やすむら たつや

安村 立哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 安村法律事務所
所在地: 熊本県 熊本市中央区九品寺1-15-10 NHビル1階
九品寺交差点駅徒歩6分
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安村 立哉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 器物損壊

    【相談の背景】
    従業員(アルバイト)が会社の鍵や自動車のキーを勝手に複製していたことが判明し、本人に返却を求めましたが、捨てておくといって返却しません。
    また、どこの鍵を複製したのかハッキリとわからない状況です。
    この従業員は鍵の保管場所を知っており、また、従業員の送迎なども行っていましたので自動車も使用できる立場でした。
    弊社では、まずはアルバイトで採用してから社員になる方式をとっております。社員に昇格した場合は、それなりの立場となる予定でした。
    無断で複製はしていますが、それ以上立ち入り不可の場所に立ち入ったかまではわかりません。
    本人は11月末で退職するといっています。
    今回の行為では懲戒解雇は難しいようなので、退職届を出させて自己都合退職とする方向で考えております。

    【質問1】
    無断で複製した行為のみでは罪には問えないと思いますが、返却しない行為は窃盗罪とはならないのでしょうか。

    【質問2】
    外部から侵入できる箇所の鍵を許可なく無断で複製し返却しない行為は、会社のセキュリティー機能を壊したという意味で器物損壊罪とはならないのでしょうか。

    【質問3】
    どこの鍵を複製したのかがわからない場合、外部から侵入できるような重要な鍵はすべて交換し、交換費用は従業員に負担させることは可能でしょうか。

    安村 立哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このたびはお困りですね。

    【検討1】
    まず前提として,鍵の複製費用はどなたが負担されたかということがポイントになります。
    会社が複製費用をご負担されていれば,会社の所有物ですし,相手方が費用を負担していれば
    諸問題はともかくとして,所有権は,相手方に帰属します。会社の所有物であれば,窃盗という構成が検討できるかも知れません。

    【検討2】
    確かに器物損壊罪の「損壊」の意味は,他人の車を傷つける行為のように物理的に物を破壊する行為だけでなく、食器に放尿するような行為,いわゆる「効用を害する行為」も損壊に該当するといわれています。しかしながら,例えば,御社が鍵を交換したりすれば,セキュリティ機能を改善することは可能です。従いまして,厳密に言えば「損壊」に該当する可能性がありますが,実際の被害届けなどは困難な事例と考えます。

    【検討3】
    「可能か可能でないか」といえば可能なのでしょうが,それにも手続を踏むことが必要と考えます。例えば書面で,どこの鍵なのかを明らかにするよう相手方へ連絡なさって,何回も問いあわせても,無視されるような場合は,交換可能かもしれません。

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  • 自己破産

    夫が休職中です。夫名義の借金の返済が7月から出来なくなってしまうので自己破産を検討しています。

    先月分(5月)の傷病手当の申請を今月に入ってすぐにしていますが初回の手続きのため時間がかかるようで傷病手当金が振り込まれるまでの数週間分の生活費が無く困っています。そこで、緊急小口資金貸付制度を利用出来ないか地域の福祉センターに相談に行こうと思うのですが、自己破産の相談を法テラスにするのが先か、緊急小口資金貸付制度の相談をするのが先か悩んでいます。

    緊急小口資金を貸してもらって傷病手当が振り込まれるまで凌ぎ、自己破産をして借金の返済を止められれば今後何とか傷病手当金で生活していけるので、順番についてアドバイスを頂きたいです。

    よろしくお願いします。

    安村 立哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    消極的な回答となりますが、自己破産手続きに入って以降の借り入れ行為は、返さない前提での借り入れですので、詐欺行為に該当する可能性があります。ご注意ください。

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  • 遺産分割協議

    父が亡くなり遺産分割協議をしていますが、意見に違いがあり、私が忙しいことや相手が海外のこともあり話し合いが進みません。

    私は父と同居しており、父は歳をとったので自分は運転できない、自分がいなくなったらそのまま使ってくれと言ってました。書面や遺言は、何もありません。

    妹は中古価格を調べようとしていて、その分を分割金額から差し引く考えのようですが、

    私は車が嫌いであるにも関わらず、父が希望する土地で同居するため止むを得ず車が必要となった事情があり、それ故に自動車代は全て父が負担してきた経緯があります。

    このような場合、どのようになりますか?

    安村 立哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自動車がある場合,基本的には中古車価格を査定して頂き
    それを折半するということになります。

    中古車を第三者へ売却する場合は,これでよいのですが,
    相続人のどちらか一方が使い続けたい場合には,自動車を
    譲り受けたい側は低く査定してもらいたいですし,自動車
    を譲り受けない側は,高く査定してもらいたいことになり
    ます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    片側1車線の道路を自動車で走行しており、信号待ちで停車してました。

    左側からバイクが1台すり抜けて自分の車の前に停車しました。信号が青に変わりバイクが発信しました。自分も発信しようとして少し動かした時に、左後方(左後方のドアのあたり)にバイクがいてビックリして停車しました。

    自分はすり抜けていったバイクは認識していましたが、後ろにもバイクが居たのに気が付きませんでした。発進時も前方のバイク(すり抜けていった1台目)が動いたので出発したという感じです。

    自分が少し動かして停車したときに、2台目のバイクも驚いてようで停止しました。

    その後、自分は停止していたのでバイクは発進していきました。お互いに驚いたと思います。

    自分は「えっ、バイクがいたのか!!」
    バイク側は「動くのか?」

    という感じだったと思います

    接触した感触は無く、傷も見当たりませんでした。バイクはその後走っていきました。

    朝の出勤時に無謀にすり抜けや追い越しをするバイクなどの本当に腹が立ちます・・・・

    お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。

    【質問1】
    仮に接触した場合は自分にも過失はあるのでしょうか?

    【質問2】
    今回の件は警察に連絡は必要でしょうか?
    よくある出来事なのでしょうか?

    安村 立哉弁護士
    回答

    バイクの事故でたいへんでしたね。
    かなり共感するところも多い事故態様だと思いました。
    当職なりに回答を試みてみます。
    完全ではないかもしれませんが、ご了承ください。
    [回答1]
    驚いたという状況は分かるのですが、接触はされたのでしょうか。
    当職の見解としては、相談者様が動いていれば過失は問われる場合もありうるとは考えます。
    状況次第ですので、なかなか難しい判断だと思います。
    [回答2]
    警察ヘ連絡されるにしても、まずは相談者様に損害が生じていたか否かです。
    また相手方のナンバーなどは、控えておられるのでしょうか。
    それらをふまえて、保険会社へ電話連絡、警察への相談はなされておいてよいかもしれません。


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  • 家事調停

    もうすぐ相手が調停を申し立ててくると思いますが、出来れば一回目を先延ばししたいです。
    子どもの卒園と卒業、小学校、中学の入学とあり、仕事も年度末で忙しく、もし申し立てしたとしても出来ればゴールデンウイーク明けにしてほしいのですが、こんなに間隔をあけるのはダメですか?
    相手と話す意思はあるのですが、職場が休みづらく、支払いが多い時期に相手から追加で貰える訳もなく、仕事を休んで給与が減るのもつらいです。

    相手の申し立てが来たら、こちらも追加で申し立てをしようの思っているのですが、それで引き延ばすことは可能ですか?
    こちらも話したいことが沢山あるので行きたいのですが‥無理であれば一回目だけ調停には出ず、二回目から出ることも考えています。
    これで不利になったりしますか?

    安村 立哉弁護士
    回答

    裁判所に連絡をすれば,融通はきくと思います。
    丁寧に事情を説明されてみてください。

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