相談者から高評価の新着法律相談一覧
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養育費
【相談の背景】
養育費の未払いによる給与差押を行いました。
ただ、相手方の収入形態が給与と外交員報酬によるもので、
給与は総収入の4/1ほどしか無く、差押えできたのは給与部分の2/1に留まってしまいました。
なので、追加で外交員報酬の差押命令申立書を裁判所へ提出したところ
"差押債権である「業務委託契約」の特定のため
業務委託契約の具体的内容・詳細を補充してもらいたい。
給与差押をすでにしている可能性もあるので、特に特定が必要。"との要請でした。
とはいえ、相手方の業務委託契約書が手元にあるわけでも無く、
相手方に開示を要請したとしても任意に提出するとは思えません。
【質問1】
差押債権である業務委託契約の詳細が特定出来なければ外交員報酬の差押は難しいのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー詳細の特定ができなければ差し押さえは難しいと思われます。
そのため、詳細の特定に向けて動いていただくほかないということになります。
方法はいくつかありますが、差し押さえの申し立てと同時に「第三債務者に対する陳述催告」の申し立てをすることも選択肢として考えられます。
※すでにされているということであれば、その前提となる特定ができていないということになるため、別の手段を考える必要があります。
他の手段としては、相手方に対して「財産開示手続」を申し立て、雇用契約書だけでなく業務委託契約書の開示を求めることが、私が思いつく限りで考えられます。
確かに難しい状況ではありますので、費用面等も考慮して依頼されている弁護士の先生とよくご相談いただいたうえで対応されてください。
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国際結婚
【相談の背景】
日本人とインドネシア人の国際結婚についてご相談です。
イスラム教の宗教婚(ニカーフ)を行った後、婚姻要件具備証明書を取得せずに日本で婚姻届を提出し、現在は日本では婚姻が成立しています。しかし在東京インドネシア大使館からは、具備証明書未取得のため婚姻登録証明が発行できないと言われ、インドネシアで婚姻登録ができていません。
しかし、最終的に両国で有効な婚姻状態にしたいと考えています。
【質問1】
・裁判や特別手続きの必要性
【質問2】
離婚してやり直すべきか
【質問3】
婚姻を無効にするべきなのかスレッドを見る
回答ベストアンサー現状日本では有効に婚姻が成立しているため、やり直し等は不要と考えられます。
インドネシアでも法的に婚姻関係がある状態にされたいとのことですので、そのために必要な手続きを在東京インドネシア大使館に確認されてください。
案内された手続きに従えば、インドネシアでも婚姻関係が認められるかと思います。
なお、今回のご相談のケースでは、インドネシアの法律の問題となるため、日本国内で裁判等の手続きを行うことに意味はないと思います。
もし行うのであればインドネシアでということになりますが、私はインドネシアの家族法については知識がないため、助言ができません。 -
親権
【相談の背景】
子供の監護権について質問させてください。
1度目の家事事件では、殺人未遂行為が認定されず、監護権と親権が相手方に渡りました。
しかし、直近で地裁に殺人未遂行為の損害賠償請求訴訟を起こし、殺人未遂の認定をしてもらいました。
殺人未遂行為があると監護権・親権に影響を与えるとネットで見ました。
刑事告訴は受理されてますが、補強法則によって、自白「音声データ」だけでは不可能かと思っています。
【質問1】
民事訴訟で殺人未遂行為が認定された事実だけで、監護権に影響はあるでしょうか?
それとも刑事事件でも勝たなければならないのでしょうか?
【質問2】
補強法則ですが、診断書は遅発性PTSDを貰いに行こうと考えてます。
その他にも非告訴人の家事事件と民事事件の主張書面もは補強法則に該当するでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー■質問①
監護権に影響がある可能性は高いです。また、刑事事件で認定を受ける必要があるというわけでは必ずしもないです。
しかし、監護権の判断は、父母側の事情(監護能力、実績、子に対する愛情、生活態度、環境等)と、子の側の事情(年齢、意思、父母との結びつき等)を総合的に比較衡量してなされますので、それのみで決まるというものではありません。
助言にあたっては、詳細な事情を聴きとる必要があるため、既にご依頼されている弁護士の先生がいらっしゃるのであればその先生に聞いていただくのが良いと思います。
■質問②
補強法則については刑事事件との関係でおっしゃられているのかと思います。
補強の必要な範囲として、判例では、判例は「実質説」を採っており、自白の全部を裏付ける必要はなく、自白にかかる事実の「真実性を保障し得るもの」であれば足りるとされています。具体的には、客観的な犯罪事実(罪体)の主要部分については自白以外の証拠が求められます。
具体的な事実がわからないので詳細には回答いたしかねますが、診断書が客観的な犯罪事実の証拠となるものであれば、補強証拠となる可能性はありますが、主張書面は、その書面自体が、自白内容と独立して客観的事実を裏付ける性質のものであれば検討の余地がありますが、原則としては、客観的資料(物証や第三者の供述等)が重視されているので、補強証拠となることを期待しすぎないほうが良いかと思います。最終的な判断は、具体的な事情とともに、ご依頼いただいている弁護士もしくは、お近くの弁護士に資料を持参のうえ確認ください。 -
風俗
【相談の背景】
映像送信型性風俗特殊営業のX(旧Twitter)、インスタでの演者募集の仕方について質問が2つあります。
以下の場合、職安法、その他法律に抵触しますか?
①SNSで募集をかける際「※投稿を見て気になったら返信ください」のDMを一言送信するアウトバウンド。
②DMはせず、フォローのみ行い、気になった人が自らDMをするインバウンド(フォローをしているのでインバウンドかどうかは怪しい)。
※法令や報酬などの投稿
前提として…
クリエイター(私)と演者(女の子)の二人三脚により映像制作を行う。演者は個人事業主(労基法や職安法適用はない…?)。私と演者2人で制作するため、紹介料というものは存在しない。
【質問1】
インスタやX(旧Twitter)で演者募集のため、①DMや②フォロー(DMしない)をするのは違法ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー前提として、労働者の定義は、契約の形式が個人事業主や請負であっても、実態としての「使用従属性」(指揮監督下の労働および報酬の労務対償性)によって客観的に判断されます。
この使用従属性という概念が、実務上問題となることが多く、勤務場所や時間の指定、業務内容への具体的指示(作品の内容、構成等も含む)、仕事の依頼に対する諾否の自由の有無などが判断要素になることは質問①でいただいている通りです。
②で質問いただいた状況でしたら、労働者として認められる可能性は低いかと思います。
もっとも、裁判例などを見ると、近年、映像送信型性風俗特殊営業等の「公衆道徳上有害な業務」に関しては、裁判例上、強い拘束がなくても「指示に従う立場」にあれば職業安定法(職安法)上の保護対象(労働者)とみなされるケースが多いです。その点には注意していただければと思います。
③については、明示したほうが労働者性を認められにくいかと思いますが、一方で明示したからと言って労働者に該当しないというわけではありません。実態がどうかという点が、重要となります。
そのため、弁護士としては、職安法上の規制があることを前提として、動かれることをお勧めします。 -
事業承継
【相談の背景】
未上場会社の自社株の承継に関する質問です。
株主は、社長、社長親族、持株会、投資育成、税理士です。
銀行から事業会社Aの自社株の承継で持株会社を使う提案を受けています。
提案スキームは下記の通りです。
社長が所有している事業承継Aの自社株を後継者出資の新設持株会社Bに譲渡する
持株会社Bは自社株の購入資金を銀行から借入する
持株会社Bは返済原資がないので事業会社Aからの優先配当を受ける。
社長と親族で2/3以上の持株シェアがあるので、配当優先株式を導入するための株主総会を可決することはできます。
【質問1】
配当優先株式は会社法で認められているとはいえ、持株会が不利益を受ける場合もあるかと考えると、社員から訴えられるリスクがあるのではないかと思います。
このスキームの問題点を教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー詳細な事情は分かりませんが、記載いただいているスキームは、後継者への株式集約や資金調達において有効な手法とされる一方、既存株主である従業員持株会や外部株主との利害調整、財務・税務上のリスクがございます。
記載いただいておりますように、既存株主(持株会含む)への経済的不利益があることから、取締役の善管注意義務・忠実義務違反などで訴えられるリスクが考えられます。
また、仮に、事業会社(A社)の業績が悪化し分配可能額が不足した場合、持株会社(B社)への配当ができず、銀行借り入れの返済が滞る可能性がリスクとして考えられます。
そのほか、手続き上注意すべき点はございますが、そちらは、きちんと手続きをすれば問題は生じづらいと思いますので、この点は専門家に相談の上進めていただければと思います。
スキームごとにメリットデメリットはありますので、上記を踏まえて、他の選択肢と比較の上ご検討いただければと思います。 -
財産分与
【相談の背景】
財産分与でもめています。背景として、私の親の土地に建てた夫名義のオーバーローンの家があり私が住み続けます。
夫の主張は、
退職金からローン残高全額を確保し、そこから毎月夫がローン返済をしていき、残りの退職金から税金を引いた額で、夫1、私2で財産分与するから私が有利だ、というものです。
ですが、夫は住所も私には知らせたくないと言ってるので本当にローン返済をしてくれるのか不安ですし、税金を引いた額で財産分与も納得できません。
私の主張は、
税金を控除する前の額を2分の1ずつ財産分与し、住宅ローンも折半で、(残り16年間なので)前半8年を毎月夫が支払い、後半8年を毎月私が夫名義で支払う、というものです。
【質問1】
一度調停を申し立てられ、取り下げられた経緯がある為、今度は私から裁判を申し立てようかと考えていますが、どちらの主張の方が妥当なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご記載いただいた内容のみでは他の財産の状況等が不明であるため、お伺いしている事情から分かる範囲で回答させていただきます。
まず、夫が退職金からローン残高全額を確保し、そこから毎年返済していくという案についてです。これについてはご相談者様も懸念されているように、将来にわたってきちんと支払いがなされる保証がありません。万が一支払いが滞った場合、ご自宅を失ってしまう可能性もあるため、避けたほうが良いと思います。
次に、現在ご相談者様が考えていらっしゃる「前半部分のローンは夫が支払い、後半部分のローンは妻が支払う」という案についても、弁護士としてはお勧めできません。ローンが夫の名義として残る以上、不動産の名義にも夫名義が残ることになります。そのため、将来的に不動産を売却しようとしても、夫と連絡が取れなくなるなどして簡単には手続きができなくなる恐れがあります。また、夫が万が一破産することになった場合に、ご自宅を失うリスクも残ります。
私としては、住宅についてはローンを完済するか、ローンの借り換えを行ったうえで相談者の方の名義とする前提で、他の財産も含めてすべて折半の形にするのが良いと考えます。もしくは、夫側がご相談者様にとって有利な条件を提示してくれるのであれば、そのかたちで財産分与をするのが良いでしょう。
調停がどのような経緯で取り下げになったのかはわかりませんが、裁判所が間に入っても話がまとまらなかったということですので、一度お近くの弁護士にご相談いただくなどして、訴訟等を検討されるのもよいと思います。 -
労働
【相談の背景】
私は小さな会社を経営していますが、仕入れ先は上場している会社が数社あります。
この度、急に仕入れ先より取引条件変更を持ちかけられました。
1つは支払条件の変更です。
私たちの業界では仕入れから支払いまでに3ヶ月の約束がありますが、それを2ヶ月短縮し1ヶ月に変更するように言われました。
それができない場合は取引ができないと言われ困っています。
とりあえず1ヶ月分は支払いましたが、すぐにもう1ヶ月分を支払えと言われています。
1ヶ月分の仕入れが約1300〜1500万円なので資金繰りがかなり切迫しています。
【質問1】
この場合の急な取引条件の変更は違法ではないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー独占禁止法において「優越的地位の濫用」とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に不利益を与える行為を指します(独禁法2条9項5号)。この規制の本質は、強い地位に立つ者が取引相手から「搾取」する行為を規制することにあります。
優越的地位の濫用が成立するかどうかは、主として以下の観点から判断されます。
優越的地位の存在: 行為者が取引相手に対して相対的に優位な力関係にあること。
濫用行為: 地位を利用して、不当な不利益(購入強制、金銭提供、不利益な条件設定等)を課すこと。
公正競争阻害性: その行為が「正常な商慣習に照らして不当」であること。
詳細な事情を判断しないと何とも言えませんが、今回の取引条件の変更が「専ら公正な競争秩序の維持、促進の観点から是認される商慣習に照らして不当といえるか」がポイントになります。
今後の対応としては、公正取引委員会への申告を行うこと、あるいは、取引先と話ができるようであれば、急な取引条件の変更は独禁法違反にあたる可能性を指摘し交渉することが考えられます。
状況次第では、弁護士の力を借りたほうが良い場合もあるかもしれませんので、その場合は、お近くの法律事務所にご相談されてください。 -
給与明細
【相談の背景】
労働時間が不当に切り捨てられている疑いがあり、未払い賃金の請求可否を伺いたいです。
1分単位の勤怠アプリの打刻ログと、実際の給与明細を全期間(2024年7月~現在)突合した自作の対照表を証拠として保有しています。
①日次単位の打刻切り捨て
日々の打刻が1分単位で記録されているにもかかわらず、計算過程で以下のような「切り捨て」が行われている形跡があります。
例:
8:45に出勤打刻⇒始業を8:30として計算
18:10に退社打刻⇒終業を18:00として計算
⇒このように日々の始業・終業時刻を会社都合で丸めることは、労働時間の過少申告にあたるのではないか。
②月間合計における「切り上げ」のない一方的な切り捨て
労働基準法にて、「1ヶ月の残業合計に対して30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」という例外処理は認知しています。しかし、弊社の実態は以下の通りです。
◆実態
過去全ての明細では、残業時間の合計はすべて「.00」または「.30」で終わっており、一度も「1時間に切り上がった月」が存在しません。
◆分析
事務簡素化のための正当な端数処理の範囲を逸脱していると考えられます。
③累積する消失時間
1分単位の実労働時間と、明細上の支給時間を比較すると、毎月数時間の乖離が発生しており、
累積では数十時間分の賃金が未払いとなっている可能性があります。(入社~現在)
【質問1】
このような「日次単位の丸め」および「切り上げのない30分単位の切り捨て」は、労働基準法違反(賃金全額払いの原則違反)として、過去に遡って差額を請求できる事案でしょうか。
【質問2】
会社側が「社内規定や慣行である」と主張した場合でも、1分単位の打刻ログを証拠として対抗することは可能ですか。
【質問3】
21ヶ月分の膨大なデータがある場合、まずは労働基準監督署へ相談すべきか、あるいは弁護士による通知書送付を検討すべきか、実務的なアドバイスを頂きたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー以下、インラインで回答させていただきます。
【質問1】
このような「日次単位の丸め」および「切り上げのない30分単位の切り捨て」は、労働基準法違反(賃金全額払いの原則違反)として、過去に遡って差額を請求できる事案でしょうか。
A. 行政解釈(昭和63年3月14日基発150号)では、事務簡便を目的として、1か月における時間外労働等の合計時間数に1時間未満の端数がある場合、「30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」処理に限り、労働基準法第24条および第37条違反として取り扱わないとしています。しかし、30分未満の端数のみを切り捨て、30分以上の切り上げを行わない処理は、この例外的な取り扱いの範囲外であり、認められません。
切り捨てのみしており、切り上げを行っていないということであれば、労働基準法に違反していると判断される可能性が高いです。また、端数切捨てにより、実際の労働時間より少ない賃金しか支払われていない場合は、時効の関係で過去3年分に限り遡って未払い賃金を支払いを受けられる可能性はあります。
【質問2】
会社側が「社内規定や慣行である」と主張した場合でも、1分単位の打刻ログを証拠として対抗することは可能ですか。
→1分単位の打刻ログが正確に記録されているものであると立証できれば、証拠として信用できるものとされ、裁判所の判断の基礎としてもらえる可能性は十分あります。
【質問3】
21ヶ月分の膨大なデータがある場合、まずは労働基準監督署へ相談すべきか、あるいは弁護士による通知書送付を検討すべきか、実務的なアドバイスを頂きたいです。
→ 弁護士への相談を検討する方が未払い賃金の支払いを受けるという意味では直接的かと思います。
もっとも、弁護士に依頼をすると費用等も掛かるため、労働基準監督署に相談して行政指導を求めるということも一つの選択肢だと思います。もっとも、労働基準監督署の仕事は、法令を遵守していない事業所、法人に対する指導・監督であるため、未払い賃金の回収のためのどこまで動いてくれるかは、担当者によって異なります。 -
自己破産
【相談の背景】
母が生活保護を受給中です。私は母と同居しており、住民票上は世帯分離していますが、生活の実態としては一緒に暮らしており、この点も不安があります。今回、私が母名義のイオンカードを使い込んでしまい、現在の残高が約60万円あります。使ったのは主に私で、母本人が自由に使っていたものではありません。私は生活が苦しく、今後この返済をしていくことが難しい状況です。母も生活保護受給中のため、現実的に返済原資がありません。この場合、母が債務者として自己破産を検討することになるのか、また、私が使った事情があることで手続にどのような影響が出るのか知りたいです。さらに、カード利用後まもなく自己破産を申し立てると、免責不許可事由や浪費と見られる可能性があるのではないかと心配しています。加えて、福祉事務所やケースワーカーにこの件を申告した場合、生活保護の継続にどのような影響があるのか、同居実態や世帯分離の点も含めて不利益が生じるのか不安です。黙っていることの法的リスクも含め、今取るべき対応を知りたいです。
【質問1】
母名義カードを私が使った場合、自己破産するなら母本人の申立てになりますか。
【質問2】
カード利用後すぐに自己破産をすると、免責不許可事由になる可能性は高いですか。このまま黙っていて滞納するとどうなりますか。
【質問3】
福祉事務所に申告した場合、生活保護の停止・廃止や返還につながる可能性はありますか。
【質問4】
世帯分離していても同居実態がある場合、この件で生活保護上どんな問題になりますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
破産手続において債務の返済義務を免除する「免責許可」を求めることができるのは、債務者本人です。母名義のクレジットカードで発生した債務である以上、その返済義務を法的に免れるためには、母本人が自己破産の申立てを行う必要があります。
【質問2】
免責不許可事由には、「浪費、賭博その他の射幸行為」によって過大な債務を負担した場合や、支払不能の状態にあるにもかかわらず、その事実を伏せてさらに金銭を借り入れたりクレジットカードを利用したりする行為が含まれます。
しかし、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、裁判所は、破産に至った経緯やその後の生活状況など、さまざまな事情を考慮して、例外的に免責を許可することができます。
そのため、早めに破産手続きを近隣の弁護士等に、正直に話したうえでご相談いただいたほうが良いと思います。
意図的に手続きを遅らせると、免責許可決定が得られにくくなる場合もございます。
【質問3】
収入の無申告(子の収入等)や福祉事務所の指導指示に対する違反がある場合、保護の停止や廃止が検討されることがあります。
【質問4】
生活保護は「世帯」を単位として行われます。原則として、同居して生計を共にしている場合は同一世帯として扱われます。住民票上だけ世帯分離をしていても、生活実態が同一であれば、生活保護との関係では同一世帯と判断されます。 -
交通事故
【相談の背景】
私は現在、強迫性障害の症状があり、自動車の運転に強い不安を感じています。
医師から強迫性障害が悪化するため過去は確認するなと言われてます。
具体的には、「気づかないうちに歩行者をひいてしまい、重大な事故(死亡事故を含む)を起こしているのではないか」という考えが繰り返し浮かび、運転が困難な状態です。
実際には事故の認識や接触の自覚はなく、安全確認も行っていますが、「気づかなかった場合に重大な責任を負うのではないか」「前科がつくのではないか」という不安が強くあります。
万が一に備え、自動車保険(対人無制限)および弁護士保険には加入しています。
今後は「気づいた時点で適切に対応する」という考え方でよいのか、また前科がつくリスクについて法的に確認したく、ご相談いたしました。
【質問1】
気づかないまま歩行者をひいてしまい死亡させた場合、過失運転致死罪に該当する可能性があるとの理解でよいでしょうか。また、その場合に必ず前科がつくのでしょうか。
【質問2】
事故に気づかなかった場合でも、刑事責任として前科がつく可能性はどの程度あるのでしょうか。
【質問3】
強迫性障害による不安が強い中で、「気づいた時点で対応する」という考え方で運転することは、法的に問題のない範囲といえるでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
気づかないまま歩行者をひいてしまい死亡させた場合、過失運転致死罪に該当する可能性があるとの理解でよいでしょうか。また、その場合に必ず前科がつくのでしょうか。
A 過失があると判断されれば、可能性はあります。しかし、必ず前科がつくわけではなく、被害者の障害が軽いときは刑を免除することができるとされております。また、情状により不起訴となる場合もあります。
【質問2】
事故に気づかなかった場合でも、刑事責任として前科がつく可能性はどの程度あるのでしょうか。
A 具体的な事情によるため現段階では、回答ができません。過失があると判断されれば、有罪判決が出され、同判決が確定すれば前科がつく可能性はあります。
【質問3】
強迫性障害による不安が強い中で、「気づいた時点で対応する」という考え方で運転することは、法的に問題のない範囲といえるでしょうか。
A 実際のところは、そのようにしていただくので良いと思います。具体的な症状がわからないため、何とも言えませんが、担当の医師の先生に運転を控えるように言われていないのであれば、まず事故を起こさないように注意して運転いただき、万が一事故を起こしてしまった場合には、「気づいた時点で対応する」という考え方で運転いただいて問題ないかと思います。 -
贈与
【相談の背景】
生活保護ですが、自立できる収入があったので要否判定の結果、保護廃止に決定しました。3/13日に収入確定。同日申告、3/17日廃止決定の電話。ここで役所が3月分9万ちょっとの返還を求めて来ました。3月分保護費は3/4に振り込まれています。3/13日からの分を返還せよとのこと。家賃込み。しかし3月分の家賃振込は2月下旬です。収入確定日は3/13、この場合、3月分の住宅費分を支払う義務はありますか?。追記、収入とは親族からの贈与です。保護費は毎月の3〜5日に支払われます。常に遅れています。ケースワーカーにこのことを言うと、「たまたまその日になっている」とのこと。私の疑問と主張としては、2月末日までに3月分の保護費が支払われていない、収入確定は3/13(役所もそう断定している)。よって2月末日まで、あるいは3/13まで確定していなかった時期の分は返還する必要はないのではないか?というものです。
【質問1】
生活保護です。3/13に十分な収入が確定したため、保護廃止申告をしました。3/17に廃止決定の連絡。役所は3/13からの保護費の返還を求めています。ここには3月分の住宅費も含まれます。
【質問2】
しかし2月末日、3/12では贈与は未確定でした。この場合、3月分の家賃を返還する義務はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー生活保護法63条は、被保護者が「急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたとき」に、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内で、保護の実施機関が定める額を返還しなければならないと規定しています。
本件のように親族からの贈与等により収入が確定した場合は、その確定時点をもって資力が発生したものと扱われます。
63条に基づく返還は「資力の発生時点」以後に支給された生活保護費が対象とするのが原則です。本件では、役所側も3月13日に収入が確定したと断定していることから、法的には3月13日より前の期間(3月1日から3月12日まで)については、依然として「資力がない状態」での保護受給であったと考えられます。したがって、3月13日以降の期間に対応する保護費が返還請求の対象となるのが原則となります。
しかし、月の中途で保護が廃止された場合の住宅費の取扱いについて、関連する通達によれば、以下の基準が示されています。
原則として、保護の廃止に伴う住宅費は日割計算等により認定されます。
そのため、日割り計算で返還を求められている場合は、原則としては返還しなければならないということになります。
ただし、お伺いしたように、家賃が既に2月に支払済みであるということ、全額返還、日割りの家賃の返還が今後の自立を阻害するという事情がある場合には、自立更生費の控除や住宅費の特例認定を求めることで、返還額を減額できる可能性があります。ケースワーカーに対し、これらの具体的な生活実態と自立への影響を伝えて相談してみるのが良いかと思います。
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水漏れ
【相談の背景】
独居の父が拘禁刑中で私が父の自宅の管理をしています。
父は独居で持ち家です。
2カ月〜3カ月に一度、息子の私が郵便物の確認などしていました。
先日、水道局から連絡が来て、検針の結果 水道代が60万になっている。検針の段階で元栓は閉めたとの事でした。
窓口担当者と電話でのやりとりしかしていないのですが、地中など見えない部分の水道管の破損であれば水道代の減免もできるとの事でした。
急いで確認した所、浴室のカランの根元が破損し水が噴き出していました。
【質問1】
この場合、空き家という事であっても、目に見える部分からの漏水という事で減免の対象にはならないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー記載内容からわかる範囲で回答させていただきます。
漏水に伴う上下水道料金の減免や返還については、各市町村が定める条例規程や内規に基づく救済措置の有無およびその適用要件によって決まります。一般的に、救済の対象は「使用者に過失のない、目に見えない場所(不表現箇所)での破損」に限定される傾向があり、浴室カランのような目に見える箇所での漏水は、減免の対象とならない可能性は高いようです。
多くの自治体では、地中や壁内などの「不表現(目に見えない)」箇所の破損を要件としており、浴室のカランのように通常発見が可能な「表現(目に見える)」箇所での漏水は、この要件を満たさないと判断される傾向にあり、今回もそのようなケースに当たるかもしれません。
裁判例においても、救済措置の要件に該当しないという行政の判断(決裁権者の判断)に裁量逸脱や濫用が認められない限り、使用水量の低減の対象にはならないという判断が違法だという主張は認められておりません。
空き家といえど、適切に管理する義務があるため、そのことのみをもって、例外的な対応がしてもらえるというわけではないようです。
一般論は上記の通りですが、自治体によってもルールが違うためよろしければお近くの弁護士にご相談いただければと思います。
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労働
【相談の背景】
1月30日付で退職したスタッフですが、年明けから一度も出勤がないため支払う賃金等がなく、社保などの本人支払い分を天引き出来ませんでした。それについて複数回に渡って催促をしていますが「期日までに払う」「体調が悪くて支払えない」「あなたの連絡先を消してしまって連絡が出来ずに困っていた」「今はお金がない」などの言い訳を繰り返し未だ支払いがありません。先日内容証明を送りましたが「保管期間経過」として戻って来てしまいました。本日「特定記録」で同じ内容を発送する予定です。このまま支払いに応じない場合、簡易裁判所に裁判の申し立てをするという流れで問題ないでしょうか。
【質問1】
本来スタッフが支払うべき社会保険料等を支払わない場合、裁判を起こし、その本人は社会的制裁を受けることはありますか。現金の回収よりも、逃げ続ける本人に、その非常識さを理解してほしいです。スレッドを見る
回答このまま支払いに応じない場合には、訴訟を提起するという方針で問題ないかと思います。
裁判を起こし社会的制裁を受けることがあるかということについてですが、相手方は、敗訴の判決が確定すれば遅延損害金の負担を追うことになったり、強制執行を受けるリスクを負うことになるため、これらを社会的制裁と理解するのであれば、社会的制裁を受けることになるかと思います。 -
財産分与
【相談の背景】
離婚に伴うマンションの財産分与、養育費、税金の扱いについて悩んでいます。すでに離婚は成立しており、別居から約4年、離婚成立から約3年が経過しています。現在は元夫名義で購入したマンションに私と子どもが住んでおり、今後は私名義にローンを借り換えて住み続ける予定です。
物件は購入時約3000万円、査定額約4000万円、ローン残高約2000万円です。
別居後約3年間は、住宅ローン(月11万円)は元夫が支払っていましたが、本来の養育費も同額程度であったため、実質的に相殺していました。
しかし元夫は「私がローンを借り換えた場合、査定額が4000万円なのだから本来はその半分の2000万円を受け取る権利があるが、養育費(総額約1800万円)と慰謝料(約300万円)で相殺するのでそれで今後の養育費は精算したい」と主張し、さらに別居後に4年私と子供が住んでいる間のローン元本減少分(約280万円)も自身の取り分として借り換えでも売却の場合でも受け取るのは当然と主張しています。
また、離婚成立および別居から3年以上が経過しているため3000万円特別控除は適用できない状況です。これに関連し、元夫からは借り換えや売却時に発生する税金(譲渡所得税?)は折半すべきとの考えが示されています。
私は現時点では居住継続を考えていますが、借り換えが難しい場合や費用・税負担が大きい場合には売却も検討しています。
【質問1】
ローンを元夫から借り換えて私が取得する場合、財産分与は純資産(査定額−ローン残高)を基準にその半分と考えるのが一般的でしょうか?元夫は査定額の半分を前提にしていますが、その考え方は妥当でしょうか?
【質問2】
養育費と住宅ローンが同額で相殺していた場合でも、ローン元本の減少分を元夫の取り分として精算するのが一般的なのでしょうか?もしくは折半なのか、本来は誰の取り分となるのでしょうか?
【質問3】
養育費や慰謝料と財産分与をまとめて相殺する方法は一般的に問題ないのでしょうか?後から無効やトラブルになる可能性があるか知りたいです。
【質問4】
売却せず私がローンを借り換えした場合でも譲渡所得税、もしくは他の税金は発生しますか?客観的に見て私の場合、どうするのがベストに思いますか?スレッドを見る
回答【質問1】
実務上は、純資産(不動産の価値−ローン残高)を基準にその半分を分与することが原則です。
しかし、査定額が本当に現在の不動産価値を反映しているかは確認が必要かと思います。
査定額を取得したのが夫婦のどちらかはわかりませんが、ご自身で取得されていない場合、いくつかの会社に依頼をしてみると数百万単位で金額が変わる可能性があるため、是非査定を取得されてみてください。
【質問2】
養育費と住宅ローンを相殺していたということであれば、ローンの元本の減少分は養育費として支払われていたと実質的にみなすことができるため、精算は不要な場合が多いと思います。
【質問3】
養育費は、子どもの権利であるため、相殺をすることは推奨されていませんが、直ちに無効というわけではありません。財産分与に際しては、裁判上過去の養育費や未払いの婚姻費用を含む一切の事情を考慮することができるとされているためです。
もっとも、養育費の金額は年齢や両親の収入状況により変動するため、変動があった場合(特に増額があった場合)は、その分は追加請求が認められる場合が多いと思います。
その意味では、将来的に事情の変動があった場合には追加のトラブルが生じないとは言えません。
【質問4】
弁護士は、税理士登録をしていない限り、税金に関して助言することができないため、回答できません。
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借金
【相談の背景】
別居の家族にクレジットカードを貸してしまい、払えない額の請求がきてしまいました。
貸した方も悪いと思いますが、支払い義務はどちらにあるのでしょうか。
また、家族を訴えた場合勝てるのでしょうか。
【質問1】
家族に支払わせる方法はありますか。スレッドを見る
回答クレジットカード会社との関係では、規約により第三者にカードを貸与することは禁止されており、それにより生じた支払いは、名義人に帰属するため、あなたに支払い義務があることになります。
しかし、貸した方との関係では、貸した方が本来負担すべきものですので、あなたから貸した家族に支払えと請求することができる可能性があります。
その場合、相手方が無断でカードを使用したということを証明する必要があるため、利用明細や貸した方とのやり取り等は必ず保管したうえで、弁護士等にご相談いただくのが良いと思います。 -
財産分与
【相談の背景】
入籍を控えており、婚姻届出前に婚前契約を結ぶことになりました。
当人は起業を予定しており、仮に離婚する場合の財産分与について危惧しております。
婚前契約によって、入籍後に設立した会社の資産、株式を財産分与に含めなくていいようにしたいです。
【質問1】
万が一離婚になった際の財産分与の対策として入籍前に合同会社を作ることは有効でしょうか?また箱だけ作っても活動実態がなければ入籍前後でも意味はないでしょうか?
【質問2】
「お互い婚姻後に法人を設立した場合、持分や株式は当人の特有財産とし、財産分与には含めない」の一文は有効でしょうか?
【質問3】
契約後に登記までするか迷っています。
登記することで周囲の関係者に契約したことがバレるでしょうか?スレッドを見る
回答【質問1】
有効でないわけではないと思います。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産は「特有財産」と呼ばれ、夫婦が婚姻中に協力して得た財産ではないため、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません(民法762条1項)。そのため、入籍前に合同会社を設立し、その持分や資産を保有することは、それが婚姻前から存在する財産であることを明確にする点で、有効な手段といえます。
しかし、厳密な話をすると、入籍前に合同会社を作った場合でも、婚姻期間中に同社の持分のの評価額が上昇していれば、そのお分は、財産分与の対象となる可能性があります。
事業規模によっては、実務上価値の算定が難しく問題とならない可能性はありますが、そのようにしていれば絶対に安心というわけではありません。
【質問2】
文言だけでは正直判断できません。
基本的には、婚前契約においても、当事者が互いに納得していれば有効と判断されます。
当事者間に極端な経済的格差がなく、対等な立場で合意されたものであれば有効とされる可能性が高いと思いますが、あまりに一方的に配偶者に不利益な内容(明らかに離婚時の財産分与を免れることが目的と判断される場合等)は公序良俗違反として否定されるリスクはあります。
【質問3】
周囲によほど関心を持って調べる方がいない限り、婚前契約の内容を知られる可能性は低いと思います。登記しなければ、契約内容を何かあったときに相手方の承継人や第三者に対抗できなくなりますので、その点を踏まえて、契約書に定める内容からして、承継人や第三者に対抗できるようにしておく必要があるか、を考慮の上、登記をされるか否かについてご選択いただくとよいと思います。 -
同棲
【相談の背景】
交際関係の解消に伴い、同棲を終了することになりました。
賃貸契約の契約者は相手方(以下A)で、私は契約には一切関与していません。
Aから退去日が通知され、私もその日までに退去する予定です。
しかしAから、
• 初期費用を折半したこと
• これまで家賃を折半していたこと
などを理由に「共同生活の合意があった」として、
退去費用(違約金等)、退去日までの家賃、火災保険料などの負担を求められています。
また、支払わない場合は
「不当利得にあたり、債務不履行になる」
との主張もされています。
私は、自分が退去する日までの家賃およびライフライン費用については、従前の割合で支払う意思があります。
ただし、同棲前に将来の費用負担を約束した書面等はなく、契約者でもないため、退去費用(違約金等)まで負担する義務があるのか疑問です。
【質問1】
契約者でない同居人に、退去費用(違約金等)を負担する法的義務はあるのでしょうか。
【質問2】
Aが「共同生活の合意があったため、支払わなければ不当利得・債務不履行になる」と主張することは、法的に認められる可能性があるのでしょうか。
【質問3】
今後どのように対応するのが適切でしょうか。
法的に正しい範囲で対応したいと考えています。
ご助言いただければ幸いです。スレッドを見る
回答【質問1】
原則として、賃貸借契約における賃料支払い義務等の種々の義務は、名義人が負うため契約者である相手方が負うべきです。
しかし、客観的に見て本件賃貸借契約に基づく費用を共同で負担する旨の合意があったと認められる場合には、法的に負担する義務があるかもしれません。
しかし、その場合でもあくまで支払い義務は、Aさんに対してのみ負い、賃貸人に対しては負いません。
【質問2】
ゼロとは言えません。相手方の主張が認められるためには、当該賃貸借契約を締結する際にそこから生じる賃料等の負担を共同で負担する合意があったことを立証する必要があります。
仮に相手方の立場に立つとしたら、そのような立証をするために、①入居時のあなたとのやり取りの内容を証拠としたり、②本物件に同棲するために引っ越しをしたなどの事情があれば、そのような事情を主張する、等をすることになるかと思います。
【質問3】
一旦支払いをされたくないとのことですので、支払いを拒否して、相手方が支払いを求める根拠と、その証拠をすべて提出いただくのが良いと思います。
それをもって近隣の専門家に具体的に相談いただき、その弁護士の見通しに従って支払いを拒否するか、やむなく支払うかを決めていただくのが良いかと思います。 -
調停離婚
【相談の背景】
離婚調停における財産分与の考え方について教えてください。
お互いの財産一覧を表形式にまとめる作業中なのですが、相手方代理人は、自宅(戸建て)の査定額に夫婦のそれぞれの共有割合を乗じた額をそれぞれの財産額(主張額)として記載しています。契約者は相手方なのでローン残債分は全額相手方負債として計上しています。
特有財産はないとして考えた場合の計算の考え方を知りたいです。
【質問1】
双方の資産、負債の全合計額を1/2した額が最終的な取り分として考えるのでしょうか。折半の額とそれぞれの資産負債合計額と比較して、その額より多い分を少ない方に支払うという考え方でしょうか?
【質問2】
自宅の共有割合は自身が1/10、相手方が9/10です。質問1に記載した理解であっている、かつ、他に財産がないとした場合、相手方は当方に過剰分を支払うことになるのでしょうか。
【質問3】
共有割合をもとに算出した額をそれぞれの財産と整理するのは一般的なのでしょうか?持分に関係なく(査定額ーローン残債)を1/2した額と考えていたので、結果的に私が有利になるのでは?と不思議に思い。スレッドを見る
回答【質問1】
基本的には、そのように考えられています。
しかし、不動産などすぐに換価できない資産が含まれる場合、その持ち分を一方に譲渡しその分を代償金により調整するなど、金銭的な支払以外の方法での清算が組み合わされることがあります。
【質問2】
基本的にはそのようにならないよう調整され分与するのが一般的です。
例えば、売却して分与する場合には、名義にかかわらず売却益から残ローンの金額を引いて、その売却益を分与することになります。
不動産の価値は、「査定額(評価額) - ローン残債」として算出されます。この額がプラス(アンダーローン)であれば、その金額が財産分与の対象となります。もしローン残債が評価額を上回る(オーバーローン)場合は、経済的価値はゼロと判断され、他に財産がない場合には原則として財産分与の対象とはなりません。
※ ほかに財産がある場合には、ローンのマイナス部分が負の財産として考慮される可能性があります。
そのため、基本的には名義にかかわらず、計算した価値を1/2として計算するためそのようにならないことが多いです。
【質問3】
共有割合をもとに差案出した額を整理することは一般的にあります。
相手方の代理人は、一旦表を作成するにあたって名義を基準に整理しているのだと思います。実務上、一旦表を名義を基準に作成し、分与方法が決まり次第、それに合わせた表の記載に変更することがあるため、一般的な整理の方法の一つとはいえます。
表の記載方法に左右されず、きちんと本来受け取るべき金額を受け取っていただくよう、必要に応じて専門家に相談するなどして対応されてください。 -
調停離婚
【相談の背景】
1ヶ月前普段通り家に帰ると、妻が子供を連れ去り、弁護士から精神的虐待、経済的虐待、暴力行為、性格の不一致、希死願望がある、子供も暴力行為を見ていた。離婚調停をするので今後直接連絡するなと書かれて手紙が玄関に置かれていました。
子供の連れ去り後から不眠症と鬱を患って休職中です。
今まさに希死願望があり、苦しんでいます。
事実とは異なるので、子供を保護したいです。
【質問1】
親権はこの状態で取れないと思いますが、共同親権は可能ですか?
【質問2】
ウソである証拠を集める方法はありますか?
【質問3】
面会交流で携帯電話を使って子供とやり取りは可能ですか?
【質問4】
子供(小学生)が妻からの虐待を防ぐ方法はありますか?スレッドを見る
回答【質問1】
虐待について事実とは異なるということですので、共同親権が選択される可能性はあります。
【質問2】
虐待等の事実があるということは、相手方が証拠を集める必要があるため、まずは否定していただければ構いません。相手方が何らかの証拠を提出してきた場合、その証拠が虐待の証拠にならないことを説明したり、その証拠が虚偽であることを示す証拠を収集することを考えていただくという順番で対応いただくのが良いと思います。
【質問3】
お子さんの年齢にもよりますが、携帯電話を使用して日常的に交流する例は実務上も存在しています。早くても小学校高学年、通常は中学校入学後が多い印象です。
今後、調停等の中で面会交流の協議を進める中で希望していることをお伝えいただくのは一つかと思います。
【質問4】
まずは、面会交流の実現にたどり着くことが大切かと思います。
その面会交流の際に、お子さんが虐待を受けているような様子が見受けられるということでしたら、児童相談所に相談、通報するなどして対応してもらうことで虐待を防ぐことはできます。
大変つらい状況かと思いますので、まず、休まれて体調を回復されてください。
そして、早めにお近くの弁護士に相談いただければ、今後やるべきことがわかることで不安が和らぐ部分もあると思いますので、ご相談に行かれることをお勧めいたします。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
結婚してからずっと義母と義姉に悩まされています。
結婚20年。
長女も18歳、次女13歳。
子供たちも義母と義姉が変なことに気づいています。
事あるたびに喧嘩して家出を繰り返す義母。
しかし息子である旦那は単身赴任で、別居しており、この前、夜遅くに連絡してきて、結果うちに泊めて欲しいと。
義母は義姉家族と同居してますが、もちろん義兄や義姉からは何の連絡もありません。
過去にも長男の嫁ののくせに男を産んでない。
認知症の祖母の介護ばかりして、義母のところには頻繁に来ない。(月一は顔出してました。)
この件は義母、実母、旦那みんな知ってます。
【質問1】
旦那も相当こちらに負担がかかってることはわかっていますが、しばらく単身赴任が終わる予定はなく、すでに12年単身赴任となりますが、今後義母の介護はごめんです。
義実家との価値観の違いで離婚は成立しますスレッドを見る
回答義母や義姉との価値観の違いについては、直ちに裁判上の離婚事由にはなりません。
しかし、それらの問題によって夫婦関係が悪化していることを夫が認識しながら、関係改善に向けた協力や努力を怠っているとして、協力義務違反などを理由に、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。
いずれにせよ離婚ができる可能性は十分にありますので、お近くの弁護士に相談をして離婚に向けて準備を進めることをお勧めします。 -
審判離婚
【相談の背景】
審判で婚姻費用が確定しました。
毎月8万円、未払い約140万円の支払いが決定となりました。
夫側から未払金を月々2万円ずつの分割払いにしてほしいとのことでした。
夫は現在傷病手当を受給中で、おそらく預金等の財産もないです。
私自身も夫が申し立てた離婚調停中の、夫からの嫌がらせ、嘘の証言、それによる調停員からの威圧…によりPTSDと鬱と診断されました。
実家に戻り、6歳と2歳の子どもを養育しております。
婚姻費用調停、離婚調停、をおよそ2年ほど行い、不成立となりました。
夫は何が何でもお金を支払いたくないタイプです。もともと、支払いを拒否されたので婚姻費用調停を申し立てたところから始まり、途中から、適応障害のため仕事を休み傷病手当の少ない収入だから払えないという流れで
した。
私も鬱状態がひどく、入院も勧められるほどなので、再度調停や訴訟にはしたくないです。
ただ、分割を受け入れたとしてもすぐにまた調停を申し立てられて、私が生活費として使った預金(申し立てる前、相手に指示されてました。)を未納婚姻費にあてて夫の支払い分をなくすつもりだと思います。
夫にどう返事をしたらよいのか悩んでいます。
【質問1】
夫の分割支払い要求を受け入れるべきでしょうか?
【質問2】
分割を受け入れた場合こちらも損をしない条件を出したいです。私が出せる条件はどんなものがあるでしょうか?
(分割金の引き上げ、期間、調停訴訟はせず協議など)
専門家の先生方の考えられる方法を知りたいです
【質問3】
分割を受け入れる場合、支払い終わるまで続けてもらうための公正証書は必要でしょうか?
【質問4】
お金がないからと支払いが滞った場合、相手がずっと払わずに済んでしまう可能性はあるのでしょうか?
私が諦めなければいけないのでしょうか?スレッドを見る
回答【質問①】
審判が確定しているので受け入れる必要はありません。
しかし、強制執行先として思い当たる財産がないということでしたら、当該財産が見つかるまで、一旦分割払いを受け入れ支払いを受けるのは一つかと思います。
その場合の注意点として、改めて合意書を結ぶなどして期限の利益(140万円を毎月末日限り2万円ずつ支払うといった内容の合意のことです)を相手方に与えないようにしてください。
それをしてしまうと、後に強制執行できる財産を見つけた時に、強制執行できなくなってしまう可能性が出てきます。合意をする前に必ずお近くの弁護士にご相談されてください。
【質問②】
分割金の引き上げや、離婚協議について訴訟に至らずに解決することを条件とするのは一つかと思います。
【質問③】
すでに、審判が確定しているとのことですので、すでに債務名義といって強制執行するための権利は得ている状況です。そのため、公正証書は個人的には不要と考えております。
公正証書を作成し、140万円を毎月末日限り2万円ずつ支払うといった内容の合意140万円を毎月末日限り2万円ずつ支払うといった内容の合意をしてしまうと、むしろ、相手に期限の利益を与えてしまう可能性があります。
公正証書を作成したほうが良いかという点については、弁護士によっても考え方が分かれる可能性があるので、いろいろな弁護士に話を聞いたうえでご自身が一番納得のいった説明通りに対応いただくのが良いと思います。
【質問④】
相手方の財産や収入を調査して強制執行をすれば回収できる可能性はあります。
また、相手方は傷病手当の受給中とのことですが、傷病手当も預金になれば差し押さえは可能です。あきらめなければならないわけではありません。
しかし、注意点としては、預金債権が差し押さえられた場合、債務者は執行裁判所に対し、差押禁止債権の範囲の変更の申立て(民事執行法153条1項)を行うことができます。裁判所は、債務者および債権者の生活の状況その他の事情を考慮し、差押命令の全部または一部を取り消すことができます。傷病手当等の差押禁止債権が原資であることが認められれば、他に生計を維持する財産や手段があるなどの特段の事情がない限り、差押命令は取り消されるべきであるとする判断される可能性があります。そのため、具体的手続きをする前に、弁護士に相談されることをお勧めします。 -
同棲
【相談の背景】
現在、元同棲相手とペットの所有権について揉めております。
すでに弁護士に相談済みではありますが、それぞれの弁護士が主張している所有権の条件内容があまりにも真逆で、これからどのような手段をとればいいのか、依頼する弁護士も含めて悩んでいるところです。
同棲開始後にペットは購入。
当初、口約束で万が一別れることになった場合は当方が引き取る話になっていました。
なので、ペット購入の契約書(購入確認書の名義も含む)、保険の名義、マイクロチップの名義、通院機関の登録名義、予防接種等のの領収書はすべて当方の私名義。
一方、購入金額の支払い、初期に必要なワクチン代は相手自身の任意で相手が全額負担。
通院含めた日々のお世話の主体は当方。
上記内容が大まかな状況です。
【質問1】
犬は動産に当たるとのことですが、このような場合、どちらに所有権があるとみなされますでしょうか?
この質問に対しての判断に必要な、他の状況の情報開示が必要であれば、その事項もご教示いただきたいです。スレッドを見る
回答お伺いしている事情からすれば、名義等はご相談者様にあるとのことで、その点は有利ではありますが、一方で、代金はすべて相手方が負担しているということで、その点は相手方に有利な事情となります。
しかし、その後の通院を含めた費用の負担は、相談者が支出されていると読み取らせていただきました。
直近で事実婚のケースでペットの所有権が争われたケースで地裁で裁判例が出ており、そのケースでは、ペットの所有権は共有と判断され、ペットは法律上動産と判断されるため、占有していない側が価格賠償をしなさい、という判断が出されております。
今回も仮に裁判となれば同じような判断となる可能性はあるかと思います。
現在の詳しい状況がわかりませんが、ペットと一緒に暮らしたいということでしたら、できる限りペットを相手の占有下に置くことのないように気を付けていただくのが良いと思います。 -
同棲
【相談の背景】
以前3年半付き合っていた交際相手に、交際期間中に精神的・金銭的被害を受けました。
相手はホストとして働いており、「応援してくれる人でないと付き合えない」と言っていました。そのため私は昼も夜も働いて、お店やデート代や交際費、旅行代などにおおよそ300万円程度費やしました(領収書などの証拠は残っていません)。
現在、相手は他の女性と同棲しており、その同棲は交際期間中の終盤と時期が被っている可能性があります。
この件を質問した際、相手からブロックされました。
内容証明を作成したところ、相手はその内容証明を受け取り連絡してきて、「向き合う」と言いました。
相手は「向き合うので、彼女の家を出て私の所に住まわせてほしい」と言った後、やはり行かないと言いました。その際、電話越しに彼女から「やれるもんならやってみろよ、おばさん」と罵られる発言も受け、その直後にブロックされました。
【質問1】
①慰謝料や損害賠償請求が法律上可能かどうか
②内容証明を送ったことが問題にならないか
訴えること自体が目的ではなく、今後の権利保護のために確認したい
この件は法律上「色恋営業」に該当する可能性があるかスレッドを見る
回答①について
慰謝料の請求が認められる可能性は全くないとは言えませんが、支出金額等がわかる証拠は必要となります。また、相手方とのこれまでのやりとりが、いわゆるデート商法等と証拠から言えるかどうかが重要です。
「応援してくれる人でないと付き合えない」といわれたとのことなので、デート商法に該当する可能性は十分ありますが、どのくらい証拠が残っているかというところがポイントになるかと思います。
②について
記載いただいた事情からすると問題になる可能性は低いと思います。
なお、「色恋営業」に該当する可能性があるかという点ですが、記載いただいた事情からでは、正直わかりません。なお、悪質な色恋営業として警察庁が注意喚起しているものとして、「知り合った女性をホストクラブの客となるように勧誘する目的でホストがマッチングアプリ等を利用し、当初はその目的を秘して女性に近づき、交際関係が構築された段階で自らの身分を明かして来店を求める」といったケースがあります。
こういった事情があるのでしたら、色恋営業に該当する可能性は高いでしょう。 -
借金
【相談の背景】
自動車ローン(残クレ)に関する一括請求および訴訟予告についてご相談です。
昨年6月頃より、口座引落が停止しました。初回は残高不足の可能性がありますが、その後は口座引落が停止された状態が継続し、引落がされてないことを通知する督促状が送られる都度、振込にて支払いを継続してきました。
また、引落が再開されない理由について、複数回書面で問い合わせ・是正要求を行いましたが、具体的な回答や改善はありませんでした。
そのような状況の中、督促状や催告状が繰り返し送付され、遅延損害金も請求されています(元金のみ支払っている状態です)。
さらに、催告状にて一定期間内に支払わなければ一括請求とする旨の通知があり、期限を数日超過して支払いました。現在も支払いは継続しています。
しかしその後、残額一括請求および訴訟申立予定の通知が届いたため、内容証明郵便にて一括請求の撤回および経緯説明を求めています。
【質問1】
このような場合でも一括請求は有効とされる可能性が高いでしょうか。
【質問2】
引落停止の原因が不明な点はどの程度考慮されますか。
【質問3】
遅延損害金未払いはどの程度不利になりますか。
【質問4】
現時点で最も適切な対応は何でしょうか。スレッドを見る
回答【質問1】
契約書の記載内容次第にはなりますが、契約書に定められている「期限の利益喪失」に関する条項に抵触していれば、一括請求してくる可能性はあります。支払い遅延は、期限の利益の喪失事由に一般的になっています。
※裁判所が認めるかどうかは具体的な事情によります。
【質問2】
引落ができていない以上、弁済ができていないということに変わりはありませんので、個人的にはあまり考慮されないかと思います。早めに金融機関に引き落としがされない原因を確認するか、支払方法の変更をされた方が良いと思います。
【質問3】
一括請求が正当化されやすくはなると思います。
質問2で回答しているように、早めに遅滞なく支払える状況を作っていただいたほうが良いと思います。
【質問4】
金融機関や債権者に連絡をして、まずは、今後の支払いが遅滞なくできる状況を確保してください。そのうえで、これまでの遅延損害金については、事情を踏まえて免除してもらうように交渉するのも一つかと思います。 -
リフォーム
【相談の背景】
管理規約違反(遮音性を満たしていない)のリフォーム工事があったことが判明しました。今流行りのリノベーションと言われる全面的に部屋の工事をし直したものです。当時の理事会が承認したものですが、近隣からの騒音苦情が工事後にあり、改めて現理事会で申請書を確認したところ、遮音性を満たしていないものがあるということが分かりました。
【質問1】
工事前は遮音性があった床材の箇所が全く遮音性のない床材に変更されているのですが、工事後でもその部屋の住人に対して工事前の状態に戻すように指示できますか?そして承認の取り消しはできますか?スレッドを見る
回答マンション標準管理規約第17条第6項は、承認を受けた工事であっても、事後に他の専有部分等に影響が生じた場合は、工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならないと定めています。
そのため、マンション標準管理規約と類似の管理規約を採用されているようでしたら、当該住人に対して、遮音性を備えた状態に是正するよう求めることは可能だと思われます。
もっとも、管理規約の内容等にもよりますので、ご自身で確認いただくか、お近くの弁護士等にご確認ください。 -
公務員
【相談の背景】
地方公務員が金品やポイントを受け取ることは規定上問題ないか悩んでいる。
①金融機関などが口座開設キャンペーンなどで、広く一般にQUOカード配布をしている場合。
②クレジットカード会社が友達紹介キャンペーンでポイント付与を行なっており、知人からの紹介でクレジットカードカードを作成した場合。
【質問1】
①について、地方公務員も受け取れるのでしょうか。
【質問2】
②について、地方公務員もポイントを受け取れるのでしょうか。スレッドを見る
回答【質問1】
金融機関等が「広く一般に」行っている口座開設キャンペーン等によるQUOカードの配布は、特定の公務員の特定の職務行為に対する対価として提供されるものではないため、通常は地方公務員であっても受領が可能であると考えられます。
しかし、形式的には「広く一般」を対象としていても、実質的に見て、食上の密接な利害関係が存在し、かつ、提供態様が不自然である等、の場合は、問題となるケース(賄賂等と判断されるケース)もあるかと思います。
【質問2】
紹介が「知人」という純粋な私生活上の人間関係に基づき、公務員の職務と全く無関係に行われるものであれば、対価関係が否定され、賄賂性は認められないと解されます。
しかし、もし「知人」が職務に関連する業者等であり、紹介行為が職務上の便宜供与を背景とするものである場合には、名目がキャンペーンであっても賄賂と判断される可能性があります。
裁判例でも、職務行為に対する謝礼と職務外の行為に対する謝礼が不可分に包括されている場合、全体として賄賂性を帯びると判断されたケースがあるようです。 -
退職勧奨
【相談の背景】
退職勧奨で4月20日まで有給を取り会社を退職予定ですが、退職合意書で4月分の給与が有休休暇日数➗稼働日(21日)なのか有給休暇日➗暦日(30日)で揉めてます。労働基準法でも日割り計算は仕方がないところではあると思いますが、暦日割は初めてです。就労規則にも日割りとはあるものの稼働日割 暦日割は記載されてません。
【質問1】
その様な判例やご経験はございますか。私としては稼働日割を主張したいです。宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答年次有給休暇を取得した日の賃金算定方法については、就業規則で定めていることが多いです。就業規則の定めがどのようになっているかを確認されるのが良いと思います。
なお、定めがない場合には、所定労働日数(稼働日)を基礎として計算すべきとしている裁判例が多いため、所定労働日数を起訴して計算してもらいやすくなるかと思います。 -
労働
【相談の背景】
現在、システム導入プロジェクトにおいてPMOとして準委任契約(中割・上下割精算あり)を締結しています。
契約上の精算条項において、以下のように「控除単価」が「超過単価」よりも著しく高額に設定されています。
月額報酬: 1,000,000円(基準時間:130~190時間)
控除単価(130h未満): 7,692円(月額 ÷ 下限130h)
超過単価(190h超): 5,263円(月額 ÷ 上限190h)
※超過時の報酬単価が低く、欠勤時の減額幅が大きい「発注者優位」の設計です。
【現在の状況】
2026年施行の「取適法(フリーランス・事業者間取引適正化法)」に鑑み、この算定根拠が「不当な対価の設定」や「優越的地位の濫用」に該当しないか先方担当者へ確認したところ、以下の回答がありました。
「契約締結時に双方合意の上で定めた計算方式であり、一方的な減額ではないため不当な対価には該当しない。また、この設計は稼働幅内での安定した業務遂行を前提としたインセンティブ設計(上下割)として一般的である。」
【質問1】
事前合意があれば、控除単価が超過単価を上回る(欠勤時の減額幅が残業代より大きい)設定は、取適法上の「不当な対価の設定」や買いたたきに該当しませんか。合意を盾にする発注側の主張は法的に正当でしょうか。
【質問2】
先方の言う「インセンティブ設計」という主張の妥当性について。
受注側にとって不利益(超過しても単価が低い)しかない設計が、合理的な理由として認められる傾向にあるのでしょうか。
【質問3】
再交渉に向けた法的アドバイス。
中間割(160h等)への変更を求める際、どのような法的リスクやガイドラインを引用して交渉するのが効果的でしょうか。具体的にアドバイスいただきたいです。スレッドを見る
回答【質問1】
契約締結時に双方が合意していたとしても、その報酬設定が「通常支払われる対価」に比して著しく低く、かつ発注者側の優越的な立場を利用して一方的に定められたものである場合、特定受託事業者等との取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)における「買いたたき」や、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。
【質問2】
一概には言えませんが、裁判例では、取引の相手方が客観的に不利益な行為を受け入れている場合、不利益の内容(基準時間が委託を受けている業務内容に照らして相当な範囲内といえるか否か等)、それを受け入れるに至った経緯や態様等を総合的に勘案して、「買いたたき」や「優越的地位の濫用」にあたると判断されています。
そのため、合理的な理由として認められる傾向にあるというのは誤りですが、先方のいう「インセンティブ設計」という主張が妥当かということについては記載いただいた事情のみからでは判断できません。
【質問3】
一番効果的なのは、同種の役務について一般に支払われる単価や、従前の取引価格との乖離を指摘するのが効果的だと思います。本件の「中割・上下割」の設定が、業界の商慣習(超過・控除単価が同一、あるいは超過が割増される等)から著しく乖離しているなどの事情があれば、その点を指摘するのも一つかと思います。
詳細な経緯等がわからないため、報酬決定の経緯等や、一般的な単価との乖離状況なども整理いただいたうえで、お近くの法律事務所にご相談いただくのが良いかと思います。 -
交通事故
【相談の背景】
郵便局の駐車場に車を止めようとしたら、 道路と駐車場のグレーチングと道路が劣化していて、 車が通過した際にグレーチングがひん曲がって 車体にあたり、車が傷ついた。
【質問1】
管理責任を問うのに郵便局側に車体の修理請求をできますか?
なお、警察には、連絡済で、壊れたのは郵便局側の持ち物のグレーチングです。 しかも、後日連絡すると言って、連絡が来ません。スレッドを見る
回答郵便局の駐車場におけるグレーチングの劣化によって車両が損傷した場合、駐車場の設置・管理の瑕疵に基づき、郵便局側に対して修理費用等の損害賠償を請求できる可能性は高いと思います。
郵便局側は、責任を逃れるためには、駐車場の管理、車両の保管に関し、善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する必要があります。もっとも、利用者側の過失が考慮される場合もあります。
連絡がこないようでしたら、こちらから連絡をして相手方の状況を確認するのが良いかと思います。
郵便局側が賠償について消極的な態度を示すようであれば、お近くの法律事務所に相談して損害賠償請求をすることも一つかと思います。 -
風俗
【相談の背景】
映像送信型性風俗特殊営業のX(旧Twitter)、インスタでの演者募集の仕方について質問が2つあります。
以下の場合、職安法、その他法律に抵触しますか?
①SNSで募集をかける際「※投稿を見て気になったら返信ください」のDMを一言送信するアウトバウンド。
②DMはせず、フォローのみ行い、気になった人が自らDMをするインバウンド(フォローをしているのでインバウンドかどうかは怪しい)。
※法令や報酬などの投稿
前提として…
クリエイター(私)と演者(女の子)の二人三脚により映像制作を行う。演者は個人事業主(労基法や職安法適用はない…?)。私と演者2人で制作するため、紹介料というものは存在しない。
【質問1】
インスタやX(旧Twitter)で演者募集のため、①DMや②フォロー(DMしない)をするのは違法ですか?スレッドを見る
回答職安法第63条2号は「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的での職業紹介や労働者の募集を禁じています。
映像送信型性風俗特殊営業における演者募集行為は、職業安定法(以下「職安法」)上の「公衆道徳上有害な業務」への募集に該当し、厳格な規制の対象となります。
手法①(DM送信)は「労働者の募集」における「勧誘(働きかけ)」に該当する可能性が高く、職安法第63条2号に基づき、1年以上10年以下の懲役という重い刑罰の対象となる可能性が高いため避けたほうが良いです。
手法②(フォローのみ)についても、相手の意思決定に影響を与える「働きかけ」とみなされれば同様の刑罰が科される可能性があります。
また、演者が形式上「個人事業主」であっても、制作側の指示に従う実態があれば、職安法等の保護対象となる「労働者」として扱われることあるためその点の注意は必要です。 -
別居
【相談の背景】
現在19歳です。
まずざっとした流れを書きます。
1〜6歳)親子3人で生活、父と母の喧嘩をたくさん見てきました。母が包丁で父を切りつけたことが1番印象深く、血を拭う父を今でも鮮明に思い出します。
(中1)中学受験をして、母親と一緒に移り住みました。母はそこで全てが狂ったように、毎日お酒を飲みに行き、家では暴れ、暴力をふるい、僕はうつ病になりました。(中1の後半)母は酔い、知らない人のマンションの扉を叩き、暴れ、10日ほど拘留されました。まもなくして、僕と母は地元に戻りました。父とは一緒にすまず、別居していました。
〜中三後半まで)2週間に一回は警察を呼ばれました。殴りかかってくる母に抵抗すると、逆に呼ぶんです。児相には2回入りました。2回とも警察を母が呼んだ時でした。警察が僕を守ってくれました。パトカーでそのままおくってくれました。暴力もそうですが、食事を作ってくれることもありませんでした。中学校ではカウンセラーとよく話し、担任の先生も気にかけて下さり記録があると思う。(中三後半)2回目の児相を出る時、母親は受け入れを拒否。父が受け入れ。(ここ半年)父も高齢で、いつまで持つかわからず、お金の心配があり、母親とも通じる道を選択。1円は1円だから。2ヶ月前、母親は泥酔し、暴れ自分の家に火をつけて、僕が通報。入院。退院後も暴力暴言。最近の録音あり。
【質問1】
母親を訴えて慰謝料がほしいです。
お金で精算し、縁を切りたいです。
可能だと思いますか?
【質問2】
過去の判例でこういうものはありますか?スレッドを見る
回答【質問1】
ご経験された大変な経験からすれば、慰謝料請求自体は認められる可能性は高いと思います。
金額の面についてはどういった証拠が残っているか、というところ次第ですのでここでは何とも言えません。
【質問2】
過去の裁判例で全く同じような事案は私の知る限りないと思いますが、数は多くないものの家庭内の虐待を理由とする慰謝料請求が認められた事案はございます。
-
養育費
【相談の背景】
離婚し、元夫(父親)が親権を持っている大学生の娘に、養育費を支払っています。調停調書では娘が大学を卒業するまで、養育費を私が支払う事になっています。
娘は大学を留年しました。単位が足りなかったとの事なので、基本的に本人の努力不足の様です。
娘は1年留年した後、連絡がつかなくなり(当方から連絡しても返事が来なくなり)、現在は退学/除籍になっているのか、留年しているのか、無事進級しているのかは当方からは判断がつきません。
尚、元夫は金銭トラブルを起こして離婚に到っていることから、現在は元夫との連絡は途絶えています。
【質問1】
娘が本人の怠慢で留年した場合、留年した年数分の養育費は、私に支払い義務はありますか?
【質問2】
娘に連絡がつかなくなって以後は、私には養育費の支払い義務はありますか?スレッドを見る
回答【質問1】
「大学を卒業するまで」という調停条項の解釈について、裁判例では、当該条項は「子が成年に達した時点において、現に大学に在籍しているか、合理的な期間内に大学に進学(・卒業)することが相当程度の蓋然性をもって肯定できる特段の事情がある場合」に支払義務が延長されるものと解されています。そのため、基本的には延長されると考えたほうが良いかもしれません。
しかし、本人の怠慢(努力不足)によりこの「合理的な期間」を超えて留年を繰り返すような場合、未成熟子としての性質を否定し、義務の延長を認めないと判断される可能性があります。
また、別の裁判例では、私立の学納金について、本人のアルバイトや奨学金による補填が可能であることを考慮して、支払い義務を認めなかった事例もありますので、具体的な事情により認められないと判断される可能性はあると思います。
【質問2】
法律上は、娘さんが大学に在学している場合は、支払い義務が残っている可能性があります。連絡が途絶えているということですので確認が難しいかと思いますが、先方の状況を確認したいところではあります。
実務的な対応についてはこちらではお答えしづらい部分もあるため、お近くの法律事務所で一度ご相談いただくことをお勧めいたします。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
不倫の当事者(男性側)です。
私は独身、相手が既婚です。
相手の配偶者にバレたので、慰謝料の話になるかと思います。
・離婚せず
・結婚歴10年
・子供数人
・不倫期間数カ月、不貞行為3,4回
・私は地方会社員
双方弁護士の先生には相談に行きましたが、お互いに先生は入れずに示談書などを交わすことになるかと思います。
お知恵をお貸しいただければと存じます。
【質問1】
相手は吹っ掛けてくると思いますが、現実的な慰謝料の相場はおいくらでしょうか?
【質問2】
示談書を素人が作成するにあたり気を付けることや、必ず盛り込んでおいた方がいい条項などはございますでしょうか?
私が入れたい条項としては分割の支払についてと追加の支払はなしなどです。スレッドを見る
回答【質問1】
細かい事情にもよりますが、記載いただいた事情によれば、未成年の子が複数いらっしゃることから、裁判となると、100万円から150万円位の範囲で判決が認められることが多いと思います。もっとも裁判となった場合に、不貞行為の内容、期間、回数が、証拠上どこまでの範囲で認められるかにもよりますので、あくまで参考程度に見ていただければと思います。
また、不貞については、相手方の配偶者の方との共同不法行為であるため、女性の責任分、慰謝料の減額を求めてもよいかと思います(例えば、半分は女性側の責任であるため半額の支払いとする代わりに、女性への求償権を放棄することを約束するなどです)。
【質問2】
清算条項(追加請求をさせないための条項です)は必ず入れていただく方が良いと思います。
また、上記の通り求償権放棄を約束する代わりに減額した場合には、それに対応する規定も入れておいた方が良いと思います。
重要な書類となりますので、内容について定まった後、できれば弁護士に書類のみ作成を依頼するか、そうでなくとも、書類案を作成の上、相談の中で確認してもらった方が良いのではないかと思います。 -
交通事故慰謝料・損害賠償
【相談の背景】
鉄道の人身事故により新幹線に乗り遅れました。
パッケージツアーでの申し込みだった為、乗車変更できず、その新幹線に乗り遅れた場合は自腹で次以降の新幹線に乗車しなければならず、想定外の出費に見舞われました。
【質問1】
旅行代理店との契約上、乗車変更出来ない事は致し方ないですが、第三者による不可抗力な為、どうしても腑に落ちないところもあります。
この場合、事故を起こした当事者に直接損害賠償を請求する事は可能でしょか?スレッドを見る
回答ご質問いただいた事件について裁判例を確認したところ、私の知る限り同様の事件はありませんでしたが、法的には類似していると評価できる事件がございました。
その事件は、第三者の加害行為により、送電線を毀損してしまい、鉄道会社が列車の運行が一時不能となったことにより生じた損害を、送電線を破壊した第三者に求めたという事案です。
その事案では相当因果関係がないとして請求が認められませんでした。
理由の概要としては、事故によって直接被害を受けた主体(この場合は鉄道会社や送電線所有者)以外の者が被った損害は、第2次的に発生したものであること。
損害が本件事故以外の諸種の要因(電力供給契約や鉄道事業の利用状況等)と結びついた「特別の事情」により生じたものであること。
加害者が、停電により影響が及ぶ可能性をごく抽象的に認識可能であったとしても、そのすべての損害について予見可能性があるとすると、賠償範囲が不当に拡大し加害者に酷な結果をもたらすこと。
等が挙げられています。
当該裁判例からすると、請求が認められる可能性は低いかもしれません。また、仮に認められたとしても、請求額が少額の場合は弁護士費用の方が高くついてしまうかもしれません。
参考になれば幸いです。 -
親権
【相談の背景】
措置入所中の孫がいます。娘夫婦への審判前の保全処分、親権停止、喪失の申し立てを弁護士に依頼し、裁判所に3月4日ごろ申し立てを行いました。ですが、弁護士は動きが遅く、契約は1月31日でしたが、申し立てまで時間が掛かり、申立書も提出されてから見させてもらい、間違いが多くあり、訂正となりさらに時間が経過してしまいました。その後、裁判所から児相あてに資料提出を依頼されましたが、いまだに提出されず、弁護士へ孫との面会依頼を児相にお願いして欲しいと伝えても1週間経っても動いてもらえず、その間、娘夫婦の孫との面会は問題なく進んでしまい、先日からは職員付き添いなしでの面会にまでなってしまいました。その事を弁護士に伝えますが、児相は措置入所は児相判断で解除できるから、児相の書類提出までに家庭復帰がある可能性がある。もしそうなったら、申し立てを取り下げますか?とまで言われています。弁護士からは、孫は直接的に殴られた訳ではないから、重くない。と言われます。殴られた訳ではないですが、孫の前での激しい夫婦喧嘩や夫が妻に暴力を振るい2度逮捕され、一度は罰金刑にまでなっています。孫が保護されてからも、警察介入のトラブルも何度も起きています。
わたしが申し立てをしている、審判前の保全処分、親権停止、喪失は通らないと思われますか?
【質問1】
孫は1歳11ヶ月。現在措置入所中。わたしは弁護士を通して審判前の保全処分、親権停止、喪失申し立てしています。入所理由は孫の前での娘の夫の娘へのDV、激しい夫婦喧嘩による心理的虐待です。申立は通りますかスレッドを見る
回答親権喪失について裁判所は、父または母による虐待または悪意の遺棄があるとき、その他父または母による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより「子の利益を著しく害するとき」は、親権喪失の審判をすることができます(民法834条本文)。
ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、親権喪失は認められず、親権停止制度の利用となります。
親権停止制度は、親権喪失の要件である「著しく」という程度にまでは至らない場合や、医療ネグレクト(医療行為の拒否)のように一定期間の制限で足りる事案において活用されます。
私の手元文献によれば、親権制限を検討する具体的な事例として、親権者が不当な行為を繰り返し子の安定した監護が損なわれるおそれがある場合や、保護者指導によっても将来にわたり関係改善が期待できない場合が挙げられています。特に「親権者が不当な行為や主張を繰り返し、または繰り返すおそれがあり、こどもの安定した監護が損なわれるおそれがある場合」などが挙げられています。
詳細な事情が分からないため、何とも言えませんが、客観的に見て、これまでの娘さん夫婦の虐待が、子の利益をどの程度害していると判断されるか、また、そういった行動が2年以内に改善される見込みがあると判断されるか、によって結論が変わるため、依頼されている弁護士とよく相談いただくのが良いと思います。
また、別の弁護士の意見をセカンドオピニオンとして聞かれるのも一つかと思います。セカンドオピニオンをもらう際には、可能な限りお近くの法律事務所にご相談いただいたほうが良いと思います(遠隔での対応が難しい事案と思われるためです)。 -
養育費
【相談の背景】
養育費の調停中です。
元夫がうつ病で休職中なので、傷病手当が主な収入です。
傷病手当は、職業費がかからないので控除しない事は理解しています。
【質問1】
公租公課についてはどう扱われますか?
(社会保険料はかかっていると思いますが、非課税なので住民税等はかかっていないので)
【質問2】
傷病手当が収入の場合、収入全額で計算ですか?医療費等がかかるとして、減額して計算ですか?
【質問3】
メンタル病気の場合(入院等なし)医療費がそれほどかかっていないと思います。一般の平均的な医療費だと主張すれば、減額されにくいでしょうか?スレッドを見る
回答ご質問いただいた内容からわかる範囲で回答いたします。
【質問1】
現在調停中ということですので、調停の場でどのような主張立証がされているかわからないため、はっきりとしたことは言えませんが、基本的には実務では、標準算定方式では、これらの費用を個別に実額計算するのではなく、統計資料に基づき、総収入に占める「標準的な割合(基礎収入割合)」を乗じて算出するのが一般的です。標準算定方式において、すでに公租公課等の控除費目についても一定程度考慮されているためです。
もっとも、標準算定方式を用いると、不合理となる場合には、個別に判断されることももちろんあります。その場合の扱いですが、一般的に「養育費」の算定に用いる「基礎収入」の算定にあたっては、公租公課を控除しますので、公租公課の支出がない場合は、基礎収入の算出に当たって、公租公課を控除できないという結論になります。
【質問2】
標準算定方式を基準に、現在協議されているかにより回答が変わります。
標準算定方式を基準に修正を図る議論がされているのであれば、標準算定方式で算定された基礎収入には、すでに保健医療の金額が含まれています。そのため、追加で減額をする場合はすでに考慮されている医療費相当額を相当額超える支出がある場合のみです。
一方で個別に計算する場合には、医療費等の支出があることを主張して、医療費等の支出を減額したうえで「基礎収入」を算定するよう義務者(夫)は主張することになります。その場合、医療費が控除されるのは金額の多寡にもよりますが不適切とは言えません。
【質問3】
これも標準算定方式を基準に議論されているかにより標準算定方式を基準に議論されているのであれは、そこで考慮されている範囲で収まっているのでこれ以上控除する必要はないと相談者としては主張することになります。相手方としては、実際の支出額が考慮されている額を上回っていると領収書などを提出して主張することになります。
一方で、個別に計算するといった話になっている場合は、相手方は数か月分の領収書などを提出して、平均的な支出額を主張し、減額を求める主張をすることになります。主張額が相当な金額にとどまっていれば一般的に減額の主張は認められるかと思います。 -
インターネット
【相談の背景】
お世話になっている店から、宣伝のためにSNSに動画アップするので出演して欲しいと依頼を受け、店のためならと無償で出演しました。数日後店長に会ったときアップしたか確認したら、Tiktokにアップしたと聞き見せてもらったら、アンチコメントばっかりだったのでびっくりし、私はTiktokがどのようなものか知らなかったので、確認するためにダウンロードし見たとこところ、夕方の段階で、コメント450,ツイートが100され、99.9%アンチコメントで私の要旨や人格を否定するもの、住所を特定されそうな内容だったので恐怖になり、すぐに削除して欲しいと店に連絡しました。その後なかなか削除してもらえず、炎上したった3時間でコメント450から1200に、ツィートも100から200に増えて拡散されたので、店には「明日警察に被害届出す」と言ったとたん動き出しましたが、結局対応が遅く削除されたのは翌日でした。削除直前のコメント数は確認できませんでしたが、1500は超えていると思います。私は全てのコメントを読んだせいか、身体的に異常が出て心療内科を受診し仕事や生活に支障が出ている状況です。店長はアップしてからコメントやツィートは一切確認しておらず、私に言われた初めて見たようです。店にはなぜこのようになったのか5つ質問をメールでしていますが一切回答がない状態です。
【質問1】
出演は承諾しましたが、詳細やリスクに関しては何も説明がなく、アップされたのちも確認もせず、すぐに削除するよう要請したが対応がおくれ炎上拡散が拡大したことに対し慰謝料の請求を行う予定ですが可能でしょうか
【質問2】
可能な場合、金額的な相場はおいくらぐらいでしょうかスレッドを見る
回答大変な思いをされたと思いますので、まずは、体調の回復を優先されてください。
以下、質問を引用の上、回答をさせていただきますが、情報が少ないため、あくまで記載いただいた内容をもとに回答できる範囲での回答となります。
【質問1】
出演は承諾しましたが、詳細やリスクに関しては何も説明がなく、アップされたのちも確認もせず、すぐに削除するよう要請したが対応がおくれ炎上拡散が拡大したことに対し慰謝料の請求を行う予定ですが可能でしょうか
A.慰謝料請求が認めらえる可能性はあります。しかし、アップロードされた動画の内容がどのようなものであったか(炎上する恐れが高い内容のものであったか等)によっても、求められる説明義務の内容は変わってくる可能性があります。また、店側が対応するまでのやりとりの内容も確認させていただかなければはっきりとはいえません。そのため、請求をする前に体調が落ち着かれてから正式に弁護士に相談いただくのが良いと思います。
【質問2】
可能な場合、金額的な相場はおいくらぐらいでしょうか
A. 慰謝料の金額は、具体的な事情によります。過去の裁判例では、肖像権者から抗議を受けた時点で「直ちに削除」したことが、不法行為の成立を否定する一因として考慮されている例がございます。その反対解釈として、本件のように削除要請を放置し、その間に炎上や拡散が拡大したという事情は、店側の過失や違法性を基礎付ける、あるいは慰謝料額を増額させる要因となり得ます。
しかし、一般的にこういったケースの場合、慰謝料額は比較的低廉に抑えられていることが多く、30万円前後が多いようです。中には、タレント業をされている方の場合などで高額な請求が認められた例もあるようですが、この部分も、実際に細かい事情を直接弁護士にお伝えいただいてご相談いただいたほうが良いかと思います。
体調が回復されてから出構わないと思いますので、ご検討ください。 -
傷害
【相談の背景】
2021年5月にストーカーしてきていた相手と揉み合いになり左鎖骨を骨折。
当時警察が介入しましたが逮捕にはならず(初犯であり反省の色が見えるから)
後日被害届を出し、手術をしました。
その事件から5年が経とうとしている今
相手に慰謝料請求はできるのかを知りたい。
【質問1】
慰謝料請求はそもそもできるのか。
【質問2】
請求できるとすればどのくらいの請求ができるか。スレッドを見る
回答【質問1】
暴行などによって、怪我をした場合についての慰謝料請求の時効は、「人の生命・身体を害する不法行為」に該当するため、時効は5年になります。
そのため、急ぐ必要はあるかと思いますが、現状は時効が成立しておらず慰謝料請求ができると思います。
【質問2】
今回慰謝料を請求するにあたっては、主として二つの請求が考えられると思います。
ストーカー行為に関する慰謝料と、怪我に関する慰謝料です。
ストーカー行為に関する慰謝料については、ストーカー行為の態様・程度によって認められる金額も異なるため一概には言えませんが、警察沙汰になっているケースで30万円から100万円前後の幅の慰謝料が認められている例が多いです。
一方でお怪我の部分については、通院期間に応じてある程度の目安が決まってきます。参考として、通院期間が3か月で骨折を伴う怪我の場合は、約70万円という金額が一つの基準とされております。
もし、請求を検討されているのであれば、時効の成立が近いため早めにお近くの法律事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
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信用情報
【相談の背景】
娘が半年付き合った彼氏に、金銭を盗られローン会社、クレジットカード会社に借金を作られました。
その間、暴力などがあり逃げられずローン返済していたのですが、やっとで逃げられ私に話してくれました。
相手側の親と話し合いローンの返済と、お金を返済する話にはなりましたが、信用情報を確認しましたら延滞情報が載っていました。
【質問1】
これから就活が始まります。この情報を解除する方法があるのでしょうか。 警察にも被害届を出していないのですが、どうにかできないのでしょうか。スレッドを見る
回答信用情報機関に登録された延滞情報(事故情報)は、原則として滞納が解消された日から5年から10年が経過するまで抹消されません。
そのため、正直なところ延滞情報を削除することは難しいかと思います。
しかし、調べたところ、裁判例では、第三者の違法行為により誤った与信が行われ、信用情報が登録された場合、速やかに誤った登録を削除することで個人の信用情報の保護を図るべきとされています。
今回のケースでは、元交際相手の方からの暴力により、本人の有効な同意なく、元交際相手が不正な借り入れを行ったものであると判断されれば延滞情報を削除できるかもしれませんが、そのためには、相当な費用と時間がかかるかと思います。
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就業規則
【相談の背景】
会社でかなり問題のある管理職がいるのですが、ハラスメント等で訴えられても処分はなく、皆定年まで我慢するしかないと諦めてます。そこで管理職の定年を確認しようとしたのですが、会社の管理職の定年について一般社員とは別に就業規則で定めているようなのですが管理職以外の社員は見ることができません。噂程度には管理職の定年は聞いていますがその年齢以上になっても在籍しています。
【質問1】
AIの回答は管理職の労働条件が就業規則に記載されている場合はその規則が一般社員も見れるようにしないといけないとのことですが法律違反にあたるのでしょうか?スレッドを見る
回答管理職の定年等を定めた就業規則を一般社員に伏せ、閲覧を拒否する行為は、労働基準法第106条の就業規則の周知義務に抵触する可能性が極めて高いといえます。
そのことを含めて、指摘し、人事部に改めて開示を求めてもよいかと思います。 -
懲戒解雇
【相談の背景】
相談内容
現在、正社員として勤務しております。上長から提示された強引な人事異動案と、その際の発言について、法的な見解およびコンプライアンス上の問題の有無についてアドバイスをお願いいたします。
1. 家族の病気サポートと事前の周知
同居している家族に持病があり、日常的な通院の付き添いや生活面でのサポートが欠かせない状況です。この家庭事情については、以前から上長に伝えており、遠隔地への赴任が物理的に困難であることは事前に伝えています
2. 提示された遠隔地への赴任命令
ところが先日、海外拠点への赴任の打診がありました。私は改めて家族の病気サポートが必要な状況を説明し、現時点での赴任は不可能であると回答しました。
3. 上長からの脅迫的・強圧的な通告
しかし、その後の面談において、上長より以下のような通告を受けました。
• 「この赴任に行かなければ、懲戒解
雇になる」
• 「さらに退職金もでない」
• 「赴任に行かなかった場合 現在の
部署に残るという選択肢(居場所)
は用意していない」
【質問1】
家族の病気サポートというやむを得ない事情を把握しながら、生活基盤を破壊するような赴任を命じ、拒否を理由に懲戒解雇をチラつかせることは、「権利の濫用」や「パワーハラスメント」に当たりますか?
【質問2】
「懲戒解雇で退職金も出ない」という脅しは、法的に有効なものなのでしょうか? また、このような発言自体が企業のコンプライアンス(企業倫理・法令遵守)上の問題になり得ますか?スレッドを見る
回答【質問1】
家族の病気や介護の状況を知りながら遠隔地への赴任を命じることは、育児・介護休業法26条が定める「労働者の家族の介護の状況に配慮しなければならない」とする義務に抵触する可能性があり、配転命令が権利の乱用に当たる可能性はあります。
【質問2】
退職金は賃金の後払いの性質があるため、労働者の永年勤続の功労を抹消してしまうほどの著しい「背信行為」がある場合でないと、不支給とすることが許されません。
配転命令の拒否だけでは、全額不支給が認められるケースは多くはないと思います。
コンプライアンス上の問題となる可能性は十分あると思いますので、お近くの弁護士にご相談いただいてもよいかと思います。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
よろしくお願い致します。
現在離婚裁判中で養育費の話になっており相談させてください。
私は国家資格を持っています。子供が1歳と3歳で保育園に行っていますが年齢が小さいことと、親に頼れず1人で育てながら離婚裁判をしているため私は現在パートで週3勤務です。今後は出勤日数を増やしたとしても精神的にも体力的にも週4勤務までと思っています。
子供の体調不良での呼び出しや看病などで出勤できなかった日も多く年収にすると100万くらいになりそうです。
婚姻費用調停では相手が私の潜在稼働能力400万を言ってきましたが認められませんでした。自分なりに調べてみると子供の年齢が低いと潜在的稼働能力が認められないことも多いと記載されています。
【質問1】
乳幼児を育てている場合でも潜在的稼働能力が認められることはありますか?
【質問2】
間近の年収で養育費が決まると思いますが私の潜在的稼働能力が認められて週5のフルタイムで年収が計算される可能性はありますか?スレッドを見る
回答【質問1】
乳幼児を育てている場合でも潜在的稼働能力が認められることはありますか?
→私の経験上ではございますが、家庭裁判所の実務では、子が乳幼児(概ね3歳程度まで)である場合は、無収入であってもやむを得ないと判断されることが多い印象です。もっとも、保育園に入ることができるかどうか、といった事情によっても変わるため、一概には言い切れません。
【質問2】
間近の年収で養育費が決まると思いますが私の潜在的稼働能力が認められて週5のフルタイムで年収が計算される可能性はありますか?
→子がおおむね4歳以上になると、子が障害を抱えるなどの特段の事情がない限り、少なくともパートタイム就労は可能であるとして、年収120万円程度の潜在的稼働能力を認められるのが一般的です。国家資格をお持ちということであれば、それに応じた、潜在的稼働能力が認められる場合もございます。
そのため、可能性としては、あるということになってしまうかと思います。
しかし、裁判例では、5歳と3歳の子を養育し、幼稚園・保育園の入園予定もない歯科衛生士の有資格者について、潜在的稼働能力を否定し、収入をゼロとした事例もございますので、ご自身の状況をきちんと裁判所にお伝えいただければ、相手方の潜在的稼働能力の主張が認められない可能性は十分あると思います。 -
面会交流
【相談の背景】
夫と別居中です。
子ども(11歳・8歳)は現在夫と同居しています。
離婚の話しでやめてDVをうけ家を追い出されてしまっています。現在調停中です。
別居後、子どもとは週1回10分程度のテレビ電話、こちらが子供が利用している事業所に行って20分程度会う(不定期)状態です。
直接の面会や宿泊については、こちらが希望しても制限・拒否されている状況です。
1度私の家に宿泊の話が出て実現しました。そして春休みのため宿泊が希望が聞くと、最初は承諾していたにもかかわらず、直前で取りやめにされるなど、安定して会えない状態が続いています。
子どもからは「次いつ会えるのか」と聞かれたり、「離れたくない」といった発言もあり、会いたい気持ちは感じています。
子どもと継続的かつ安定して面会できるようにしたいです。
可能であれば、宿泊を伴う面会も希望しています。
また、将来的には子どもと一緒に生活できるようになることを望んでいます。
【質問1】
現在のように面会を制限・拒否されている状況は、法的にどのように評価されるのか
【質問2】
現時点で自分が取るべきでない行動、不利になる対応があれば知りたいです。
【質問3】
面会を拒否されている事実を示すために、どのような証拠を残すべきか。今後、面会が安定して実現するまでの流れや期間の見通しスレッドを見る
回答ご質問内容について個別に回答させていただきます。
1. 面会交流の制限・拒否に関する法的評価
実務上、面会交流は子の健全な成長に資するものとして、子の福祉を害する「特段の事情」がない限り、原則として肯定されます。特段の事情とは、虐待、連れ去りのおそれ、DV、または子の真意による拒絶などを指します。相談者のケースのように、子が会いたいという意向(「次いつ会えるのか」「離れたくない」等)を示している場合、面会交流の拒絶が正当化される可能性は低くなると考えられます。
面会交流の具体的条件が調停等で定められた場合、当事者はその実施に向けて誠実に協議する義務を負います。正当な理由なく面会を拒否することは不法行為を構成し、慰謝料請求の対象となり得ます。ただし、調停等により具体的権利が形成される前は、面会させなかったことが直ちに不法行為を構成するわけではないとされています。
宿泊を伴う面会については、子の利益にかなうかどうかが個別具体的に検討されます。最初は短時間から始め、段階的に時間を延ばしていく方法が採られることが一般的なため、調停を重ねて少しずつ前進させていくことが大切です。
2. 取るべきでない行動および不利になる対応
感情的になってしまい相手方を激しく非難するなどしないようにだけ、注意をされてください。
また、子に相手方の愚痴を言ってしまうなど、子を紛争に巻き込んでしまうことがないように気を付けてください。
調停では、自分の気持ちを伝えることも大切ですが、子どもにとって面会交流を充実させることが良いことであるという視点で話をされると、調停員もこちら側に寄り添ってくれやすくなります。
3 証拠の収集と今後の流れ・見通し
子の福祉を害していないことを示すため、現在の良好な交流の様子(テレビ電話の内容等)や、子の会いたいという発言の記録が重要です。メモなどで構いませんので整理して必要に応じて裁判所に提出しましょう。また、相手方が一方的に合意を破棄した事実も経緯として記録した方がよいかと思います。
若狹 慶太 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
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また、メール、HPからお問い合わせフォームでのお問い合わせについては、24時間対応しておりますが、電話については別件対応中のため出られない場合がございます。相談希望と留守電を残していただけましたら折り返しご連絡させていただきます。
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事情により、土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談いただけましたら対応いたします。
また、メール、HPからお問い合わせフォームでのお問い合わせについては、24時間対応しておりますが、電話については別件対応中のため出られない場合がございます。相談希望と留守電を残していただけましたら折り返しご連絡させていただきます。
よくある質問
若狹 慶太 弁護士の受付時間・定休日は?
【受付時間】
平日
09:00 - 19:00
【定休日】
土、日、祝
【備考】
事情により、土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談いただけましたら対応いたします。 また、メール、HPからお問い合わせフォームでのお問い合わせについては、24時間対応しておりますが、電話については別件対応中のため出られない場合がございます。相談希望と留守電を残していただけましたら折り返しご連絡させていただきます。
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若狹 慶太 弁護士の取り扱い分野は?
企業法務・顧問弁護士、離婚・男女問題、遺産相続、借金・債務整理、交通事故、労働問題、債権回収、国際・外国人問題、インターネット問題、犯罪・刑事事件、不動産・建築、詐欺被害・消費者被害に対応しております。
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若狹 慶太 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
わかさ法律事務所
【所在地】
福岡県福岡市西区周船寺2-8-18 THE GRAND WIN207
【最寄り駅】
JR筑肥線 周船寺駅より徒歩5分
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