大槻 厚志 弁護士
(1)店側が根拠として示してきた計算書について、1枚1枚、相談者と検討し、相談者が注文していないにもかかわらず計算書に記載されているものについては除外しました。また、その時点で、店の飲み代の請求は1年で時効にかかることから、1年以上前の金額についても除外しました。(2)その上で、認めるもの、認めないものの一覧表を日付け毎に作成し、残った25万円については認めるものの、その他については認めないとして、店を経営する会社に通知を、相談者の代理人弁護士として送付しました。その際、25万円を支払うという当方からの提案を了承するか、了承できないかを確認する「回答書」も付けて送付しています。(3)なお、これと入れ違いに、相手方からは、この間の総飲食代、相談者の支払額、その残額800万円としたうえ、解決金200万円との提案がなされました。(4)そのため、再度、当方は、「25万円であれば支払うが、それ以上は支払うつもりはない」との書面を送付したうえ、私が相手方の会社に連絡して、相手方の意向を確認しました。相手方の代表者と思われる人物は、電話口で「25万円などというはした金で解決など出来ない」「裁判で800万円を請求する」とけんか腰で述べていました。私は、裁判をするならば受けて立つと宣告しました。(5)その後、私の方も、当然、裁判を起こされるものとして待っていましたが、6ヶ月以上経ったにもかかわらず、何ら裁判手続等は行われませんでした。(6)もともと、お店の飲み代などは、民法第174条で、1年で時効消滅すると規定されています。但し、その時効は、内容証明郵便等で催告すれば、6ヶ月間延ばすことができ、相手方はその間に正式な裁判手続をとることにより、時効を中断することが出来ます。(7)しかし、本件では、既に最後にお店に行った時から1年を経過しており、また、相手方から内容証明郵便で催告を受けてからも6ヶ月以上経過しました。そのため、最終的に次のような内容の書面を送り、本件飲み代の請求権を消滅させました。「しかし、その後、貴社らからは、現在に至るまで、1年間権利行使がなく、また、前記書面による催告も、既に6ヶ月を経過しているにもかかわらず、民法に定める手続がとられておらず、貴社らの通知人に対する請求権は、民法第174条4号により消滅しており、また、同法第153条の催告の効力も生じておりません。つきましては、通知人は、本書面をもって、民法第145条に基づき、貴社らの通知人に対する前記請求に対し、消滅時効を援用いたします。」
ホストクラブからの不当請求の
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