中谷 正太 弁護士
ご相談の後、ご依頼を受け、まずは、配偶者様とお子様の損害賠償請求を行いました(お二人は、事故の規模に比して比較的軽症で後遺障害は残存していませんでした。)。並行して、ご本人様の後遺障害等級認定をすすめることになりました。「事案返却」がされていたのは、自賠責調査事務所から等級認定にあたり、追加で受傷部位の画像検査が求められていたためでした。ご本人様には医療機関に検査予約をとっていただき、画像検査をしてもらうことになりました。検査日当日、医療機関側からご本人様に対して自賠責調査事務所が求めるような検査はしないとお話があった旨、ご連絡をいただきました。状況がつかめなかったため、すぐに医療機関側に連絡を入れて担当医師との面談を依頼し、当日中に担当医師、ご本人様、弁護士の三者で面談の機会を持つことができました。医療機関側に対し、画像検査の必要性等を説明させていただき、改めて画像検査のお願いをしました。結局、医療機関側の理解は得られず、こちらが求めていた画像検査を行ってもらうことはできませんでしたが、ご本人様納得の上、検査画像がない状態で改めて後遺障害等級認定を行うことになりました。自賠責調査事務所が求めていたが画像がない状況で再度後遺障害等級認定申請をすれば同様の返答(最悪の場合、再度の「事案返却」)になることが十分想定されましたので、今回の申請においては、画像検査の必要性は承知していること、一方で、検査画像以外でもその他の事情から画像検査の結果から自賠責調査事務所が得ようとしている事情については十分推認ができること等を記載した書面を作成し、申請を行いました。結果、認定の理由においてご本人様が訴えていらっしゃった症状がほぼ全て認定される形で後遺障害が認定されました。その後、上記認定結果を前提として相手方保険会社に対して損害賠償請求を行い、ほぼ、当方の主張が認められる形で和解となりました。この頃には既に配偶者様、お子様の和解もできており、事故から約3年半後、解決となりました。
信頼関係を構築することができ、適正な後遺障害の等級認定を受け、損害賠償を受けることができた例の
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