遺産相続の解決事例
遺言書がある場合の遺留分減殺請求
この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況 前任の代理人が辞任したため,相談者は途方に暮れていました。問題は,相手方(減殺請求の被告)が,相談者は被相続人の生前に特別受益を受けているため,遺留分はないと主張していたことでした。それが認められると訴訟において請求棄却(遺留分はない)になりかねないような事案でした。かつ,相談者は被相続人の成年後見人であったため,相手方(被告)から相続財産を横領したとして損害賠償請求も受けていました。
解決への流れ 地裁の訴訟段階では,代理人の交代もあったため,相談者の主張は認められませんでした。しかし,私が控訴して,争った結果,相談者の主張はかなり認められました。相談者は,満足されたものと思います。
宇藤 和彦 弁護士からのコメント
相続問題では,思わぬところで,争いになることがあります。必ず証拠等(書面)を残すようにしたい。家族(親子,兄弟)間では,口頭で済ませることが多いですが,日記をこまめにつけるか,大事なことは,メモする,メールを夫または妻にその時々に送っておいて,それを残しておくといいと思います。それが思わず証拠になります。
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