交通事故の解決事例
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過失割合: 広路狭路か否か(積雪地帯)

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 事故証明書の事故現場住所が間違っていたため、事故現場場所の特定に時間がかかり、また、相手方保険会社が本件事故の翌月の積雪のある日に行った測量調査によると広い路の幅員(除雪ラインまでの幅;以下同じ)が狭い路の幅員の1.5倍にならないため広路狭路にならないと主張されていた案件です。

なお、広路狭路と認められると、広路を走行していた車両の過失は、同幅員の道を走行していた場合に比べ低くなります。

解決への流れ 交通事故紛争処理センターの和解あっせん手続きを利用しましたが、和解に至らず、審査会での裁定手続きとなりました。

実況見分調書の除雪ラインまでの幅員も、取り寄せた道路台帳図での幅員も、広い路の幅員が狭い路の幅員の1.5倍になっていました。

また、統計などを使って本件事故時の天候、積雪の程度(ほとんど積雪がなく路面が見えていた)の確認も行いました。

その結果、広路狭路を認める裁定をもらうことができました。

堀口 貴音 弁護士 堀口 貴音 弁護士からのコメント 本件では、ご依頼者様が加入されている保険会社が、相手方の保険会社と同じグループ会社であったということなどから、過失割合については、ご依頼者様の保険会社からも、相手方保険会社の測量調査の結果に基づき、広路狭路の過失割合は適用されない案件だと説得され、なかなか示談に至らない案件でした。

いろいろな方面からの事実確認の重要性、また、弁護士が入った場合でも、訴訟に比べ短期間で終結する交通事故紛争処理センターの有用性を改めて実感しました。

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