埋田 昇平 弁護士
2 当事務所の活動当事務所において別居に至る経緯を聴き取り、速やかに離婚訴訟を提起することとしました。その際、Nさんが現在0歳のお子さんがいるために働けず生活保護受給中であること、経済的な理由でお子様2人を児童相談所に保護されていることを踏まえ、親族による援助が得られることや生活リズムが良好である点などを丁寧に説明し、5名の未成年氏の親権者として十分に生活していける旨を裁判所に主張しました。また、生活費の観点からも、調停の際に求めていなかった養育費の請求を追加しました。3 解決と成果訴訟提起後、被告(夫)側からの反論が予想されましたが、結局裁判には出席せず、弁護士等も立てなかったため、欠席判決となりましたが、裁判所からはNさんの収入状況のさらに詳しい資料を求められ、5人のお子さんと同居して生活ができるかについて裁判所に対して説明する必要がありました。判決の結果、離婚が認められ、5名のお子さんすべての親権・養育費が認められました。
離婚訴訟を申し立てて5人の子どもについて親権及び養育費の請求が認められた事例の
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