あわい りょうすけ

粟井 良祐 弁護士 プロフィール

所属事務所: 安芸海田法律事務所
所在地: 広島県安芸郡海田町南堀川町2-6
海田市駅徒歩9分
受付時間
粟井 良祐弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 行政事件

    娘が公募制推薦入試を受けることになり、
    webから出願しました。
    その大学は第一志望の学部の他に、複数受験出来るシステムで、受かけてみたい学部に
    チェックをいれるようになっており、
    第二志望等をチェックしました。

    試験の結果 第二志望は合格、第一志望は不合格でした。しかし その大学は 第二志望の入学手続き後、一般入試で第一志望の学部が合格して場合、
    そちらに行けることになっていました。

    ひとまず、第二志望が合格して安堵していたところ、
    高校の担任から 第一志望以外の推薦状は書いていないから 合格を認められないと連絡がありました。

    しかし、第一志望の推薦状で大丈夫だったから、
    大学側が受験票を発行し 受験ができ合格したはず。

    高校が「認められない」と言ったことで
    合格が取り消される事はあるのでしょうか?

    また、そうだとしたら 安易に複数受験出来る
    システム(受験料は高額になった)にしてある大学に問題はないのでしょうか?

    大学が併願可能であるのに 高校が 専願でなければならないと 言う権利はあるのでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律に書かれている話というよりは,どのような受験制度の設計になっているかの話になろうかと思います。

    そうすると,ご質問に書いてある内容だけでは回答しようがないかと思います。

    出ている情報からだけの推測ですが

    通常,受験学部ごとに推薦状が必要なのであれば,受験できていないのではないかと思います。
    合格の通知が大学からきているのであれば,まずは大学に対して今回の状況の説明を求めるべきだと思います。
    そして,大学側から説明で追加の推薦状などで足りるのであれば,高校に推薦状を発行してもらうべきですし,指定校推薦でもないのにそれを拒むことは事情によっては不法行為を構成する可能性もあると思います。
    一連の確認の際には録音をすることをお勧めします。電話であればそのようなアプリがありますし,対面であればスマートフォンの録音機能で対応できると思います。

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  • 騒音・振動

    1年程前から上の階に引っ越してきた人の足音がひどくて、ものすごい音がします。
    マンションはRCでフローリングは騒音対策で弾力が少しあるフローリングです。
    隣の声は95%聞えません。
    騒音測定機では、80dbはいつも超えてます。(朝6時台~夜中1時すぎとかも)

    管理人に相談済みで、管理人さんや管理会社は直接注意済。張り紙も出している。
    しかし、全然効果なし。
    相手は、外国人で、近くの学校に通っている。若いみすぼらしい女。

    最近、あまりにひどいので、管理人が直接会うことに。

    色々問題判明。
    日本語話せないということで、仲介会社(小さな不動産)に外国語話せる人がいるのでその従業員に今の不動産を紹介される。なのでここの管理会社(不動産)は日本語しゃべれないと思っていた。
    管理人が怪しいと思い、学校へ連絡すると、日本語が話せないと入学できないので嘘ですとの事。
    しかも、学校内で普通に日本語話しているとの事。

    何人も出入りさせている。(管理人目撃談)

    最近、管理人が紹介会社へ連絡し、事の経過を全てぶちまけ、紹介会社が管理人にその女と会いましょうと提案。で会う事になるも、女はすっぽかす。
    管理人は激怒。
    数日後、なんとか3者で会う。見事に日本語分からないといい、その紹介会社の人間が通訳をしてという状態。 騒音については、だしていない。逆に、インターホン鳴らされたりといたずらされて怖いと。
    管理人は、騒音だしてる方が悪いとすごい怒り、このままだと警察沙汰になりますよ!と注意。

    その件をうちへ伝えてくれて、ものすごい最低最悪な人間ですとの事でした。
    そして、これ以上うるさくすると警察沙汰になりますよと伝えたり、嘘ついてる件や、スリッパはくとかしろとか、色々言ったので、今日は静かだと思うがまた騒音あったら、仲介会社へ言って下さっていいです。との事。

    長くなり申し訳ありません。

    ここで質問ですが、今後の対処としてどうしたらよいでしょう?

    警察に相談にいこうかと思っていますし、なんだったら弁護士さんに相談に行こうかなと。
    ※管理会社・管理人は完全に当方の味方です。

    出て行って欲しいのもありますし、この騒音で、朝おこされたりノイローゼになりそうになったり、体調不良にもなりました。
    訴えたいです。

    今後はどのような順序がよろしいですか?

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    騒音をやめるように差し止めを求める権利はありますが,一番わかりやすいのは家主から騒音を理由に賃貸借契約を解除してもらったうえで,出て行ってもらうことです。

    ただ,これらの費用は家主さんが負担すべきものですから,その負担をおってまで家主さんが動いてくれるかは微妙ですね。

    警察についても,注意ぐらいはしてくれるだろうとは思いますが,なかなか逮捕まで入ってくれないと思います。逮捕するためには犯罪に該当しないといけませんので。

    犯罪に該当する可能性があるとすると,大きな音を出したことを証明でき(db数の記録),それが故意だと考えあれるほどの音量と頻度で,それが原因であなたが病気になったと証明できるようであれば,傷害罪で行ける可能性もあります。ただ,実際にはそのあたりの照明は簡単ではないのだろうと思います。

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  • ストーカー

    ストーカー規制法で警告を受けました。
    その後相手の名前や詳細を伏せて、自分の思いを投稿しました。
    これはどういう見解ですか。
    もう未練は無くなったので、アカウント削除しています。
    「許して下さい友達からでも」と言った内容です。

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ストーカー規制法では罰則の形態を2種類設けています。

    1 禁止命令に反すること
    2 禁止命令が出ていない状況でストーカー行為をし,被害者がそのことについて告訴した場合

    警告は禁止命令の前提となります。警告されたにもかかわらずストーカー行為をした場合に,禁止命令を出すことが出来ます。

    あなたの行動が逮捕されるものであるかどうかについては,書いてある情報が少ないので分かりません。

    自分の思いを投稿したのはどこにでしょうか。相手のtwitterか何かに対してでしょうか。

    その投稿が,ストーカー規制法のつきまといに当たれば逮捕の恐れはありますし,当たらなければ逮捕は無理でしょう。

    「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」

    twitter等のSNSアカウントに書き込みをした場合には,あなたの書き込みということは通常わかるでしょうから,↑の条項にあたるとされる恐れもあり得ます。

    いずれにしても最近のストーカー規制法違反の捜査機関の対応は大変厳しく,逮捕後10日間勾留され,その後は1か月半後の裁判まで身柄拘束を維持され,懲役判決を受ける(場合によっては執行猶予)ことが私の感覚では通例です。

    相手の方と友人関係をやり直すのはリスクが大きすぎますので,今後は関与せず忘れてしまうのが良いかと思います。

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  • ゲーム

    オンラインゲームで出会ったAさんにメールと携帯電話でオンラインゲームアイテムの転売を持ちかけられました。

    Aさんはオンラインゲーム内のほとんどの人間は知り合いで、

    Aさんはオンラインゲームのスタッフとも交流があると聞かされていました。

    Aさんに私がオンラインゲーム内のアイテムを現金で売買は禁止ではないかと聞くと

    Aさんはスタッフは知ってはいるけど、Aさんは特別扱いされてると言われて、

    Aさんのことは見てみぬ振りをしていると言われました。

    Aさんにレアアイテムを買うことを進めてきました。しかし、他の人も欲しがってるから

    Aさんが間に入って他の人と競り合って高く買いました。

    私には競り合ってる相手のゲームIDも教えてくれませんし、

    レアアイテムを持っている相手のIDも教えてくれませんでした。

    こんな事が何度かありました。

    そのたびにAさんに高額な現金を払ってしまっていました。

    Aさんが私がAさんから渡されたレアアイテムをBさんが2つのアイテムを手に入れたら、

    私が持っているレアアイテムを全部言い値で買うと言われたので、

    Aさんに頼んで2つのレアアイテムを探してきてもらい高額な値段で購入しました。

    しかし、Bさんが事情が出来て買えないと言われ、

    Aさんが他にレアアイテムを買ってくれるという人を探すからと

    言われたきりそれからメールも電話も来なくなり1年がたちました。

    警察にお願いしましたが。アイテムを貰っているから詐欺として起訴ができないと言われました。

    このような場合はどのような罪で裁判で訴えることが出来ますか?

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aさんが私がAさんから渡されたレアアイテムをBさんが2つのアイテムを手に入れたら、私が持っているレアアイテムを全部言い値で買うと言われたので、Aさんに頼んで2つのレアアイテムを探してきてもらい高額な値段で購入しました。

    しかし、Bさんが事情が出来て買えないと言われ、Aさんが他にレアアイテムを買ってくれるという人を探すからと言われたきり連絡がとれなくなった。

    ここが被害に該当する部分だと思うのですが,ちょっと分かりにくいので書き直していただいた方がよいかもしれません。

    詐欺罪は,騙す意図をもって被害者をだまして財産を奪う罪です。
    現金を渡して,その予定通りのものがもらえなかったということであれば詐欺に当たると思います。
    一方で,問題となってる被害について
    Aさんにお金を渡したわけではなく,用意したものをAさんに買ってもらえなかったというのであれば,詐欺での立件は難しいかもしれません。

    いずれにしても,事案が分かりづらいのでお手数ですが,もう少し整理してお教えください。

    言われたきりそれからメールも電話も来なくなり1年がたちました。

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  • 契約書

    賃貸の件でお尋ねします。
    転勤予定で、網戸のない物件に、網戸を取り付けての入居を相談したところ、まだ契約していない時点で、オーナーさんが網戸を取り付けました。
    申込み時に5000円の申込みは入金していますが契約は交わしておりません。
    しかし、転勤の必要がなくなったため、キャンセルしました。
    それに対し、網戸取り付け費用として、50000円程の請求がきました。
    これは、法律上成立するのでしょうか?
    追記として、この借主側は持病にアスペルガー症候群をもっております。

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件のような事案で損害賠償請求が認められるのは,

    ①契約が成立していて一方的に解除して貸主側に損害が出ている場合

    ②契約が成立していなくても相手の信頼を裏切る行動をしたと認定でき,貸主に損害が出ている場合

    の二種類かと思います。
    具体的にどのような交渉が行われていたか分かりませんが,契約書を取り交わす予定をしており,契約書作成の段階に至っていないのであれば,基本的に契約は成立していません。
    また,こちらから網戸の取り付け時期について,契約時に既に取り付けることを要求する等していなければ,②の信頼を裏切る行動とも言えないでしょう。

    また,そもそも網戸がついている部屋は特別なものではなく,通常想定される設備ですから,部屋に網戸をつけることになっても,貸主は別の人の貸すときにそのまま網戸のついている利益を受けて貸すことが出来るわけですから,貸主に損害が出ているとも言えないでしょう。

    したがって,基本的には支払いをする必要はないと思います。

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  • 当て逃げ

    長文失礼します。例えばの話なんですが後ろから追突された場合前の車は少しでも動いていたけれど気づかずに行ってしまったら前の車は当て逃げになりますか?慰謝料と修理費はどうなるんですか?
    レンタカーの場合でも同じことになりますか?

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当て逃げは
    道路交通法72条違反のうちひき逃げに以外のものを指します(道路交通法117条の5第1号)。
    道路交通法72条は,交通事故があったたときに,「直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」としています。

    上記違反は故意犯を前提としていますので,気づかなかった場合には当て逃げにはなりません。
    しかし,「気づかなかった。」という言い訳が通るのは,ほとんど傷が残らない程度の接触に限られるでしょう。車体に傷が残る程度の接触があったにもかかわらず「気づかなかった。」というのは無理があると思います。

    状況によって異なりますが,後続車に100%の過失がある場合が多いため,前方車両が逃げていようと逃げていまいと請求をするのは難しいと思います。

    レンタカーでも結論は異なりません。

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  • 離婚・男女問題

    当初より結婚を前提として1年間付き合った彼に、三股されて騙され裏切られて捨てられました。泣き寝入りでしょうか?経済的・社会的制裁はできませんか?

    交際3ヶ月でそれぞれの両親と顔合わせ会、次の月に二人が将来住むという部屋のリフォームを手伝わされました。交際10ヶ月目から数ヶ所式場を巡りました。交際費1年目に、プロポーズ(書面あり)を受け、指輪の代わりの記念品をいただきました。

    怒っているポイントは、
    当初より、結婚を理由に避妊をせず、週1以上望まれ、別れる数日前も避妊をせず関係を強要されました。さらに、直前まで結婚したい、両親に会いたいと言っていました。
    私の両親、友人知人、仕事関係の人達にも、結婚すると言っていたが、実は後述②のとおり、密かに婚活していました。プロポーズ後の3ヶ月間、確実に二股していて、新しい相手との交際がスタートしてから私をフッたこと。

    最近知った事ですが、
    ①交際4ヶ月で職場の同僚とも仲良くなり、仕事と嘘を付いて会っていたようである。彼が明らかに嘘を付いていた証拠はあるが、密会・性的関係をしていたという明らかな証拠は無い。
    ②プロポーズされる1ヶ月前、婚活サイトに登録していました。別れを切り出された時には、新しい人を見つけたらしく、退会してました。そして、その頃、私に別れを切り出しました。

    彼は終始否定しますが、彼の許可を得てスマホを確認した際、②の交際中に婚活サイトに登録したメールの履歴を見つけ、こっそり画面を保存し、証拠として私のスマホへ転送しました。

    何とかならないでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚約不履行に基づいて慰謝料請求を行う場合には,簡単に言うと2つの要件を満たす必要があります。
    1つは,「婚約」していたと認められること。
    2つめは,その「婚約」が相手の責任で破棄させられたこと。
    です。

    婚約が成立していたと認められるには,婚姻の意思があることを前提として,二人の間でどのような結婚に向けた準備が行われていたかを確認して,その上で総合的に判断することになります。
    ・婚約指輪や結納の有無
    ・式場の予約等両家の顔合わせ等の結婚に向けた具体的な準備の有無
    ・結婚に向けて継続的な性的関係があったかどうか
    等です。
    婚姻の意思があるかどうかについては,プロポーズがどのような形で行われたかも重要になります。性的関係の前後に行われたプロポーズは,真摯な申し込みでないとして,婚姻の意思が否定される場合もあります。

    2つめの相手の責任があるかどうかです。
    今回の場合は,結婚していた場合の浮気の立証と同様に相手の不誠実な行為を立証しなければならないでしょう。立証のためには,相手が言い逃れができないだけの証拠がそろっていることが大事です。

    一度,全ての証拠をもってお近くの弁護士に相談に行くことをお勧めします。

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  • 時効の援用

    消滅時効援用通知書の保管期間について
    弁護士に依頼し時効援用しました。
    弁護士から渡された時効援用通知書は写しだったのですが、普通、原本は渡さないのでしょうか?弁護士の方で何かに使うことはありますか?
    また、時効成立後、何年ほど経てば控えを処分してもいいのでしょうか?
    可能ならずっと持っているべきでしょうか。

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私が時効援用通知の事件を行う場合には,
    援用通知を内容証明郵便として,配達記録付きで送付したうえで,債権者に連絡を取り,債権者との間で債権債務がないことの合意書を作成するか,債権者から念書を書いてもらいます。

    その上で,その合意書の原本と念書を本人にお渡しして,写しを弁護士の方で保管します。
    原本は受け取るべきでしょう。弁護士も拒むことはないと思います。

    可能であればずっと持っておいたほうが良いと思いますが,現実的にはよほど悪質な債権者でない限り,訴訟を起こしてくることはしないでしょう。
    保管していなくても,再度訴訟を起こしたときに,過去に時効の援用を行ったこと,それが認められなくてもその訴訟で改めて時効の援用を行えばよいと思います。

    裁判所から来る文章を無視しなければ大丈夫です。

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  • 犯罪・刑事事件

    ①飲食店での持ち帰りって犯罪になりますか?

    ②提供された料理は自分のものになりますから、パックに入れて持ち帰ってもいいですよね?

    また持ち込み禁止の料理店に、勝手に飲食物持ち込んだりしたら、建造物侵入の余地はありますか?

    ③あと、食事のトレーとか自分で戻さなかったら怒られることありますが、別に「食事後のトレー戻してください」って書いてあっても、戻さなくても犯罪ではないですよね?しかし店の決まり事守らなかったら、やはり建造物侵入とみなされる?しかし実際に侵入罪で立件されることもないでしょうが・・・②もそうですよね?

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①②について
    ビュッフェ形式ではなく,その料理ごとの個別のお金を支払って注文するタイプについては,持って帰ったとしても窃盗罪というのは難しいでしょう。
    一方で,ビュッフェ形式の場合は,その場所で食べるための料理を提供しているにすぎず,持ち帰りを許容しているビュッフェはないでしょう。その場合には,窃盗罪にあたるでしょう。たとえ,そのような説明がされていなくても,ビュッフェ形式自体が,そのような形態を意味しているので,「持って帰ってはいけない」とは知らなかったという言い訳も通じないと思います。

    ②持ち込み禁止の店に持ち込むことは,立件されるかはさておき,店主の意思に反した立ち入りな場合には,建造物侵入罪を構成する恐れがあります。

    ③食事のトレーは戻さなかったからと言って犯罪にはならないでしょう。トレーについては建造物侵入罪を構成するのも難しいでしょう。

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  • 民事・その他

    どこの事務所様でも、弁護士による有料の法律相談というメニューがあるかと思います。
    これらは、いわば「弁護士がどのような腕を持っているかを知るための格安のサンプルで、正規品(正式な依頼)のためのとっかかりを提供するためのもの、複数回の使用は遠慮願いたい」ものなのか、それとも「そのような正式なサービス」なのか、どちらなのでしょうか?

    というのも、私は恥ずかしながら弁護士様に委任を頼めるほどの経済的余裕がなく、有料の法律相談を何回か行い、アドバイスを頂きながら自分で対応策を練ろうと思っています。
    このような行為は、一般に、弁護士様にとってご迷惑なのでしょうか。
    それとも、堂々と有料相談サービスを、解決までリピート利用してもよいのでしょうか。
    ご迷惑ならやめておこうと思うのですが、サービスを利用しているだけ、とも思えますし、よくわからなくなってしまいました。

    よろしければ教えていただけませんか。

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事務所によって違うところもあると思いますので,あくまでも私のイメージでお応えします。

    話を聞いている内容からして,ご本人様でも十分対応可能で2~3回の相談で解決できるような事案であれば,相談自体をサービスととらえて相談料を支払っていただければ,弁護士としても不満に残るところはありません。

    一方で,明らかに弁護士に頼まないといけない事案については,2~3回の相談のうちに弁護士に頼むかどうかを判断して,頼まないのであれば継続相談は遠慮してもらいたいと思うことになると思います。なぜならば,弁護士に頼まないといけないほどの事件であれば,相談に際して調べ物をしたり,前回聞いた内容をしっかり思い出して十分に検討して再度の相談に乗らなければならず,相談時間で拘束されている以上の準備が必要となるからです。

    また,本来的には弁護士に頼んできちんとした支払いをしていただくべきところを,安く済ませたいという理由で依頼をせずに済ませようとされると,弁護士として面白くない部分もあるかと思います。

    さらに,弁護士がつくべき事案を,相談だけで乗り切るのは無理があり,後で「相談していたのに負けた。」と言われるのは困るでしょう。

    相談業務は書類作成業務ではありませんので,相談した内容をきちんと相談者が書面にすることが出来ない場合には,相談を受けている者としても,相談で済ませるのではなく依頼をしてほしいと思うことになるでしょう。

    自分自身で解決できる事案かどうかは,弁護士に尋ねて見られるとよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不貞とモラハラによる裁判。
    夫の不貞相手に慰謝料請求をする裁判。同じ弁護士さんに、頼むとしても各々約30万円ずつ前払金がかかりますか。
    あと、不貞相手は主婦です。パートに出ているようです。慰謝料が取れるとしたら、そのパート収入から分割でも取れるのでしょうか。パート先も把握しておく必要がありますか。不貞相手への慰謝料請求は離婚前、離婚後どちらにした方がいいですか。

    粟井 良祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同じ一つの裁判で,夫と不貞相手それぞれに慰謝料を請求する場合でしょうか。

    着手金(前払い金)がいくらかかるかは弁護士によりますが,請求額に応じていただく弁護士がほとんどとなります。

    夫と不貞相手にそれぞれ300万円ずつ請求するのであれば,合計600万円となり,600万円に応じた着手金を払わないといけない様にも見えます。

    しかし,法律論として夫と不倫相手に認められる金額は300万円+300万円=600万円というわけではありません。

    不倫をされて傷ついた女性の慰謝料額が300万円として認定され,夫と不倫相手それぞれがその金額を連帯して支払う義務を負うと判決がされる場合,夫と不倫相手はそれぞれ300万円を支払う義務を負いますが,合計600万円をあなたが受け取れることにはなりません。

    夫も不倫相手も合計して300万円を支払えばよいのです。

    つまり,夫が300万円,不倫相手0円でもいいですし,夫が250万円,不倫相手が50万円でもよいのです。

    そうすると,あなたの請求額は,不倫相手一人に請求した場合であっても,夫に請求した場合であっても300万円で変わりませんから,着手金の額が変わらないのが通常かと思います。

    但し,あなたが夫からも不倫相手からも300万円ずつ合計600万円取ってほしい,というのであれば,600万円に相当する着手金を支払うことになると思います。

    不倫相手の女性への損害賠償請求で難しいのは,実際の支払いの確保です。しっかりとしたところで働いているのであれば,そこの給料を差し押さえることが考えられますが,パートだと給料を差し押さえた途端辞められるのが現実でしょう。

    預貯金がたくさんあればいいでしょうが,あまり無いかもしれません。

    相手の女性から取りたいというお気持ちも強いかと思いますが,実際にその確保は難しく,夫から支払いを受けるということになるかもしれません。

    不倫相手が主婦であるとすると,夫はあなたにも慰謝料を支払う必要がありますが,不倫相手の女性の夫にも慰謝料を支払うことになります。

    そうすると,先に夫から慰謝料を受取っておかないと,夫が相手の夫に慰謝料を支払ってお金がないという事態になることもあり得るので,その点は注意が必要かと思います。

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  • 遺言書の書き方

    遺言を書きたいのですが

    私には3人の子供がいます
    この子供は 配偶者と前妻の子で
    配偶者は すでに他界しています

    私は 3人の子供に 財産を遺贈したいのです
    遺言状は次のようでいいでしょうか

    私はA 配偶者はBとします

    遺言状

    遺言者 Aは 次のように遺言する
    遺言者の有する 全ての財産を 配偶者Bの3人の子に遺贈する

    日付 名前 印

    このような文面でいいでしょうか

    子供たちの名前を 記入したほうがいいのでしょうか
    戸籍を見れば 配偶者Bの子と わかるので 
    配偶者Bの3人の子 と記入でいいでしょうか

    財産は 預金だけです
    口座番号を記載したほうがいいのでしょうか
    子供たちは 私の財産を把握しているので
    全てと記載しても わかるので 記載しなくても大丈夫でしょうか


    粟井 良祐弁護士
    回答

    齋藤先生が書かれていますように,できるだけ明確にしたほうがいいかと思います。
    法律家が見て効果に疑いがないものでも,相続人に疑問が残る場合がありますので。

    趣旨としては,配偶者Bの子供3人で平等に分けてほしいということだと思いますが
    それであれば,1/3ずつ相続させることを書いたほうがいいです。

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  • 不倫

    不倫して奥さんに慰謝料請求されてる側です。
    200万一括払いで交渉に応じると言われていますが、現在お金が無いので200万でも100万でも一括は到底無理です。
    裁判官からは150万円一括で和解を提案されましたが…無理。
    こちらからは働けるようになったら強制執行してくださいというようなことを言うつもりです。

    ちなみに相手側夫婦は現在円満で、旦那の店で奥さんが店長やってます。
    私はそれを指摘していますが裁判終わったら離婚する予定だと言われてます。

    このままいくと尋問で裁判所に呼ばれることはありますか?
    尋問にならずに判決が出る場合はあるのでしょうか。
    こちら側から尋問を希望することは可能でしょうか。
    こちらとしては不服なことが沢山あるので、尋問した上で判決が出れば理想なのですが。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    登場人物は次の通りでよいでしょうか。
    A(妻) B(夫) あなた
    Bさんとあなたが不倫をして、Aさんがあなたに慰謝料請求をしている。

    不貞慰謝料の相場は地方によっても違うと聞きますが、私の認識では離婚していれば200万円、離婚していなければ100万円です。

    相手は現在離婚しておらず、離婚していない理由(調停中で離婚が成立していない等)を明らかにしないのであれば、100万円と弁護士費用10万円が妥当な金額だと思います。

    また、不貞の事実自体を争っていないのであれば、こちらが尋問に呼ばれることはないと思います。
    逆に相手が相場の100万円より多い150万円を望むのであれば、その理由についてこちらが尋問の場で問いただすことは認められるでしょう。

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  • 悪徳商法

    弁護士さんに依頼するお金がないため、裁判を個人で起こす予定です。
    相手側の会社が東京地方裁判所を管轄にしていますが東京まで行くお金がないため、
    こちらに裁判所を移したいです。
    どのように手続きをすればよいでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    裁判の内容は相手にお金を請求するというものでしょうか。

    どういった根拠で,どのようなお金を請求するものでしょうか。

    ものによっては,あなたのいる場所で裁判をすることが出来ます。

    相手との契約書で東京でやると書いてあっても,あなたの住んでいる場所でできる場合もあります。

    どのような訴えをしたいのか,また東京地方裁判所を管轄にすると書いてある契約書の記載がどのようなものであるか,一字一句間違えずに書いてみてください。

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  • 逮捕・刑事弁護

    妻が歯医者さんの本棚から本13冊盗んで売った罪です。全部で400円くらいになったと思います。被害弁償するさいは、売れた金額をもとに算出するのですか?それとも本の定価で計算するのですか?教えて下さい。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    弁護人として被害弁償する場合には,通常定価でします。
    置いていた本は中古となり厳密に言うと価値は下がっているかもしれませんが
    被害者の立場に立った時に,中古屋で売った価格で弁償されても納得はできないでしょう。

    被害弁償を受取ることは,被害者の義務ではなく,加害者側の謝罪を前提として受け取っていただくものです。

    定価で申し入れるのが筋だと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    10日で起訴されるということはあるのでしょうか?やはり20日満期まで行くのでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    証拠の確保の状況によります。

    例えば,万引きの現行犯逮捕で単独犯の場合には,証拠の確保は比較的に簡単で短期間で済むため10日間で起訴されるのがほとんどです。

    長くなる事案として考えられるのは,
    共犯者がいると疑われている場合
    被害者と被疑者の言い分が食い違っている場合
    詐欺事件など事件の中身が複雑で捜査に時間がかかる場合
    等です。

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  • 詐欺

    オンラインゲームのアカウントを売った後、1ヵ月後に相手から「アカウントの売買譲渡は利用規約違反だが、それを隠して売ったから、お前の行為は詐欺だ。訴える」といわれた場合、アカウントを売った相手は詐欺で訴えられますか?
    アカウントの受け渡しは問題なく行われ、利用規約違反とはいえ、アカウントは停止などはされていません。

    売った際に簡単な契約書を交わし、そこには「この譲渡契約においていかなる違反も無い(表明保証)」「1週間の検収期間を設ける」としています。
    譲渡契約の主体(目的)はアカウント内のアイテムなどで、これは譲渡後に、買った方が自分のアカウントに再度、移行するなどをすれば、実質的には売買したアカウントを利用することはありません。(売買時のアカウントは譲渡時の受け渡しに用いただけのようなものです)
    そのため、譲渡後に運営に万が一発見されても、このような処置を買い手側がとっておけば、目的物のアイテムなどは失わずに済むと思われます。
    こういう処置をとったほうが良いことは、売り手は買い手に伝えておらず、また、利用規約で譲渡禁止であることも伝えていません。
    この場合、売り手は詐欺などの刑事上の責任、または民事上の損害賠償などの責任を負うのでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    刑事としては,
    アカウント売却の目的がアカウントの所持しているアイテムの譲渡であることが,売り主と買主の共通認識になっていたのであれば,運営によってアカウントが停止されたり,アイテムが消去されていない段階では立件は無理でしょう。
    利用規約に反することなくアカウントを利用することを買主が目的としていた場合には,少し悩ましいですが,買主が新規プレイヤーではなく既存プレイヤーだった場合には,利用規約を読んでプレイをしているのが通常なので,買主も知っていたはずで,詐欺による誤認がないはずだと捜査関係者には説明してみることになるでしょうか。

    民事上も同じように相手に説明することになるでしょうか。

    相手が,アカウントのアイテムなどを変動させずそのままにしているのであれば,騒動を回避するためにアカウントの取戻を条件に返金をすることを検討してみてもよいかもしれません。

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  • 傷害

    1ヶ月前に、1度会っただけの方と(男性です)深夜に飲みに行き(私は翌日運送の仕事だったので飲んでいません)
    その早朝、喧嘩になり(相手から、いわゆる尻キックされたことで本格化)相手を足払い等で転ばせて(全治2週間の怪我をしました。
    相手は飲み続けてたのでかなり酔ってます。

    コンビニの駐車場での騒ぎということで警察も駆けつけ、私の方が謝れとなりました。
    仕事もあったのでしょうがなく謝ったところ、次の言葉で病院行って仕事も休むから、治療費と休職分として示談金をくれ。と言われました。
    お金をもらえれば傷害にはしないとのこと。

    時間も時間だったので、治療費+5万円の示談金。ということで成立しました。
    が、影でおまわりさんに、もしかしたら常連かもしれないから示談書?みたいなのを作った方がいいと言われ、その作成方法と内容について質問があります。

    ・示談書?和解書?の作成の仕方

    現金一括で支払おうと思ってます。
    その後、共通の友人から、この件に関して虚偽誇張の噂語りをしてたと報告を受けたので、口外しないことと、これに反した場合の罰則(どこかで第三者の方からこの内容の話を聞いた場合に対するもの)を付け足した方がいいのか。
    一応、お互いが客商売です。なので、もしも変な噂がお客様や知り合いの耳に入ったりして、不利益になることが心配です。

    ・手書きかパソコン等の機械を使った方がいいのか

    以上、今聞きたいと思うことをとりあえずあげてみました。
    回答お願いします。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    まず示談書については交わすことをお勧めします。お金を払うのは争い事を終了させるためです。示談書を書いておかなかったせいで,争い事が終了しない場合が想定されます。

    中身としては,
    ・示談の対象である事件の特定に関する事項
    ・あなたが謝罪をし,相手がそれを受け入れたこと
    ・あなたが事件の損害賠償の全てとして相手にお金を支払いその日に受け取ったこと
    ・相手は事件についてあなたを許し,刑事責任を求めないこと
    ・互いに事件のことを第三者に口外しないこと
    ・あなたと相手の間には示談書に書いてあること以外に債権債務がないことの確認

    このような内容を少なくとも盛り込む必要があると思います。
    具体的な記載内容は,弁護士に直接相談されてください。
    手書きでも,パソコン入力でも構いません。
    2通作って互いに住所の記入・署名押印をして,1通ずつ保管するようにしてください。

    第三者に口外したことに対する罰については,示談の先に行ったか後に行ったか区別は出来ないですし,罰について記載することが示談が難しくなるかと思いますのであまりお勧めしません。

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  • 恐喝

    先日、知人に携帯電話を盗まれた挙句コンビニに捨てもう手元には戻ってこない状態です。
    被害届を出すと話すと、謝罪し弁償すると言われました。

    携帯電話となるとなかなか高価なものなので、あとあと逆上して恐喝だ!などと言われるのは避けたいです。

    このまま銀行振込で入金したいと言われていますが個人間で行っても
    あとでこちらが不利になるようなことはないのでしょうか?

    なるべくなら口座を教えるのも控えたいぐらいです。


    粟井 良祐弁護士
    回答

    相手を暴行や脅迫で怖がらせてお金を奪うことが恐喝です。

    債権回収と恐喝の問題は昔から議論されており,
    裁判では「社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を超えるかどうか」が判断基準となります。

    分かりやすく言ってしまうとやりすぎかどうかです。

    まず,暴行を行わなければ,暴行による恐喝は成立しません。

    「払わなければ警察に相談するぞ。」というのは相手は怖がる行為ではありますが,通常その程度では恐喝には当たらないと言ってよいでしょう。

    これが恐喝に当たってしまうと,多くの犯罪被害者が加害者に対して損害賠償を求めることが出来なくなってしまいます。

    ただし,必要以上に高額な金額を請求して,「これを支払わなければ警察に言うぞ。」というのは,単なる債権回収を超えて必要以上のお金を取ろうとしていることになるので,恐喝に該当する危険があります。

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  • 少額訴訟

    去年の夏に短期のアルバイト先で同じアルバイトの女の子に一方的に殴られ、傷害事件として届けを出しました。
    加害者は未成年で家庭裁判所に送検となったようです。その後、こちらでのアドバイスを踏まえ、加害者の連絡先を調べ、治療費などの少額訴訟を起こしました。
    来週の出廷を控え、加害者側から答弁書が届きましたが、内容はほぼ嘘でした。当事者同士のやり取りはもちろんデタラメですし、第三者の発言としても嘘ばかりでした。
    加害者は「被害者に大きな落ち度があるので、賠償責任はない」という結論のようです。
    今回の争点としては、全治10日の怪我に対する治療費及び慰謝料の請求なのですが、相手の嘘に対して、それを覆す立証をする必要があるのでしょうか?
    相手は未成年で保護者である親も一緒になって、嘘で固めて自分たちを正当化している事に恐ろしさを感じます。(加害者の父親は私の自宅へ押しかけても来ました。なのに「相手に何をされるか分からなくて恐ろしい」そうです。)
    再犯防止の為にも、自分の精神的な負担が大きくてもと今回、被害届や訴訟へと踏み切ったのですが、これでこのまま相手の嘘が通ってしまうと、意味がなくなってしまいます。加害者からはアルバイト先でも散々嫌がらせをされた挙句、殴られ、その後も嫌な事ばかりで本当は一切、関わりたくありません。少額訴訟の為、法テラスなどでもまともに相手をして貰えず、精神的にも物理的にもこちらの負担ばかりです。
    どう対処すべきかアドバイスを頂ければと思います。
    どうぞよろしくお願いします。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    訴状の中身や答弁書の中身が全く分からないので抽象的な回答となってしまいます。

    家裁送致となった事件は終了していますでしょうか。
    終了している場合には,被害者として記録の閲覧が認められる可能性が高いです。
    もちろん,加害者の家庭の事情に関する部分は見ることは出来ませんが,傷害事件に関する本人の言い分(調書)は見ることが出来るはずです。
    警察官に対しても嘘を言っているとすると,それを覆す方法は直ちには思い浮かびませんが
    まずは,家庭裁判所の事件の記録を見てみることをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    4月14日に、有印私偽造.同行使.詐欺罪で逮捕、起訴されました。
    事件内容は、大型ファッションセンターにて、買ってもいない商品を交換項目と偽って、商品5800円を騙し取り、買ってもいない商品と交換するにあたりお取替え伝票に嘘の名前を書いてしまいました。
    共犯犯者は、居たものの本当に知らなかった為に不起訴処分となりました。
    弁護士を通して被害弁済➕慰謝料をお願いしたのですが、会社の方針として受け取れないとの事でした。
    5月6日に保釈され、もうすぐしたら初公判があります。
    私には、補導や逮捕歴などありません。
    言わゆる初犯です。
    初めての事で初公判も近いので緊張しています。
    簡単な文面では、ございますが、この事案は、執行猶予とれますか?
    求刑は、何年くらい来そうですか?
    反省は、しております。
    裁判官宛に謝罪文も書き情状証人は、母親54歳が立ってくれます。
    無知な私に御回答よろしくお願い致します。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    最終的には裁判官次第ですが,実行猶予が付く可能性が高いと思います。

    詐欺事件,被害額5800円,前科前歴無し

    であれば,求刑も2年以内ではないでしょうか。

    きちんと自分のやってしまったことを反省した態度を示せばいいと思います。

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  • 婚約破棄

    婚約破棄をしたのですが、当初慰謝料50万円請求されていましたが、話合いをし慰謝料は請求しないと言われ、結婚にかかった費用2/3負担することになりました。
    この場合示談書?和解書のようなものは必要でしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    当人同時の交渉の場合,感情のもつれがあるので,示談書を取り交わすのは難しいかもしれませんが,必ず示談書を交わしてください。
    お金を支払うのは,当事者間の紛争を終わらせるのが目的です。
    特に婚約破棄の場合などは,感情の起伏によって言うことが変わるというのはよくあることです。
    いまは「慰謝料はいらない。」と言っていても,後で「やっぱり払ってもらう。」と言ってくることは十分想定されます。
    その様なトラブルを避けるために必ず書面は取り交わしてください。
    書面の記載内容は,支払う金額で婚約破棄事件に関する支払いはすべて終わりであるという趣旨を盛り込んでください。
    書面の中身が心配な場合には弁護士に内容のチェックをしてもらってください。
    お金は少しかかるかもしれませんが,必要経費かと思います。

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  • 当て逃げ

    長文失礼します。例えばの話なんですが後ろから追突された場合前の車は少しでも動いていたけれど気づかずに行ってしまったら前の車は当て逃げになりますか?慰謝料と修理費はどうなるんですか?
    レンタカーの場合でも同じことになりますか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    裁判例はおそらくなく,道路交通法に関する私の解釈になりますが

    道路交通法が危険防止の措置を義務付けているのは,交通事故から発生する二次被害を防止するためです。
    交通事故が発生した後に車両を動かして二次被害が発生する危険性が生まれるのは,加害者側が動かした場合のみではなく,被害者側が動かした場合も同様です。
    そうすると,交通事故の発生の原因でどちらに責任があるかは問題とされず,事故の当事者は危険防止の措置をする必要があり,たとえ前方の車両だったとしても当て逃げに該当することにはなると思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    お世話になります。
    昨年9/18に交通事故に遭いました。
    私は反対車線が渋滞している優先道路を普通に直進しており、相手がその渋滞の間から出てきたため、事故となりました。
    当時8ヶ月の娘と共にその日のうちに病院へ行き診察を受けています。
    私はいわゆるむち打ちという診断です。
    3/17で半年経ち、保険会社より治療費の保障の打ち切りを宣言されました。(接骨院メインで整形外科は月2〜4回ペース、100回以上の通院です。)
    医師は症状固定とは言っておりません。
    これは仕方がないのでしょうか?

    取り敢えず、自分でも症状固定とは思っておりませんので、通院は続けるつもりですし、医師にも保障は打ち切りだが、症状固定は打ち切りの3/17でなく、先生の判断でお願いするつもりです。

    この場合、3/17までの慰謝料について先に話がしたいのですが、可能でしょうか?
    何か不利になりますでしょうか?
    先生が症状固定と判断してからの後遺障害申請をするつもりです。
    ですので、3/17時点での示談、という形で進められないのかなぁと考えています。

    また、本件で弁護士に相談はしたことがありますが、きちんと依頼はしておりません。特約もありません。
    また後遺障害をとるのは難しいとは聞いておりますが、シングルマザーで全て1人でやっておりますので、身体への負担は大きく、通院も唯一過ごせる娘との時間を割かれて心苦しくおります。
    (通院中は母に仕事を早く切り上げてもらっているため、家政婦料金でくれる、とはおっしゃってました)
    慰謝料が大体どの程度かもお教え頂きたいです。
    納得しているわけではありませんが、過失割合は9:1(当方が1)です。
    娘に対しての慰謝料はあるのでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    症状固定を決めるのは保険会社ではなく医師の判断となりますが,医師がこちらに対して行っていることと保険会社に行っていることが異なっていることがあります。
    患者には治療の継続を進めつつ,保険会社に対しては,「症状の改善が認められず,治療の中止が妥当。」と書類を書いている場合もあります。
    ですので,治療を継続したい場合には,医師に症状の改善の余地があるので治療を継続すべきである旨の診断書を書いておいてもらった方がよいでしょう。
    ただし,医師がそのように言っても保険会社が打ち切りをしてくる場合もあります。
    その場合には,一度立替払いをして,訴訟で保険会社に請求することになるのが通常です。
    慰謝料については,通院7~8か月で裁判基準(赤本)では100万円前後になりますので,保険会社にはきちんと赤本基準での支払いを求めてください。

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  • 不倫慰謝料

    旦那の不倫相手が既婚と知りながら不倫をしていたので、慰謝料裁判をし求償なしの70万で終わりました。離婚はしません。
    しかし不倫相手側が私に訴えられたからという理由で、旦那を訴えました。
    裁判官からは、150万で和解案が出ています。

    不倫相手から貰った慰謝料も弁護士費用などを引くと30万ほどしか残りませんでした。
    今の私達に150万を一括で払う事ができません。
    金額にも納得いきませんが、旦那のした事なので支払わなければいけないと思っていますが、一括で払えない場合、分割は何回まで許されるのでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    人物関係図がよく分かりませんが,あなたと夫(A),Aの不倫相手の女性(B)とその夫(C)がいて,CからAに訴訟が起こされたということでしょうか。

    もしBが独身で,70万円を払ったことに対してAを訴えるのであれば150万円という和解案はおかしいので,直接お近くの弁護士に相談に行かれてください。

    CからAに対して請求しており,CがBと離婚する前提なのであれば150万円という金額はそこまでおかしな金額ではないと思います。
    Bが既婚者でCがいるのであれば,BとCが離婚しているか確認された方がよいと思います。
    その上で,離婚しているのであれば,Bにも負担を求めるとともに,Cが既にBからお金を受取っていないかも確認されるべきでしょう。

    分割がどの程度許されるかについては,他の先生が既におっしゃっているように,こちらがどれだけ払えるかを提示して相手がそれに納得するかどうかです。

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  • 他社との取引や契約

    昨年12月に、ホームページ制作の会社と契約を結び、すでに先払いにて20万円をお支払いしております。

    修正もままならない状態で、本日約束の日程に間に合わない場合、
    何らかの措置を取ろうと考えておりますが、どのような方法が考えられますでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    契約書にどのようなHP(ホームページ)を作成し,その納期がいつであるかが記載されていますか。

    どの程度HPが作成されているのかわかりませんが,納期が過ぎても契約書が想定したHPが作成されない場合には,契約の履行が遅滞に陥っていること,一週間以内にHPを完成させなければ契約の解除をすると通知して,一週間以内に完成されなければ改めて解除することを通知するのが良いと思います。

    そうすると,契約は解除され20万円の返還を求めることが出来ます。

    ざっくりとした法律論によると以上のようになります。

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  • 詐欺

    約10年前、生物学上の父A(法律上関係なし)に頼まれ、家を購入しました。その家は、Aの競売された自宅で、のちに買い取る約束でした。その時、Aには会社を経営息子B、Aが債権を有する会計士Cがいるので、買い取ることができるとのことでした。その為、Aは家賃も払うことなく、私が購入した家に住んでいました。その後、会う度に返済の話をしていましたが、5年前から急にその話を一切しないようになり、1年前に問い詰めたところ、息子Bの会社は倒産し、会計士Cに対する債権回収も不可能だと言われ、Aは年金受給者である為、月2万円しか払えないと言い、2万円払い、その家に現在も住み続いています。
    そこで、先生方に質問です。

    1、Aを詐欺利得罪で訴えることはできますか。
    2、息子B、もしくは同居者に損害賠償を請求できますか。
    3、その他、何か方法がありますか。

    どうかよろしくお願いします。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    詐欺罪は立証が難しい罪と言われています。

    初めに約束した時点では,実際にBもCもお金を持っていて支払うことが出来そうだったのであれば,Aの行為は騙す行為と認定することが困難だろうと思います。

    最初からBやCがお金を持ってない状態だったことを貴方の方で調べる必要が出てきます。Bの会社がいつ倒産したかは調べることが出来ると思いますが,Cの経済状態を調べるのは困難でしょう。

    息子Bに対する請求は,Bがそもそも会社を経営していないなどの事情があり,さらにAと一緒になってあなたをだましていたのであれば可能かもしれませんが,Bが何も知らずにAが勝手に言っていただけでは難しいです。

    同居人に対する請求は,記載されている事実関係だけではAとの関係も分からないので何とも言えません。

    相手がお金を持っていない以上は,出来ることは少ないです。
    ただ,現状どのような地位でAが家に住んでいるかについてはきちんと書面に残しておいたほうが良いと思いますので,お近くの弁護士に相談されて,書面を交わすことを検討されてよいと思います。

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  • 恐喝

    2日前に、デリヘルを利用し、何度か会ったことのある女性を予約しました。
    その前提としてですが、女性とは身の上話をしたり、2日前はデートコースなるものを
    利用し、ご飯を食べてからのプレイでした。
    今回予約する前に、一度媚薬(アダルトショップの通販)を使用し、女性の感度、反応が
    良くなりすぎて、プレイ後とても疲労していました。
    そして、トラブルが起きた日、媚薬は使わないでねのやんわり言われたのですが、こっそり使用した所、前回と同様に良くなりすぎて、とても疲労しておりました。
    前回よりも疲労していたようで、時間は余っていたのですが女の子が帰りたいと言ったので、帰しました。
    その数分後、お店から電話があり、なにか薬を使ったようだけど話を聞きたいと言われ、ホテルに従業員の方が来ました。
    1人目と話をした時に、現在の住所、電話番号、名前を聞かれました。
    それは自分の責任なので仕方ないと考え、治療費が発生するかもしれないから請求するかもしれないと言われました。
    その後、ホテルの外で店長と名乗る人が来たのですが、その人とはまったく話にならず、自分の実家の家族構成、実家の住所、勤務先住所と電話番号を言わされました。
    ほとんど恐喝に近かったと思います。
    警察に行くことを渋った自分も間違ったのですが、実家や勤務先の情報を知られ、実家と勤務先に連絡するからと言われました。そこまでする必要があるのか、という疑問と、逃げることもせず、示談金等は払うと言っているのに、そこまでするのかという疑問に駆られました。
    そこで、自分が相談したいのは、
    ・まず、知られてしまった個人情報、自分のものは仕方ありませんが、実家や勤務先に連絡をしない、また破棄することができるのか?
    ・媚薬はネットで買えるもので、高価なものではなく、本当に効くものなのかわからないものだったが、その女性には効果があったが、体調まで崩し、治療費まで請求すると言われたので、内容を考慮し示談金はいくらなのか
    まとめると、示談金を決める際、法外な金額の請求と、実家や勤務先に連絡をいれさせない、破棄させる方法を教えてほしい、という2点です。
    誠意をもって謝罪と、お金を払うと言っていながら、恐喝まがいの話し方で個人情報を書かせられたので、このままではまずいと思い相談しました。よろしくお願いします。

    粟井 良祐弁護士
    回答

    お住いの近くの弁護士に相談に行くことをお勧めします。

    媚薬を使った事例ではありませんが,いわゆる本番行為をしたことについてお金を請求されている事案を扱ったことはあります。

    訴訟ではなく示談ですますということになるので,相場というよりは,相手がいくらでOKするかということになってしまうと思います。

    私の経験上ですが,本番行為の迷惑料としては10万円から50万円の間で払うことが多かったです。勿論こちらの資力にもよります。

    今回は何に対してお金を支払うことになるかと言いますと,体調不良を引き起こしたことに対するもので,刑法的に言うと傷害罪に該当する行為に対して支払うことになると思います。

    お金を支払う場合には,書面を交わすことを条件にしなければなりません。そうすると,個人で対処されるのは難しいのではないかと思います。

    弁護士に入ってもらって,お金を支払う代わりに,個人情報の破棄を求める交渉をしてもらうのが良いと思います。

    また,注意が必要ですが,この種類の事件で先に行政書士に相談に行ったという方もいらっしゃたりします。しかし,法律的に行政書士は交渉することが出来ませんし,料金も弁護士と同等か弁護士以上に支払いを求めるところもあります。

    きちんと弁護士に相談に行かれてみてください。

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  • 裁判離婚

    有責配偶者の主人から離婚裁判を申し立てられそうな感じです。
    しかし、私は手術・入院をすることになり、主人にもその間仕事を休んで子供たちを見てもらうことになっています。
    もしも、裁判所からの日にちの案内が、私が入院してる間にきたとして、主人がそれを破棄してしまったら私はなにも知ることなく裁判所にいくことができなくなりますが、こういう場合、主人の勝訴になってしまうのですか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    入院をしている間に裁判が行われ,勝訴となったとしても,あなたが裁判書類を受取っていないことを入院の事実などで証明することが出来るのであれば,裁判の再開を求めることが出来ます。

    ですが,いつまでもどのような場合にも自由に再開を求めることが出来るというわけではありませんので注意してください。

    たとえ一つの裁判書類を見ていなかったとしても,また別の裁判書類について受け取った場合には,すぐに裁判所に連絡して入院していた事情を説明するとともに,弁護士に相談するようにしてください。

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  • 傷害

    過失傷害罪と傷害罪について教えて頂きたいです

    相手から一度、頭突きを受け
    相手の胸のところを手でつっかい棒のように間合いを作り止めた
    そこから更に相手が逆上し、私の手ごと突っ込んできて更に頭突きを繰り返した

    この場合、過失傷害罪となるのでしょうか?
    私は1周間の診断書を頂いているのですが
    相手は最初、「やっていない、覚えていない」
    と繰り返し、今は「威嚇の為に頭で相手の頭を押そうとして頭と頭が接触した」
    と言っているようなのですが
    いろいろ経緯があるとは思うのですが
    単純に行為だけ見た場合、過失だと言えるのでしょうか?

    粟井 良祐弁護士
    回答

    相手に成立するのが,傷害罪(刑法204条)か過失傷害罪(刑法209条)かということでよろしいでしょうか。

    傷害罪は人に怪我を負わせる罪です。しかし,人に怪我をさせた場合にすべてが傷害罪になるかというと,そうではありません。

    例えば,公園でサッカーボールを蹴ったところ,思ったところと違うところに飛んで行ってしまい,子供に怪我をさせてしまった場合。これは傷害罪ではありません。

    一方で,公園で近くにいた子供を狙ってサッカーボールを蹴って,子供に怪我をさせてしまった場合。これは傷害罪となります。

    お分かりかと思いますが,行為者の内心によって傷害罪に当たるかどうかが決まります。
    しかし,内心というのは本人以外分からないものですから,客観的状況から内心を推し量ったうえで判断されることになります。

    今回のケースですと,分かりやすく言うと,相手が「頭を当てる気があったかどうか。」を客観的に判断することになります。

    「威嚇の為に頭で相手の頭を押そうとして頭と頭が接触した」と相手が言っているのであれば,当てる気があるのですから,その結果あなたが怪我をしたのであれば,傷害罪ということになります。

    仮に,「威嚇をしようとは思ったが当たるとは思わなかった。」と弁解した場合はどうでしょうか。

    この場合も,威嚇しようと思ってる以上は,当たることも辞さないと考えられますし,何よりあなたの手を押しのけて向かって言っているわけですから,「当たるとは思わなかった。」という言い訳は通用しないでしょう。
    また,当たる当たらないと関係なく,あなたの手を押しのけて,あなたの頭の近くに威嚇のために頭を近づける行為自体を違法とみて,相手が「当てるつもりがあった」かどうかを問わず,傷害罪と見ることも出来るように思います。

    以上の通り,相手の行為はあなたの話す事実関係を前提とすると傷害罪となるでしょう。
    ただし,傷害罪に該当すると言っても,必ずしも刑事裁判にかけられる訳ではないことを念のためお伝えしておきます。

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