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債務整理
裁判で訴えられていますが、現在、無職で収入も、貯金もありません。また、現在、債務整理中で支払えるお金が無い場合でも慰謝料は発生するのでしょうか?
スレッドを見る回答慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求権なんで、破産しても免責されない非免責債権です。
「免責」とは、訴求力や執行力が無くなり、訴えられたり、財産をに対して強制執行される事が無くなることです。
本件で、万が一破産を選択されるなら、債務整理中の大半の債権は今後払わなくてイイという扱いになります。
慰謝料を誠実に払いたいと思われるなら、破産を選択する事もあるかとは思われますが・・・
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