いざわ わかな

井澤 わかな 弁護士 プロフィール

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井澤 わかな弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 医療

    ネットで調べてもよく分からないので教えてください。

    父が急性心筋梗塞で倒れて、意識が戻らず寝たきりの状態なので、障害年金の申請をしようと思っています。

    そこでお聞きしたいのですが、現在70歳なので、年金を受け取っているのですが、障害年金というのは、年金にプラスして受け取れるものなのでしょうか?
    それと、65歳の母がいるのですが、その場合は障害年金の配偶者として加算されないのでしょうか?

    ご回答宜しくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しくは、社会保険労務士さんか年金事務所にてお尋ね頂くべきテーマだと思いますので、ごく簡単に書かせて頂きます。

    >障害年金というのは、年金にプラスして受け取れるものなのでしょうか?

    基本は、選択的なものです。

    ただ、お父様は65歳以上なので、併給が可能とされている

    (1)障害基礎+老齢厚生
    (2)障害基礎+遺族厚生
    (3)老齢基礎+遺族厚生

    のうち、(1)に該当する可能性はあるのではないかと思われます。


    >障害年金の配偶者として加算

    障害厚生年金の受給権者の方が生活維持している65歳未満の配偶者には、加給年金が加算されることになっています。

    お母様は65歳になってらっしゃるようですので、この要件を満たさない、ということになるかと思います。

    最初にも書きましたが、年金事務所でお父様の年金の状況も踏まえご相談されるのが、相談費用もかからない上に最も確実だと思います。

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  • 年金分割

    離婚した元夫が隣県に、転勤と聞いています。
    隣県の県庁所在地に住んでいると思われます。

    役所に行って戸籍の附票を取ったところ、住所地は、元いた住所と変わりありませんでした。 
    質問は

    1、日常住んでいないと思われる住所地に、調停を、申し立てるか、それとも初めから審判にしたほうが良いか、どうか。 


    2、調停決裂になると、さらに時間がかかり、あらたに、年金分割情報通知書を、取寄せたりして、2年の、期限に、間に合わない可能性もあるのではないか。

    期日まで、3か月を、切りました。

    私申立て人は、現在管轄外の、隣の市に、住んでいます。
    元夫は、隣の市に住んでいることは、知りません。住所地を、知られたくないので元いた住所地に申立てが都合良いです。
    宜しくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆1、日常住んでいないと思われる住所地に、調停を、申し立てるか、それとも初めから審判にしたほうが良いか、どうか。 


    ご自身の住所地管轄の家庭裁判所への申立ては避けたいということですし(審判であればそこへの申立ても可能ですが)、相手方の附票まで確認された上のことですから、今現在把握できる相手方の住所地管轄の家庭裁判所に申し立てられればよいと思います。

    また、調停申立てをせずに審判申立てをされてもよいと思いますが、家庭裁判所が職権で調停に付すことはあります。


    ◆2、調停決裂になると、さらに時間がかかり、あらたに、年金分割情報通知書を、取寄せたりして、2年の、期限に、間に合わない可能性もあるのではないか。


    調停不成立の場合には、審判に移行するタイプの事件となります。

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_17/index.html
    の一番下のQ&Aのところにも書いてあるように、申立てを離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する前に行っていれば、調停成立か審判確定の翌日から1か月を経過するまで年金分割の請求が出来ます。

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  • 親権

    成人後、両親(または親権者、世帯主)同意ならびに意思表示がなくても出来る公的機関の手続きとそうでない手続きというのは、どういうものがあるのでしょうか。

    相談の理由↓
    実際にインターネットで調べたり、市役所などの公的機関へ相談しても、両親の同意なしでどこまで行えるのかが懐疑的になってるから。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >税金関係や控除の申請ができるものとそうでないもの

    この辺りは、おっしゃる通り、国保なのか会社の健康保険なのか、扶養に入っているのか入れているのか等々いろんな角度から検討→判断なさる必要があります。

    なので、世帯分離よりも分籍する方がいいのかどうかは、相談者さんのその時点における状況(とその先見込まれる状況)で変わるのではないかと思いますので、こちらが絶対に良いということは申し上げられないかなと思います(何を最優先になさるか次第だと思います)。

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  • 遺産分割訴訟

    余命三か月の父。再婚相手に全部相続すると、公証人役場で登録したそうです。

    私は、父の死後法定で相続できる分は裁判で請求するつもりです。
    お金が欲しいよりは、実家に再婚相手が住み続けるのが嫌だからです。
    現金はあまり残っていないので、実家を売ることになると思います。

    そこでですが、今から準備しておくべきでしょうか?
    弁護士さんを探したりするのは早いほうがいいですか?

    教えていただけると助かります。
    よろしくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆公正役場で再婚相手の方にすべての財産を相続させるという公正証書遺言を作成されたということかと思います。

    ◆改正前に「遺留分減殺請求権」と言われていたものは、「遺留分侵害額請求権」というものに変わりましたので、再婚相手の方に相談者さんの遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することになります(この請求の時点では裁判でなくても大丈夫です)。

    ◆お父様が亡くなられて速やかに上記請求権を行使されるということでしたら、今から準備ということでお近くの弁護士に相談されておいてもよいと思いますし、亡くなられたという連絡を受けてから相談に赴かれてもよいと思います。

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  • 相続

    父親の成年後見人に兄がなっています。
    母も施設に入所しないと一人暮らしが危なくなってきました。
    しかし、母の年金は月額5万円です。
    副収入として保険で月額に換算して1万円ちょっとのお金も入って来ます。
    しかし、老人ホーム等の料金が払えません。
    兄の話では母に貯金はない。と言います。
    確か私が見たのは6年程前に母は通帳に80万程の貯金を持っていました。
    どうしたのか?わかりません。
    兄の話では、父親の貯金は兄が成年後見人なので裁判所が父親の貯金を管理しているから母の老人ホームの為に父親の貯金は使えない。と言います。
    本当の話なのか?それも教えて欲しいです。
    それと、母の老人ホーム等の料金は子供の私と兄が払うしかないのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆・・・母は通帳に80万程の貯金を持っていました。

    お母様本人(か、相談者さんが委任を受けて)、金融機関で残高証明と取引明細を入手されるとよいと思います。


    ◆・・・父親の貯金は兄が成年後見人なので裁判所が父親の貯金を管理している

    お兄様が成年後見人なので、お兄様がお父様の貯金を管理していて、裁判所にお父様の財産をこのように管理をしているという定期的な報告をして、その監督を受けているということになります。

    ですので、お父様のために貯金を使わなければならない、ということ自体は正しいです。


    ◆ただ、お父様とお母様は夫婦ですので、相互に扶助義務というのを負います。

    扶助義務というのは、生活保持義務のことになりますが、お母様が施設に入らなければ在宅で生活ができなくなっていて、その費用をお母様の年金等では賄えないということであれば、お父様の貯金や年金等から一定額を負担してもらうことは考えられます。

    ただ、あくまでお父様の資産、収入、その他一切の事情が考慮される必要があるので、お父様の財産を管理しているお兄様としても、どの程度の金額をお父様の資産等から負担するのが妥当か、判断に困るかもしれません。


    ◆そこで、お母様がお父様(→成年後見人である兄)に婚姻費用分担の調停をしたり、お母様がお父様(→成年後見人である兄)やお子さんに扶養請求調停をしたりして、その手続きの中でお母様の施設入所費用を誰がどの程度支援するか、その負担金額を決めるための話し合いをされてはどうかと思います。

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  • 強制執行

    強制執行で債務者の勤務先が二ヶ所(ダブルワーク?)あるという場合、その両方に仕掛けること(給料差押)は可能ですか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆第三債務者が複数ということで、可能です。

    ◆第三債務者が複数の場合の書式のサンプルは、こちらが参考になるかと思います。

    旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所のサイト↓
    http://www.courts.go.jp/asahikawa/saiban/tetuzuki/saikensikkou/index.html

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  • 国際・外国人問題

    永住申請をする際の身元保証人を頼まれました。
    身元保証人になった場合、その人が何か問題を起こした場合など自分が問われるなど、責任は何かありますか?
    永住申請の身元保証人の役割や責任はどこまでですか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆出入国在留管理庁のHPのQ&AのQ7をご覧頂くとよいと思います。

    http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html


    ◆経済的な部分と法令順守の生活指導を行うと法務大臣に約束するというものなので、法的責任ではなくて、道義的責任とされています。

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  • 遺言書

    相続法改正されたようですが…財産が夫名義の家しか
    残らない場合について お聞きしたいです。
    夫が 遺言で 家については 居住権 所有権共に妻に相続させると残した場合…子供達は 遺留分請求をすることは出来るのでしょうか。
    また家のローン 夫名義のカードなどのローンが残っていた場合の遺留分に ついてはどうなりますか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆2019年7月1日以降に発生した相続については、遺留分減殺請求→遺留分侵害額請求という形に変わります。

    もし、御主人のプラスの相続財産が御自宅しかない場合で、妻である相談者さんにその御自宅を相続させるという形の遺言が遺された場合、お子さん達は、相談者さんに対して遺留分侵害額の請求を行うことができる(金銭を支払うよう求めることができるだけ)ことになります。

    ◆遺留分を計算するにあたっては、相続開始のときに御主人が有していた財産+贈与した財産-債務の全額を控除した額が基礎財産となります。

    ですので、御主人名義の債務があれば、それは控除された上で遺留分が計算されるということになります。

    ◆お子さん達から請求されうる遺留分の金額の計算をされてみて、相談者さんでは支払うことができないような金額になる場合、支払原資を生命保険で準備してもらうなど、御主人とお話をされておくことも必要かもしれません。
    (2020年4月1日以降であれば、所有権はお子さんに相続させ、配偶者居住権を相談者さんに取得させる遺贈等という内容の遺言で対応することも考えられます)

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  • 認知・親子関係

    離婚して10年立つ元妻の子供15歳高校1年生と養子縁組をしております。
    性格の不一致や色々な問題から、会いたくないと言われて暫く会っておりません、また今後も会う気はないとの事。
    養子縁組解除は一方的に不可とは思いますが、養子縁組解除の要請、話し合いは元妻とする様になりますか?本人が15歳なので本人と私なのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆書かれているとおり、養子養親共に御存命の場合、単独で離縁は出来ません。

    協議離縁の場合、養子の方がすでに15歳になってらっしゃるということなので、相談者さんと養子の方で養子離縁届を作成して提出することになります(養子の本籍地/養親の本籍地/届出人の所在地の市町村役場に)。

    まだ15歳の養子の方なので、元奥様が話合いの場に同席されるかもしれませんが、届出に署名等を行うのはあくまで養子の方になります。


    ◆もし、協議離縁ができない場合は、家庭裁判所で調停を行う調停離縁、それでも離縁が成立しないときは審判離縁ということも考えられます。

    また、仮に審判で離縁が認められない場合でも、離縁の訴えを起こす判決離縁という方法もあります。

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  • 社会保険

    3ヶ月前に足首を骨折し、手術後入院しています。毎日リハビリしていますが、ソーシャルワーカーさんから150日までしか社会保険の三割負担は受けられないと言われました。その後のリハビリは全額負担になるそうです。そこで質問なのですが、

    1.150日を越えても日常生活に戻るほど回復してい
     なくても全額負担になってしまうのでしょうか
     ?
    2.三割負担を継続してリハビリを受けることは不可
     能でしょうか?

    宜しくお願いいたします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しいところは、改めてソーシャルワーカーさん(や主治医の先生等)に尋ねて頂きたいところですが、一応回答致します。


    ◆まず、この150日というのは、標準的算定日数のことだと思います。

    標準的算定日数は、治療期間の目安として、心大血管疾患:150日、脳血管疾患等:180日、運動器:150日、呼吸器:90日とされていて、相談者さんは足首骨折なので、運動器で150日ということかと思います。


    ◆質問1について

    「日常生活に戻るほど回復しているか否か」ではなくて、「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」にあたるか否かの問題だと思います。
    仮に日常生活に戻るほど回復していないとしても、リハビリの継続で状態の改善が期待できないと判断される場合には、病院側のおっしゃるとおりになるかと思います。


    ◆質問2について

    上記と重複しますが、状態の改善が期待できると医学的に判断されれば、150日を超えて3割負担を継続して治療を受けられる可能性はあるのではないかと思います(が、その辺りはソーシャルワーカーの方に改めて御確認下さい)。

    また、状態の改善の期待は出来なくても、状態の維持を目的とするリハビリテーションに移行した場合(維持期のリハビリテーションと呼ばれています)にはどうなるか、こちらもソーシャルワーカーの方に確認頂ければと思います。

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  • 健康保険

    別居中の親を扶養に入れていましたが、私の病気等の関係で十分な生活の援助が出来ず、扶養要件を満たせなくなり、扶養から外れました。
    親は身体障がい者のため働けない状態なので、生活保護を受けています。

    現在生活保護を受けている親ですが、私が扶養から外す手続きを忘れており、かなりの間、私の会社の健康保険証を使って、病院を受信しておりました。

    我ながら無知で情けないと思うのですが、
    親のように、生活保護を受けている者が、社会保険の保険証を使って受診してしまった場合について、以下の2点についてお教え下さい。

    1.健保へ保険者(私)の全額自己負担で、
     返還しないといけないでしょうか?
    2.かなりの高額になっていると思われるので
     すが、何か少しでも救済的な手続きは
     ありませんでしょうか。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆1について

    全額自己負担ではなく、親御さんの受診に当たり
    保険で負担した部分の返還を健康保険組合/協会けんぽに求められると思います。
    (本来支払う必要のない医療費を支払っているということですので)


    ◆2について

    支払いについては分割での返還について交渉されることは
    一応考えられると思います。
    (応じてくれるかはともかくですが)

    相談者さんの会社の健康保険組合/協会けんぽの方に
    ご自身の状況も含め説明し、ご相談されるのが一番良いように思います。

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  • 相続財産

    親族の構成は、祖母(母方)、母(長女)、叔母①(次女)、叔母②(三女)です。

    ・母が祖母より先に亡くなった場合、母の財産は子供である僕と妹が全て相続できますか?
    ・また母が亡くなり、その後に祖母も亡くなった場合、祖母の財産を僕と妹は割合で言うとどれくらい相続できますか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆お母様に法律婚をされた配偶者の方がなく、また遺言もないという前提であれば、
    お母様の財産は、お子さんである相談者さんと妹が相続人として相続することになります。
    (各2分の1ずつです)

    ◆お母様が先に亡くなり、母方の祖母さまが亡くなったときに、
    祖母さまは遺言もされておらず、法律婚の配偶者もなく、
    祖母さまのお子さんは、お母様、叔母①、叔母②だけ、
    また、祖母さまが亡くなったときに叔母①、叔母②共にご健在だとした場合

    祖母の法定相続人は、亡くなった母の代襲相続人、叔母①、叔母②です。

    それぞれ3分の1ずつが相続割合です。

    お母様の3分の1部分を
    相談者さんと妹さんが半分ずつ代襲相続しますので、6分の1ずつとなります※。


    ※叔母①、叔母②の方が仮に亡くなっていた場合、
    お子さんなどがいらっしゃるかによって変わってきます。

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  • 遺産分割協議

    相続についてです。

    今回、相続に関しての法改正があり、今年の7月から施行され、遺産協議が調わなくても150万円を限度に各法定相続人が金融機関から預金を引き出せることになったということですが。

    この改正は、改正前にすでに始まっていた相続についても、適用されるのかを知りたく質問をしました。

    わたしの父についての相続は、三年ほど前に始まっています。

    お金が引き出せずに、困っているのですが、わたしの父についての相続にも、今回の上記の改正は適用されるのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策(仮払い制度)と呼ばれているもののことですよね(909条の2)。

    法務省のパンフレットはこちら↓
    http://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf

    ◆パンフレットには掲載されていませんが、この制度は、施行日(2019年7月1日)前に開始した相続(相談者さんのお父様の相続のように)、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも適用する、ということが附則に規定されています。

    なので、お父様の相続にも当てはまります。

    具体的な手続(や必要書類)については、お父様が預貯金口座を持っていた金融機関の窓口にてお尋ねください。

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  • 借金

    個人型の確定拠出年金400万円を引き出せる方法を教えて頂けないでしょうか。

    体を壊し無職で生活できません。

    自殺すら考えてしまいます。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆原則として、個人型年金は脱退することはできないことになっています。
    あくまで老後の資金だからです。

    ◆ただ、国民年金保険料を免除されている場合など、一定の要件を全て満たす方は、
    脱退して脱退一時金を受領できることがあります(極めて例外的)。

    詳しくは、相談者さんが確定拠出年金に加入されている
    金融機関の問合せ窓口にてお尋ねになって下さい。

    ◆ただ、脱退を検討される前に、まず生活保護の申請を検討された方がよいかと思います。

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  • 契約の解除・取消

    整骨院を経営しています。業務用消火器を用意しています。防災点検業者から、「消防法で消火器の使用期限は5年です。2014年に製造されているので、詰め替えが必要です」との説明を受けました。「本体のラベルにはもっと先の使用期限になっている」と伝えたのですが、「消防法で・・・」との事でした。ラベルには「設計標準使用期限2024年」と書いてあるので、どういう事かと思います。
    これはいけない事なんでしょうが、倒したり、引っ掛けてピンが抜けたら大変なので、点検の時以外は、購入時の箱に入れてあります。なので、外観的には新品そのものです。傷もありません。

    業者が言う様に、設計標準使用期限とは関係なく、五年で使用できなくなるのでしょうか?
    お教え下さい。よろしくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆業務用の場合、相談者さんが書かれているように
    やはりおおむね使用期限は10年になっているようです。

    cf.一般社団法人日本消火器工業会ホームページ
    トップページ→「消火器について詳しく知ろう」→「消火器の使用期限」

    ◆業者が適切な防災点検業者かどうかに多少疑問があるように思いますので、
    消費生活センターに同様の業者に関するクレーム等が入っていないか
    確認頂いた方がいいかもしれません。

    cf.国民生活センターの全国の消費生活センター等の番号案内サイト
    http://www.kokusen.go.jp/map/

    また、前述の一般社団法人日本消火器工業会のお問い合わせ窓口で
    尋ねられてもよいかもしれません。

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  • 事業承継

    事業承継する際の個人情報保護についての質問です。

    個人事業主同士で接骨院の事業譲渡を受ける際、患者のカルテ等も受け取ります。

    この行為は、個人情報の取り扱いとして問題ないでしょうか。
    もし、患者からその点を指摘された時に何と伝えるのが良いでしょうか。

    どなたか教えて下さると助かります。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供してはならないのが原則ですが
    (個人情報の保護に関する法律23条1項柱書)、

    同法23条5項2号で
    「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」
    には、個人データの提供を受ける者は、第三者に当たらない

    となっているので、それをご説明されればよいのではないかと思います。

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  • 不動産・建築

    [固定資産税に関しての相談]
    現在、戸建て住宅に住んでいます。
    持分としては私が4分の3,妻が4分の1です。

    こちらの固定資産税を毎年私が支払っていますが、
    請求書には私の名前と「他1名」と記載されています。本来であれば、妻も支払う義務があるのでは?と、思い投稿しました。

    仮に支払う義務があれば、額面の4分の1を支払って貰えるのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆固定資産税については、共有者の連帯納税義務があるということで、
    通常、代表者の方に全体の納付書が届くようになっていますので、
    相談者さんが書かれているような請求の形が一般的だと思います。

    ◆ただ、当然共有持分を持っている奥様も支払う義務はあります。

    ですので、相談者さんが全額負担した部分の4分の1は
    奥様が負担すべき部分ということで
    それを奥様に支払うよう求めることも出来ます。

    ◆また、「共有資産分固定資産税分割納付(変更)申請書」
    というものを提出して持分に応じた納付というのも考えられます
    (お住まいの市区町村の納税課等にお尋ねください)。

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  • 会社都合

    会社都合にて失業してしまいました。健康保険と国民年金は減額と免除申請を行いましたが、住民税に関しては減額及び免除申請はないのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    申請をすれば必ず・・・ということではないですが、
    失業についても、市県民税の減額・免除の制度は利用できるように
    なっているかと思います。

    お住まいの地域の市民税/住民税の担当部署にお尋ねになって頂ければと思います。

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  • 強制執行

    お世話になっております。

    結婚をせず子どもを産み、相手には認知と養育費に関して公正証書を書いてもらいました。
    ですが、去年の冬から養育費の支払いが止まっています。

    連絡をすると、
    払う気はある、ボーナス月に払う、とどんどん先延ばしにされてしまい、
    最初は待っていましたが、もう待てません。

    強制執行の手続きをしようと思いますが、
    そこで2つ質問があります。

    ◯相手に払う意思だけはある状態で出来るのでしょうか?
    ◯相手に何か一言、言った方が良いのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆お相手の方に支払い意思はあっても、結局支払われていない、
    ということなので、強制執行は出来ます。

    ◆もし、強制執行する対象が給与ではない場合(預金等)、
    一言言ってしまうと、その財産を引き出してしまわれる可能性があります。

    給与を差押える場合、○月○日までに支払いがない場合は、
    法的な手続をとりますという一言を言っておいてもよいですし、
    言わないでなさってもよいと考えます。

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  • 横領

    重度の認知症で入院中の伯父が亡くなり、その預金を預かっていた叔父の横領が発覚しました(まだ、その事実は隠しています)。この叔父は現在、施設にいる伯母の預金も預かっています。生きている兄弟はその2人だけです。伯父と伯母には、配偶者も子どももおりません。叔父には子どもはいます。

    1.この横領を理由に、伯母の預金管理者を私に替える方法はありますか。
    2.叔父は伯母の施設入所にあたっても、医療においても、後見人的な存在になっていますが、これを私に替えられますか。

    施設の費用が高いため、できるだけ身内で管理したいのです。伯母は多少認知は入っていますが、読み書きはできます。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆1について

    伯母様が多少認知症があるとはいえ、
    ご自分の意思をしっかり述べたりできる状態であれば、
    公証役場で相談者さんと財産管理等の委任+任意後見契約(※)を
    結ばれてはどうかと思います。

    もちろん法定後見(現状だと補助/保佐ぐらいでしょうか)も
    考えられますが、家族でもめている(もめる可能性がある)場合には
    専門家などの第三者が補助人や保佐人につく可能性があるので
    「できるだけ身内で管理したい」という意向に
    沿わない事態になるかもしれません。

    ◆2について

    施設としては、叔父様が交替を申し出る/了解するなどしない限り、
    ご家族で話し合ってください、ということにしかならないでしょうから、
    前述※の中に施設入所の保証人になる等の事項を入れてもらった上で
    施設に申入れをされるということは考えられるのではないかと思います。

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  • 扶養手当

    母子家庭の生活保護世帯です。小学生の子供が児童相談所の指導により知人宅へ預けられることになります。児童相談所とは話し合い、同居に向けて計画を立てました。知人宅は生活保護世帯ではありません。知人には養育費を毎月払う約束をしました。ケースワーカーから別居の書類にサインをすると保護費は減りますと伝えられました。それについて質問があります。

    1、保護費はどれぐらい減りますか?
    2、児童手当と児童扶養手当は減額されますか?
    3、毎月支払う養育費は保護費として支給されますか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆1について

    福祉事務所の方に確認いただくのが一番ですが、
    おそらくお子さんの別居解消(=同居に向けた)
    話合いということではないかと思います。

    現状(別居)のまま5月末を迎えてしまうと、
    やはり分離ということになるかと思います。
    (状況が変わらないと、何かを伝えるというだけでは、
    分離という福祉事務所の方針自体はなかなか変わらないと思います)

    この点については、3のところで書きます。


    ◆2について

    お子さんの監護をあきらめるという点についてですが、
    養育費を払えるか否かで決まるというよりも、
    お子さんが相談者さんから虐待を受けているということで
    知人宅に保護されているかのような状態になっている、
    同居できない状態になってしまっていることが問題なので、

    この同居できない状態の解消を何らかの形で図ることでしか
    解決しないように思います。


    ◆3について

    進展がない場合・・・に弁護士に同席を依頼するよりも、
    出来るだけ早く弁護士に依頼されて、
    5月末までにどういう対策がとれるか相談して
    動いた方がよいのではないかと思います。

    依頼する先は、法テラスの先生でもよいですし、
    法テラス利用をしている先生でもよいかと思います。

    児童相談所との交渉や少年事件などをやっていて
    未成年の心理にある程度造詣が深い先生が
    よいのではないかと思います。

    福祉事務所は5月末まで待ってくれるということですが、
    弁護士が話合い等の進捗状況を福祉事務所に説明し、
    少しずつ事態が改善されている印象を持ってくれれば、
    6月末まで待ってくれるという可能性も出てくるかもしれません。

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  • 給料

    先日夫が40代で他界しました。子供のいない40代失業中の妻です。
    遺族厚生年金と中高年寡婦加算の申請手続きし、
    遺族厚生年金429200円、中高年寡婦加算585100、合計1014300円が一年間の年金見込額です。
    月当たりの収入が84525円なので、働かないと生活できませんが、いくらまでの年収でしたら、年金を満額受け取れますか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに遺族厚生年金と中高年寡婦加算の申請がなされ、
    一定額の見込額が出ているということは、
    受給権確定の段階で相談者さんの収入が
    要件を満たしていたということだろうと思いますので、
    気持ちが落ち着かれて、仕事を再開、収入が増えていっても
    それが覆るということではないと理解しています。


    年金の専門家である社会保険労務士さん又は
    申請に行かれた年金事務所に確認されてみて下さい。


    ※収入が上がるのではなく、再婚などされれば
    遺族年金については失権となります。
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/jukyu/20140421-19.html

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  • 遺言書の書き方

    主人は、兄弟もなく、子供もなく、親も他界しています。もし主人と私が交通事故などで同時に亡くなった場合、主人の遺産は国庫にいきます。私には実姉と実母がいるので、私が亡くなっていた場合、姉に主人の遺産がいくように主人に遺言書を書いてもらうつもりですが、私が生きているのに姉に主人の遺産がいくのは困ります。私が亡くなっている場合だけ、姉に主人の遺産を相続できるような遺言書は書けるのですか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆弁護士へのご相談でも、公証役場へのご相談でも説明頂けると思います。

    ◆ちなみに、「予備的遺言」と呼ばれるのは、
    相続人(相談者さん)が被相続人(旦那さん)より
    先に亡くなってしまった場合の事を考慮した遺言のことです。

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  • 相続

    父名義の土地を、父が亡くなった後、兄弟姉妹の中でUS家に嫁いだ長女名義に変更しました。
    長女の嫁ぎ先には男女計3名の子供がいます。
    そこで質問なのですが、嫁ぎ先の長女が亡くなった場合、相続権は、
    長女の子供に移動するのみですか。
    それとも長女の兄弟姉妹にも関係して来ますか。
    ご教示いただければ幸いです。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆現状、長女さんの法定相続人は、長女さんの夫と3人の子です。

    ◆しかし、例えば、
    上記の法定相続人の方が全員相続放棄をした場合や
    長女さんの相続が発生したときに
    上記の法定相続人の方が全員亡くなっていたなどの場合、

    長女さんの母や祖父母も亡くなっていれば、
    相談者さんたちを含めた長女さんの兄弟姉妹が
    法定相続人になることは考えられます。

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  • 相続 借金

    債権者からの代位相続登記について。

    10連休ということで母親の実家に行ったのですが、長年会っていなかった従兄弟が一人来ていました。
    理由はわかりませんが叔母に絶縁されたという話だけ聞いており、絶縁されてない弟も数年前に顔を出したきり帰らず所在もあまりわからないそうです。
    今回絶縁されたと聞いていた従兄弟の兄と再会したのですが借金問題で絶縁されたと本人から聞かされました。
    解決したから戻ってこれたの?と聞いたら籍は入れてないが彼女に子供が出来たからやり直すのに許しを請い、とりあえず戻ることを許されたようですが、一度住民票を移して引っ越しした後、別の場所に引っ越す時に移動させず7年ぐらい住所不定になっていたようです。
    戻ってきた理由がもう1つ。
    叔父が数年前に亡くなり相続関連の話をすると言われたそうです(全て叔母一人の名義にする為)。

    住民票は職権削除?になっており叔母の住む自宅が本籍地の為に数通は封書が来ていたようです。

    これから結婚の為に住民登録もし直し残ったままの債務は時効の援用なども視野にいれて整理するようですが、従兄弟が心配しているのは未相不動産(実家)の代位相続登録だそうです。

    債権者が債務者を相続人として登録出来るとは全く知りませんでした。

    法定相続人は叔母、長男、次男ですが、叔母が一人で相続するつもりなのに債権者に長男が相続人にされていると再び逆鱗に触れると。

    未相続不動産を長男が代位相続登記されるというのは長男一人で相続する形にされるのですか?

    法定相続人だと叔母が50%、従兄弟が25%ずつだと思うのですが、叔母や次男も代位相続登記されるのですか?

    代位相続登記は差し押さえの為だと書いてあるのを見かけましたが、差し押さえの通知をしようにも長男が長年住所不定だったので通知が出せなかったのでしょうか?

    もし相続人全員分で代位相続登記するなら債権者は叔母すらわからない次男の住所などはどうやって調べるんでしょうか?



    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆未相続不動産を長男が代位相続登記されるというのは
    従兄一人で相続する形にされるのですか?

    そうではなく、叔父様の不動産について、
    叔父様の法定相続人の法定相続分に応じて、となります。

    (今回ですと、叔母様1/2、従兄1/4、従弟1/4)

    相続人は単独で相続登記(↑のこと)を入れることができるので、
    それを債権者が代位して行うということです。

    ◆所在不明の従弟さんの住所は、戸籍の附票で調べるだろうと思います。

    ◆どうして従兄さんが相続人になったこと・・・の点ですが、

    債権者は従兄さんの財産を調査されていて、
    ご本人が現在持っている財産からは債権回収困難と判断し、
    後に発生するであろう相続を見越して
    従兄さんの実家の不動産の調査を
    していたのではないだろうかと推測します。

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  • 医療

    度々のご質問申し訳ございません。
    今度は、障害基礎年金の事なのですが、未納期間があり追納もできない期間らしく、年金が貰えないといわれてます。
    この場合は、諦めるしかないのでしょうか?身体障害者手帳1級一種です。
    それと、初診日があやふゆというかいつが初診日になるのか、身体障害者手帳の原因の診断名を言った病院が初診日なのか、ご質問多くなりましたが返答頂ければ、幸いです。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    障害基礎年金を受給するにはいくつか要件があります。

    そのうちの一つ、保険料納付要件ですが、
    初診日の前日に、どちらかの要件を満たしていることが必要です。

    (1)初診日のある月の前々月までの
    公的年金の加入期間の2/3以上の期間において
    保険料が納付または免除

    (2)初診日において65歳未満で、
    初診日のある月の前々月までの1年間において
    保険料の未納なし

    注意:もし、相談者さんの初診日が、
    20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合、
    この保険料納付要件は関係なくなります。


    お住まいの地域の保険年金課等で
    国民年金保険料の納付状況を確認された上で
    要件を満たさないと言われたのであれば、
    この納付要件を満たしませんので、
    残念ながら障害基礎年金の受給は出来ないと思います。


    ちなみに、初診日ですが、
    障害の原因となった(病気や)ケガにつき
    最初に医師の診療を受けた日です。

    今回ですと、鼻の骨折→脳内出血→現在の障害の状態、
    ということだろうかと思いますので、
    鼻の骨折で医師の診療を受けた日になるのではないかとは思います。

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  • 医療

    5年以上精神科へ通院しています。半年程前に主治医から就労不能と言われて退職し、今も無職です。

    退職後も病状は悪化し続け、同居の家族と私との間で毎日罵声が飛び交うようになり、家族全員の心が蝕まれ、これを続けたら皆壊れてしまうと感じました (実際に母が救急車で運ばれて入院し、ストレスが大きな原因のひとつだと担当医から説明を受けました)。私は主治医のアドバイスを受け、3ヶ月程前から家族と離れた場所に住居を借りて療養しています。

    療養開始後も毎月2回、地元に帰って主治医の診察を受け続けています。今のところよく休めていると感じます。療養の期間は長くても1年くらいです。その後は再び家族と同居して家業に復帰する予定です。

    療養のための家賃や通院のための交通費は父に出してもらっているのですが、それら家賃や交通費等を父の医療費控除に算入することはできますか。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「医療費控除」というのは、
    お父様の確定申告におけるものとして回答いたします。


    ◆「医療費控除」は、自己又は自己と生計を一にする
    配偶者/その他の親族のために医療費を支払った場合、
    に使える控除ですので、

    お父様と相談者さんとが生計を一にするといえることが必要です。

    相談者さんは無収入で、
    お父様から家賃や通院のため交通費などを
    負担してもらっているということなので、
    生活費、学資金又は療養費などを常に送金してもらっているとして
    「生計を一にする」に該当するのではなかろうかと思います。


    ◆ただ、医療費控除の対象となる医療費は限定されています。
    詳しくはこちら↓
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

    相談者さんのケースでは、医療費自体、
    病院までの交通費などが含まれると思います。

    ただ、入院費やその他施設の入所費とは異なり、
    住宅を借りている家賃は含まれないと思います。


    ◆詳しいところは、お父様がお住まいの地域の税務署でお尋ね下さい。
    税務署の場所/番号を調べるのはこちら↓
    https://www.nta.go.jp/m/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

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  • 相続

    未申告の生前贈与について。

    父が亡くなる1年前に1000万の生前贈与を受けましたが、贈与税を納めていません。

    今年に入り、父が亡くなった為、相続税を納めることになりました。
    土地、建物、死亡時の預金以外に、亡くなる3年前までの大口の預金引き出しも、相続税対象になるとのことで、今、税理士さんに相続税の計算をお願いしているところです。

    そこで、先生方に質問です。
    今回の相続税を納めたら、過去の生前贈与分の贈与税は納めなくても大丈夫なのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆相続開始年は今年で、贈与は昨年ということなので、
    贈与税は納める必要があろうかと思います
    (非課税の適用を受けるものであった場合は、また異なると思いますが)。

    贈与と相続の関係については、
    依頼されている税理士さんがまさに専門家ですので、
    GW明けに速やかにその方に詳細を確認されて下さい。


    ◆「亡くなる3年前までの大口の預金引き出しも、相続税対象になる」
    という点は、贈与財産の加算と贈与税額控除のことかと思います
    (相続税の生前加算などで検索してもらうと
    詳しい解説がヒットして調べられます)。

    これは、相続税の計算において3年前までの贈与財産も加算するが、
    相続税の金額から支払った(はずの)贈与税の額を差し引く、というものです。

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  • 医療

    現在父は67歳で、年金を18万円月にもらってます。
    母は64歳で65歳から3万円程度月もらう予定です。

    父は寝たきりで介護状態で、病院代で月に20万円程度の出費があります。

    そのため両親を扶養に入れて、仕送りをしようとしているのですが、いくらくらいの仕送りをしたら扶養控除の対象になりますでしょうか。

    もしくは、現状だと扶養控除の対象から外れてしまうのでしょうか?

    ご説明よろしくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆所得税の扶養

    まず、生計同一関係が必要です。
    こちらをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1


    その上で、所得の制約があります。

    お父様の年金は月18万円(ということは、偶数月に36万円ほど受給されている)
    ということですよね。

    その場合、年間が216万円ほどとなり、税法上の扶養対象と出来ないと思います。

    お母様については生計同一関係があると認められる事情があれば、
    扶養とすることは理屈の上では考えられますが、
    お父様の扶養家族という方が実態に合うような気がします。

    この辺りは税理士さんに御相談される方が適切です。


    ◆健康保険の扶養

    こちらも生計維持関係が必要です。

    お父様の年金額が大きいので、お父様は扶養対象にならないと思います。

    お母様については、お父様と相談者さんのどちらが
    お母様の生計維持をしているのか、という点から
    判断されることになると思います。

    この辺りは、詳しくは相談者さんが加入している
    健康保険組合で確認していただく必要がありますが、
    一般論は、こちらが参考になると思います。
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html


    ◆医療費の点

    月額20万円ほどの出費という話が書いてありますが、
    高額療養費といった負担を圧縮する制度は使われてらっしゃるのでしょうか?

    お父様が加入している健康保険の担当窓口などで、
    医療費の負担を抑えるために使える制度がないか
    確認された方がよいのではないかと思いました。

    それでもよく分からない点がある場合、
    社会保険労務士の方に御相談される方が適切ではあります。

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  • 扶養手当

    基礎年金の障害年金を頂いております。(身体障害2級)未就学児の子どもがおりますが、子加算というものを知りませんでした。
    そして現在、離婚をしています。
    ご意見をうかがいたいのは、
    ①子加算を受けられるのかということ。
    ②子どもを養育している母親である私の障害年金と児童扶養手当の受給は?
    障害基礎年金を受給している親は児童扶養手当が貰えない?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆子加算について

    書かれている相談者さんの状況からすると子加算がつきそうですので、
    障害基礎年金のみ受給ということから、
    お住まいの市区役所・町村役場の担当課にて申請をなさってみられるとよいと思います。


    ◆障害年金と児童扶養手当の関係

    この点については改正があり、改正法は平成26年12月1日に施行ということのようです。

    まず、子加算を受給することになります。
    その上で、子加算の額が児童扶養手当の額を下回るときには
    差額を受給できますし、下回らない場合には支給停止という扱いになるようです。

    この辺りもお住まいの市区役所・町村役場の担当課にて
    詳しく尋ねてみられるとよいかと思います。

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  • 行政事件

    生活保護をもう10年近く受けているのですが、去年の担当の方から障害年金を申請しましょうと言われ担当の方と去年末に申請しました。

    申請してなかった過去の部分も支給される事になりました。

    その代わり児童扶養手当がなくなるとは聞いていたのですが、それ以外は毎月の分収入が増えるからその分と児童扶養手当の分は返還してもらうと最近言われました。

    ただそれを返還してもかなりの金額残ります。場合によっては生活保護から外されるとか一時停止になるとか書いていらっしゃる方がいましたが、一体どうなるのでしょうか?その場合そのお金はどうなるのでしょうか?

    障害者手帳も持っていて1人ではお仕事も出来ないので凄く不安です。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆かなりの金額が残るということなので、生活保護廃止、一時停止は考えられると思います。
    福祉事務所の担当の方に詳しく尋ねて下さい。

    ◆障害年金が遡及して支給された部分については、その年金部分については収入と認定されると思います。
    障害年金を前提として計算をし直し、過去に受け取っていた生活保護の一定部分を返還することを求められるだろうとは思います。
    求められる金額も含め、福祉事務所の担当の方に詳しく尋ねて下さい。

    ◆返還してもまだ残りがある場合には、そのお金と障害年金で今後の生活をすることになりますが、そのお金が尽きて、障害年金の金額では生活保護でいう最低生活費に足らない状態になれば、足らない部分は生活保護が支給されることになると思います。
    この点についても、福祉事務所の担当の方に詳しく尋ねて下さい。

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  • 養育費

    現在離婚調停中です。
    婚姻費用及び養育費の算定について質問です。

    相手方(夫)代理人より上記費用算定について、
    根拠となる所得を源泉徴収ではなく課税証明とし、計算すると主張してきています。

    相手方はサラリーマンで住宅ローン控除、保険料の控除があると思われます。
    また、私(妻)も現在は社会保険等扶養に入っています。

    ○質問です○
    1.婚姻費用、養育費を算定するにあたり収入の根拠とする場合の源泉徴収票と課税証明書の違いは何ですか?

    2.課税証明で計算することで相手方が有利になることはありますか?


    調停では嘘だらけの主張を書面と口頭でされ(主張が違う証拠もいくつかあります。)相手方弁護士のことも信用できず、少しでも費用を下げるため真の収入を隠そうとしているのでは、と全てが疑心暗鬼になっています。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆1について

    載っている情報は重複するものが多いですが、

    源泉徴収票:勤務先が発行し、載っている税額は年末調整後の所得税
    課税証明書:市区町村が発行し、載っている税額は住民税
          (確定申告をしている場合、そのときの情報も反映している)

    です。

    もし、旦那さんが給与所得以外の所得があるような場合
    課税証明書の方が情報が多いので、
    より旦那さんの所得の全体像が見えるとは言えます。
    (財産分与の話にも利用出来る部分があるかもしれません)

    注意:
    所得税と住民税では所得控除の金額が異なるものがあるので、
    両方を照らし合わせてみると、同じ控除でも(例:生命保険料控除)、
    異なる金額になっていることがあります。


    ◆2について

    「根拠となる所得を源泉徴収ではなく課税証明とし、計算する」
    と主張されているとのことですが・・・

    収入/所得/各控除の数字をきちんとみれば、
    有利になるということでもないと思いますが、
    数字は、収入>所得となりますので、
    どの数字を使っているのか、それが適切なのかは、
    きちんと確認なさってください。

    (収入、所得の違いは割愛します、検索してみられてください)


    ◆提案

    資料を開示してもらわないと、
    どの数字を使うのが適切か判断できないと伝えて、
    課税証明書/源泉徴収票/直近の給与明細書(※)
    のいずれも示すように求められては如何でしょうか?

    ※は、給与が高く変動している可能性があるためです。
    その意味では、賞与も2018年までと変動する可能性があります。

    おそらく6,7月が賞与月でしょうから、
    その時期まで調停が続いているようでしたら
    賞与の明細書も提示を求められてみてはどうかと思います。


    資料をもらっても、よく分からないという場合には、
    各資料を入手された段階で、お近くの弁護士に御相談されて下さい。

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  • 内縁

    はじめまして、よろしくお願いいたします。

    義理の父が 内縁の妻(と義父本人はおもってますが、同居はなし)に ある生命保険で 義父が被保険者とし、受取人がその内縁で死亡保障をかけてます。

    もし義父が亡くなったら、この内縁の妻が手続きする際に、息子である主人や主人の兄弟にしられることなく手続きができるのですか?

    死亡証明書 などが保険金請求に必要かと思いますが、その準備が内縁にはできませんよね?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かんぽ生命では、死亡に関する書類として、

    (a)市区町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載した事項の証明書
    (b)当社(保険会社)所定の様式の医師の死亡証明書および住民票(除票)若しくは戸籍抄(謄)本

    が必要となっています。

    (a)については、保険証書をお持ちであれば、
    相続人に依頼せずとも、
    内縁の妻が入手できる可能性があると思いますし、

    (b)についても、内縁の妻からの依頼で
    病院にて対応してもらえる可能性があるのではないかと思います。

    また、同居されていないということですが、
    住民票の続柄欄は妻(未届)となっている可能性もあります。

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  • 寄与分

    数年前に父は他界しました。
    私は、約13年間毎月5万円を実家に仕送りしていました。父は身体障害者で、仕送りは父の要請によるものでした。仕送りの記憶は私の通帳に残っています。(帰省時には5万円~10万円を手渡ししていましたがその記録はありません)。記録されているものだけで総額で800万円ほどになります。(亡父への)寄与として認められるでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆生活費の援助ということなので、扶養型と呼ばれる寄与、
    相談者さんが仕送りしてお父様を扶養し、
    そのおかげでお父様が出費を免れ財産が維持された、
    に該当する可能性があると思います。


    ◆寄与分が認められるためには、特別の寄与であることが必要です。

    お父様は身体障害をお持ちであったということなので、
    障害年金を受給されていたかと思います。
    その年金ではお父様の生活が経済的に困難であったことも必要になります。

    親子という関係なので、相談者さんはお父様に対して
    扶養義務を負っていましたから、仕送り全額というのは難しいと思います。

    また、相談者さんの仕送りによって、
    お父様の財産が維持された(/増加)といえることも必要です。


    ◆帰省時には送金ではなく手渡しということですが、
    相談者さんの預貯金の取引明細とお父様の預貯金の取引明細を
    該当時期で照らし合わせることで、
    手渡しがあったとみることが出来る可能性はあろうかと思います。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用請求について、夫は自営業で所得が低く請求額に応じるか不安があります。ただ、もう一点、所得は低いですが株をやっておりその株の利息分配金が毎月会社の売上よりも入っておりました。そちらの株に関しては収入として見られ請求額は相当の金額で請求可能でしょうか?
    きっと夫は収入がないからと拒否する可能性があります。株の利息、元本はしっかりとあるにもかかわらずこれまでも生活費をまったくくれずです。
    会社の年収での計算としてでしか請求はできませんか?
    宜しくお願い致します

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆旦那さんの株の利息分配金を収入に含めてもらうには、
    最低でも、利息を生んでいる株が
    婚姻期間中に取得されたものであることが必要ではなかろうかと思います。

    ◆もし、その株を購入した資金が、
    旦那さんの両親等の相続で取得した現預貯金であったり、
    独身時代から持っていた株を売却(購入の繰り返し等)で得たものであったりすると、
    含めてもらうのが難しくなるのではないかと思います。

    ◆難しいことは分かった上で、
    まずは利息も含めたところで計算して請求されてみてはどうでしょうか。

    利息は含まれないと旦那さん側は回答するでしょうから、
    含まれない根拠として資料(株の取引履歴のようなもの)を
    出すよう求められるとよいかと思います。

    →旦那さんが任意で払わない場合、
    家庭裁判所に婚姻費用分担の調停申立てをするしかなくなるので、
    そのときに求められてもよいと思います。
    後にテーマになってくる可能性がある財産分与の資料にもなります。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用調停を予定しています。

    私、年収900万 15歳以上の子供1人
    妻、年収120万 15歳未満の子供1人

    で兄弟を別々で監護しています。

    この場合、裁判所の算定表で
    私が義務者になりますが、権利者妻に支払う婚姻費用は、「婚姻費用、子供1人(15歳未満)の義務者
    年収900万、権利者年収120万の交わる辺り」になると思いますが、私が養育している15歳の子供は算定計算に加味されるのでしょうか?
    基本的な質問ですみませんが、宜しくお願い致します。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆算定表は、権利者(今回であれば奥様)のみがお子さんを監護している場合を想定して作られています。
    なので、そのまま利用するより、基礎収入や生活費指数というものを用いて計算されることが多いかと思います。

    「基礎収入」「基礎収入割合」「生活費指数」といった検索ワードで詳しい解説のサイトに辿り着きますので、確認されてみて下さい。


    ◆奥様に支払う婚姻費用の計算は、このような感じで計算されます。

    相談者さんの基礎収入:
     900万円×基礎収入割合・・・(A)

    奥様の基礎収入:
     120万円×基礎収入割合・・・(B)

    奥様世帯の割り当て:
    [(A)+(B)]×奥様側の生活費指数(100+55)/全員の生活費指数(100+100+90+55)

    これを12で割ると1ヶ月分が出ます。

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  • 遺留分侵害額請求

    夫婦子供なしの妻が親の遺産の遺留分減殺請求を兄弟に対して行ったものの、遺産の問題が解決しないまま、妻が死亡した場合、夫に妻の遺留分減殺請求権も相続されるのでしょうか?よろしくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分減殺請求権を行使された後に亡くなった・・・ということですので、
    妻の個別的遺留分に相当する財産権が、当然に妻に帰属していたものと扱われます。

    妻の相続人である夫(と直系尊属、その方々がいない場合は妻の兄弟姉妹が相続人)は、
    妻の個別的遺留分に相当する財産権を相続なさるのであって、
    遺留分減殺請求権を相続ではないと思います(すでに行使されていますので)。


    例えば、親御さんが自宅の土地建物を持っていたとして、
    それを長男、次男に相続させる遺言を遺していた、
    そこで姉(妹)である妻が遺留分減殺請求権を行使したが、
    その後死亡した場合を想定すると、

    妻は遺留分減殺請求権を行使したので、
    遺留分に相当する割合で親御さんの土地建物の所有権(共有持分)を持った、
    しかし亡くなったので、その共有持分を夫ら相続人が相続した、
    ということになると考えます。

    それを前提に今後の遺産分割協議を進めていくことになると思いますが、
    もし妻の相続人が夫と兄弟姉妹の場合や、財産が複数あるなどの場合、
    かなり計算も複雑化していきますので、親御さんの相続が発生した地域の弁護士に
    相談された方がよい事案だと思います。

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  • 社会保険

    社会保険料についてですが、3月30日に退職しました。
    ですが、3月分の社会保険料が引かれてました。
    月の途中で退職した場合は、その月の社会保険料は引かれないはずですが。
    これは会社側が間違ってるのですか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    資格の喪失日がその翌日になるので、今回ですと、
    3月30日の翌日である3月31日が資格喪失日
    =2月までしか社会保険料が発生しないのに、
    3月分の社会保険料まで控除されるのはおかしいというご趣旨ですよね。

    そこは相談者さんの理解でよいと思います。
    元の会社の総務の方などに確認されてみて下さい。

    次に3月に病院で保険証を使っているということですが、
    保険証は退職日当日まで有効とされています。
    (保険料納付期間と加入期間の違い)

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  • 債権譲渡

    現在、不当利得返還請求を弁護士に依頼していますが、初回相談から3ヶ月、委任契約締結と着手金の送金から2ヶ月経過しても特に進捗の報告がないため進捗確認の連絡を入れたところ、まだ内容証明の文面を作成中とのことでした。

    こちらとしては相手方への請求金額が600万円と大きいこともあり、早急に対応していただきたいのですが、内容証明の作成に2〜3ヶ月も要するものでしょうか?

    お忙しい中恐縮ですが、一般的な内容証明が相手方に到達するまでの期間をご教示いただければ幸いです。

    また、併せて依頼した弁護士の仕事が遅く、早期の着手が期待できない場合の対応についてもご回答いただきたく存じます。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆内容証明の作成自体について:

    先日進捗を確認されたときに作成中ということだったそうなので、気が進まないかもしれないですが、再度「何日頃に作成して文案を見せてもらえるのか」を確認されては如何でしょうか。

    また、その際、時間がかかっている理由(内容証明作成にあたり何かしら必要な調査に時間がかかっているのか、文案の作成自体に時間がかかっているのか)辺りも確認されてはどうかと思います。

    文案自体に2~3ヶ月かかるものではありませんが、前提となる調査に時間を要することは考えられます。現在、内容証明作成のどの段階にあるのかは把握された方がよいかと思います。


    ◆内容証明が相手方に到達するまでの期間:

    速達をつけることも出来ますので、作成して発送をすれば数日内に到達します。ただ、あくまで相手が受け取ることが前提ですので、受け取ってもらえず、そのまま戻ってくることもあります。

    相手との関係性からして受け取らないことが想定される場合には、内容証明と共に普通郵便に特定記録などをつけて全く同じ内容の文書を送ることもあります。


    ◆早期の着手が期待できない場合:

    せっかく着手金も払って依頼されている弁護士なので、進捗の確認をまめに行うことで早期の着手を促してはどうだろうかとは思います。

    ただ、依頼者の方と弁護士は信頼関係ベースですので、今後の手続等に不安を覚える場合、信頼関係が崩れてしまうことも考えられます。

    その場合は委任契約を終了させる(合意で終了してもよいですし、解任ということも)ことが考えられますが、着手金の返還についてよくトラブルになります。

    委任契約書の中に着手金の返金について規程がない、または終了事由によって(/問わず)全く返金しない規程になっているような場合には、弁護士会の窓口(依頼者と弁護士のトラブルを受け付ける窓口が通常設けられています)に御相談されてはどうかと思います。

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  • 転勤

    児童手当手続きが遅れると貰えないのですか?

    小学生2人がおります。昨年度4月から主人が転勤・単身赴任になり、バタバタして転勤先地域の市役所での手続きが11月になってしまいました。てっきりさかのぼって4月分から2人分貰えるのかと思っていたら、手続き後~の分しか貰えないとのこと。
    もともと住んでいた市でも貰ってない(と思う)し、子どもがいるのは明らかなのに納得がいきません。
    そういうものですか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一部救済措置があるようですが、相談者さんのケースが該当するかは不明です。

    その辺りは、以前お住いになっていた市の担当部署(子育て支援課等の名称かと思います)に確認なさってみて下さい。

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  • 相続登記・名義変更

    父の相続を、2人兄弟で法定相続分ずつ相続登記したいのですが、弟からの絶縁で音信不通となっており、弟の住所も連絡先も不明な場合でも登記出来るのでしょうか。どのようにしたらいいのでしょうか。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、法定相続分による相続登記を行うことは、共同相続人のうち1人の単独申請でも可能です(今回だと相談者さんの単独申請という意味です)。

    具体的な書式等は、こちら↓の「所有権の移転の登記(相続・法定相続)」をご覧になるとよいと思います。
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html


    また、弟さんの住所ですが、戸籍の附票に住所が載るので、本籍地をご存知であれば調べられます。

    現在の本籍地をご存知ない場合には、共に入っていた戸籍(一般に父が筆頭者の戸籍)まで遡るなどして、弟さんの現在の本籍地を調べて戸籍の附票を入手することになります。

    単独申請の場合の注意点としては、申請人となった相続人である相談者さんにしか「登記識別情報通知」が発行されないので、弟さんが持分を処分するときなどにはちょっと手間がかかることになるという点です。

    また、贈与ということですので、共有者の方には贈与税が課税されます(基礎控除額内なら別ですが)。

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  • 医療

    同居しているフリーターの20代息子の相談です。
    国民年金には一度も加入してません。
    国民健康保険のみ、父親の扶養家族として加入して父親名義の口座から引き落としされてます。この度、この息子が独立することになりました。父親と住所が変わっても、引き続き父親の扶養家族として国民年金加入継続可能でしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仕事場で加入する社会保険とは異なり、国民健康保険には「扶養」という概念がないとされています。

    あくまで同じ国保世帯というくくりで、仕事場で社会保険に加入していない方等が世帯が同一の方と同じ国保世帯となるという形(原則は住民票の世帯構成どおりで、例外として遠方の大学に行くなどのケースはありますが)です。

    なので、息子さんは、父の扶養家族として加入しているのではなく、父と同じ国保世帯ということになります。

    独立され住所が変わられるということですので、父とは世帯が変わるということになります。
    なので、必然的に父と同じ国保世帯ということは出来なくなりますので、息子さんについては喪失の手続をなさる必要があります(そして、新たに国保世帯となるか職場の社会保険に加入するかということになります)。

    (なお、ご質問は「引き続き父親の扶養家族として国民年金加入継続可能・・・」となっていますが、ここは国民年金ではなく国民健康保険の誤りということで回答しております)


    詳しくはお住まいの地域の市区町村の国民健康保険の部署に尋ねられて下さい。

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  • 相続

    私の父母は、子供が姉と私の二人です。
    二人とも嫁いだので、ずっと二人で暮らしていました。
    しかし、父の死後、突然姉が母の世話は自分がすると言い出しました。そして、私や叔父、叔母が姉の意見に反対すると怒鳴ったり物を投げたりするので、私たちは実家に近づけないようになりました。

    母とは、姉がいない時に話をしますが、母は姉から暴力を受けたことがあるから怖い、一緒に暮らしたくないと言います。
    また、この事を成年後見人の司法書士に相談しましたが、自分には関係ないことだと言われました。

    母が一緒に暮らしたくないと言っているのに、姉が戸主のようにいろいろなことを強引に決めていく権利はありますか?

    成年後見人の司法書士は、母が困っていても強引で感情的な姉に忠告することはできないのですか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    専門職の成年後見人業務は主に財産管理中心になりますが、
    「身上監護」という業務もあります。

    この「身上監護」には、介護を行ったり・・・という
    事実行為は含まれないとされるので、お姉さまに忠告するということは、
    この分類に含まれてしまう(=業務外)かなとは思います。

    ただ、成年後見人は
    「被後見人本人(お母様)の意思を尊重して、
    お母様の心身の状態や生活の状況に配慮し、
    お母様の利益が最大限かなうよう」に努めなければならないことになっています。

    なので、お母様の意思(お姉さんとは暮らさない)の尊重が
    図られる状況を作るべく
    成年後見人を監督している家庭裁判所の
    後見(監督)係に相談されてみてもいいと思います。

    他にも、親族関係調整調停を申立て、
    親族間の話合いの場を持つことも考えられると思います。

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  • 相続

    妻の父親が死去してから数ヶ月後に祖母も死去しました。祖父はすでに他界して妻の家族は母親と兄と姉で、妻の父親の兄弟は弟が1人います。
    相続の取りまとめは妻の兄が行なっているのですが先日、妻には父親の資産の相続権はあるが祖母の資産の相続権は妻の父親の弟と妻の兄しか無いと言われました。
    相談したいのは
    1.祖母の資産の相続権は本当に妻の兄と妻の父親の弟だけなのでしょうか?

    御回答よろしくお願い致します。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代襲相続に関する考え方は、お2人の先生方が詳述されていますので割愛いたします。


    なお、相談者さんの奥様の兄弟姉妹のメンバーは、兄と姉&妹である相談者さんの奥様ということで宜しいでしょうか?
    そうであれば、奥様のお父様の代襲相続人はその3名さんになります。


    ところで、奥様のお兄さんが「祖母の資産の相続権は妻の父親の弟と妻の兄しか無い」とおっしゃったとの点について、代襲相続を失念されているのだろうとは思います。

    ただ、そのように言われたのは、もしかしてお祖母様と奥様のお兄さんは養子縁組をされていてお祖母様の「養子」という立場を持っているためではないかと思いました。

    もしそうであれば法定相続分も大きく変わってきます。

    奥様のお兄さんに「祖母の資産の相続権は妻の父親の弟と妻の兄しか無い」と話した真意を確認されておいた方がよいかなと思います(戸籍も含め)。

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  • 家事審判

    婚姻費用調停中です。
    夫には前妻との間に2人の子供がいますが、この2人への養育費を考慮して欲しいと、夫の弁護士から主張書面が届きました。次回不調に終わり、審判移行予定です。
    夫は現在、前妻の子供へ養育費を払っておらず、私との調停にかたがつき次第、以前払っていた15000円を払おうと思うと言っています。

    ①審判ではどのように考慮される可能性があるのか教えて頂きたいです。

    よろしくお願いします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書かれてらっしゃる理解でよいと考えます。

    婚姻費用ですと不公平な感じを受けられるかもしれませんが、旦那さんの基礎収入が扶養義務を負うメンバーにいくらずつ分配されるべきか考えられるものですので、養育費の算定はその典型的な形だと言えます。

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  • 養育費

    離婚裁判で取り決めた養育費を元夫が払いません。
    履行勧告をしたら、休職を理由に養育費減額調停を申し立ててきました。
    養育費の減額が裁判所に認められるまでは、元夫には離婚裁判で決められた養育費支払い義務があります。
    元夫の収入や資産はほとんどないので、将来、会社から支給される元夫の退職金を差し押さえしたいのですが、可能ですか?
    どのような手続きをとればよいのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現実化するのは退職された後ということになりますが、退職金の差押えも可能です。

    手続きは、給与の差押えと一緒で、債権差押命令の申立てになります。


    詳しく書かれている裁判所のサイトを貼り付けておきます。
    http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/kyuyo_sasiosae_rei/index.html


    実際の申立ての管轄は、「債務者(元夫)の現住所地を管轄する地方裁判所」となりますので、管轄の裁判所の債権執行係にお電話をされ、相談者さんの状況を説明し、書き方などのアドバイスを受けられてはどうかと思います。

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  • 相続人

    空き家の管理について質問させてください。
    被相続人とその妻が亡くなり、その子供で五人兄弟のA,B,C,D,E,
    がいます。遺産分割はまだ終了していません。

    一番下のEは生まれてからずっと被相続人の家に住んでいたのですが
    つい最近他の住まいに転居してしましました。
    被相続人の不動産の固定資産税はEがすべて支払っていました。
    今現在も固定資産税の通知はEの所に行っているようです。

    相続人のEは「もう家の管理はするつもりは無い」と言っているようです。
    他の相続人にも財産の管理責任が有るのは知っているのですが、
    いままでずっと住んでおきながらある日突然引っ越しするので
    もう知りませんなんて事が出来るのでしょうか?

    庭に生えている木が伸び放題なので気がかりです。
    その事で、近隣の住人から役所へ苦情が出た場合、役所などから
    ちゃんと管理をしなさいと最初に通告が行くのはやはりEの所なのでしょうか?

    もし他の相続人の所へ木を切ってくれと苦情が来た場合枝を切ったりしても
    問題ないでしょうか?

    回答よろしくお願いいたします。

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆Eさんに関して

    Eさんは「もう家の管理はするつもりは無い」とおっしゃているとのことですが、遺産分割未了の段階であれば、A~Eさんの共有ですから、その範囲での負担はEさんも負うことになります。

    以前住んでいた・・・というくだりについては、引っ越すのはEさんの自由ですので、従前住んでいたことを捉えて引っ越した後にEさんに対して共有者として負う以上の何かを求めるのは難しいのではないかと考えます。


    ◆「庭に生えている木が伸び放題」

    こちらについては、近隣から行政に苦情が出る→行政から相続人に剪定するよう文書が届く、ということはよくあることです。

    Eさんが固定資産税を払っている(現在の納付は相続人代表者として行っている)ということなので、行政としては連絡先を掴んでいるEさんにまず文書を送る可能性は高いとは思います。

    それでも剪定の対応がない場合、他の相続人の方を探して連絡が来ることは考えられ、その場合に他の共有者の方が剪定することは、共有物の保存行為といえ、各共有者が行うことができるものですから、特に問題はないと考えます。

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  • 過払い金

    いつも、色々教えて頂き、勉強になります。有り難う御座います。現在過払い裁判中です。業者と、和解内容口頭合意中で、次回の、2回目期日(4月中旬)に、和解成立予定であると、聞いています。弁護士事務所の人の話では、和解成立に向けて、手続き中と、聞いています。先日和解口頭合意し、近々和解成立する、2回目の期日を迎えますが、この間、どのような流れ(手続きを経て)で、和解成立当日(2回目期日)を迎えるのですか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    口頭では合意できているというお話ですので、現在、和解条項の内容を原告・被告(・裁判所)で詰めているところではないだろうか?と思います。

    もし和解条項案を原告が作成した場合は、被告(業者側)にこの内容でよいかについて打診→多少の修正→和解条項案確定→裁判所にこの和解条項案で合意できていますと連絡→裁判所の方で条項案チェック→和解期日当日、というような流れをとることが一般的ではなかろうかと思います。

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  • 医療

    40代の兄が厚生労働省の特定疾患です。
    心臓に疾患かるようで精神的に不安定になると不整脈を起こしては病院行くという生活で、仕事もしてないので母の年金でまかなってるので毎月の医療費が大変です。(高額医療も使ってます)医者は働けますよ!とは言ってますが本人も働きたいとは思っているのですがブランクと体に自信がなくなかなか動こうとはしません。
    本人はいつ心臓が、いつとまるかわからないので一人暮らしはしたくないと言います。
    私の名義の家で今は三人で暮らしています。
    兄は母の扶養になってます。

    母が亡くなったあと私の年収200万程度で家のローンを払いながら兄の生活と医療費を面倒はみきれません。

    それでも一緒に暮らしてても生活保護は受けられますか?
    他に難病の支援はあるのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◆同居したまま、お兄さんだけ生活保護を受けられるか

    仮に相談者さんとお兄さんを住民票上の別世帯にされたとしても、「同一の住居に居住し、生計を一にしている者」を「同一世帯員」とみるようになっているので、相談者さんの収入を踏まえたところで、お兄さんが生活保護を受給できるか否か、出来るとしてどんな扶助を受けられるかが決まるかと思います。

    参考サイト:
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

    お住まいのエリアの福祉事務所に一度御相談されてみてはどうかと思います。


    ◆支援について

    難病情報センターの情報ですが、
    「重症度Ⅲ、Ⅳの場合には、公費から医療費補助を受けることができ」るそうです。
    また、全身治療(例:ステロイド)を受けている場合に、医療費補助の対象になることが多いようです。

    医療費の助成についてはこちらもご参考にどうぞ。
    参考サイト:
    「難病情報センター」ホームページ
    トップページ→「各種制度・サービス概要」→「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」

    難病者への就労支援というのも行われています。
    参考サイト:
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06e.html


    難病の方は、障害福祉サービスの対象ともなっていますので、お住まいの市町村に御相談されてみるのもよいと思います。
    参考サイト:
    「難病情報センター」ホームページ
    トップページ→「各種制度・サービス概要」→「障害福祉サービス等」

    参考サイト:
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html

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  • 健康保険

    子供の健康保険を主人の扶養に入れています。私はダブルワークしていてパートで働いているところ(年収の少ない方で主人の年収より低い)の健康保険に加入しており、二つの仕事を合わせると(もう一つの仕事は主人の年収より多い)主人の年収より多く、主人の会社から子供の扶養を外すよう言われました。私のパート先の会社からはご主人の年収が多いので扶養は入れないとのことでした。主人の会社から子供だけ国保に入れるよう言われたのですが断られました。
    もう一つのバイトは個人でしているところで社会保険は加入することはできないとのことでした。それを主人の会社に相談したところ収入の多い方の源泉徴収票を提出するように言われました。子供は主人の会社の保険からは外されしまうのでしょうか?

    井澤 わかな弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どうしても年収額という金額に目を向けてしまわれると思いますので、安定的に収入が入ると決まっている仕事ではないという点はアピールしたいところです。

    源泉徴収票では全体像(額)しか分からないので、月の収入がバラバラ(→今後の収入も月によってマチマチで一定額が保障されているものではない)という点については、昨年から今年にかけての(給与という名称かは不明ですが)明細書を実績説明用に用意されておくとよいのではと思いました。

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