いわき わたる

岩城 渉 弁護士 プロフィール

所属事務所: 岩城法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区赤坂1-13-28 ロマネスク赤坂301
赤坂駅徒歩2分
岩城 渉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 恐喝

    恐喝罪の不起訴処分理由で、電話では検事は加害者の脅しが遠まわしなので罪に問えない、確かに著しく問題だがとは言っていましたが、書面では「罪とならず、嫌疑なし」と書いてありました。罪とならずは脅しが遠まわしなので構成要件に該当せずで分かりますが、嫌疑なしは被疑者が別人だった場合などに使う文言なので、違和感があります。なぜ、被疑者は被告訴人本人に違いないのに嫌疑なしなのですか?

    岩城 渉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    嫌疑なしは、被疑者が別人だった場合だけではありません。
    脅し文言がはっきり立証できない場合、すなわち当該被疑者の行為の立証が微妙な場合にも使われます。

    検察官は、被害者の証言だけでは立証が不十分という判断をしたと考えられます。

    その上で、仮に被害者の証言の信用性が認められた場合に、証言内容を前提としても、構成要件該当性が微妙であるという判断をして、嫌疑なしという理由も付け加えたものと考えられます。

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  • 離婚原因

    もめないように離婚時に協議書にまとめました。
    面会についてです。
    よくある話ですが、お前といると病気になると言われ、会わせてくれず、こちらから予定を申し入れても返事もよこさず前日にダメだ来るなとメールが来ます。守られない場合、それを理由にこちらに有利になる又は協議書を守らせる行動が取れますか?

    岩城 渉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    約束どおり面会させてもらえないことはよくあります。

    その場合、家庭裁判所で、面会交流の調停・審判の申立をすることができます。
    難しい手続ではないので、一度やってみる価値はあると思います。

    その際、協議書は資料として提出することになると思います。

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  • 契約書

    明けましておめでとうございます。
    現在、無償で、娘の元旦那に土地と建物を貸しています。
    その土地と建物を担保に元旦那が借金しています。
    その借金は来年の七月に完済予定です。
    そこで、質問なんです。
    今更ですが、元旦那に借金を完済して、抵当を外した上で、土地と建物を返してもらう。もし無理なら、違約金(または慰謝料)を支払ってもらいます。
    という内容の契約書を交わそうと思いますが、有効でしょうか?
    また、私は余命少ないため、孫に土地建物を遺贈する予定です。上記の内容を孫にも継続したいのですが、可能でしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    概ね有効・可能です。

    細かい条項の確認をする必要があるので、弁護士に頼むほうがよいと考えます。

    公正証書で作ることも検討なさってはいかがでしょうか。

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  • 民事紛争の解決手続き

    銃刀法の時効は何年ですか?時効の年数だけを質問します?

    岩城 渉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銃刀法の何条違反なのかによって、異なります。


    参考までに

    一  死刑に当たる罪については二十五年
    二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
    三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
    四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
    五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
    六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
    七  拘留又は科料に当たる罪については一年

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  • 恐喝

    犯罪を犯して、公判請求されて正式裁判を受けて、判決が不服な時は控訴、上告出来ると思いますが、1審結審から上告結審まで行った場合、どれくらいの期間日数が掛かるのでしょうか?

    罪名は恐喝未遂です。

    岩城 渉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公判請求から最高裁の判決(決定)まで、
    最短で10か月くらい、
    最長で4年くらいです(特殊な事件はもっと長くなります。)。

    自白した場合には短く、否認した場合には長くなります。
    証人(被害者、関係者)が複数の場合には長くなります。

    自白事件で控訴・上告をすることは、通常ありません。
    余程の量刑不当があった場合だけです。

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  • 民事・その他

    選挙の際に【最高裁判所裁判官国民審査】を投じますが、私は国民審査については、白紙で投じます。国会議員の候補者や政党については、関心を持ち、選挙に参加するのですが、法律の専門家である弁護士の先生方は、【最高裁判所裁判官国民審査】について、チェックなどをして積極的に投じるのでしょうか?

    また、検察官に関連する国民審査は必要性がないのでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私は、おかしい判決を書いたと思った裁判官には、チェックを付けるようにしています。
    もちろん、それで罷免されたケースは今までないのですが、裁判官に対する意見表明の唯一の機会を使わないのはもったいないと考えます。

    逆に、素晴らしい少数意見を書いた裁判官がいる場合は、その人以外の人にチェックを付けて、差を付けたりしてます。

    まぁ、趣味みたいなもんですが。

    検察官に対する国民審査は、裁判官と違って、憲法に規定されていないですからねぇ。
    仮に、法律でそのような規定を作ったとしても、最高裁判所判事と違って各検察官が実際に何を考えて何をしているか、分かりにくいですよね。
    その点、最高裁判事は、少数意見を読むことができますから。

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  • 不倫慰謝料

    旦那にゎ不倫相手がいて、旦那の方からずっと離婚したいと言われていて、家にも着替えに帰ってくるだけか、何日か帰って来ない時もあります。

    生活費もいれてくれなくなりました。

    子供が2人いて1人ゎ1歳、1人ゎまだ生まれて1ヶ月です。
    2人とも病気持ちで手術やら病院通いがあります。

    相手の女の家も調べてありますし(部屋の番号までゎまだ分かっていません)車のナンバーも控えています。勤め先も分かっており、旦那と一緒に部屋から出て来るところの写真もあります。


    私も離婚を合意しました。

    相手の女からどのくらい
    慰謝料請求出来ますか?

    岩城 渉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判で認められる額については、相手の収入などは関係ありません。
    ただ、相手の収入が低い場合は、裁判で勝っても払ってもらえない可能性があります。

    それよりも、yuriさんは離婚に合意したということですが、そうすると不倫相手に対する慰謝料のほかに、元夫に対する慰謝料、財産分与、年金分割、養育費などが問題となります。
    病気のお子さんが2人いるということなので、しっかり請求すべきです。

    そのためには、yuriさんは子育てにお忙しいでしょうから、弁護士に依頼する必要があると思います。
    弁護士費用がないならば、法テラスの利用も検討してみてください。

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  • 契約・借用書

    去年に旦那が居酒屋をopenする事になり知り合いに店長をしてもらう事になりその人が「今の職場に借金があり返さないと辞めれない」と言うのでお金を貸しました。
    きちんと借用書も書いて頂いてます。が3ヶ月すると働けないと突然辞めそれから貸したお金の支払いがありません。
    メールのみのやり取りしか応じてくれず返済の話しになると「こっはネタをもっている」「私の持っているネタは偽造ではなく私には敵わないですよ」等とメールを送ってきます。
    貸したお金さえ返して頂ければ結構ですが少し話しがズレてしまい話しになりません。
    返済も自分の都合でしか支払えないと言っております。
    どうしたらいいのでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    概ね岡田先生の回答のとおりです。

    補足しますと、金額が低い場合、費用倒れになってしまいます。
    例えば、貸金が10万円程度なら、訴訟のための費用が上回ってしまいます。

    弁護士に相談する場合、相談料もかかりますので、ご注意ください。

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  • 民事・その他

    生後六ヶ月のときに祖父母に育てられ、今は他界してますが、父親が傷病により生活保護を受けていると通達がありました。私も生活に余裕がなかったので質問書類?みたいなのを書いて提出しましたが、育てられってもないし、お金は騙しとられるし、1度も父親らしいことされてませんが、それでも私はお金に余裕があったら見ていかないといけないんでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    法律上は、親子関係がある以上、扶養義務があります。

    しかし、生活保護の調査では、そこまで厳格にみていないみたいです。ずっと連絡をとっていないような状況にあれば、事実上扶養をさせなくてもよく、生活保護を認めるケースが多いみたいです。

    ただ、自治体によっては、生活保護の条件を厳しくみるところもあるようです。

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  • 不倫

    妻の不倫が原因で離婚したいのですが、
    妻が別居を求めてきた場合、これを拒否することは可能でしょうか?
    また、勝手に出て行った場合でもこちらがそれを承諾した覚えはないと言い張ることは可能でしょうか?

    妻に原因があるのですから婚姻費用を請求させられることは無いのでしょうけど、万が一ということもあります。
    不倫の証拠集めをしている段階なのですが、証拠を出してもそれを認めず、逆に強引に別居して婚姻費用を求めてくるという卑劣な行為に出た場合の対処方法を教えてください。

    岩城 渉弁護士
    回答

    別居を拒否することは、事実上はできますが、法律上同居を強制することはできません。
    夫婦で協力していくことしかできません。

    婚姻費用請求がされた場合、不倫の証拠がない以上、支払わなければならなくなるかもしれません。
    どんな小さなことでもいいですから、証拠をとっておいてください。

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  • 法テラス

    法テラスもおやすみで他の弁護士さんもおやすみみたいで、行政は日曜日なのでとまっています。




    どうしても未成年の婚姻はむりですか?



    親の同意書、わざわざ虐待する親のとこにいっても結果はわかると思うのですが。

    岩城 渉弁護士
    回答

    民法737条2項
    「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。」

    虐待が父母のどちらか一方のみであれば、もう片方の同意があれば婚姻できるかもしれません。
    どうでしょうか。

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  • 親権

    私はバツイチ子持ちの彼女がいます。
    先日、その彼女と子供を連れてラブホテルにいきました。それが元旦那は気に食わなかったらしく、それを理由に子供を奪い取ると彼女に言ってきました。
    はたして、それを理由に親権ある彼女から子供を奪い取ることができるのでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    親権者変更は簡単に認められるものではありません。
    子の養育環境によほどのことがない限り、親権者変更の申立をしても認められることはないでしょう。

    リョウヘイさんの事案について、具体的な事実をうかがったわけではないので確答はできませんが、おそらく認められません。

    そして、親権者変更の手続をとらないで、子供を奪い取ることはできません。場合によっては刑事事件にもなり得ます。

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  • 被害届・告訴・告発

    昨日、3人組の酔っ払いがふざけて走っており、
    そのうちの1人に激しくぶつかられました。
    怪我はありませんが、右肩右首が少々痛い状態です。

    彼をひきとめ謝らせたのですが、
    態度が悪いため交番までいきました。
    あやまるそぶりはあるものの、酔っていて態度が悪くものすごく不愉快なため、また、交番でも被害届を出すのに半日以上かかるということで、
    その場は身分証の情報を交換して一旦帰りました。

    まだ彼には連絡しておりませんが、
    酔ってない状態で、きちんと謝罪をして欲しいと思うのと、誠意がみられない場合は慰謝料を請求したいと考えておりますが、
    この場合は、被害届を出したほうが良かったのでしょうか。
    また、
    慰謝料は請求出来るものなのでしょうか。

    個人で内容証明を使い、請求しようと思っております。

    アドバイスを頂けたら幸いです。

    岩城 渉弁護士
    回答

    警察は、被害届を受理したら処理しなければならなくなるので、このような軽微な事案の場合、被害届の受理を嫌がると思います。
    警察官によりますが、受理してもらえない可能性が高いです。

    慰謝料請求はできます。
    ただし、仮に裁判をした場合でも、額はものすごく低いです。

    内容証明を出すのであれば、請求額は低額のほうが、任意に支払ってもらえる可能性があるかもしれません。

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  • 訴状

    本人訴訟の反訴原告でこちらの言い分も一部認められましたが訴訟の負担比率から8分の敗訴でした。

    書面陳述は、解説などでは非常に短く要点がまとめられています。

    枝葉末節を省き簡潔な請求事実を陳述したほうが裁判官が読みやすいのは理解できます。

    実際は裁判官に提出証拠の精査を期待して書面陳述を2枚程度に抑えるのと、見出し、段落の工夫をして詳細な請求事実とそれ証明する事実を箇条書きにして10枚の書面陳述するのと一般論ではどちらが判定に有利ですか?

    判決文は請求事実及び理由、事案の概要、裁判所の判断まで13頁あり1文10行を超える長文もありおよそ簡潔な文章とはいえず、裁判官の思考方法がまるでつかめません。

    裁判官の思考方法にそった陳述ならば長文の書面陳述でも不利にならずに、むしろ箇条書きで漏れのない主張を心がけたほうが裁判には有利なのではないかと思いましたがどうでしょうか?

      ★ 補足 ★
    但し裁判は民事裁判の一般訴訟で5回ほど開廷しましたが初回15分、2回目調停、3回目弁論準備の終了、4回目和解案の作成予告、5回目結審で実質的な口頭弁論時間はほとんどありませんでした。

    岩城 渉弁護士
    回答

    事実・推認過程について、具体的に、詳細に、説得的に書いたほうが、裁判官の印象は良いとは思います。
    しかし、本人訴訟では、いかなる事実が判決に影響を及ぼすのか判断が難しく、冗長になってしまいがちです。

    詳細でも、簡潔でも、単純に有利・不利ということはないです。
    必要な事実さえ書いてあれば、その書き方がどうであれ、適切な判断をすることが裁判官には求められていますので。

    なお、昔は、事実を要約して、簡潔に記載することが多かったです。
    現在は、具体的かつ詳細に記載するようになってきています。

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  • 離婚原因

    もめないように離婚時に協議書にまとめました。
    面会についてです。
    よくある話ですが、お前といると病気になると言われ、会わせてくれず、こちらから予定を申し入れても返事もよこさず前日にダメだ来るなとメールが来ます。守られない場合、それを理由にこちらに有利になる又は協議書を守らせる行動が取れますか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    面会交流の調停・審判を経て、改善されるか、改悪となるかは、実際のところ、やってみるしかないです。このようなケースでは、見通しを立てることはできません。
    親権がこちらにない以上、どうしても相手方に主導権があります。

    しかし、何もしないまま会えないのであれば、何か行動を起こすしかないと思います。

    裁判所外の交渉を続けるのか、裁判所を利用するのか、最後はご本人の決断ということになります。
    申し訳ないですが、弁護士としてできることは、相談された場合に手続を説明することと、依頼された場合に代理人として活動することだけなのです。

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  • 離婚慰謝料

    初めて質問します。

    夫と離婚をすることになりました。そこで、質問なのですが、過去(1年半ほど前)に夫が浮気をし、相手の女性が妊娠・出産しました。この事で、相手の女性に対して300万円の慰謝料を請求し、公正証書を作成し、月々分割の支払いを取り決めました。

    慰謝料は、相手の女性にだけの請求でしたが、今回離婚するにあたり、その女性に請求した慰謝料の残り金額(260万円ほど)を夫への請求に変えたいのですがそれは可能でしょうか??どのような手続きが必要でしょうか??

    よろしくお願いします。

    岩城 渉弁護士
    回答

    夫が任意で応じてくれるなら、公正証書を作り直せばよいでしょう。

    なお、夫と相手の女性は、共同不法行為として、不真正連帯債務となります。
    したがって、260万円について、2人で連帯して支払ってもらう旨の内容の文言とする方がよいです。

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  • 養育費

    先日公正証書を作り離婚が成立しました。
    一段落はついたのですが、小さい子供達がいる為、もし養育費が振り込まれなくなった場合の手順を教えていただきたいです。
    公正証書に養育費の金額、振込日等の文言も入っています。一ヶ月でも振込みがなければ動いたほうがいいのか、二、三ヶ月待った方がいいのか?また、手順を教えて下さい。

    岩城 渉弁護士
    回答

    公正証書に、「支払いを怠ったら、強制執行をされても異議を申し立てません」などの強制執行認諾文言が入っていたら、すぐに強制執行できます。

    そうでなければ、すぐには強制執行できず、裁判等を経る必要があります。

    どちらでしょうか。

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  • 離婚慰謝料

    裁判所から500万円慰謝料を払えという判決と、お互いの話し合いによって500万円払いますという場合とどういうふうに違いますか?夫は500万慰謝料を払うから離婚してくれ(夫は不貞を繰り返しています)と言ってきますが、信用できません。約束は信用できませんが判決ならどうなのでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    判決は強制執行できるところにメリットがあります。
    強制執行とは、強制的に財産を差し押さえたりすることです。

    ただし、判決では、500万円全額について認容されない可能性もあります。

    強制執行できる公正証書があるので、それを利用してはいかがでしょうか。

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  • 婚姻費用

    夫から離婚請求されています。夫は不貞を繰り返し有責配偶者です。婚姻費用の強制執行付きの公正証書がありますが、その中に「一回でも支払いを怠った場合は金100万円の違約金を支払う」という約束があります。今回夫より約束の振込がありませんでした。
    この違約金100万円を請求するにはどういう手続きをすれば良いのでしょうか?お金が無から振込されなかったと思います。お金のない夫からこの違約金を約束通り払ってもらえるのでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    強制執行することになりますが、手続が複雑ですので、弁護士に頼むのがよいと思います。

    預金債権、給与債権、動産など、実は財産をもっている可能性もあります。手元にある資料を持って、相談に行かれたらいかがでしょうか。

    ただし、本当に財産がなかった場合は、残念ながら諦めるしかないかもしれません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    判決書に、記載された相手方の訴訟代理人が、1人欠落しています。

    相手方訴訟代理人が、代理人を解任したとする記録は、裁判所の事件記録にありません。

    当方にも、通知されておりません。

    相手方準備書面には、訴訟代理人筆頭として、名を連ね、他の代理人は(同)代理人と記載されております。

    判決書記載の訴訟代理人記載部分に欠落している代理人が、準備書面に存在し、かつ送達場所と指定し、代理人の変更の通知が、当方ないし、裁判所に存在しない理由はなぜですか?

    趣旨不明瞭な質問かもしれませんが、要するに、なぜ送達場所指定の代理人が、判決書における訴訟代理人欄から名前が消えたのか?

    どのような経緯を以て、こういう事態が起こるのか、ご教授願います。

    岩城 渉弁護士
    回答

    訴訟代理人は、必要的記載事項ではありません(民訴法253条)。
    判決書には、本来は書く必要がありません。

    しかし、訴訟代理人を記載するのが一般的です。

    記載する場合、必要的記載事項ではないので、一人だけ記載しても、全員記載しても、どちらでもよく、裁判官の好みによります。

    一部だけ記載する場合、期日に一回も出席しなかった訴訟代理人は記載しないとするのが、一般的ではないでしょうか。

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  • 離婚・男女問題

    主人の借金と浮気で離婚を考えています。

    精神的にボロボロで、一刻も早く弁護士さんに相談させていただきたいのですが、通常、電話予約しても即日相談させていただくことは出来ないのでしょうか?
    弁護士会に明日電話するつもりです。

    年末年始、我慢してきてもう限界です。

    岩城 渉弁護士
    回答

    時間があいているならば、即日の相談を受ける弁護士はいます。
    というより、即日の相談を受ける弁護士が多数だと思います。

    ただ、スケジュールが埋まっていて、無理な弁護士も多いですが。

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  • 不倫慰謝料

    妻が不倫をして2年、別居してから4ヵ月たちます。
    不倫相手には弁護士さんに慰謝料請求していますが、まだ示談に至りません。
    妻は離婚したいみたいですが、私は、するつもりはありません。
    円満調停をしようと思うのですが、裁判所で住所が分からないと無理と言われた為、妻の現在の住所は分かるのですが、部屋番号が分からないので調べることは、ストーカー行為になるのでしょうか。
    あと、不倫相手と交渉中に、妻に調停は、しない方が、いいですか。

    岩城 渉弁護士
    回答

    ストーカー行為にはあたりません。
    ただ、自分で調べてもよいですが、弁護士に頼めば簡単に調べてもらえます。

    円満調停を望むということは、別居している妻に戻ってきてもらうということですよね。
    それでしたら、法律問題だけでなく、男女の問題となってきますので、とてもデリケートな問題となります。ですので、具体的な事案を把握せずに簡単に回答することはできません。
    慰謝料請求を頼んだ弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    ここ数か月の間、妻の不倫を疑い、携帯電話もロックをかけるなどしていたことから、携帯電話に何らかの証拠があると思い、スキを狙って携帯からSDカードを抜き取り、中のデータをパソコンにコピーしました。
    後で中身を確認すると、不倫相手とみられる男とのラブホテルだと思われるところで撮った写真や、妊娠中絶の同意書を撮った写真(男親欄には不倫相手の名前と住所が記載)など確実に不倫をしている事実が発見できました。
    この事実により、離婚を決意していますが、今後離婚協議や賠償金請求をする際に、これらの写真を証拠としてあげることができるでしょうか。
    携帯からSDを抜き取って得たものなので、違法性があって証拠として認定されないといった恐れがあるのでしょうか。

    岩城 渉弁護士
    回答

    民事訴訟では、違法収集証拠が排斥された例もあります。

    しかし、かなり例外的な事案であったようです。
    同居の配偶者の携帯電話のデータ抜き取りについては、違法性はそれほど高いとはいえないので、証拠として採用される可能性が高いと考えます。

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  • 遺言の効力

    再度ご質問させていただきます。
    提訴する場合 どんな証拠等が必要になりますか? 自分なりに色々できる準備をしたく思います

    岩城 渉弁護士
    回答

    遺言能力は、様々な証拠から認定することになります。

    もっとも一般的なのが、診断書・カルテ・認知症テスト結果、介護認定資料です。
    他には、施設のケア記録、本人や家族の日記などです。

    事案によっては意外なものも証拠になります。
    とにかく、関係のありそうなものであれば、すべて集めておく必要があります。
    その中から弁護士と相談して、選別して提出しましょう。

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  • 連帯保証人

    御世話になります。知人のローン(約100万)の連帯保証人になっており、支払いが滞った為ローン会社より簡易裁判を起こされました。答弁書の作成にあたり何点かご相談させて頂きたいです。
    ①私は現在無職で無収入、実家住まいで持ち家も車も貯金財産もありません。とても一括では払えませんし、分割払いの和解を希望しようにも、いつからいくらずつ返済可能かめどが立たない為和解案を記入できません。その為私としては、敗訴・強制執行されるしかないと思っています。その場合、「私の言い分」として、そのこと(現状返済不可能なこと)を記述するべきなんでしょうか?
    ②訴状の中で、「原告は被告**(知人名)に対し平成*年*月*日に書面で割賦金の支払を催告した」という一文があるのですが、この事実を私は(当然ながら…)知りません。こういった些細な事でも、「訴状に対する答弁」として「知らない事実がある」と記述すべきでしょうか?このような些細な事柄をいちいち否認すると、かえって心証が悪くなることはないのでしょうか。 
    初めての裁判で、法律知識もなく困っています。答弁書の提出期限もあと1週間と迫っております。
    どうかお力を貸して頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

    岩城 渉弁護士
    回答

    基本的に、中野智昭弁護士の指摘のとおりです。

    補足すると、
    あなたの事案では、答弁書に書いた内容で心証が悪くなったり、不利になったりすることは考えにくいです。
    もちろん嘘は書くべきではありませんが。

    特に相手の主張におかしな点がないのであれば、事実をありのままに記載してよいです。

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  • ワンクリック詐欺

    続きになります。
    本日中に100000円払わないと東京地方裁判所に控訴するときました。
    そのWebサイトはwinter-chanceです。
    振込先は東京都民銀行で支店と番号は忘れてしまいました。
    もう払える金はありません。
    今すぐ助けてください

    岩城 渉弁護士
    回答

    いきなり東京地方裁判所に控訴することはできません。

    法的な根拠もなく、脅しで言ってきているだけです。

    払ってはいけません。

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  • 同棲

    当時同棲をしていた彼が無断で私の郵貯の預金引き出しをしました。
    気づいたのは預金者保護法の半年をすぎた最近です。
    婚約破棄の慰謝料請求をしたものの、直接会って話をして貸したお金だけ返してもらう事になりました。
    その際に口座残高が全くない事に気づきました。一度家賃の振込を彼にお願いした時に暗証番号を伝えてしまいました。
    彼に勝手に引き出しをしたか尋ねても返事はきません。
    警察に相談に行こうと思いますが、被害届を受理してもらえるのでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    ATMで引き出したのであれば、引き出した金額につき窃盗罪が成立します。

    被害届を受理してもらえるかは、担当する警察官しだいですので、分かりません。

    被害届の受理義務としては、犯罪捜査規範61条が参考になりますが、これには対外的な効力はありません。
    それでも、受理してもらえなかった場合には、言ってみてもよいかもしれません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    家庭裁判所調査官は家庭裁判所でどのような調査をしているのでしょう?

    最高裁判所調査官とは全く別の調査ですか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    家庭裁判所の調査官は、主に家事事件・少年事件に関する心理的な調査を行います。具体的には、子の親権についての紛争で、子の心理状態を判断したりします。また、少年事件(犯罪)で、少年の精神状態を判断したりします。

    最高裁判所の調査官は、地方裁判所や高等裁判所の裁判官と似たような仕事をします。事件の記録を読んで、判決の原案を書きます。

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  • 不倫慰謝料

    旦那にゎ不倫相手がいて、旦那の方からずっと離婚したいと言われていて、家にも着替えに帰ってくるだけか、何日か帰って来ない時もあります。

    生活費もいれてくれなくなりました。

    子供が2人いて1人ゎ1歳、1人ゎまだ生まれて1ヶ月です。
    2人とも病気持ちで手術やら病院通いがあります。

    相手の女の家も調べてありますし(部屋の番号までゎまだ分かっていません)車のナンバーも控えています。勤め先も分かっており、旦那と一緒に部屋から出て来るところの写真もあります。


    私も離婚を合意しました。

    相手の女からどのくらい
    慰謝料請求出来ますか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    弁護士の知り合いがいらっしゃるのですね。きっとその方がよくしてくれるでしょう。
    あなたがその弁護士に支払うべき報酬を、法テラスが一時肩代わりしてくれるという制度もあるので、その点も相談してみてください。


    >もし、上手く話がついたとして、でも旦那が途中で支払わなくなった場合どうなるんですか?

    旦那の預金債権の差押え、給料の一部差押え、不動産競売などの強制執行をすることになります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    5日前(12月25日)とある信用金庫の店内ATMに財布を置き忘れてしまい15分程度経って気づき慌てて戻ってみるとありませんでした。年末の財務処理の途中でその日はたまたま20万ほど財布に入っており…信金には届いていませんでした。

    警察の対応はひどいもので近所の交番も所轄の警察署も紛失届けで済まそうとしましたが納得がいかず、自ら警視庁の広報課に直接相談する事で事態は一転、すぐに捜査する事となり(これには驚いた)自動的に"紛失"から"盗難"になったそうです。
    次の日刑事さんが防犯カメラの映像を確認すると、バッチリその犯行が映っており、さらにはATMにて何らかの取引をすませていたため、直ぐに犯人の特定はできたそうです。多分出来心なんでしょうねマヌケな犯人です。
    現在信用金庫から犯人の身元を警察に公開するための手続き(これが結構時間かかる)などで10日〜15日ほど待ってと言われている状態ですが、もし犯人が逮捕された場合お金は戻ってきますでしょうか?
    逮捕されると基本的に還ってこないことが多いと刑事さんには言われました。被害届を出さずに示談が成立すれば…とも言われ、
    とりあえず任意、職務質問的な感じでコンタクトをとり示談の話もしてみると言う事でした。でもしらをきられたらその時点でひっぱる、とも言ってました。
    刑事は犯人検挙が仕事なのであんまり示談には…と耳を疑うような事も言われましたね。
    僕としては希望の金額(実際持っていたお金と、もし財布を捨てられていたら財布代金)で示談成立が一番良いのですが。
    どなたか逮捕後の金の回収の仕方をご指南いただけませんでしょうか?また逮捕後も示談ってできるんでしょうか?その場合はきちんと先に被害届を出した方がよいでしょうか?

    刑事さんには民事訴訟なんてやったらお金も時間もかかって結局損だよなんて言われましたが民事訴訟の場合も、それにかかる費用と時間ってどんなものですか?
    お金と財布が戻ってくる方法、教えてください!よろしくおねがいします。

    岩城 渉弁護士
    回答

    犯罪被害の場合、この方法をとれば必ずお金が返ってくる、という方法はありません。
    被害届を出そうが出すまいが、被疑者ないしその家族が示談ないし被害弁償をする気がない、またはするお金がないならば、お金は返ってきません。

    逮捕後ももちろん示談はできます。
    国選弁護人がつく場合には、不起訴を狙って、弁護人が被疑者の家族と被害者(あなた)との間の示談ないし被害弁償をとりもつケースも多いです。
    被害届は逮捕より先でなければならないというわけでもありませんが、被害届なしに逮捕することも考えにくいので、担当の刑事に被害届のことをもう一度聞いてもいいかもしれません。

    民事訴訟の場合、弁護士をつけると費用倒れとなりますので、本人訴訟をすることになります。
    手数料は数千円です。
    ただし、任意で払ってもらえない相手の場合、判決をもらっても払わないことも多く、強制執行も困難です。

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  • 中絶

    わたくしが8年一緒に暮らした女性がいました。この夏、私が他の女性を好きになりその旨を伝えた際慰謝料の請求をされました。
    好きになった女性とは不貞行為はありません。
    またくらしていた女性とは結婚をする意思はわたしはなかったのですが相手は別れる際、そういうつもりだっとと言われました。
    暮らしていた女性は以前私との間に子どもができましたが一度中絶しています。

    岩城 渉弁護士
    回答

    「慰謝料請求が認められますか。」という趣旨の質問でよろしいでしょうか。
    それを前提に回答します。

    一般論として、
    内縁関係が認定される事実があり、それを解消した場合には、離婚に準じて慰謝料請求が認められる可能性があります。ただし、離婚の場合より低い額の認定となる場合が多いみたいです。

    具体的には、
    額の算定となる事実が「8年」「同居」「中絶」だけでは、慰謝料としていくら認められるか分かりません。様々な事情を考慮して判断されますので。

    なお、婚約ととられるような発言をsumuraさんがしていた場合には、婚約破棄が認められる可能性もあります。

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  • 法テラス

    仮執行つきの判決をもらいました こちらは被告二人ですが 弁護士さんはついていません 思いもよらず納得いかない判決ですが 一千万近い請求で 不法行為で 原告の請求より80万程度少ない 判決 です これでは 控訴することもできません 仮執行を停める手段はないのでしょうか 判決がでたのは 25日です 確定は2週間後とききましたが 裁判所の休日も入れてでしょうか 相談に行っていた 法テラスや 時間で料金を支払っていた弁護士にも連絡取れず どうしていいのかわかりません みな 原告の請求は認められない と アドバイスされていたのに 驚きました 裁判官も 和解提案の時に話していたことと 全く違います 当方無知で もうひとりの被告とも 連絡とれず 二名で共同で支払えとされています 教えていただけませんか?
    宜しくお願いいたします

    岩城 渉弁護士
    回答

    一審敗訴ということですね。

    2週間の計算は、裁判所の休日を含んでのものです。
    ですから、年末年始をはさんでも長くなりません。

    「これでは控訴することもできません」という部分がよく分からないのですが、控訴をしなければ判決書が送達されてから2週間で判決が確定し、仮執行ではなく、強制執行をすることができるようになります。

    12月25日に判決書を受け取っていたのでしたら、1月8日には確定する可能性があります。
    ですので、控訴をするべきかどうか、なるべく早く弁護士に相談すべきでしょう。
    ちなみに、控訴をすると、仮執行を停止する手段も採れるようになります。

    お知り合いの「時間で料金を支払っていた弁護士」の事務所が、1月4日から開いているといいのですが。
    1月4日に連絡が取れないようでしたら、別の弁護士を探すことも検討する必要があるかもしれません。

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  • 公務員

    大学や高校等の受験とは異なり公務員試験には受験費用がかかりませんが、このことには何か法的な根拠等は存在するのでしょうか?

    岩城 渉弁護士
    回答

    【形式論】

    前提として、国または地方公共団体が金銭を徴収するときは根拠法令が必要ですが、徴収しないときは根拠法令は不要です。

    大学受験のときは「国立大学法人法22条4項」「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」が、高校受験の時は「地方自治法227条、228条」「oo高校授業料等徴収条例」が根拠となります。

    国家公務員採用試験では、「国家公務員法16条」「人事院規則8-18」に受験料の定めがありません。また、「地方自治法227条」の「手数料」には受験料が含まれていないと解されていますし、それに対応する条例もありません。


    【実質論】

    大学受験や高校受験の後に待っているのは、公共団体(公的事務を行うもの)と利用者(公的事務を受けるもの)という関係です。それに対して、採用試験の後に待っているのは、公共団体(公的事務を行うもの)と構成員(公的事務を実施するもの)という関係です。
    そうすると、前者の受験は公的事務の一部であり、手数料を観念できます。後者の受験は公的事務そのものではないので、手数料を観念できません。


    回答になっていますでしょうか。

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