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【遺言】医師から極めて短い余命を宣告された中で,「危急時遺言」を行った事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 当事務所に相談のご連絡をいただいた時点で,遺言者は医師から極めて短い余命を宣告を受けました。
直ちに遺言を作成することを希望され,当事務所に相談されました。

解決への流れ 通常,当事務所としては,遺言作成については,将来の争いを予防する観点から,公正証書遺言をお勧めしています。
当事務所がお勧めする公正証書遺言は,まずご相談をお伺いして,遺言の内容を決めて,公証人へ公正証書遺言の作成をお願いするというものです。
しかし,公正証書を作成する公証人は多忙なことも多く,この事案においては,公証人を手配する時間的な余裕がないと思われました。

そこで,直ちに,当事務所の弁護士が立会い,民法976条によって,死亡の危急に迫った者の遺言を作成しました。
さらに,遺言の効力を生じさせるため,同条第4項に定められた,家庭裁判所の確認を得る手続も行いました。

中西 友見 弁護士 中西 友見 弁護士からのコメント 民法976条においては,「死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするとき」についての定めがあります。
このような場合でも,当事務所に多くの弁護士が在籍し,迅速な活動ができたからこそ,遺言者のご希望に添った対応が可能となったものと思われます。

もっとも,当事務所においてすら,ここまでの迅速な対応が常にできるわけではありませんし,
少しでも時間的な余裕があるときは,当事務所から公証人にお願いして,
早急な公正証書遺言の作成を行っていただく方法を採ることが妥当だと思っています。

そもそも,遺言については,遺言を作成する時点で,遺言を作成するだけの判断能力が必要とされます。
また,手書きの自筆証書遺言で,問題のある記載があり,将来紛争が起こってしまっては,
何のために,遺言を作成したのかわかりません。

遺言については,弁護士に相談すること,特に,お早めに相談されることを,お勧めします。

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