林 英敏 弁護士
弁護士に依頼後、依頼者の夫は訴訟提起をしました。争点としては、依頼者である夫が別の女性と男女の仲になった時点で夫婦間の婚姻関係が破綻をしていたかどうかです。裁判所は、家庭内別居の事実を認定し、依頼者である夫が別の女性と男女関係にあった時点では、夫婦間の婚姻関係は破綻をしており、慰謝料の請求は認められないと判断しました。もっとも、財産分与の判断として、100万円の支払い義務があると判断をし、依頼者の夫に100万円の支払いを命じました。判決内容によると扶養的な意味合いが考慮されたものと思われます。離婚の交渉に入る場合、できるだけ早い段階で弁護士に依頼をして、早期に解決をするのが当事者双方にとって望ましい解決といえます。ところが、本件のケースは、当事者同士で調停段階まで離婚の話し合いを続けたにもかかわらず交渉が決裂してしまったケースで、弁護士は離婚訴訟の段階から関与しました。離婚訴訟で離婚が認められるためには離婚原因が存在しているかどうかが重要となりますが、本件では、訴訟提起の時点で婚姻関係が破綻していることには争いはなかったため、慰謝料請求が認められるかどうかが争点となりました。また、不貞行為をした当事者からの離婚請求は原則として認められません。これを有責配偶者と言います。もっとも、本件では、妻は離婚自体を争っていないこと、男女関係に至った時点で夫婦関係が円満な状態ではなかった可能性があることからすると、離婚が認められない事案ではありませんでした。夫側の弁護士としての活動は、男女関係に至っていた時点において、夫婦間の婚姻関係がすでに破綻をしていたことを立証することにあります。夫婦間の会話がなかったこと、妻がコミュニケーションを避けるような言動をしたこと、夫婦間に性交渉が存在していないことを主張したところ、裁判所は婚姻関係の破綻を認定しました。もっとも、慰謝料の調整的意味合いもあるかもしれませんが、裁判所は扶養的財産分与として、100万円の支払いを命じました。
(男性からのご依頼)夫婦間の婚姻関係が破綻をしていたことを理由として、慰謝料の請求が棄却された事例の
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