入れましたが、離婚することになりました
    残りの金額を2人で分け、それぞれが夫母に返すことになります

    夫にはしっかり返済する事を約束してもらいたい為
    夫母、夫、私、が同意した内容をそれぞれが持てる書類にしたいです。この場合は新しく書類は何になるのでしょう?

    調べてみたら、借用書、契約書、覚書、金銭消費貸借契約書、色々あって、何として作ればいいのか分からず、自分ではまとめられそうにありません

    3人の話し合いで内容はまとまっているので、私が書類を作成し、それぞれ署名、捺印で済ませたいのですが、書類作成は弁護士に頼んで作成してもらう事は可能ですか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書類のタイトルは正直なんでも大丈夫です。
    タイトルが違うからといって法的に無効にはなりません。
    大切なのは中身です。
    中身については、ある程度お話合いがまとまっているのであれば、弁護士に頼んで作成してもらった方が良いと思います。
    一般に書類作成だけでも依頼は可能かと思います。

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  • 婚姻費用

    妻と家庭内別居中です。
    生活費を完全に分けたいので、同居しながら婚姻費用を支払う形にしようと思っています。

    ①同居している場合、婚姻費用という考え方自体が普通ではないでしょうか。

    ②住宅ローン(私名義)、光熱費、子供費は私の口座から落ちています。
    子供の世話は妻がしていますがこの場合は妻のみの婚姻費用算定表を参考にすればいいでしょうか。
    また、算定表からいくらほど控除した額を渡せばよいでしょうか。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①同居していても婚姻費用という考え方は妥当します。

    ②算定表は別居を前提としている部分がありますので、必ずしもそのまま妥当するわけではありませんが、算定表を基準として決めても不当ではありません。
    ただ、同居の場合、各種費用をどちらがどう負担しているかで中身がだいぶ変わってくると思います。共通する費用に関して負担している場合、それも婚姻費用の負担ではありますが、いくらかは自分の費用も含まれているとも考えられますので、その辺をどう調整するかは、個別の家庭ごと違ってくると思われます。
    そもそも婚姻費用については、算定表は審判を行うときの相場の話ですので、当事者同士の合意が優先されます。
    ですので、こちらで妥当と考える婚姻費用と現実の支払いの分担を相手方に伝え、相手方が了承すればそれで構いません。まずはこちらで合理的と思う婚姻費用を算定し、現実にこちらで負担している共通費用のうち、相手方分を除いた残額などの形で提案してみてはいかがでしょうか。

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  • 相続 借金

    祖父が亡くなり、住んでた家は借地のため解体をし更地にしなければなりません。家の解体費用は親族で出し合う予定です。

    しかし、祖父が支払っていないお金がどれくらいあるか定かでないので、後に出て来ると困るので、念のため相続破棄するよう被相続人の母に伝えています。

    家の解体を母の名義で行うと、単純承認となりそうなので、孫の私などの第三者の名前で解体工事を行い(費用は親族皆で支払います)、後に出てきた借金対策として母が相続破棄することは可能でしょうか。

    ご教示お願いいたします。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続財産管理人の場合、選任費用と解体費は別途必要です。

    相続財産破産の場合、破産管財人が選任されるかと思いますので、相続財産管理人同様の話になってきます。相続財産破産は相続財産を財産分離という手続きを行って相続人の財産とは分離して破産させる制度ですが、相続するか否かとは別の制度ですので、相続財産破産のほか、限定承認または相続放棄の併用が必要になってきます。

    かなり複雑な話にはなってきますので、費用対効果の観点も含め、お近くの弁護士に相談された方が良い解決ができると思います。

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  • 協議離婚

    相談の背景
    私有責で協議中です。

    相手に弁護士がついているのですが、その弁護士が非常識なように感じます。

    ●深夜11:30頃に回答書を送ってくる。
    ●回答書の期限をつけず送ってきた次の日に主張を変えたり話をすり替えて3日程の回答期限で送ってくる。

    当方平日に仕事をしているため考える時間がないことを伝えても回答期限を延ばせないと返してきます。

    質問1
    この場合弁護士会に苦情を入れることは効果的でしょうか。

    質問2
    もし弁護士会に苦情を入れた場合、どう対処してもらえますか?

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社への不倫事実の通達は、名誉に害を加えることになり、その旨を告知してこちらに義務のないこと(要望を飲むこと)を行わせることになりますので、強要罪(刑法223条1項)に当たる可能性があります。
    強要罪にあたる場合、弁護士が犯罪を行う(または依頼者の犯罪を教唆ほう助する)ことになりますので、懲戒事由にもあたる可能性があります。

    弁護士会へ相談するとともに、こちらも弁護士を選任し、場合によっては警察に相談することも必要かもしれません。
    どこまで現実的に動くべきかについては、様々な事情からの判断にはなりますので、ひとまず早急にお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。

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  • 熟慮期間

    相続分割の調停4年目で解決まであと一歩のところで弁護士が辞任すると言い出しました。クライアントの私の言動が、失礼だから謝罪しろ。返事内容によっては辞任し、解決直前まで進行した分の報酬は請求するというのです。(私の失礼な言動内容詳細は末尾に)
    受任契約には、報酬に関して以下の通りです。
    「弁護士の責任ではない事由により解任する場合には前項(報酬は、クライアントが得た利益の額の3%とする。)の報酬を基に進行状況に応じたみなし報酬を授受するものとします。」

    謝罪を求めれられていますが、私の返事内容が気に入らなかったら、私の「不当な請求を理由に」辞任するという、(仮にそうするなら、調停参加代日につき3万の回数分は考えておりますが、)
    少なくとも報酬をいくらとるという詳細を明示しませんし、しかも解決直前と言うが実際は解決するかどうか分からないです。
    返事内容次第で気に入らなければ、一方的に(解任とは違う)辞任を実行されるとしたら、
    Q1;
    後だしで、一方的に決めた請求額を請求されても払う義務は生じますか?
    Q2;
    言い分が気に入らない謝らなければ辞任するは仕事の放棄・義務違反などでは?

    (私の失礼な言動内容について)
    金本位制に戻す世界金融リセットの話がありすべての債務帳消しがありうると聞きました。
    万が一そうなったら、銀行から借りて建てた遺産分割前の土地に建てた店兼住宅にいる他の相続人Bの負債1.5億が、全遺産4.5億から(父が生前父名義で相続人B が借り始めたので)差し引かれた3億を3人で分割することになっています。
    (Q3;ところで納得いきませんがこの引かれるというは正しいですか?)
    Bは銀行へ帰さないで済むことになります。その分他の相続人A・Cは全財産から引かれていた分、加算されて分割できます。
    つまり、私の相続額も0.5億増え、弁護士の報酬3%もそれにかかってくるわけです。
    相続人Bの独り占め予防を分割協議書に記載してほしいと提案したところ、弁護士はそんな帳消しの話は裁判所が認めるわけないし、現実的でないと提案を拒否しました。
    現実的でないから提案拒否するなら、その時にはその分の報酬は否定はしませんので、
    そこまで提案を拒否するなら、その分の報酬もとらないと筋を通して約束をいったところ、不当、失礼、謝罪しなければ辞任だというのです。

    よろしくお願い致します。

    白鳥 剛臣弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載のお話しから察しますに、おそらく弁護士の方針とあなたの方針が一致しないのだと思います。
    失礼とか謝罪などに関しては、言った内容というより、言い方などの部分かと思いますので、文面では何とも判断はつきません。

    弁護士は専門的な見地から、依頼者に最も適切と考えられる方法(時には複数)を提案し、依頼者の意向をもとに実施しますが、その際に依頼者の方がどの提案に対しても納得がいかないということがあり得ます。その場合、協議をしてもどうしても一致しないという場合は、弁護士を解任する、または弁護士が辞任するということになります。

    お話しの世界金融リセットの話ですが、不勉強で申し訳ございませんが、私は初めて聞きました。そして、おそらくそのような話を聞いたことのない裁判官や弁護士も数多くいると思われます。したがって、その話を調停で話しても、裁判官がそのような話を知らない場合、その弁護士のいうとおり、裁判官が認めない(つまりはその話を前提に調停を進めることはない)ということになります。

    そこで、弁護士は調停でこちらが有利になるよう最善を尽くすという見地から、その話をしない方がよいと判断しているのだと思います。そこで、これは想像ですが、双方が熱くなってしまい、お話しのような形になっているのではないでしょうか。

    Q1の支払い義務に関しては、契約内容にもよりますが、解釈は分かれるかと思います。
    Q2については、上記のとおりですので、一概に仕事の放棄、義務違反とはいえません。

    依頼者と弁護士の意見が割れ、紛争のような形になってしまった場合、弁護士会に紛議調停という制度があり、間に人が入って依頼者と弁護士の間を調整するという制度があります。
    もし今後お話合いをして関係が回復せず、金銭面でも意見が割れているというのであれば、紛議調停を行うことをお勧めします。

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