いくの ごろう

生野 悟朗 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人山上国際法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区舞鶴1-3-14 小榎ビル4階
赤坂駅徒歩5分
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生野 悟朗弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • DV

    【相談の背景】
    初めて相談させていただきます。
    よろしくお願いします。

    ・1週間程度前に、1級障害者資格者の兄弟より私に対し、保護責任遺棄罪で起訴するとのメールがありました。

    【自家族構成】自分(会社員)
           妻(会社員)
           子(小学生・保育園)
     兄弟とは別居10年以上になります。

    【各家族の状態】
    ・父について。(生存)
     完全疎遠状態。

    ・母について。(生存)
     父とは離婚。
     同居を要望されているが、過去に当事者からのdv被害者であり、また現在自分(母)の生活に精一杯。

    ・私について
    当事者へメールによる支援やフォローを行ってきたが、突如、私から両親に対し、(母親と)同居するように説得しないと、お前も同罪、保護責任遺棄罪で訴えるぞ。
    重度障害者を放置するのは罪、告訴の準備を進めるとのメールがありました。
    ※私や両親からも、グループホーム等の施設保護がある件を紹介しましたが無視されています。

    また、お前と(母)同居しているだろ、
    同居していないと嘘をついているな。虚偽申告罪で訴えるぞとの脅迫もありました。

    大変恐縮ですが、お知恵を賜りたく思います。よろしくお願い致します。

    【質問1】
    ・この条件下で、私は保護責任遺棄罪で訴えられる可能性はありますか。(説得不成立とします)
    ・また起訴される可能性がある場合、職場や経歴への影響はありますか。

    【質問2】
    ・虚偽申告罪で訴えるとありますが、同居はしていないため、これは無視して問題ないでしょうか。 
    ・証拠も、事実もない訴えの場合は、職場や経歴への影響はありますか。
    (そもそも起訴成立しますでしょうか)

    生野 悟朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     保護責任者遺棄罪は成立しないため、告訴はできないと考えられます。
     そのため、職場や経歴等への影響についても気にされることはないです。

    【質問2】
     虚偽申告罪も成立しませんので対応不要です。

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  • 横領

    【相談の背景】
    スポーツ少年団で会計をしています。色々買い物等する時に自分のお金から出して買い物をしました。すぐ団のお金から引き出せば良かったんですが忙しく銀行に行けず立て替え金が大きくなってしまいました。自分は立て替えたお金だから戻ってくると思ってたんですが、証拠がないと言われ返金されない事になってしまいました。団も弁護士に相談したら返さなくていいとの事。そして自分がした事は横領罪になる。刑事事件になるような事をしてると言われました。領収書等あるのにそれも証拠にはならないと。本当にこれは横領になり事件になるような事なのでしょうか?自分がすぐ団のお金を引き出さなかったのは悪いと思います。領収書もあるので収入-支出をすれば明らかにプラスが出てるのでそれが手出しした分ですと言ったんですが。

    【質問1】
    自分が立て替えた事は違法ですか?刑事事件になるような事ですか?

    生野 悟朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    買い物した物をご自身のために使われたということでもなければ横領には当たらないです。スポーツ少年団に必要な物を買うために立て替えたというのであれば返金を求めることができる可能性があります。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    16歳娘がお友達と2人で万引きをし、そのまま逮捕されました。
    これから留置所に移動し、今後の判断がされると警察の方から連絡がありました。
    一緒にいた友達は同じものを万引きしましたが、反省が見られたとのことで既に釈放されています。娘は反省していないのか、否認をしているそうです。
    上記の内容は警察からではなく先に釈放されたお友達から聞きました。
    警察の方は逮捕の件、留置所に移動する事、明後日今後の対応が決まる事しか教えてくれませんでした。
    何で逮捕されたのかを聞いても答えれませんの一言でした。
    他に質問しても同様です。
    私としては初めての事で不安と動揺で何も手につかない状態です。

    【質問1】
    この段階から弁護士の先生に依頼をするべきなのか?
    明後日、今後の方針が決まると仰っていましたがそれからでも遅くないのか?

    【質問2】
    娘が否認している以上、今後もっと重たい処分が下される可能性が高くなるのか?
    ご教授下さい。
    どうぞ、よろしくお願い致します。

    生野 悟朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    (1)早期に弁護士をつけることをお勧めします。
     否認していることもありますし、弁護士から事情を聞いてもらった方がよいです。
    (2)「明後日今後の対応が決まる」とのことですが、
      おそらく、お子さんが勾留されるか(10日留置場にいることになる)か釈放になるか
     裁判所が決定することを意味していると思います。
      対応が必要となりますので、お近くの弁護士に相談されてください。
      当番弁護士(無料で1度、お子さんに会いに行ってもらう)を呼ぶこともできますので、
     お近くの弁護士会に確認されてみてください。

    【質問2】
    ・否認していること自体で重たい処分がされる可能性は低いです。
    ・勾留等の身体拘束が続く可能性があるのでお近くの弁護士に相談されてください。

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  • 少年事件

    【相談の背景】
    特定少年事件

    建造物侵入窃盗で再逮捕されました。
    複数名で事件をおこし、そのうち数名逮捕され、逮捕された子達は、余罪についてもみんな自白しました。

    複数名のうち残り1人がなかなか逮捕されず、自白した余罪で再逮捕となった時に、なかなか逮捕されなかった子が初めて逮捕となりました。

    (なかなか逮捕されなかった子の事は、初めの1件目の事件の時から、みんな一緒に窃盗したと取り調べの時に話していました)

    【質問1】
    初めから逮捕されていた子達は、再逮捕(逮捕2回)になり、後から逮捕された1人は逮捕1回だけです。
    罪は、再逮捕になった子達の方が重くなり、後から逮捕された子は、逮捕が1回なので罪は軽いのですか?

    【質問2】
    特定少年は、家裁送致後に必ず鑑別所へいくと聞きました。今は、みんな別々の留置所にいますが、鑑別所は県内に1つしかないので、みんな同じ鑑別所へ入ることになるんですか?

    【質問3】
    窃盗は、学校へ入ったみたいで、犯人の名前は学校の先生方は、全員が知っているのでしょうか? それとも、校長や教頭等、上の方々の先生しか知らされていないものでしょうか?

    【質問4】
    謝罪文を校長先生宛へ書いた場合、他の先生へも開示されてしまうのでしょうか?

    生野 悟朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
     逮捕の回数ではなく、家裁に送致された非行(犯罪)によることとなります。ただ、実際の保護処分は、特定少年の場合には家庭環境、学校・勤務先の有無、社会環境等によって変わってきます。

    【質問2】
     運用によって変わるのですが、同じ鑑別所に入ることもあり得ます。

    【質問3】
     学校次第ですが、特定少年が、学校と無関係であれば全員は知らないかもしれません

    【質問4】
     学校次第です。学校との関係(在学、卒業)あれば、教頭、学年主任、担任らに開示されることもあると考えられます。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    児童ポルノをダウンロードすると、単純所持で検挙されると思いますが、スクリーンショットも検挙されますか。

    【質問1】
    スクリーンショットだけで検挙された事例はありますか。(ダウンロードなど、他の理由を含まない)

    生野 悟朗弁護士
    回答
    ベストアンサー

    スクリーンショットだけでも、児童ポルノの定義(第2条3項)に該当すれば検挙されます。
    多くのケースは、他の犯罪の捜査中に、スクリーンショットが発見されたことで児童ポルノ法違反も併せて立件されるケースが多いですが、スクリーンショットだけでも検挙されることはあり得ると考えられます。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    先日、営利の疑いで
    私の知人が家宅捜索にあいました。
    そこで大麻およそ60〜70gほど、
    パケ、秤、携帯電話等の証拠品を
    押収されました。

    【質問1】
    知人は一切の前科前歴のない初犯です。
    この場合
    営利目的所持(60〜70g)がついた場合
    執行猶予は付与されますか?

    また、営利目的の立証は難しいと聞きますが、本当でしょうか。

    【質問2】
    大体の相場
    似たような、
    裁判例や判例があればお願い致します。


    懲役〜年 執行猶予〜年

    生野 悟朗弁護士
    回答

    【質問1】
    ・営利目的所持となると執行猶予は厳しいです。
    ・立証について、大量のパケ、秤等があれば特に難しいということはないでしょう。

    【質問2】
    ・量刑としては初犯であれば懲役3年~5年程度になることが予想されます。
     

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    アダルト系のファンサイトで動画をクレジットカードを使い複数点購入しました。その動画は画角は盗撮されている形なのですが、販売ページには「動画は承諾を得て撮影されています」と書かれています。児童ポルノなどには該当はしていません。

    【質問1】
    もしこれらの購入されている動画が無許可で盗撮されているものが販売されていた場合、自分は逮捕や家宅捜査などされてしまうのでしょうか。

    生野 悟朗弁護士
    回答

    ご相談の内容からすると犯罪となる可能性は低いため、逮捕・家宅捜索を受ける可能性もあまりないと考えられますが、当該動画は削除することをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    以前勤めていた金融機関で300万円の横領をしまして懲戒解雇となりました。
    横領分は全額返済済みです。

    【質問1】
    以前勤めていた金融機関で今後、関東財務局の金融検査が入るみたいです。
    金融検査をきっかけに逮捕されることはあるのでしょうか?
    解雇されたのは昨年8月でそれ以降、警察等から連絡はなにもありません。

    生野 悟朗弁護士
    回答

    すでに返済済みであれば、金融検査があったとしても、
    逮捕される可能性は低いと思われます。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    相続の収益物件において土地がすべて父名義、建物1/2母、建物1/2長男名義の賃貸マンションについて両親死亡後の家賃収入の分配についての質問です。両親の相続の結果、土地は子供3人で1/3ずつ、建物4/6長男、1/6長女、1/6私となりました。両親の生前は家賃収入はすべて両親がもらっていました。マンション建築に関して長男の経済的出損はなく両親の当然の権利として黙認されていたと思います。母の生前は母名義の通帳へ、母が亡くなってからは父名義の通帳へ家賃が振り込まれていました。父の相続が開始されてもしばらくの間は父名義の通帳へ家賃が振り込まれていました。父死亡後に貯まった家賃収入について長男は4/6を請求してきています。私は両親の生前は家賃収入は両親の財産として両親がすべてもらっていたので相続開始後の家賃収入も両親の権利として相続人は法定相続分の1/3ずつの分配なのではないかと考えています。 両親の生前、長男が家賃の一部を両親に請求したことはありませんが相続開始になってから4/6の主張をするようになりました。

    【質問1】
    民法896条では被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとありますが、相続開始後の家賃収入も生前と同じように両親の財産と考えるのは間違っているのでしょうか?

    生野 悟朗弁護士
    回答

    ご質問の趣旨から致しますと、遺産分割が未了のように推察いたします。
    その場合、相続開始から遺産分割までの賃料については法定相続分(1/3)に従って取得することになりますが、遺産分割後については不動産の所有者が取得することとなります。

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  • 横領

    【相談の背景】
    スポーツ少年団で会計をしています。色々買い物等する時に自分のお金から出して買い物をしました。すぐ団のお金から引き出せば良かったんですが忙しく銀行に行けず立て替え金が大きくなってしまいました。自分は立て替えたお金だから戻ってくると思ってたんですが、証拠がないと言われ返金されない事になってしまいました。団も弁護士に相談したら返さなくていいとの事。そして自分がした事は横領罪になる。刑事事件になるような事をしてると言われました。領収書等あるのにそれも証拠にはならないと。本当にこれは横領になり事件になるような事なのでしょうか?自分がすぐ団のお金を引き出さなかったのは悪いと思います。領収書もあるので収入-支出をすれば明らかにプラスが出てるのでそれが手出しした分ですと言ったんですが。

    【質問1】
    自分が立て替えた事は違法ですか?刑事事件になるような事ですか?

    生野 悟朗弁護士
    回答

    スポーツ少年団で、そこまでする必要があるかは分かりませんが、返金についてはお近くで法律相談に一度行かれた方がよいかと思われます。

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  • 少年事件

    【相談の背景】
    特定少年事件

    建造物侵入窃盗で再逮捕されました。
    複数名で事件をおこし、そのうち数名逮捕され、逮捕された子達は、余罪についてもみんな自白しました。

    複数名のうち残り1人がなかなか逮捕されず、自白した余罪で再逮捕となった時に、なかなか逮捕されなかった子が初めて逮捕となりました。

    (なかなか逮捕されなかった子の事は、初めの1件目の事件の時から、みんな一緒に窃盗したと取り調べの時に話していました)

    【質問1】
    初めから逮捕されていた子達は、再逮捕(逮捕2回)になり、後から逮捕された1人は逮捕1回だけです。
    罪は、再逮捕になった子達の方が重くなり、後から逮捕された子は、逮捕が1回なので罪は軽いのですか?

    【質問2】
    特定少年は、家裁送致後に必ず鑑別所へいくと聞きました。今は、みんな別々の留置所にいますが、鑑別所は県内に1つしかないので、みんな同じ鑑別所へ入ることになるんですか?

    【質問3】
    窃盗は、学校へ入ったみたいで、犯人の名前は学校の先生方は、全員が知っているのでしょうか? それとも、校長や教頭等、上の方々の先生しか知らされていないものでしょうか?

    【質問4】
    謝罪文を校長先生宛へ書いた場合、他の先生へも開示されてしまうのでしょうか?

    生野 悟朗弁護士
    回答

     特定少年が、在学中であることや職に就いていることがあれば、社会内での更生を図る材料となるため、保護観察になりやすくはなります。
     しかし、学校を退学した・無職であるというだけで少年院送致の確率が高くなるとまではいえません。今回の件であれば、どちらかというと多数の共犯者がいるなかでやってしまったという色合いが強いようですので、今後の友人との交友関係の整理が問題となってくるのではないかと考えられます。そのなかで、ご両親が特定少年の更生にどうかかわっていくかが重要ですので、そのような講座であればいい影響をもたらすかもしれません。

     

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫と別居しており婚姻費用を受け取っています。夫は婚姻費用が負担なので離婚調停をすると言ってきました。

    【質問1】
    婚姻費用を払いたくないという理由で
    夫の申立が通るものなのでしょうか。
    調停が不成立に終わった場合は裁判で離婚を言い渡されたりしますか。

    生野 悟朗弁護士
    回答

    【質問1】
     ・離婚調停は、双方の合意が必要なため、相手方の言い分のみで成立することはありません。
     ・調停が不成立に終わった場合には裁判となる可能性が高いですが、離婚が認められるかどう  かは離婚事由(民法770条1項)があるかどうかによります。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    児童ポルノをダウンロードすると、単純所持で検挙されると思いますが、スクリーンショットも検挙されますか。

    【質問1】
    スクリーンショットだけで検挙された事例はありますか。(ダウンロードなど、他の理由を含まない)

    生野 悟朗弁護士
    回答

    スクリーンショットをして保有していたというだけの検挙事例に当たったことはありませんが、児童ポルノに該当するスクリーンショットがあれば検挙される可能性があります。削除していれば立件される可能性は低いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    窃盗で19歳で保護観察になりました。3ヶ月目です。3日前に家を出たきり、家に帰ってません。(携帯を無くしてしまった為、見付けたらor失くした携帯の代金分稼いだら家に帰ろうと思ってます。これまでにも10回ほど財布や携帯を失くしたことがあって散々注意されてたのに失くしてしまったので今の精神状況で親に会うのが怖いです。)
    友達の家に行ったり、日雇いバイトをしています。
    一昨日の夜頃から頻繁に母から連絡があり、先程、「今日中に帰ってこないと捜索願出すよ。匿って貰ってる友達の家の人も捕まって迷惑かかるから帰ってきて。」という脅しっぽいメールが届きました。保護司からも家に居るかどうかの連絡が昨日母宛てにあったらしく、今すぐ帰ってこいとの事です。返信はしていません。
    遵守事項に無断外泊禁止と共犯者との接触はしないように、と書いてありました。共犯者とは会ってません。これまでも無断外泊はしていましたが、母が保護司には黙ってくれています。もちろん、犯罪になるようなことはしていません。
    保護司との面談も毎回決まった日に行き、日雇いバイトをしながら定職も探しています。6日後に保護司との面談がありますが、それもちゃんと行こうと思ってます。
    親と連絡取るのは精神的に嫌なのですが、保護司と連絡取ろうと思えば取れます。

    【質問1】
    保護観察中に家出をして捜索願を出されたりすると、保護された時や帰った時に少年院に行くことになりますか?

    【質問2】
    家出中に匿ってもらってた家の人(保護観察中と知ってる未成年の子とその親御さん)が捕まることはありますか?

    【質問3】
    捜索願出された場合、警察は本気で探しますか?それともたまたま見つけたら保護するみたいな感じですか?

    生野 悟朗弁護士
    回答

    【質問1】
     19歳時の非行であれば特定少年に当たるはずで、遵守事項違反によって少年院に送致される可能性があります(少年法64条1項2号)。そして、一般遵守事項として、居住先として届けて出た住所に住むことを定められているため、届け出た住所に住まなければならないので、友人宅で生活していれば一般遵守事項違反になる可能性があります。
     保護司、保護観察官と今後の居住先について相談することをお勧めします。

    【質問2】
     19歳であればすでに成人となっているため、未成年誘拐罪等は成立せず、捕まる可能性は低いです。

    【質問3】
     警察の姿勢にもよりますが、少なくとも居場所確認の連絡等は行われると思います。
     

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    建物損壊罪に関しまして調べますと、「建造物」に当たるかどうかは、その物と建築物がどの程度接合しているのかやその物が建造物においてどの程度重要であるかなどを総合して判断されるとあります。

    柱の破損についてご相談です。
    柱自体は建造物において重要だと思いますが、柱の角にあり、角の塗装をしやすくする下地材(コーナーガード)のようなものは柱の一部ではあるものの、建造物としての重要度が低い(あるいは破損しても柱としての機能は損なわれない)場合は、

    【質問1】
    器物損壊罪として取り扱うのでしょうか?
    建物損壊罪か器物損壊罪かの最終判断は裁判官かもしれませんが、捜査開始する上では軽微で損害の小さいものでも一旦は建物に関わるものは建物損壊罪になるのでしょうか?

    生野 悟朗弁護士
    回答

    建造物に当たるか否かは、破損した物の、建造物における機能上の重要性も考慮して決すべきとされています(最決平19・3.20)。

    そのため、下地材(コーナーガード)が破損したという程度であれば器物損壊として取り扱われる可能性が高いでしょう。
    捜査開始されるうえでも、(捜査機関次第ではありますが、)器物損壊として捜査が行われる可能性が高いでしょう。

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