滞納賃料の回収と建物の明渡しに成功した事例
相談前の状況
オーナー様からの賃料の回収のご相談でした。賃借人(一般の方)が賃料を数か月にわたり滞納しており、再三の催促にもかかわらず支払いの見込みがない状況でした。
このままでは経営に大きな支障をきたすため、滞納賃料の回収とともに、建物の明渡し(退去)を同時に進める必要がありました。
解決への流れ
①内容証明郵便による督促と契約解除の通知:
まず、未払賃料の支払いを催告するとともに、賃貸借契約を解除する旨を記載した内容証明郵便を送付しました。
②訴訟の提起(賃料請求および建物明渡し請求)
賃借人からの任意での退去や支払いがなかったため、滞納賃料の支払いを求めるとともに、建物の明渡しを求める訴訟を提起しました。
③和解による解決
裁判手続きの中で、賃借人側と交渉を行いました。その結果、滞納賃料の一部支払い、および期日を定めた建物からの退去(明渡し)を内容とする和解が成立しました。賃借人は和解で定めた期日までに無事に建物を明け渡しました。
佐々木 泰佑 弁護士からのコメント
賃料滞納事案においては、単純な賃料の回収だけでなく、その後の建物の利用(新たな賃借人への賃貸)を考慮し、明渡しまでセットで対応することが重要です。
特に、賃料滞納が長期化している場合は、早期に内容証明郵便の送付から訴訟(明渡し訴訟)の準備を進める必要があります。裁判による解決は、当事者間の合意による分割払いの和解や、強制的な退去の実現(強制執行)への道筋を明確にします。
管理費の滞納問題なども含め、不動産に関する法的トラブルは放置せず、早期にご相談いただくことで、オーナー様の大切な資産を守るための最善策を提案いたします。
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