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【個人再生】個人再生により自宅を残せた事例

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 依頼者は、住宅ローンを利用して自宅を建築しましたが、会社から給与を減額されたため生活が苦しくなり、消費者金融から借入し、ますます借金が増えてしまいました。
任意整理で分割払いをすると毎月の支払いの目途が立ちませんでしたが、自宅を残したいので、自己破産は回避したいと思っていました。

解決への流れ 自宅を残す一方で借入についてなんとかしたいという依頼者の希望を叶えるには、個人再生が適していました。
裁判所に個人再生を申立て、3年間で消費者金融への支払いも終わり、依頼者は自宅を残すことができました。

渡辺 麻里衣 弁護士 渡辺 麻里衣 弁護士からのコメント 自宅を残すためには個人再生がお勧めですが、個人再生が認められるためにはいくつかの要件を充たすことがが必要です。
また、個人再生は負債が圧縮されるとはいえ、毎月、一定額を債権者に支払わなければならず、返済できない場合には個人再生の申立ては認められないこととなります。
借金はあるけど自宅を残したいという方は、早めにご相談ください。

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