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【遺言により相談者の意思を実現】養子に出し何十年もあっていない実子への遺言

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相談者は何十年も前に実子を養子に出しており、他に相続人がいませんでした。養子に出した後実子や養親と一切連絡を取っていなかった相談者は実子が今どこにいるかも全くわからない状況でした。

解決への流れ まずは相談者の相続人を調査し、実子の居場所を特定しました。実子は結婚し、子供も生まれていました。
その後公正証書遺言を作成するに際して、何十年も会っていない実子や、会ったことのない実の孫に相続させたいという相談者の希望に沿うように、仮に実子が相続放棄をしたとしても孫たちが相続できる内容で公正証書遺言を作成しました。
同時に、遺言執行者についても定めを置き、遺言が実行されるようにしました。

菊井 翼 弁護士 菊井 翼 弁護士からのコメント 子供に相続させる場合、わざわざ遺言を作成なくても相続可能です。しかし、複数の子供がおり均等ではなく差をつけたい場合や、相続人ではない友人知人に財産を渡したい場合、子供が相続を放棄しても孫には相続してもらいたい場合などには遺言を作成しておかなければなりません。
しかし専門家に相談せずに自分で書いた自筆証書遺言の場合、遺言の内容が不明瞭であったり、日付がきちんと書かれていなかったり、夫婦2人で1つの遺言を書いてしまったりして、遺言として認められないことも多くあります。確実に自分の望むように相続してもらいたい場合は専門家に相談の上、公正証書遺言で遺言を作ることをお勧めします。

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