- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
生前の預金の使い道や、不動産の適正な評価額を明らかにすることにより、請求された遺留分の額を半分以下に抑えた事例
相談前の状況
両親が相次いで亡くなり、2人とも公正証書遺言で依頼者に全ての遺産を相続させることとしていました。
そのため、兄弟から遺留分として3000万円以上の金額を請求する調停が起こされたことで依頼を受けました。
相手方は、相続不動産の中には農地が多く含まれるが、それらは農地転用によって宅地として利用できるので宅地としての評価額で計算すべきだという主張や、生前の両親の預金から多くの出金があり、それらは兄である依頼者が両親に無断で出金したものなので、それらを返還せよという主張をしており、その総額が3000万円以上となっていました。
解決への流れ
不動産鑑定士の協力の下、遺産となっている不動産のほとんどは宅地としての評価ができないか、できたとしても相手方が主張するような金額にはならないことを明らかにしました。また、出金については、その使い道を明らかにするとともに、その使い道が両親の意に沿ったものであることを、両親の手紙や日記帳、介護記録等から明らかにしました。
さらに、相手方が両親から生前に贈与されていたものがあることやその評価額についても立証しました。
その結果、最終的な遺留分は、相手方が求めていた金額の半分以下となりました。
池内 優太 弁護士からのコメント
遺留分は、請求を受けた場合には必ず払わなければならないものと言われますが、実際には、相続した遺産の評価額や、相手方が生前に受け取っていたものの有無などによって、金額は大きく変動する可能性があり、場合によっては支払う義務自体がなくなるケースもあります。
特に、遺産の中に不動産が含まれる場合、適切な評価額を用いなければ不当に高額の遺留分の請求を受けるおそれもあります。
当事務所では、遺留分を請求したり、逆に本事例のように請求を受けたりした事案に関して、相手の主張より大幅に有利に運んだ解決実績があります。
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