- 過失割合
- 物損事故
当初相手方は無過失を主張していたが、最終的に相手方の過失100%での早期解決ができたケース
相談前の状況
Cさんは、カーブを走行中、対向車がセンターラインをオーバーしてきたという事故の被害に遭いました。
ところが、相手方は、センターラインオーバーしたのはCさんの方であると主張して、Cさんの車の修理費の支払をせず、逆に、相手方の車の修理費の請求を行ってきました。
どちらの車がセンターラインをオーバーしたのかについて、水掛け論になってしまい、らちが開かずに困ったCさんは、当事務所に、相談、依頼しました。
解決への流れ
当事務所からは、Cさんの事故の処理を行った警察署に対し、事故態様の照会を行いました。
後日、警察署からは、警察が把握、処理した事故態様についての図面が届きましたが、その図面には、相手方の車がセンターラインオーバーしたことがはっきりと書かれていました。
そこで、この図面を相手方へも送付して交渉したところ、相手方も、それ以上争って訴訟提起などしても勝ち目はないと観念したのか、相手方の過失100%での解決に応じました。
Cさんより最初の相談を受けてから約1か月での早期解決でした。
新妻 範之 弁護士からのコメント
事故態様、過失割合が争点となることがよくあります。
ドライブレコーダーがあったり、目撃者がいれば別ですが、そうでない場合、事故態様を証明する客観証拠はなかなかありません。
その点、弁護士は、警察署や検察庁への照会によって、交通事故の刑事記録を取り付けることができ、その刑事記録は、民事の損害賠償においても、事故態様を認定する一つの有力な証拠となります。
当事務所では、このような刑事記録取り付けのノウハウも心得ていますので、事故態様に争いがある場合も、一度当事務所にご相談ください。
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