林 英敏 弁護士
双方が離婚について合意をしている状況でしたので、離婚調停では離婚条件の話し合いが行われました。夫側の要求としては、子供達と会うことができることを保証してほしいということでしたが、妻側としては、今後の生活保障と、居住スペースを保証してほしいというものでした。 調停では、オーバーローン不動産の処理が争点となりました。オーバーローン不動産が存在している場合、婚姻中に購入にしたものであることからすると、マイナス財産については双方が債務を負担しなければならないことになっています。 また、仮に妻が不動産の名義変更を受ける場合、負債を引き受け、ローンを支払っていかなければならないという問題もあります。つまり、対銀行との関係では、夫にローン名義が付着したままですから、妻が名義変更を受けながら、夫がローンを支払い続けるというのでは、不公平ですし、夫もそのような条件で了解をするはずがありません。 そこで、妻側として考えたのが、銀行側と交渉をして、住宅ローンの借り換えを行うことにしました。借り換えが成功すれば、夫名義のローンがなくなることから、夫も納得をして名義変更を受けられることになります。調停も妻が借り換えをして、夫名義のローンを抹消することを条件に財産分与を受けるという内容で、調停が成立しました。
(女性からのご依頼)性格の不一致による離婚。オーバーローン不動産の処理を不動産処理に詳しい弁護士に依頼し有利に進めた事案の
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