せきば まさと

関場 正人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人琥珀法律事務所仙台事務所
所在地: 宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 KDX仙台本町ビル5階
広瀬通駅徒歩3分
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関場 正人弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 債権回収

    【相談の背景】
    従業員に対して、契約書(以下、「原契約」という)を結び、2021/10/1に30万円の金銭貸付を行いました。
    契約書の内容には以下の記載があります。
    ①2022/9/30までに一括返済する。
    ②利息はなし。
    ③遅延損害金は14.6パーセント

    これについて、2022/10/1、知人が、「返済の目処が立たないため、分割にして欲しい。」と言ってきました(まだ1円も返済されていません)。

    私はこれを許諾し、分割返済の覚書を締結しようと考えています。

    【質問1】
    毎月の分割返済にしたとき、完済は2024年10月頃となる見込みです。
    覚書で、原契約で定めた遅延損害金を、この2024年10月まで、残金に応じて当該毎月返済分に上乗せして返済させることは可能でしょうか

    【質問2】
    質問1の捕捉ですが、
    質問内容として、分割返済を両者で認めたにも関わらず、完済の日までを(原契約にとって)「遅延しているから」と捉えて遅延損害金を取ることは違法にはならないでしょうか?

    関場 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原契約に加えて、分割弁済の覚書を交わす際に、遅延損害金の支払を求める、ということですね。

    この場合には、30万円に対して、分割弁済という形で新たに返済を猶予していることになり、知人の方の支払が遅れているものではないと整理されますので、遅延損害金の支払を求めることは難しいと考えられます。
    もっとも、この30万円について、新たに利息を付して返済させる旨の合意を取り交わすことも可能ですので、遅延損害金ではなく、同率の利息を付して毎月の返済分にこれを上乗せして返済させる旨の合意を交わすことがご要望を実現する手段として考えられるところです。

    以上のとおりご回答させていただきます。ご参考ください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    数週間前に、商用利用(個人事業主)のSNSアイコンをイラストレーターに作成依頼しました。そして、髪型のイメージとして、ある芸能人の写真を送りました。
    何度か修正していただいたところ、イラストがその芸能人に似てしまったのですが
    この場合は何かしらの法律違反でひっかかりますでしょうか。

    「似ている」というのがどれぐらいが許容範囲なのか知りたくてご連絡させていただきました。顔の角度などは写真(芸能人が載せていたSNSの写真)と同じです。

    ご教示よろしくお願い致します。

    【質問1】
    肖像権の侵害に当たるのかどうか

    関場 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    肖像権は、人がみだりに他人から写真を撮られたり、写真をみだりに世間に公表、利用されることがないように求める権利になります。イラストであっても、同じく他人の姿を描いたものであれば、肖像権の問題が生じ得ます。
    もっとも、ご相談内容にあるように、芸能人の画像に基づいてイラストを作成したにとどまるのであれば、みだりに他人の姿を描いたというものではありませんので、肖像権の侵害には当たらなかろうと思われます。
    ただし、このイラストを販売するなど、当該イラストが芸能人に似ているものであることの顧客誘引力を利用した事業を行う場合には、肖像権とは別にパブリシティ権の侵害が問題になり得ると思われます。
    そのため、イラストの利用方法によっては、芸能人によく似たイラストを用いることは避けた方がよいでしょう。
    以上のとおりご回答いたしますので、ご参考ください。

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  • インターネット

    ニュース(報道)系の動画投稿サイトのチャンネルを運営しています。

    サムネイル(写真)に、企業のロゴマークを使用するのは合法でしょうか?

    たとえば、
    あるメーカーに関する動画を発信するメーカーのロゴマークをサムネイル(写真)を表示させるなど。

    以上です。
    どうぞよろしくお願いいたします。
    相談のご確認ありがとうございます。

    関場 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    動画制作にあたって,企業のロゴマークを使用する行為が適法か?というご質問ですね。
    企業であれ,企業以外であれ,ロゴマークの多くは,商標登録がされています。
    ですので,今回のご相談も,ニュース動画にロゴマークを使用することが商標法上どのように扱われるか?と整理できると思います。

    結論としては,商標法上の問題は生じないと思われます。
    商標法上,問題になる行為は,商標を使用する行為です。
    「使用」は,商標法2条3項に列挙されています。
    これを見ると,動画投稿サイトに商標を映す行為は,7号に該当するようにも思われます。
    ところで,商標法は,商標それ自体を保護するのではなく,商標と結びついた商品やサービスへの信頼を保護する法律です。
    ですので,商標を用いていても,それが商品やサービスと結びついていなければ,使用とは言えません(「商標的使用」と言います)。
    そのことからすれば,商標を映していても,それがニュースの内容のためであると明確に表示していれば,商標を使用したとは言えないと思われます(本のタイトルに商品名を使う場合が似たようなケースだと思います)。
    以上からすれば,ご相談者様の仰る行為に,商標法上の問題は生じないと思われます。

    また,商標登録されていないロゴマークでは,著作権法上の問題になり得ます。
    この場合も,ニュースに用いる場合には,著作権法41条の,「時事の事件の報道のための利用」として許容されると思われます。

    ですので,いずれにしろ,仰られている形態では,問題にはならないと思われます。
    もっとも,可能であれば,弁護士に問題が無いか監修してもらう方がいいと思います。

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  • 自社ローンで購入した車にGPSがつけられていました。
    2年の分割払いで1年前にプリウスを購入しました。
    最近ナビが古くなったため友人の工場でナビを新しくつけてもらったところ、不審な配線があり、見てみたらGPSがつけられていたことがわかりました。
    ナビやバックカメラの配線から電源をとっており現在も起動しているとのことでした。

    配線もGPSももちろん見えないように内部に組み込んであり、かつGPSのSIMが新しいものなので、間違いなく販売店で装着したものだろうとのことです。

    質問したいのは以下の点です。

    ・ローン中のため、車の所有者は販売会社になっています。だからといって購入者に無断でGPSを装着してもいいのでしょうか?
    ・1年間GPSで監視されていたと思うと大変不愉快です。金銭の補填か、ローン減額くらいはしてもらいたいのですが、可能でしょうか。
    ・不可能なのであれば、最低でもGPSはすぐに外し、ローン終了後に返却したいのですが外してもいいでしょうか。

    関場 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは大変な目に遭いましたね。
    あまり多くない事例と思いますが,私の考えは以下の通りです。

    1.所有者がローン会社であったとしても,位置情報の取得は,自動車の使用者がどこにいるか,という個人情報を取得するものですから,相談者様の同意を得なければ,GPSの装着は出来ないと思います。
    2.そのような請求もあり得るかとは思いますが,困難な事例と思いますので,弁護士に相談されることをおすすめします。
    3.2のためにも,GPS装置がついている状況を写真撮影するなどして保全しておく必要があると思います。ですので,外すとしても,弁護士に相談・依頼してからをおすすめします。

    ご参考までに。

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  • 無免許運転

    19歳の子供が無免許運転をして捕まりました。
    同乗者は3人。4人とも同じ歳です。
    車の持ち主も同乗していて社会人。
    残りは1人は免許有り。1人は仮免中。家の子供は免許無し。
    高速道路のインターチェンジ乗る際に後部座席のシートベルト無着用で検挙され、運転手の無免許がわかったようです。
    4人共初犯でとても反省しており、それぞれの大学、会社には報告しないと言われましたが
    この先実況検分とか罰金、罰則等どのようなものがあるのでしょうか?

    関場 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大前提として,実況見分は,捜査のための手続であって,刑罰とは異なります。
    そのうえで,ご質問は,無免許運転をした未成年の子が,罰金等の刑罰を科されるか,というものと理解します。

    結論から申し上げますと,今回のケースでは,以下が考えられます。
    ①未成年のまま処分される場合には,刑罰は科されませんが,少年審判により保護観察等になる可能性があります。
    ②20歳になると刑事手続になるので,刑罰が科され得ます。

    まず,無免許運転は,道路交通法上,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が刑罰として定められています(道路交通法117条の2の2)。
    ですので,無免許運転をした場合には,通常は,これらの刑罰が科されることになります。

    一方で,未成年がした犯罪には,少年法が適用されます。
    少年法とは,端的に申し上げると,裁判で刑罰を科す代わりに,少年審判で少年の矯正のための処分(「保護処分」と言います。)をするものです。
    ですので,少年法が適用される場合には,刑罰は科されません。

    ここで注意が必要なのは,少年が20歳になった場合には,少年事件としては扱われないということです(少年法19条2項)。
    そのため,19歳のまま少年審判を終えれば,刑罰を科されることはありませんが,20歳になった場合には,審判がされず,刑事事件として刑罰が科され得ます。
    つまり,今回のケースは,少年事件として処理される(=刑罰が科されない)か,刑事事件として処理される(=刑罰が科され得る)かが分かれ得る事件だということです(俗に「年齢切迫」と言います。)。

    無免許運転で初犯の事案であれば,いきなり実刑判決になる,といったことはあまり考えられませんが,かといって刑罰が科されないとも言えません。
    ですので,刑罰を回避したい,ということであれば,少年のうちに手続を終わらせることが重要です。
    もっとも,そのためには,弁護士に依頼することもご検討なさった方がいいと思います。
    以上から,今回のケースであれば,弁護士へのご相談をお勧めします。

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  • インターネット

    未成年者契約の取り消しが可能かお尋ねします。

    十代の息子が、電子コミックストアの会員登録をして親に黙ってキャリア決済を使ってお小遣いの範囲を超える数十万のコミックを購入していました。キャリア決済の暗証番号はパスコードと同じにしていた為子供にバレてしまいました。息子はキャリア決済と言うものを理解しておらず、購入していた認識はなかったようです。相手先に契約の取り消しを訴えましたが規約にかいてあると登録画面に親の同意が必要とクリックするところがあり、クリックしたのだから同意を得たとなると返金はできないと言われました。クリック一つで同意を得ずとも得たことになるのでしょうか?

    関場 正人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親の同意の部分をクリックして購入したことが民法21条の「詐術」があったと言えるか,という問題になると思われます。
    結論として,今回のケースであれば,国民生活センターへの相談をお勧めします。

    まず,今回のようなケースでは,
    ①相談者様と携帯会社との間の包括的立替払契約(キャリア決済を可能にする契約)
    ②お子様と電子コミックストアとの間の契約(電子書籍購入)
    ③①に基づく,お子様と携帯会社との間の個別的立替払契約(個々のキャリア決済)
    の3つの契約があると言えます。
    相談者様が携帯会社と電子コミックストアのどちらに返還請求すべきか,と仰っているのは,②と③の契約のどちらを問題にすべきか,という問題になります。

    次に,未成年のお子様が契約をした場合には,当該契約を取り消すことが出来るか,という問題があります。
    未成年の子が親権者の同意なく締結した契約の取り消しは,民法5条2項に規定されています。
    もっとも,これにはいくつかの例外があり,本件では,民法21条に規定する詐術が問題になります。
    これらを端的に申し上げると,「未成年の子がした契約は,原則として取り消すことが出来るが,子が大人のふりをしたような場合には,取り消すことが出来ない」ということになります。

    以上を前提に,今回のケースについて考えると,以下のようになると思われます。
    まず,③については,お子様が相談者様のアカウントをパスコードを入力して利用したているので,まさに「子が大人のふりをした場合」になります。ですので,これを取り消すのは難しいでしょう。
    次に,②についてですが,親権者の同意があったと見せかけることも「詐術」にあたるとする裁判例があるので,一般論としては,取り消せないと判断される可能性があります。
    もっとも,子どもが容易に入力できるようなものであれば,会社側もそのような事態を想定できたはずですので,「詐術」とまでは言えない,と主張することも可能と思われます。
    このように,今回のケースでは,会社側の言い分が絶対に正しいとまでは言えないと思われます。
    もっとも,弁護士に依頼して解決することは,時間・費用といったコスト面であまりいい選択とは思えません。
    今回のような消費者問題は,国民生活センターが取り扱っています。
    国民生活センターに相談のうえ,契約の取消しを求めるべき,というのが私の結論になります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    大学生です。
    長文になりましたが、目を通していただけるとありがたいです。

    今年の6月にオンラインの家庭教師のアルバイトに応募し、7月からアルバイトとして勤務しており、8月から1人、10月から2人の合計3人の生徒を指導していますが、以下の理由で退職を考えています。

    ①祖父が急死し、家業の手伝いで休日が潰れ、他の仕事をする肉体的余裕がないこと。

    ②会社への不信感とストレス。

    求人情報および、最初の案内では面談があるとのことだったが、応募後すぐにビデオ研修とその確認の試験が行われ、面談なしで採用通知が届いた。

    研修途中、身の丈に合わない仕事内容だと感じたが、研修中の辞退は罰金が発生する旨が連絡事項に含まれていたため辞退できず、その後、罰金も覚悟して面談にて辞退しようとしたが、その面談の行われないまま契約書のサインを求められ、焦って署名してしまった。

    通常の家庭教師の教えるレベルとかけ離れた高度な内容が要求され、苦痛。時間外労働が授業時間の2.5倍ほど必要。また、紹介された生徒をノルマ(6人)未満の間は基本断れない。採用後何度かオンラインでやりとりした校舎長が高圧的で恐怖を感じる。

    上記の2つの理由で、肉体的にも精神的にも追い詰められており、自分勝手なことは重々承知ですが、それでも退職したいです。

    【質問1】
    この短期間での退職希望の場合、自己都合の退職方法としてマニュアルに記載の1ヶ月前の連絡でも違約金は発生してしまうのでしょうか?

    【質問2】
    違約金はどの程度の額が想定されるのでしょうか。

    関場 正人弁護士
    回答

    ご質問されている、退職が可能か否かという点については、当該契約の内容によって左右されるところがあり、一概にはお答えできません。
    つまり、会社との契約が有期雇用契約や業務委託契約であるような場合には、中途解約時に損害賠償を求められることがあり得ます。
    その際の違約金については、中途解約によって会社に生じた損害の額に左右されるのが通常ですので、必ずしもどの程度の金額とはいえないところです(会社が実際に損害賠償を求めるかどうかは別です。)。
    ただ、ご事情もおありだと思いますので、具体的なところはお近くの法律事務所や労働局にご相談されてみるのがよいかと思います。

    以上のとおりご回答させていただきます。ご参考下さい。

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  • インターネット

    海外のインターネット記事の文章を翻訳する際に、例えば、その文章の主語となる固有名詞を別の固有名詞に変えたり、助動詞を略すなどの変更をした場合、これは翻案ということになって、それを翻訳サイトで翻訳した場合、自分自身が理解するという目的でも、翻訳権・翻案権の侵害ということになりますか?

    関場 正人弁護士
    回答

    自分自身が理解するという目的で行う翻訳・翻案が,翻訳権・翻案権侵害にあたるか,ということですね。

    結論から申し上げますと,一般に公開するなどでない,私的使用目的での翻訳・翻案は,著作権侵害とはなりません。

    外国語の文章を翻訳したり,その内容に変更を加えることは,通常であれば,著作権法27条に規定される翻訳権,翻案権侵害になります。
    しかし,著作権法では,権利侵害とならない場合を,30条以下に規定しており,私的使用目的のための著作物の複製も,30条1項本文により認められています。
    そのうえで,著作権法43条は,1号において,私的使用目的での翻訳,翻案を複製と同様に認めています。
    ですので,ご相談者様が,自分自身が理解するという私的使用の目的で,翻訳・翻案するということであれば,翻訳権・翻案権の侵害とはなりません。

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  • インターネット


    1-4階テナントを一括で借りている者ですが、
    1階部分しか利用しておらず勿体ないので1階以外を
    完全無料で開放して自由に使って頂こうかと考えております。

    その際にテレビゲームや携帯型ゲーム機を置いて
    置くのは問題でしょうか?

    参加費、設備代、寄付などは一切頂かないです。
    電気代などの光熱費は私自身で支払います

    1.2階と3.4階で完全に分かる事が出来る建物です。
    万が一 1階の集客の為に行っていると指摘を頂くのは
    避けたいのでゲーム機は3.4階に設置予定です


    私自身が、とてもゲームが好きなのと地元の子供たちが
    ゲームを集まってする場所が無いと困っています。
    天候が悪い時など特に困っているとの事です。

    また、経済的にゲーム機を買えない子もいるので
    その場所で貸して皆で遊ばせてあげれないかなと考えております。

    また、上記の内容で問題ない場合はモニターなどで
    繋いで簡易なゲーム大会などを開催したいと考えております。5-20人程度想定。
    こちらも合わせて問題はありますでしょうか?


    各メーカーのガイドラインも読みましたが
    部分的に理解しづらい箇所や法律的な解釈が
    私では難しい部分がありました。

    警察に相談したところ完全無料なら問題無いとは思うと
    回答頂きましたが、モニターに繋いで上映するのは
    著作権など調べた方が良いとの回答頂きました。
    ただ、1度全て専門家に相談されるべきとの事でこちらで
    御相談させて頂いた次第です。
    宜しくお願い致します。


    関場 正人弁護士
    回答

    ご相談者様が借りているテナントにおいて,ゲーム機を遊ばせること等にまつわる著作権上の問題,ということですね。

    まず,ゲームは,著作権法上,「映画」の著作物(法10条1項7号)にあたります。
    そのため,
    ①不特定多数の者に,ゲームを遊ばせることは,上映権(22条の2)侵害に
    ②ゲームを貸し出すことは,頒布権(26条の2)侵害に
    なるのが,原則です。
    もっとも,②については,外に持ち出さなければ,貸し出したとは言えないと思われます(漫画喫茶などが似た事例です)。
    ですので,今回のケースでは,上映権侵害が問題になると言えます。

    しかし,著作権法では,30条以下に,例外規定が置かれています。
    今回のケースでは,38条1項が問題になると思われます。
    これは,非営利・無料・無報酬の場合に,著作権侵害としない規定になります。
    今回のケースでは,ゲーム機の提供,貸与,大会の開催いずれも無営利,無料ということのようですので,これによって上映権侵害を免れる可能性もあると思われます。

    もっとも,営利性を有する場合には,38条1項が妥当しないことになります。今回のケースでは,1階のテナントは営業しているとのことなので,同テナントでの営業促進という営利目的での著作物利用と捉えられないようにする必要があるでしょう。
    また,大会についても賞金を出すなどしてしまうと,問題が生じ得ると思います。

    以上の通り,ゲームを設置し,遊ばせたとしても,著作権法38条1項に該当する限りでは,著作権侵害には当たらないと考えます。

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  • 無免許運転

    19歳の子供が無免許運転をして捕まりました。
    同乗者は3人。4人とも同じ歳です。
    車の持ち主も同乗していて社会人。
    残りは1人は免許有り。1人は仮免中。家の子供は免許無し。
    高速道路のインターチェンジ乗る際に後部座席のシートベルト無着用で検挙され、運転手の無免許がわかったようです。
    4人共初犯でとても反省しており、それぞれの大学、会社には報告しないと言われましたが
    この先実況検分とか罰金、罰則等どのようなものがあるのでしょうか?

    関場 正人弁護士
    回答

    19歳になったばかりやまだ18歳なので,成人するまでには,時間があるということですね。
    ただ,最近は,コロナの件もあり,手続の見通しが立ち難い状況にあります。
    通常は,事件の終結まで1年はかからないと思いますが,捜査の進捗状況等もあるので,断言はできません。

    また,大学に知られないで,という点についてもお考えなのですね。
    弁護士が,大学に知られないように捜査機関等に強制する,ということは出来ませんが,そのように要請することは出来ます。

    多くの弁護士事務所は,早くに事件を依頼したとしても,それによって費用が高くなるようにはなっていません。
    ですので,弁護士に依頼する,と決めているのであれば,早いに越したことはないと思います。
    今回のケースであれば,早期に弁護士に依頼することには,捜査状況等を把握するなどのメリットがあると思います。
    審判になった場合は,ご相談者様のご自宅近くの家庭裁判所で審判が開かれることにもなるかと思いますので,ご自宅近くの法律事務所に一度相談に行かれた方がよいかと思います。

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