遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

信頼関係がなく後見人を一人に定められない方が、後見制度支援信託を利用し解決した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 認知症の母親の財産管理について家族間で相互に信頼関係がなく後見人希望者を一人に定められないことから当事務所に相談。

解決への流れ 後見申し立てをした上で、専門職後見人(当事務所とは別の事務所の弁護士)が選任された。
相談者の母親は多額の流動資産(1500万円以上)を有していたことから後見制度支援信託を利用して大半の財産を信託銀行に預けることになり、一人の家族が後見人に就任した。

これにより、家庭裁判所の許可がない限り信託銀行に預けた財産は後見人でも払い戻し手続きができなくなった。家族間でも母親の財産について横領などすることができなくなったことにより無事に解決した。

高梨 亮輔 弁護士 高梨 亮輔 弁護士からのコメント 後見人の横領は親族・専門職を問わず数多く起きています。
このようなことを防ぐために裁判所では後見制度支援信託の活用をすすめています。

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