小杉 和 弁護士
正式に受任した上で、婚姻費用及び自宅についての財産分与を求めて家庭裁判所に調停を申し立てたところ、ひとまずは先に離婚するようにとの指導があり、配偶者から押印した離婚届を受け取っていた御依頼者様はすぐに役所に離婚届を出し、調停期日が始まる前に離婚が成立しました。 婚姻費用についてはあくまで請求時点からの費用のみが認められるという原則の下、認められませんでした。財産分与については、調停の内容として、配偶者名義の自宅(配偶者の財産)と御依頼者様の配偶者に対する不貞慰謝料請求債権を同額とみなして相殺する形で、お互いに支払なしという内容の調停案が最終的に裁判官からなされました。 自宅については、そのローン支払について御依頼者様が多額の支援をしており、購入当初御依頼者様のお父様がその頭金を出したりしていた事情もあり、このような机上での数字の帳尻合わせだけの、当事者の真の利益の在り方について何らの配慮もない調停案は、御依頼者様には到底受け入れ難く、この調停案を飲むことはせず、事件は審判に移行しました。 なお、この調停案を提示するにあたり、裁判官からは、この調停案を受け入れない場合には、調停案で認めている不貞行為の賠償金については今後自ら訴訟を起こして回収するようにとの、調停案受諾への圧力ともとれる発言がありました。御依頼者様は納得していなかったので、その圧力に屈することはありませんでした。後述しますが、これが結果として吉と出ました。 審判では、話合いによる合意で結果を作り出す調停とは異なり、裁判官が資料を基に一方的に裁断することになります。過去に配偶者が、自宅については御依頼者様に渡す旨の出奔前の約束の書面が残されていて、それについて配偶者も自ら作成したものであることを審判期日で認めたことから、この書面が決め手となり、結果的に審判において、自宅については御依頼者様が取得する旨の判断が出され、めでたく自宅は御依頼者様のものとなりました。 さて、最後に残ったのが配偶者出奔のきっかけともなった不倫(不貞行為)についての責任追及でした。上述のとおり、調停を受けなかったことから、この点については別の訴訟で慰謝料請求をすることになりました。 この配偶者及び不倫相手を被告とした不貞慰謝料請求訴訟においては、配偶者が不倫相手と結婚していることや、御依頼者様の主張が具体的であり事実の経過にも沿ったもので信用性があり、また他の人間の証言などもあったことから、御依頼者様の主張が認められ、不倫の存在自体を否認していた配偶者らの反論は一切認められない形で、御依頼者様の完全勝訴という形で第一審が終わりました。 その後、配偶者らは控訴したものの、控訴審でもその主張は認められず、最終的に御依頼者様の勝訴で事件は終わりました。
財産分与請求調停(申立人)及び不貞慰謝料請求訴訟(原告):配偶者の不倫からの出奔に続く長期別居で婚姻関係が完全に破綻していた御依頼者様が配偶者に対して求めた財産分与、慰謝料が最終的に認められた事例の
続きを読む