相談者から高評価の新着法律相談一覧
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裁判離婚
【相談の背景】
離婚裁判中です。
元々、愛情はなく 少なくとも9年前から歯婚姻関係は破綻していました。
3年前に好きな人が出来ました。
【質問1】
もし、離婚が認められないと判決が出た場合、納得いかなければ 何度でも控訴することは出来ますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと存じます。
控訴については、上で他の先生も述べられているとおり1回ということになります。
離婚訴訟で離婚を勝ち取るには、離婚事由が認められる必要があります。婚姻関係の破綻については別居期間が5年程度(他の事情も加味して3年程度からは離婚事由にあたってくるかと存じます)あるなどのご事情があれば主張しやすいところです。しかし、別居されているわけではなく、他の離婚事由である不貞等無い場合は、家庭内別居にあたり破綻しているという点を様々な事実から立証を試みることになります。それなりのハードルはあるかと存じますが、破綻していることを推認できる事実を集めることになろうかと存じます。
また、訴訟を通じて強く離婚意思を表示し続けることで、相手方が徐々に態度を変えていく場合もあるかと存じます。粘り強く訴訟で離婚意思を示し続けることで条件によっては和解で解決することもままあるのではと存じます。 -
交通事故慰謝料・損害賠償
相談の背景
本日人身事故を起こしてしまいました。
すぐに、警察や救急車、被害者の対応をしました。
第三者やドラレコがあったので、提出。
被害者は、瞼からの出血と左足の痛みにて入院しました。
救急車待ちの時には、止血対応もしてます。
お見舞いに関してですが、入院先に電話したところコロナで面会中止なので、具合や謝罪の言葉を伝えていただくようお願いしました。
連絡先は、聞くのを忘れてしまい被害者様から警察に連絡するまでは、連絡先などを聞くことが出来ません。
保険会社には連絡済です。
今後どのような対応すればよろしいでしょうか?
質問1
コロナ禍で面会中止、連絡先を聞きそびれてしまったのでどのような対応すればよいか?スレッドを見る
回答ベストアンサー対応方法に決まりがあるわけではありませんが、謝罪の意思があることは伝達されているのであれば、定期的に担当者に状況をお聞きし、被害者に了承いただける機会がくるのであれば事後的に見舞金等の対応が一つかと存じます。
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債権回収
相談の背景
2年ほど前に知人にお金を60万ほど貸しましたが帰ってきません(内10万くらいは盗まれた)
60万の内ほとんどは手渡しで、相手に渡したというその証拠はありません
相手から借りた60万返済するというメッセージは残っていますが、これだけじゃ帰ってきませんよね…
質問1
その人のLINE、名前、住所、実家の住所はわかるのですが、なんとか取り返せませんか?毎月少額返済する約束をしたのに一度も返済されていないことに腹がたちます
また、相談するとしたら、どういう弁護士の方がいいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお悩みのことと存じます。
1.まずは相手方に内容証明郵便等で任意に請求をして、相手方の反応をみることから始められるとよいかと存じます。
相手方が支払う意思を示すのであれば、できれば一括での支払をしてもらうことがベストですが、どうしても難しく分割での返済ということになるのであれば、将来の不払いの場合の執行を考えて、公正証書で合意書を締結するか、裁判所で即決和解の手続きを経るとよいかと存じます。
2.任意に請求しても反応がない場合は、訴訟や支払督促申立を考える必要があります。訴訟においては、相手方の争いかた次第では、契約書がない分、メッセージ等で、契約の存在及び内容、金銭授受の事実等争いのある部分を立証する必要があるかと存じます。
裁判に相手方が出てくれば、和解がなされる可能性があります。こちらの請求が認められる内容であれば、裁判後、不払いが生じても執行に備えることができます。
3.裁判により債務名義(執行のために必要となる判決や和解調書などです)が得られている状態で、相手方が残念ながら不払いになった場合には、執行を考える必要があります。相手方の財産が分かっている状態であればよいのですが、分かっていなければ弁護士の先生にお願いし、弁護士会照会や第三者からの情報取得手続申立、財産開示手続の申立などを検討する必要があります。このあたりは民事執行法が改正され新設されたものや、以前よりも実効性が増した手続きもありますので、費用との兼ね合いでできる手段を選択すべきかと存じます。
4.その他、相手方と連絡がつくうちに、相手方の財産に関する情報を得ておくと執行に備えられ有益かと存じます。 -
他社との取引や契約
お世話になります。
特約のない請負契約において、注文者の不作為によって事実上、仕事の完成が不可能になっている場合についてどういった方法が取りうるのかをご教示頂きたく存じます。
弊社はホームページ製作を事業としております。
昨年、ある会社から制作を受注しホームページを作成し、ページ完成後の最終確認を終えた段階で、相手方が現在持っているホームページサーバーに不備があることが分かりました。
その為、相手方にその対応をお願いしたところ、約2カ月に渡り音信不通となり(正確には「また連絡します」というような意味のない返答は1回来ています)、その後連絡は1度取れたもののまた1カ月ほど音信不通になってしまい、現在に至ります。
対応を頂ければホームページをいつでも引き渡せる状態ではありますが、音信不通の期間や回数からして出来れば料金だけは請求をしたく思っているのですが、どのような手段がありますでしょうか?
ちなみに、請負契約書は作成しておりませんが、サービス利用規約のようなものには合意をいただいており、そこには「相手方の信用を毀損し、または紛争状態となるなど、信頼関係が破壊されたと認められる相当の事由があるとき」は解除が出来る、と定められております。
以上を前提に質問がございます。
①請負契約に基づく報酬請求は不可能だとして、不法行為またはその他の方法で今回の制作代金相当額の請求は可能なのでしょうか?
②出来れば契約の解除も同時にしてしまいたいのですが、契約の解除をしても制作代金の請求は可能でしょうか?また、解除は上記規約の条項に基づいて、または契約一般の規定を使用すれば可能でしょうか?
なお、弊社としては制作料金が回収でき、注文者が誠意ある対応をするのであればホームページの納品は当然に行うつもりです。
宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと存じます。
抽象的な回答にはなってしまいますが、以下、一つの見解です。
任意に引渡に応じてくれればそれにこしたことはないですが、やむなく訴訟に移行した場合に、契約書はないとのことですので、実際にホームページを作成したことや、注文者とのやり取りなどの資料によって、契約の存在及び内容を立証する必要があります(契約内容及び存在自体に争いがある場合です。)。その上で、注文者が、サーバーの不備に対応せず、連絡が取れないことで、注文者の責めに帰すべき事由によって相談者様の引渡債務が履行不能となっていると評価できるのであれば、民法536条2項を根拠に、注文者に対して報酬を請求できる可能性はあるのではと考えております。
ただ、注文者が任意に対応をされることが迅速な解決となるかと存じますので、任意交渉での解決ができるよう、弁護士に相談されることべきかと存じます。
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契約書
今借りている賃貸でエアコンが壊れました。
契約書の修理欄に載っていたので修理を頼もうとしました。
返ってきた回答は
・契約書に書いてないが残置物である。
・契約書などに残置物の記載をする必要はないけど、残置物だから自己負担でどうにかして。
と言われました。
後で重要事項説明書も探して確認しましたがそちらにも残置物の記載が無かったです。
そこで質問があります。
・本当に重要事項説明書や契約書に残置物と書かれず、設備欄にエアコンと書かれていても残置物として扱われるのですか?
・最悪の場合少額起訴も考えてますが、勝てる見込みはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー契約書の内容によるところはありますが、契約書に特別定めがなければ、民法上賃貸物件の修繕義務は賃貸人が負います。
部屋の設備として、エアコンが設置されているのであれば、上記特約がない場合は、原則として大家さんが修繕義務を負うのではと思います。
もっとも、借主さんが、故意過失により設備を故障させた場合には、大家さんが修繕義務を負わない点には注意が必要です。
契約書に設備としてエアコンとして示されている点を、大家さんに示し、設備の修繕義務を負うのではと相談されるのも一つかと存じます。 -
交通事故裁判
【相談の背景】
一年程前に車(私)対自転車(相手)の事故を起こしてしまいました。
お互い過失割合に納得がいかず、間に相手弁護士相手保険会社、私の保険会社に入ってもらいやり取りをしておりました。
去年夏頃私の保険会社から、相手弁護士に確認したところ怪我の治療がもうすぐ終わり、そして終わり次第過失の打ち合わせをしたい。そして怪我の損害含めての請求を送りますと言われました。届きましたら連絡しますと言われ待っていたのですが未だに来ず。(私も連絡を入れれば良かったのですが…)すると今日簡易裁判所から期日に出頭してください、答弁書を作成し提出してくださいなどの書類が届きました。いきなりのことで戸惑っています。まず保険会社に連絡だとは思いますが月曜日以降にしか連絡つかない為相談させてください。
【質問1】
先に保険会社に相談だとは思いますが同時に私も弁護士に相談をした方がいいでしょうか?まず私が被告人なのも納得いきません。
【質問2】
呼出状及び答弁書催告状が届きましたがまず私はどうしたら良いでしょうか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。
弁護士を同時並行で頼んだ方がいいかという点については、既に訴訟が提起されているわけですので、相談からまずした方がよいです。その際、弁護士費用特約がついていれば、重過失がなければ使えるかと存じますので、自身の保険会社に問い合わせるとよいです。
事案によっては、保険会社の顧問弁護士に依頼できる場合もありますので、いずれにせよ週明けに保険会社に連絡すると良いです。
訴訟対応は、期日が決まっているかと存じますが、2週間ていど空いておれば、弁護士に相談し対応可能かと存じます。 -
遺産分割訴訟
妹と遺産分割の話し合いが解決しません。
妹側に弁護士さんがいて、こちらも弁護士さんに依頼し、遺産分割の話を進めたいのですが、
どういう方法で探して依頼すればいいのか、また、費用は大体どのくらいかかるのか教えて頂きたいです。
また、裁判所に出向くことになった場合、弁護士さんも同行してくださるのでしょうか。
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回答費用は、事務所によってまちまちでありますので、なんともいえませんが、裁判所での遺産分割調停には、弁護士が委任をうければ出席し、依頼者の代理人として主張することになりますよ。
お近くの弁護士の先生に相談することも一つかと存じます。
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交通事故慰謝料・損害賠償
相談の背景
本日人身事故を起こしてしまいました。
すぐに、警察や救急車、被害者の対応をしました。
第三者やドラレコがあったので、提出。
被害者は、瞼からの出血と左足の痛みにて入院しました。
救急車待ちの時には、止血対応もしてます。
お見舞いに関してですが、入院先に電話したところコロナで面会中止なので、具合や謝罪の言葉を伝えていただくようお願いしました。
連絡先は、聞くのを忘れてしまい被害者様から警察に連絡するまでは、連絡先などを聞くことが出来ません。
保険会社には連絡済です。
今後どのような対応すればよろしいでしょうか?
質問1
コロナ禍で面会中止、連絡先を聞きそびれてしまったのでどのような対応すればよいか?スレッドを見る
回答お困りのことと存じます。過失については、こちらが大きいものとの前提でお答えします。
民事の賠償については、現在保険会社が窓口となっていることと存じますから、保険会社経由で相手方が直接の連絡を取っても問題はないかきいてもらうことが一つかと存じます。
直接のお見舞いや電話が難しい場合は、お手紙などを書くことも一つかと存じます。コロナで病院側もなかなか面会を許可してくれないところがありますので、そもそも、会っての謝罪はなかなか難しいところがございます。
刑事手続きに関して言えば、保険会社からの治療費の支払いでも一部の被害弁償となりますので、保険会社を通じてしっかりと対応してもらいつつ、直接のご連絡がとれるようなら、見舞金なども検討されるとよいかと存じます。 -
不倫慰謝料
不倫相手の奥さんが依頼した弁護士さんより、慰謝料請求の内容証明が届きました
不倫相手は離婚の話し合いの末 別居しています
奥さんは離婚には応じないと話し合いにならず、弁護士さんへの相談を検討していた矢先です
現在も離婚後は再婚するつもりでお付き合いしています
慰謝料請求の件で 私も弁護士さんへ相談したいと思っています
この様な場合 彼と同じ弁護士さんへの相談は可能でしょうか?スレッドを見る
回答現在は、お二人の仲がよく、互いに利害の対立はない状態ではありますが、今後、お二人の仲に亀裂が走った場合には、相手方配偶者への共同不法行為者の関係にあるため、どちらかが相手方配偶者に慰謝料を支払った場合、お二人のどちらかが求償権を行使する可能性がございます。
その様な状況になってしまっては、弁護士は辞任せざるを得ない状況になりますので、予め、別の弁護士にご相談されるほうがよいと考えております。 -
契約書
民法の改正に伴い契約書の内容の見直し、変更を行いました。
今後新たに契約を締結する際には、この見直しをした契約書をベースに締結したいと思いますが、当社には過去締結して、1年毎に自動更新される契約書が多数存在します。
①この場合、このすでに締結済みの契約書を新しいものにまき直しする必要はありますでしょうか?
②まき直しが必要な場合(もしくはした方がよい場合)、あらたに契約書を締結すると印紙が必要になるのでそれを避けたいのですが、何か方法はございますでしょうか。スレッドを見る
回答契約書の条項を変更するのであれば、やはり新たな契約(覚書でもかまいません)を締結しなければなりません。
改正点を踏まえた条項にて相手方と合意できるのであれば、契約を改めることも一つかと存じます。
印紙税の点については、契約書自体の社内取扱を大きく変えることにはなってしまいますが、時流に乗って電子契約を利用するということも一つかと存じます。
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過失割合
コンビニの駐車場からバックで出ようとしたところ、同じくバックで出ようとしていた車と接触しました。
駐車場はL字で、私はコンビニに向かって駐車場の角に駐車。相手は同じ角に横向きで駐車。
コンビニから出て乗車する時は相手の車は止まっていました。私の後方確認不足でバックで出ようとしたところ、同じくバックで出ようとしていた車と接触しました。
相手の車の右側の2枚のドアの真ん中と、こちらの後方バンパーの、左側とが接触。
相手が先に動いていて数秒後に私がバックして接触したので、私の方が過失が大きくなるのは分かるのですが、弁護士さんがつけば10:0になるのでしょうか。
相手は「避けようが無い事故で10:0じゃないと納得しない」とのこと。
私の保険屋さんは駐車場での事故で双方が動いていた状況なのでお互い様だから5:5だと思うが、相手がかなり怒っていてこちらが歩み寄った方がいいとのこと。
相手の保険屋さんもお互いが動いていたなら10:0ではない、と伝えても相手は納得せず、弁護士に相談するそうです。
ちなみにコンビニの防犯カメラの開示は断られたそうです。
長くなりましたが、質問は
・駐車場でお互いが出庫しようと動いていた状況、相手の方が少し先に後退していた。そこへ接触したときの過失はどれくらいになりますか。スレッドを見る
回答双方後進中の事故であることからすると、事故を回避できる状況に相手方がないといえなければ、相手方にも一定の過失が出る可能性はあります。
具体的な状況によって、車両の位置や速度、クラクションの有無等によっても割合は左右されますので、明確には判断しづらいところがあります。
相手方が感情的に納得されないということですが、ドライブレコーダーの映像はないでしょうか。相手方も防犯カメラ映像等、資料が少ないと自分の主張を裏付けることが難しい場合もありますので、弁護士が付くことによって、感情的な状態から、理論的に割合の見通しを伝えられ、歩みよりがなされるケースもございます。
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