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医療法人の労務管理等、法改正後の役員の責任について

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 医療法人内の労務管理についてのご相談。また、医療法人の理事等の責任について先に知りたい。

解決への流れ 就業規則の整備状況等、労務管理の現状をお聞きし、具体的にアドバイス。また、医療法人に関する近時の法改正について説明。

久保 宜弘 弁護士 久保 宜弘 弁護士からのコメント 平成29年9月より、医療法人の理事や監事等の役員の方々についても、株式会社の取締役等のように第三者責任の規定(医療法48条1項)が施行されています。これにより、医療法人の理事等が、第三者に対して責任を負うことが明文化され、明確化されました。医療法人のガバナンスの強化の観点から、会社法と同様の規制が明文化され、従前よりもより株式会社に近い形での責任追及がなされる可能性があります。判例の集積はこれからですので、会社法の判例を参考にすべき場合もあるかと存じます。
リスクヘッジの手段としては、役員賠償責任保険(いわゆるD&O保険)が医療法人向けにも開発されておりますので、保険を利用することも一つかと存じます。

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