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<10倍以上の増額に成功>歩行者同士の事故:賠償金提示約100万円台→1100万円へ。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者様は歩行者同士の接触事故に遭われ、股関節に機能障害(可動域制限)が残るお怪我を負われました。

自動車事故とは異なり「自賠責保険」が適用されない事例であったため、手続きは複雑な状況でした。

相手方保険会社からの提示額は約100万円。

依頼者様ご自身は、「もし提示額が300万円を超えていれば、特に違和感を持たずに示談していたかもしれない」という感覚をお持ちでした。

しかし、将来への不安もあり、「念の為」確認しておこうという軽いお気持ちで当事務所へご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ <異議申し立てにより12級7号を獲得。賠償金は1100万円へ>

弁護士が診断書や検査画像を精査したところ、股関節の可動域制限が当初認定されていた「14級」相当よりも重いと判断しました。 そこで、正式に受任し、後遺障害等級に対する「異議申し立て」を行いました。

機能障害の存在を医学的に裏付ける立証を尽くした結果、「14級」から「12級7号」への等級変更が認められました。

等級変更に伴い、賠償金の算定基準が大幅に上がり、最終的には当初提示額の約11倍となる1100万円での解決となりました。

村上 博紀 弁護士 村上 博紀 弁護士からのコメント 本件の最大のポイントは、「歩行者同士の事故」であり、かつ「依頼者様ご自身の感覚と、実際の法的妥当額に大きな乖離」があった点です。

歩行者同士の事故は自賠責保険による定型的な等級認定システムが使えないため、適正な評価を受けるハードルが非常に高いのが特徴です。当初の14級認定のまま、あるいは依頼者様が「300万円くらいなら妥当か」とご自身で判断して示談されていた場合、本来受け取るべき数百万〜数千万円の権利を放棄することになっていました。

「股関節の可動域制限」といった機能障害は、専門的な立証次第で等級が大きく変わります。提示額に少しでもモヤモヤする場合や、ご自身の感覚で判断がつかない場合は、示談書にサインをする前に必ず弁護士へご相談ください。「念の為」の相談が、あなたの将来を大きく守ることに繋がります。

※当事務所所属の弁護士が対応した解決事例を掲載しています。

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