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別居中の生活費を支払わない夫に生活費を支払わせた事例

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 夫が不貞をし、家を出て行き、生活費も支払わないことから、別居中の適正な生活費を支払ってもらいたいとの依頼主から相談を受けました。

解決への流れ 未払婚姻費用は、調停申立時から請求できる(調停申立時以降に未払いとなる)と解されていますので、すぐに婚姻費用分担請求調停を申し立てました。調停において、身勝手な夫の主張を排斥し、婚姻費用算定表に従った適正な生活費を支払う内容にて調停を成立させました。

新関 拓也 弁護士 新関 拓也 弁護士からのコメント 夫は妻や子を扶養する義務があり、別居中であっても婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。このような認識を欠いている男性(夫)は少なくありません。身勝手な主張に対しては毅然として対応し、公正かつ適正な婚姻費用を請求していくことが大切なポイントです。

新関 拓也 弁護士
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