中村 浩士 弁護士
未曽有の困難に直面している飲食業や観光業、小売業などの経営者の皆様を当事務所は全力で支援しています。 経営維持のため、下記の各情報のとおりの施策、融資・助成金・補助金の活用を考えながらの人員削減等の工夫が考えられ、当事務所では、実際にこれらを活用した経営維持の支援を行っています。 万策を尽くした結果、残念ながら経営の持続が困難になった場合には、M&A、任意整理、再生、破産を検討することになります。以下、若干古い情報にはなりますが、ご参考まで。~酒類のデリバリー&テイクアウトが可能になります~飲食店は、令和2年6月30日までに申請すえrば、6カ月間の期限付きで種類を顧客に販売することができるようになります。申請は随時受付中で、経営常態についての審査はありますが、店舗の規模・業態の制限はありません。量り売りなどもできるようになりますので、食事とともに提供することで、工夫次第で付加価値を高め利益率を向上させることが可能となりますでの、是非ご活用ください。当事務所と連携している行政書士による申請支援を随時受付中ですので、お気軽にご相談ください。国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm
【倒産・事業再生、飲食】~新型コロナウィルスによる飲食店・ホテル経営のご相談~の
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