労働問題の解決事例
【解雇】従業員を辞めさせるには
この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
会社の代表者からの相談。
売り上げが落ちてきており,また気に入らない従業員がいるため,クビにしたい。
解決への流れ 解雇する際の注意点をお伝えした上で,無事に退職していただけた。
柴田 亮太 弁護士からのコメント
会社が従業員を辞めさせることを,解雇といいます。
そして法律では,労働者の権利が手厚く守られているため,解雇をするには十分な注意をしなければ,解雇が無効だとして想定外の支払いをしなければならないことがあります。
特に問題が生じない方法は,解雇ではなく,労働者の納得を得たうえでの合意退職です。
会社の代表者としては,解雇する場合は慎重にしなければならないことを忘れないでください。不安がある場合は一度弁護士にご相談してください。
反対に労働者としては,退職することになったときに不満がある場合は,弁護士に一度相談してみてください。
柴田 亮太
弁護士は
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