遺産相続の解決事例
- 遺言
親子の縁を切りたいという父親
この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況 相談者は不動産投資に成功した資産家Xです。結婚と離婚を繰り返し、合計で子が10名いましたが、その中の特定の子Yには相続させたくないと思っていました。そして当職の元に、自分の財産をYに相続させない方法を相談に来られました。
解決への流れ まず、遺言を作成することを勧めました。つまり、Yだけ除外した内容の遺言にするということです。ただ、YはXの子供である以上、遺留分という権利はありますので、全く相続させなくてよくなるわけではありません。そこで、Yと交渉し、遺留分減殺請求権の放棄をしてもらうことになりました。YはXを憎んでおり、頼まれても財産は要らないとのことでした。遺留分の相続開始前の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが、これが認められました。
堤 悦朗 弁護士からのコメント
夫婦の縁を切ることはできても、親子の縁を切ることはできません。
また、相続の放棄と遺留分減殺請求権の放棄は別のものですので、その使い方には注意をしましょう。
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