交通事故の解決事例
- 後遺障害等級認定
- 人身事故
2度にわたる異議申立てにより併合14級の後遺障害等級を獲得できた事案
この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況 出会い頭の事故により,首・腰に痛みが生じ,6か月程度通院していた。
解決への流れ 被害者請求及び2度の異議申立てにより,首・腰にそれぞれ14級の後遺障害等級(併合14級)が認められた。
直井 剛 弁護士からのコメント
首や肩の神経症状が残存していても,必ずしも適切な後遺障害等級が認定されるわけではなく,非該当となることも多いです。
本件は,当事務所の経験やノウハウを活用して,諦めることなく2度の異議申立てを行い,何とか後遺障害等級併合14級を受けることができました。
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