北村 哲 弁護士
相談を受けた弁護士は、自賠責調査事務所による後遺障害等級の認定手続を利用できないため、示談交渉に時間をかけず、当初から11級相当の後遺症が残った前提で、訴訟提起する方針で臨みました。訴訟では、相手方は右肩の腱板断裂について、当初入院した病院の救急処置記録上、上肢は左右ともに挙上可能と記載されており、事故から10か月が経過して初めて診断されたこと等から、「事故後に何らかの理由によって腱板断裂が発生したものであり、右肩の可動域制限は事故との因果関係がない」と主張してきました。当方からは、病院の診療録及び看護記録一式を入手、証拠提出し、事故から2日後の看護記録上、依頼者が右肩が挙がらなくなったことを訴え、看護師が自力挙上ができないことを確認して主治医にその旨伝えたこと、主治医はCTやレントゲン撮影がなされているので経過観察のままとしたこと、救急処置記録上も右肩を打撲している記載があること等を指摘して、右肩の腱板断裂は本件事故により生じたもので、右肩の可動域制限は本件事故によるものだと主張しました。その結果、裁判所より、右肩の腱板断裂は本件事故により生じたものであることを前提に、「1上肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの」として、11級相当の後遺症慰謝料を前提とする和解案が示され、和解が成立しました。
自転車に追突され右手関節、右肩関節の機能障害を負った被害者に、裁判所基準に基づく11級相当の後遺症慰謝料が認められたケースの
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